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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

9・12再雇用拒否撤回第2次訴訟第9回ロ頭弁論

2011年09月09日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ★ 再雇用拒否撤回第2次訴訟 第9回ロ頭弁論にご支援を!

 「日の丸・君が代」処分を理由に07・08・09年に再雇用を拒否された25名が原告となり再雇用拒否に対する損害賠償を求めた裁判の第9回ロ頭審理が下記の通り行われます。代理人弁護士・原告1名の陳述が予定されています。
  9月12日(月)午後3時~ 東京地裁103号法廷へ
  (抽選なし、直接法廷へ)
  報告集会 弁護士会館(予定)4時~
  *東京地裁…東京メトロ「霞ヶ関」A1番出口1分
  *弁護士会館…  〃  B1出ロスグ


 6月6日、私たちの裁判に先行する05・06年に採用拒否された13名の上告に対し、最高裁第一小法廷は訴えを退け、高裁の不当判決が確定してしまいました。
 私たちは、この裁判を受け継ぎ、一昨年9月29日に東京地裁に提訴したたかっていますが、今回の最高裁判決は重く、私たちの裁判の行く末を暗くするもので怒りで一杯です。
 しかし、最高裁裁判官の一人(宮川光治氏)が明確な反対意見を主張、違憲の疑いがあり高裁に差し戻せという画期的見解を示しました(他裁判の最高裁判決でも反対意見や補足意見が出され、内部で意見が別れています)。
 また、3月10日には懲戒処分の取り消し命令の高裁判決が出されました。私たちの今後のたたかいに一筋の光を与えました。
 最高裁には現在いくつもの裁判が係属されています。今次判決で合憲とされたとはいえ、10・23通達とそれのにもとずく職務命令の違憲・違法性を明らかにしていくたたかいは終わっていません。どうぞ、今後とも、みなさんのこ狸解、ご支援、ご協力を心からお願いします。
 ★ 再雇用拒否撤回第2次裁判2011.6.25第8回口頭弁論 ご支援ありがとうございました
 2011年6月20日(月)の午後3時から、東京地方裁判所103号法廷で再雇用拒否撤回第2次訴訟(07年、08年、09年該当)の8回目の口頭弁論が行われた。すでに提出してあった準備書面(9)(10)の内容を代理人弁護士1名が説明し、追加準備書面の説明という形で原告2名が陳述した。
 どういう理由からか不明だが、通常3名の所この法廷は渡辺弘裁判長ただ一人が取り仕切っている。弁護団の再三にわたる要請にもかかわらず、裁判官1名体制は継続されている。それでも裁判長がせめても良く聞いていてくれればまだしもだが。法廷内の状況はすでに衆目の通りである。
 提出された書証の確認ののち弁論に入った。まず原告側代理人の若手のホープ村田良介弁護士が、公立学校教職員であることを理由に憲法で保障している基本的人権が職務命令により制約できるという主張の根底にあるものは古色蒼然とした特別権力関係論であることを指摘し、それはもはや失効していると力強く述べた。さらに、教育基本法や教育公務員特例法から教員の身分、思想・良心の自由は特に保障されるきであると主張した。
 さらに、本裁判の重要な論点のひとつである「教育の自由」について、憲法や教育基本法はもとより、学習指導要領の記載事項をも引用しつつ、学校すなわち教師集団の教育の自由が必須であることを現行法制の枠内からきわめて説得的に展開した。胸のつかえがとれた傍聴者も多かったと思う。裁判勝利へむけた有力な論点が提出されたのである。
 続いて、原告陳述に入る。細野久雄さん(元田園調布)は、自己の教員生活や実生活での経験に触れながら、10・23通達以後、教員や生徒の「内心の自由」が侵されるのみならず、教育の自由・独立が侵害されている現状を指摘した。さらに、戦前の日本やドイツのような状態になる危険があると述べ、レマルクの『西部戦線異状なし』の「カントレック先生」のように、教え子を戦場に導く教師が出現することがあってはならない、と結んだ。
 青木茂雄さん(元都立大付属)は、10・23通達に基づく職務命令・懲戒処分の乱発は、1998年以来進められてきた都教委による教員の管理統制の一環であり、職員会議を中心とした教職員による学校の自治を破壊し、教育内容の統制へいたるひとつの通過点であることを述べ、このような状況のもとで、卒業式における不起立は良心をかけた行為であると結んだ。
 弁論終了後、弁護士会館で報告集会が開かれ熱心な討論が午後5時まで続いた。

 次回は、9月12日(月)3時~ 103号法廷
 傍聴も支援・協力の一環です。今後ともどうぞよろしくお願いします。


 「日の丸・君が代」強制反対・再雇用拒否撤回を求める第2次原告団
 代表 07年:泉健二(元目黒)、08年:永井栄俊(元五商定)、09年:水野彰(元田無)

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