◆ 都教委、副読本のアンケート結果を隠蔽!?
皆様
こんにちは。犯罪都教委&1・5悪都議と、断固、闘う増田です! これはBCCでお送りしています。重複・超長文!? ご容赦を!
都教委は、日本の戦争を「アジア解放の戦争」とする歴史偽造の副読(服毒)本『江戸から東京へ』を全都立高校生に配布し、教員に使用を強制しています。
この副読本の『歴史偽造』はアンケートの「意見を踏まえ」たそうです。
「教員・生徒・保護者を対象とした教科書に関するアンケートを実施しました。東京都教育委員会では、これらの意見を踏まえて、教科書の内容について精査・点検して改訂を行いました。」(教育庁報NO.584)とか・・・
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/soumu/choho/584/page7.htm
そこで、先月、都教委糾弾ビラまきを行った後、ついでに(笑)、このアンケート結果について開示請求しました。
眼目は都教委が「これらの意見を踏まえて」「改訂」したという、その「主な自由意見」と「全ての自由意見」です。ところが、『主な自由意見』の部分は「一部開示」で、肝心の「意見」は全部墨塗り(HP参照)・・・確かに、これは『一部開示』(笑)・・・と、『自由意見の全て』については全面非開示でした。
http://www.masudamiyako.com/news/12/121018a.html
私のHPの最後をクリックしていただくと出ますが、
http://www.masudamiyako.com/news/12/121018a.doc
これをご覧になればお分かりのように、「『隠す』必要なんて無いだろっ!?」と思えるほど、「自由意見」を書いた人は少数で、かつ、その意見の文章もたいへん短いものです。どうして、こんなものを隠蔽する必要があるのでしょうかねぇ?
隠蔽せずに公表すると、都教委の歴史偽造『江戸から東京へ』の改定は、「教員・生徒・保護者」の意見を踏まえたのではない、ということが明らかになり、つまり、「教員・生徒・保護者」ではない誰か・・・誰?(笑)・・・の意見を踏まえたものだろう、ということが分かってしまうのが怖いのではないでしょうか?
それで、9月27日に都教委糾弾ビラまきを行った後、ついでに(笑)、「不服申し立て」をしてきましたので、以下、御紹介します。
----------------------------------------
<不服申し立て>
別紙1
(1)一部開示の非開示部分を開示すべきである理由
別紙2のとおり、「1 教科書アンケート結果」の「非開示とする部分」の「非開示とする理由」は「アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性がある」、「アンケート対象者の思想が多く含まれており」なので、「東京都情報公開条例第7条2号及び第6号該当」し、「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」「各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」とする。
しかし、マスキング部分は以下である。(HP参照・・・全く、少数で、書いている言葉も、とても少ないことが見てとれる)
http://www.masudamiyako.com/news/12/121018a.doc
このマスキング部分を外して、「アンケート対象者の意見・感想が明らかとな」ったからといって、「今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性」は無い、と断言できる。
なぜなら、都教委HP http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/soumu/22-2monita.htmには、「平成22年度第2回東京都教育モニターアンケート集計結果」が出されており、
① 「戦争は決して取るべき手段ではないことを、歴史を通して学習してほしい。何が良くないのかよく伝えられる内容にしてほしい。」
② 「戦争の悲惨さや平和の大切さをもっと訴えてほしいと思う。」
③ 「太平洋戦争の部分はもっとボリュームを増やした方がよいと思う。子供達は映画やドラマだけの話と思っているかもしれない。戦争を経験されている方がいなくなったとしてもこういった教科書などでしっかり引き継げるような何かを残すことも必要かと思う。」
④ 「たとえば戦争が日本にとってどういう意味だったのか、また占領されたアジアの国々にとってどのような出来事だったのか、資料も残っており、物事を両面から、互いの立場から見るということができる時代だと思うので、その視点を入れてほしい。」
等、「アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり」「アンケート対象者の思想が多く含まれて」いるが、1年後の本「アンケート調査実施への協力が得られ」ているし、本アンケート「事務の適正な遂行に支障」は、全く出ていない。
