パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

URは直ちに欠陥マンション大久保団地の劣化アスベストスレート瓦解体工事を中止せよ!

2021年06月14日 | 平和憲法
  《今 言論・表現の自由があぶない!から》
 ★ 習志野の空からアスベストが首都圏の人々に降りそそいでいる!
   超危険!URが、大久保団地クボタの劣化アスベストスレート瓦解体強行中


超危険なクボタの劣化アスベストスレート瓦解体工事・撤去現場:本日6月11日2021年

 コロナ禍に、確実に
 中皮腫・肺がん患者を急増させる
 アスベスト暴露 警戒警報!

 UR マンションの屋根は、
 クボタの劣化アスベストスレート瓦 a !

 違法・欠陥マンション大久保団地の住民説明会と住民に対する謝罪を拒否、

 500世帯の団地住民に説明せず、住宅が密集し、0歳児から200人もの幼児たちがいる”杉の子こども園”や富士見公園・だんち公園、松信産婦人科:松信ウィメンズクリニック・こどもクリニックもあるというのに!
 URは、直ちに大久保団地マンション・アスベスト解体工事を中止せよ!

 URは、住民の説明会開催要求と抗議を無視

 30年前、千葉県の公団建て替え第1号UR大久保団地 習志野市本大久保2丁目4番1~9号棟のマンション屋根は,クボタのアスベストスレート瓦 a アスベストの危険性を知っていた。
 にもかかわらず習志野市はこれを許可し公団はマンションの屋根に、超危険なクボタのアスベストスレート瓦aを使っていた!
 2019年も、今回も、URは説明会を拒絶!!!!! 解体工事強行中
 習志野市を中心に首都圏全域のこどもたちと人々に、中皮腫・肺がん患者大量発生の危険!!!!!
 URが、超危険な化学物質アスベストを空からふりそそぎ、中皮腫・肺がん等患者急増中!!!!!
 アスベストが肺や臓器に突き刺さったならば、それを抜くことはできません。

 超ブラックで危険な日本千葉県習志野

 ↓ 大久保団地6号棟7階アスベストスレート瓦をはがしエレベーターを使用した7人の男らの犯罪証拠写真
 屋根の上でアスベストスレート瓦をはがし、PCR検査もしていないURの下請け孫請け作業員ら、マスクもせず11日午前10時18分、住民が使用しているエレベーターからぞろぞろゾロゾロ降りてきた!
 URの犯罪は、重罰を科すべき罪=人道の罪!!!!!
 人道の罪に時効はない!


 石綿障害予防規則違反はもちろんのこと、日本国憲法とともに憲法98条第2項で順守義務を課している社会権規約:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、自由権規約:市民的及び政治的権利に関する国際規約、こどもの権利条約とともに国際連合憲章第55条違反です。
 ※ 改正石綿則の周知・広報事業ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
 石綿対策は、人々の大切な生命と健康を守るため、工事会社はもちろん、建物のオーナーである発注者、現場で工事を担当する作業員、近隣の住人など多くのみなさんが関係する重要かつ身近な問題です。
 大切な命を守るためには、一刻の猶予もありません!

 改正石綿則による各種規制の施行日は、解体・改修工事の対象となる建築物等の石綿の含有を調査する者の資格制度を新たに設けることなどから、規制によって異なり、施行までに一定の猶予があるものもあります。しかし、それはあくまで最終期限であって、解体・改修工事の現場では常に石綿の飛散によるばく露の危険があります。作業員や近隣の住民にとって、今回の規制は命が関わる喫緊の課題です。工事事業者や発注者の皆さんにはぜひそのことをご理解いただき、早めの対策実施をお願いします。
 =お知らせ=
   2021年03月11日
 ★ 建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルを更新いたしました。
https://www.hyogos.johas.go.jp/sanpo/wp-content/uploads/2021/01/ishiwata_leaflet.pdf
 ★ 石綿障害予防規則

 建材等に広く使用されてきた石綿(アスベスト)は、肺がんや中皮腫などの原因となることから、現在は輸入・製造・使用などが禁止されています。
 しかし、建築物の解体・改修・リフォームなどの工事の際に適切な対策がとられない場合には、工事に従事する方が石綿を吸い込んだり、大気中に石綿が飛散するおそれがあります。
 石綿による健康障害を防ぐため、適切な石綿対策を行うことが必要不可欠です。

 石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
 しかしながら、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、令和2年(2020年)7月に石綿則が改正されました。
 =改正ポイント1=
 ★ 工事前に石綿(アスベスト)含有の有無を調べる事前調査について

 ◆ 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存することが義務づけられます。(令和3年(2021年)4月~)
 ◆ 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うことが義務づけられます。(令和5年(2023年)10月~)
 =改正ポイント2=
 ★ 工事開始前の労働基準監督署への届出について

 ◆ 吹付石綿に加え石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務づけられます。(令和3年(2021年)4月~)
 ◆ 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務づけられます。(令和4年(2022年)4月~)
 =改正ポイント4=
 ★ 石綿含有成形板等・仕上塗材の除去工事について

 ◆ 石綿(アスベスト)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場の隔離が義務づけられます。(令和2年(2020年)10月~)
 ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務となります。(令和2年(2020年)10月~)
 ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、作業場の隔離が義務づけられます。(令和3年(2021年)4月~)
 =改正ポイント5=
 ★ 写真等による作業の実施状況の記録について

 ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務づけられます。(令和3年(2021年)4月~)
 ★ 早めの対策をお願いします

 石綿則の改正の概要はこちらをご覧ください。(PDF)
 改正後の石綿則の各条文及び解説についてはこちらをご覧ください。(PDF)
 改正大気汚染防止法についてはこちらをご覧ください。(環境省HP)
 石綿則と大気汚染防止法の規制内容の対比についてはこちらをご覧ください。(PDF)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)についてはこちらをご覧ください。(環境省HP)
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2021年06月12日)
https://ameblo.jp/pwf2keqxr748-a1/entry-12680003335.html
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