パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

3・27東京都学校ユニオン恒例早朝ビラまきのお知らせ

2014年03月26日 | 増田の部屋
 ◆ 明日、都教委糾弾ビラまき 「都教委は治外法権か?」
皆様
 おはようございます。犯罪都教委&1悪都議(2悪はすでに消滅)と断固、闘う増田です! これはBCCでお知らせしています。重複、長文、ご容赦を。
 明日27日8時~9時、東京都学校ユニオン恒例月末ビラまきを都庁第2庁舎前で行います。ビラ内容は以下です。
 この日は、都教委定例会があり、卒業式の不起立者に対する不当処分が決定される見込みで、こちらに対する抗議行動も行われるとのことですから、たいそう、賑やかになりそうです。
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 <都教委は治外法権か!?>
 ★都教委はナチスドイツの精神で教育行政を遂行!?
 当ユニオンの月末ビラで何度も触れましたが、都教委は数え切れないほどの違法行為を繰り返しています。
 ○当組合委員長の個人情報漏洩、○都障労組に対して研修会場を貸さないというイヤガラセの違法行為、○「日の丸・君が代」不起立の教員に対する減給以上処分の違法行為、○七生養護学校性教育事件での違法行為等々…
 さすがに「行政には甘い」と言われる裁判所も「都教委は違法」と断罪せざるを得ない事態になっています(当ビラ末尾の直近の違法行為を参照のこと)。
 本年2月18日、争議組合の相互支援活動である「けんり総行動」の中で、当組合は都教委に謝罪するよう追及しました。すると、若い都教委総務部教育情報課係長は言いました。
 「違法行為と思わないで違法行為をやったことは違法行為にはなりませんから…、結果的に違法行為となったわけで…違法行為と自覚してやったことは違法行為になりますが…」。
 これには、参加者一同、唖然、呆然…さらに彼は言うのです。「私どもは『個人』として行っているのではなく、『組織』として行っていることですから…
 これこそ、ナチスドイツの精神…ユダヤ人虐殺者のアイヒマンが裁判で主張したことでした。「(組織)命令に従っただけ」と…都教委職員はナチスドイツの精神で教育行政を行っているのでしょうか?
 初めての参加者の感想は 「ここ(都教委)は、異次元の世界みたいですね。」
 当組合委員長      「そうなんです。都教委は無法地帯なんです。」
 参加者         「そうか…ここ(都教委)は治外法権なんですねぇ…。」

 朝日新聞速報サイトより
 http://www.asahi.com/articles/ASG3663T6G36UTIL0DQ.html
 ◆ 教員再任用選考に不備、都に70万円賠償命令   東京地裁
 2014年3月6日20時57分
 東京都立高校の教員に再任用するかどうかを決める選考で、必要な手続きがとられないまま不合格にされたとして、都立杉並工業高校元教諭の男性(64)が都に450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。古久保正人裁判長は「選考に必要な面接が行われていなかった」と認め、都に70万円の支払いを命じた。(以下、略)
 <石原前都知事は国歌を歌わない!?>
 『J-CASTニュース』(2014/3/4)
 http://www.j-cast.com/2014/03/04198326.html?p=allより
 ◆ 石原慎太郎氏「君が代は歌詞を変えて歌う」と発言
 「斉唱が義務」の教員もそんなことが許されるのか?
 元東京都知事で衆議院議員の石原慎太郎氏(81)が、雑誌インタビューで、「君が代は歌詞を変えて歌う」という内容の発言をした。都知事時代に教員に国歌斉唱を義務付けただけに、発言は波紋を呼んでいる。
 発言が出たのは、「文學界」2014年3月号で、聞き手でアイドル評論家の中森明夫さんから、皇室について考えを尋ねられたときだった。(中略)
 ◆ 過去には「君が代って歌は嫌いなんだ」と発言
 石原慎太郎氏は、「いや、皇室にはあまり興味ないね」と答えると、次のように続けた。
 「僕、国歌歌わないもん。国歌を歌うときはね、僕は自分の文句で歌うんです。『わがひのもとは』って歌うの」
 そして、こう歌うと、周りの人たちが驚いて振り返るのだと明かした。(中略)

 ◆ 都教委「教員が歌詞を変えて歌うのはダメ」
 こんな過去の発言から、ネット上では、今回について、「元々こうだから意外ではない」などと受け止める向きもある。とはいえ、石原慎太郎氏は、都知事時代には教員に国歌斉唱を義務付けていた。そのことと今回の発言との整合性はどうなのか。
 教員も歌詞を変えて歌うことはできるかについて、東京都教委の指導企画課に聞いたところ、明確に否定した。「みなで声をそろえて歌っているときに、一人だけ違う歌詞を歌っていればおかしいことですよ。これでは斉唱したことにはなりませんね」
 国の学習指導要領では、教師は君が代を歌えるように授業で指導することになっている。「間違った歌詞を歌っては、子供たちの見本にはなりません。それを教えることにもなりますので、歌詞を変えることはありえないことです」と担当者は言う。
 歌詞を変えて歌えば、職務命令違反と直ちにみなせないものの、指導の対象にはなるとした。
 ★来年、都教委は校長に対して、「職務命令には『起立斉唱せよ、歌詞を変えて歌うな』と書け」という「ご指導」をしますか?
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