昨年度から一般教員の勤勉手当にも導入された「成績率」(成績下位者から吸い上げた原資を成績上位者に上乗せする)。そのプログラムにミス?があって、昨年度、成績上位者15,000人に総額2億円超の過払いがあったことに、今年になって気付いたという。一人平均1万5千円の払い過ぎ分の返納徴収は12月の勤勉手当から相殺するとして、また揉めている。
『都校職組 第6号』から、学校事務と人事部との交渉の様子を引用する。
● 「再年末調整」「相殺処理」などで都教委を追及
~「2013年度勤勉手当誤支給問題」で都教委回答(10/1)~
「2013年度勤勉手当誤支給問題」で、9月9日に都校職組が提出した解明要求に対する回答が10月1日にありました。都教委側は人事給与情報課村上調整係長、勤労課松島計画係長及び同渡辺労務係長が出席しました。
解明要求項目に対する回答は以下のとおりですが、到底納得できるものではありません。回答後のやりとりを含めて報告します。
Q,都校職組解明要求 A,都教委回答
都教委:事案決定規定に基づいて発出しているので問題はない。教育長でも人事部長でも都教委として意思決定している。今回の事案は、誤支給という勤労課の処理と返納事務の人事給与情報課の処理にまたがっているため、人事部長名で発出した。定例の教育委員会には報告していない。
組合:正確な計算に基づいている「根拠」を示していないがなぜか。上位者に支給するために拠出した原資がいくらで、上位者の人数が何人で、どういう計算式で支給率を求めたのか、具体的な数字を聞いているのだ。
都教委:人事部で何回も再計算しているので間違いはない。
組合;「再年末調整」はしなくてもいいのではないか。当局として昨年の勤勉手当は正しいものとして決算は確定しているわけだし、再年末調整に係る所得税還付、住民税修正通知、児竜手当から保育料金などにまで影響してくる。今年は、もらっていない金額で年末調整することにもなる。また、13年度決算については誤支給のまま修正せず確定させ、14年度に収人(雑入)処理することとの関係はどうか。
都教委;新宿税務署に問い合わせた結果なので25年再年末調整でお願いしたい。後から2年分の年末調整をするよりましです。会計上の決算と所得税の処理は別ものです。
組合:年度や科目が違っても相殺できるならば、今後いっさい生ずる返納は「相殺」でやっていただきたい。
都教委:相殺をやってはいけないという規定はない。今回の根殺は、規模も大きく、事務処理も煩雑になるため、少しでも負担を軽減するための今回限りの例外的な措置です。
組合:正確な計算に基づいている根拠を示せていないなど、納得できる回答ではない。そもそも成績率の導入や運用がブラックボックス化している点が問題だと指摘しておく。再年末調整については、給与電算による支援で事務職員の負担軽減を求めたい。
都教委:給与電算による支援については、現在、検討している。
『都校職組 第6号』(2014.10.8)
東京都公立学校事務職員組合・情宣部
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1都庁第二庁舎27階
TEL:03-5320-7416 FAX:03-5388-1907
Eメール:tsyokuso@oak.ocn.ne.jp
『都校職組 第6号』から、学校事務と人事部との交渉の様子を引用する。
● 「再年末調整」「相殺処理」などで都教委を追及
~「2013年度勤勉手当誤支給問題」で都教委回答(10/1)~
「2013年度勤勉手当誤支給問題」で、9月9日に都校職組が提出した解明要求に対する回答が10月1日にありました。都教委側は人事給与情報課村上調整係長、勤労課松島計画係長及び同渡辺労務係長が出席しました。
解明要求項目に対する回答は以下のとおりですが、到底納得できるものではありません。回答後のやりとりを含めて報告します。
Q,都校職組解明要求 A,都教委回答
Q1, 昨年度の成績率通知文は教育長名で発出されているが、正しい成績率の決定通知もないまま訂正撤回を下位職である人事部長名でできる理由を明らかにすること。組合:勤勉手当支給率の通知者が教育長であるならば、当然、教育長名で正しい支給率の通知が出されなければならない。きちんと教育長の決裁を受けているのか。定例の教育委員会には報告するのか。
A1,両文書は、いずれも適切な事案決定を経て、執行機関である都教委が発出した公文書であり、発信者名により効力に差があるものではない。
Q2,2013年度勤勉手当支給から誤支給が明らかになるに至る具体的な時系列を示すこと。
A2,平成26年7月上旬に、26年6月期と25年の上位の成績率の差について検証した結果、プログラムミスにより25年の成績率が過大になっていることが判明し、その後、当該職員及び学校の事務負担を軽減するための返納方法の検討を行ってきた。
Q3,訂正された勤勉手当支給率が正確な計算に基づくものであるという根拠を示すこと。
A3,今回決定した成績率は、業務委託先だけでなく、人事部でも詳細な算出根拠に基づいた検証を行っており、正確なものです.