また、マスキング1行を一人とすると、たいへんに短い「意見・感想」であり、これを一人~二・三人の意見としても、上記HP公開上の意見・感想と比しても短いものであり、仰々しく、「アンケート対象者の思想が多く含まれて」いるので、「東京都情報公開条例第7条2号及び第6号該当」し、「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」「各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」などというほどのものでないことは明瞭である。
よって、非開示理由は合理性が皆無である。
付言すれば、平成24年度の改訂版『江戸から東京へ』には、文科省検定で不適切とされたマッカーサー証言を、それも、全体の文脈から切り離して、22000語のうち9語のみを「主要部分」として取り上げるなど、上記④のようにネット上に今も公開されている、当該アンケート回答者の、ごく真っ当な「思想が多く含まれて」いる「意見・感想」を、全く取り入れず「物事を一方的に、日本の立場のみから見る」ものとなっている。なんのために都民の税金を使ってアンケート実施したのか、疑わしい。
(2)全面非開示の「自由意見を集約した文書」を開示すべき理由
別紙3のとおり、この非開示理由は「本アンケート調査は、『江戸から東京へ』の平成24年度版教科書の編集に資するために実施されたものであり、都民等への公開を前提としたものではない」の他は、上記(1)と同じく、「アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性がある」、「アンケート対象者の思想が多く含まれており」なので、「東京都情報公開条例第7条2号及び第6号該当」し、「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」「各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」とする。
しかし、前記(1)の「主な自由意見から」のマスキング部分は、これが典型的な「意見・感想」であると考えられたからこそ、上げられているのであろう。
すると、前記(1)に上げた都教委HP上に今も公開されている意見・感想が、なんら、本アンケートの実施に悪影響を与えていないことからも明瞭なように、残りの、前記(1)のマスキング部分に取り上げられていない「自由意見」が、「明らかとな」ったとしても「今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性」は無く、「アンケート対象者の思想が多く含まれ」いても、「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」「各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」ようなものでは無く、「東京都情報公開条例第7条2号及び第6号該当」しない。
よって、これも、非開示理由は合理性が皆無である。
(3)上記(1)(2)に上げたように、「1 教科書アンケート結果」「自由意見を集約した文書」についての非開示理由には合理性が皆無であるから、速やかに、開示すべきである。
皆様
こんにちは。犯罪都教委&1・5悪都議と、断固、闘う増田です! これはBCCでお送りしています。重複・超長文!? ご容赦を!
都教委は、日本の戦争を「アジア解放の戦争」とする歴史偽造の副読(服毒)本『江戸から東京へ』を全都立高校生に配布し、教員に使用を強制しています。
この副読本の『歴史偽造』はアンケートの「意見を踏まえ」たそうです。
「教員・生徒・保護者を対象とした教科書に関するアンケートを実施しました。東京都教育委員会では、これらの意見を踏まえて、教科書の内容について精査・点検して改訂を行いました。」(教育庁報NO.584)とか・・・
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/soumu/choho/584/page7.htm
そこで、先月、都教委糾弾ビラまきを行った後、ついでに(笑)、このアンケート結果について開示請求しました。
眼目は都教委が「これらの意見を踏まえて」「改訂」したという、その「主な自由意見」と「全ての自由意見」です。ところが、『主な自由意見』の部分は「一部開示」で、肝心の「意見」は全部墨塗り(HP参照)・・・確かに、これは『一部開示』(笑)・・・と、『自由意見の全て』については全面非開示でした。
http://www.masudamiyako.com/news/12/121018a.html
私のHPの最後をクリックしていただくと出ますが、
http://www.masudamiyako.com/news/12/121018a.doc
これをご覧になればお分かりのように、「『隠す』必要なんて無いだろっ!?」と思えるほど、「自由意見」を書いた人は少数で、かつ、その意見の文章もたいへん短いものです。どうして、こんなものを隠蔽する必要があるのでしょうかねぇ?
隠蔽せずに公表すると、都教委の歴史偽造『江戸から東京へ』の改定は、「教員・生徒・保護者」の意見を踏まえたのではない、ということが明らかになり、つまり、「教員・生徒・保護者」ではない誰か・・・誰?(笑)・・・の意見を踏まえたものだろう、ということが分かってしまうのが怖いのではないでしょうか?
