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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

予防訴訟弁論準備書面要旨

2004年12月26日 | 藤田の部屋
・教育とは、本質的に全人格的な接触において、子ども・生徒の可能性を引き出す営みであって、それを担う者は教師である。
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・教育行政は、教育条件の整備をすることがその使命であって、教育の内容に介入してはならない。
・このことは、教育の本質から導かれる公理であると共に、戦前の過度な教育への国家管理を反省した現行教育体系の基本原理である。
・教育行政が内的事項に立ち入って子どもたちに国家主義的イデオロギーを注入しようとすることは、教育基本法10条1項の「不当な支配」に該当するものとして違法である。
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10・23通達に基いて「日の丸・君が代」強制は、「不当な支配」に該当する教育行政の権力的介入にほかならない。
・10・23通達は自らの正当性について学習指導要領を根拠としている。
 しかし学習指導要領は、憲法、教育基本法の下位法である学校教育法の、その施行規則(省令)からの委任を受けた、文部大臣告示という法形式にすぎない。
・当然のことながら、告示は上位の法形式に内容において抵触してはならない。 その意味で、学習指導要領の「国旗国歌条項」は、憲法・教育基本法に違反するものとして違法である
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旭川学テ事件の最高裁大法廷判決も、「教育における機会均等と全国的な一定水準の維持のために必要かつ合理的と認められる大綱的基準」である限りにおいて、遵守すべき規準として認められている、としている。
・必要かつ合理的という具体的な要件として同判決が挙示するものは、「教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されているか」である。
・10・23通達が、教師の創造性・弾力性・地域性・個別性を蹂躙して、がんじがらめに、画一的に現場をおさえつけるものであることは明らかである。
したがって、10・23通達は、教育基本法10条に反するものとして違法である
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Pc12/23(木)07:28 [K・F](魔法iランドから転載)
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