Q4,事務職貝の負担を軽減するために、以下の点を検討すること。
Q(1)今年度12月支給の勤勉手当で相殺返納するとしているが、返納に伴う「再年末調整」をする必要があるのではないか。今年の年末調整で行うことができるのではないか。
A(1)税務署の指導により、平成25年の所得として取り扱うため、平成25年の再年末調整が必要になります。
Q(2)年度を超えた返納の場合、同一の款・項・目にならず雑入となるが、相殺処理ができる根拠を示すこと。
A(2)会計事務規則上、禁止する規定がないため、相殺処理を行います。
Q(3)相殺同意しない者、12月勤勉手当不支給者、退職者など納付書による返納処理は都教委の責任で行うこと。
A(3)都教委では、学校現場の費用負担を極力少なくできるよう、納付書での返納者に対して現金書留封筒や送付用封筒などを用意させていただきます。学校においては、返納者へのご連絡や現金の受領や納付事務等をお願いいたします。
都教委:事案決定規定に基づいて発出しているので問題はない。教育長でも人事部長でも都教委として意思決定している。今回の事案は、誤支給という勤労課の処理と返納事務の人事給与情報課の処理にまたがっているため、人事部長名で発出した。定例の教育委員会には報告していない。
組合:正確な計算に基づいている「根拠」を示していないがなぜか。上位者に支給するために拠出した原資がいくらで、上位者の人数が何人で、どういう計算式で支給率を求めたのか、具体的な数字を聞いているのだ。
都教委:人事部で何回も再計算しているので間違いはない。
組合;「再年末調整」はしなくてもいいのではないか。当局として昨年の勤勉手当は正しいものとして決算は確定しているわけだし、再年末調整に係る所得税還付、住民税修正通知、児竜手当から保育料金などにまで影響してくる。今年は、もらっていない金額で年末調整することにもなる。また、13年度決算については誤支給のまま修正せず確定させ、14年度に収人(雑入)処理することとの関係はどうか。
都教委;新宿税務署に問い合わせた結果なので25年再年末調整でお願いしたい。後から2年分の年末調整をするよりましです。会計上の決算と所得税の処理は別ものです。
組合:年度や科目が違っても相殺できるならば、今後いっさい生ずる返納は「相殺」でやっていただきたい。
都教委:相殺をやってはいけないという規定はない。今回の根殺は、規模も大きく、事務処理も煩雑になるため、少しでも負担を軽減するための今回限りの例外的な措置です。
組合:正確な計算に基づいている根拠を示せていないなど、納得できる回答ではない。そもそも成績率の導入や運用がブラックボックス化している点が問題だと指摘しておく。再年末調整については、給与電算による支援で事務職員の負担軽減を求めたい。
都教委:給与電算による支援については、現在、検討している。
『都校職組 第6号』(2014.10.8)
東京都公立学校事務職員組合・情宣部
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1都庁第二庁舎27階
TEL:03-5320-7416 FAX:03-5388-1907
Eメール:tsyokuso@oak.ocn.ne.jp
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