それで、9月27日に都教委糾弾ビラまきを行った後、ついでに(笑)、「不服申し立て」をしてきましたので、以下、御紹介します。
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<不服申し立て>
別紙1
(1)一部開示の非開示部分を開示すべきである理由
別紙2のとおり、「1 教科書アンケート結果」の「非開示とする部分」の「非開示とする理由」は「アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性がある」、「アンケート対象者の思想が多く含まれており」なので、「東京都情報公開条例第7条2号及び第6号該当」し、「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」「各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」とする。
しかし、マスキング部分は以下である。(HP参照・・・全く、少数で、書いている言葉も、とても少ないことが見てとれる)
http://www.masudamiyako.com/news/12/121018a.doc
このマスキング部分を外して、「アンケート対象者の意見・感想が明らかとな」ったからといって、「今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性」は無い、と断言できる。
なぜなら、都教委HP http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/soumu/22-2monita.htmには、「平成22年度第2回東京都教育モニターアンケート集計結果」が出されており、
① 「戦争は決して取るべき手段ではないことを、歴史を通して学習してほしい。何が良くないのかよく伝えられる内容にしてほしい。」
② 「戦争の悲惨さや平和の大切さをもっと訴えてほしいと思う。」
③ 「太平洋戦争の部分はもっとボリュームを増やした方がよいと思う。子供達は映画やドラマだけの話と思っているかもしれない。戦争を経験されている方がいなくなったとしてもこういった教科書などでしっかり引き継げるような何かを残すことも必要かと思う。」
④ 「たとえば戦争が日本にとってどういう意味だったのか、また占領されたアジアの国々にとってどのような出来事だったのか、資料も残っており、物事を両面から、互いの立場から見るということができる時代だと思うので、その視点を入れてほしい。」
等、「アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり」「アンケート対象者の思想が多く含まれて」いるが、1年後の本「アンケート調査実施への協力が得られ」ているし、本アンケート「事務の適正な遂行に支障」は、全く出ていない。
また、マスキング1行を一人とすると、たいへんに短い「意見・感想」であり、これを一人~二・三人の意見としても、上記HP公開上の意見・感想と比しても短いものであり、仰々しく、「アンケート対象者の思想が多く含まれて」いるので、「東京都情報公開条例第7条2号及び第6号該当」し、「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」「各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」などというほどのものでないことは明瞭である。
よって、非開示理由は合理性が皆無である。
付言すれば、平成24年度の改訂版『江戸から東京へ』には、文科省検定で不適切とされたマッカーサー証言を、それも、全体の文脈から切り離して、22000語のうち9語のみを「主要部分」として取り上げるなど、上記④のようにネット上に今も公開されている、当該アンケート回答者の、ごく真っ当な「思想が多く含まれて」いる「意見・感想」を、全く取り入れず「物事を一方的に、日本の立場のみから見る」ものとなっている。なんのために都民の税金を使ってアンケート実施したのか、疑わしい。
(2)全面非開示の「自由意見を集約した文書」を開示すべき理由
別紙3のとおり、この非開示理由は「本アンケート調査は、『江戸から東京へ』の平成24年度版教科書の編集に資するために実施されたものであり、都民等への公開を前提としたものではない」の他は、上記(1)と同じく、「アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性がある」、「アンケート対象者の思想が多く含まれており」なので、「東京都情報公開条例第7条2号及び第6号該当」し、「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」「各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」とする。
しかし、前記(1)の「主な自由意見から」のマスキング部分は、これが典型的な「意見・感想」であると考えられたからこそ、上げられているのであろう。
すると、前記(1)に上げた都教委HP上に今も公開されている意見・感想が、なんら、本アンケートの実施に悪影響を与えていないことからも明瞭なように、残りの、前記(1)のマスキング部分に取り上げられていない「自由意見」が、「明らかとな」ったとしても「今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性」は無く、「アンケート対象者の思想が多く含まれ」いても、「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」「各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」ようなものでは無く、「東京都情報公開条例第7条2号及び第6号該当」しない。
よって、これも、非開示理由は合理性が皆無である。
(3)上記(1)(2)に上げたように、「1 教科書アンケート結果」「自由意見を集約した文書」についての非開示理由には合理性が皆無であるから、速やかに、開示すべきである。
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