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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

板橋高校藤田裁判第三回公判速報

2005年05月31日 | 板橋高校卒業式
鯨岡指導主事のICレコーダ録音は証拠能力があるか?

1,五月雨の中

 本日も「先着順」でした。9:40の傍聴券配布の時点で既に長い行列。それでも、交通機関に乱れが出たこともあり、20席ほど残っていました。
 この場合、104号法廷前で、定時(10:00)まで傍聴券を配り続けるので、ギリギリセーフの方もいらっしゃいました。
 その後は、残りの傍聴券は、11F刑事訟廷に引き上げられてしまいます。10:30頃に11Fに行かれた方が、最終№86の傍聴券を入手されました。
 そうして、今回も、東京地裁最大の法廷を満席にすることが出来ました。悪天候の中駆けつけてくださった皆様、ご苦労様でした。

2,ジャブ2件

(1)開廷に先立ち、裁判長から傍聴人へ強い口調で注意。
 過去2回、禁止されているICレコーダの持ち込みが発覚した事への注意。
 傍聴は静粛に。審理の際に声が上がれば、退廷を命ずることになる。
 それに対し、澤藤弁護士が、論理の筋を明確にしてほしいと、すかさず抗議。

(2)証人尋問に先立ち、加藤弁護士が意見。
 鯨岡ICレコーダの「資料入手報告書」には、Aフォルダにしか音声はないと明記しているのに、5/25に開示請求に検察が応じて弁護団が聞いたBCフォルダに、実は音声が入っていたことに関し、証拠の採否を決める前に、調書を出した加治司法警察員の証人調べすることを申請。
 裁判長は「後ほど検討」で、審理進行。

3,鯨岡広隆指導主事証人尋問(ダイジェスト)

(1)主尋問(山田信二検察官)
Q,教育庁とは、どのような部署か。
A,都教委の事務局です。
Q,指導主事の職務は。
A,学習内容や教育課程に、指導助言をする。
Q,卒業式出席の目的は。
A,祝意を述べることと、通達に基づき適正に実施されているか、状況把握すること。
Q,出席の法的根拠は。
A,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第23条(教育委員会の職務権限)に基づく。
Q,「適正」とは、具体的に?
A,「学習指導要領」に基づいているか、10.23通達に基づいて実施しているか。
Q,板橋高校の卒業式に、元々出席する予定だったか。
A,否。元々2人派遣予定が、5人追加が決まり、2~3日前に、指示を受けた。
Q,その理由は。
A,不測の事態が予想されると、上司(指導企画課長)から説明を受けた。
Q,藤田元教諭が出席することは知っていたか。
A,前日に、知った。
Q,ICレコーダは誰のものか。
A,個人のもの。(誕生日プレゼントとして2/1に購入)
Q,職務としての録音か。
A,否。
Q,なぜ、録音したのか。
A,不測の事態が起こったら、対応中にメモや記録を残すことが難しいと思ったから。
Q,録音を開始したのはいつ?
A,控え室(化学室)を出る直前。
Q,ICレコーダをどこに入れていたか。
A,胸ポケットに、スポンと落とす形で。
Q,いつまで録音したか。
A,式が終わり、校長室に戻り、一段落するまで。
Q,途中中断したことは?
A,否。
録音内容を特定するため、検察が再生を要望するが、弁護団から異議。裁定にて、書面化された「解析一覧表」で尋問が続行。書面化された「解析一覧表」を見たことがあるかと質問されて、いったんは「否」と答えたが、検察の誘導で、「是」に訂正。
この後、延々と、録音内容の個々について確認。

          〔昼食休憩 12:00~13:30〕

再開後も、主尋問続行。
弁護側が、「IC解析表」の証拠採択に同意。
Q,録音内容を、自分で編集したことは。
A,否。使い方もよく分からない。
Q,証拠提出後、検察庁で聞いた時、加工されている様子を感じたか。
A,私の聞いた範囲では、ない。
Q,「IC解析一覧表」は、正確といえるか。
A,若干不安がある。
Q,より正確に証言するためには?
A,書面ではなく、実際に聞いてもらうしかない。
Q,被告人が社会科準備室から出てきた後の証人の行動は?
A,会場に戻ると9:50頃で、卒業生たちが動き始めていた。
Q,9:50で間違いないか。
A,9:55でした。
Q,その後は?
A,岡田主事に被告人の敷地外退去確認を依頼し、生徒入場直後に会場に入った。
Q,ICレコーダを証拠として提出したいきさつは?
A,警察の事情聴取を受けた時、自分から申し出た。
Q,実際に提出したのはいつ?
A,4/5に、箱毎一式、任意で提出した。
Q,B・Cフォルダには録音があるか。
A,Bフォルダには3/16杉並高校卒業式、Cフォルダには3/16都議会質疑。
Q,ICレコーダのディスプレイ表示は3/17だが。
A,初期設定の時に、間違ったまま気付かずにいた。

14:10、主尋問終了。引き続き、反対尋問。

(2)反対尋問(加藤文也弁護士)
[ICレコーダ録音について]
事前には誰にも話していない。
北爪校長に事前の許可は取っていない。教育庁の上司からも許可は取っていない。
会場の生徒・保護者・来賓からも、許可は取っていない。
最初に聞いたのは、帰りの電車の中で、米津指導主事と(4人さらに追加派遣された一人)。
その後は、上司にも話していない。
事後に、都教委内で検討会があったかも知れないが、自分は呼ばれたことはない。

[10.23通達以前の卒業式の様子]
教師時代は毎年出ていた。武蔵村山では、日の丸をどこに揚げるかもめていた。駒場では、いっぱい掲げられていた。君が代は、校長の強い意志と職員の強い反対の妥協で、開式前に歌わせていたと思う。

[10.23通達と指導主事の職務]
10.23通達には、生徒についての記述はないが、教育指導なので関わる部分が出てくる。
保護者・来賓についてもないが、どんな人でも学校長の管理下にはいる。
学校の管理権は、教育委員会にあると考えている。
指導主事に管理権はない。職務は、適正実施の状況把握だけ。
被告人の資料配付は問題行動と考えたが、職務の範囲外なので何も注意はしていない。
土屋都議が、指導主事に向かって「何やっているんだ」「この男を排除せよ」などと言ったことは、記憶にない。

[ICレコーダの性能]
マイクに直接話すのと、遠くの音とでは違うし、人間の耳で聞くのと違っていることは感じていた。ハイクォリティでも、周波数特性が300~4000Hzであることは知らなかった(人間の耳では20~15000Hz)。

 間に20分の休憩を挟み、16:30で、時間切れ。
■次回も引き続き、鯨岡指導主事の反対尋問と検事の再尋問。
■加治司法警察員の証人喚問も決定。

4,報告集会で

澤藤弁護士から、既に「山場」(ICレコーダ以外の供述調書はあてにならない)。
誰のためでもなく、日本の民主主義のため。


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