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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

大阪市職員基本条例は、当局が一方的に恣意的に職員に重罰を与える条例である

2017年02月23日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 大阪の松田です。
 不当な梅原さんの再任用拒否内示撤回の取り組みの最中ですが、大阪市の「君が代」強制反対の取り組みにかかわって、この間の公文書公開請求から分かったことをまとめてみました。
2017年2月18日 松田幹雄

◎ 職員基本条例第43条第2項・第3項に基づく
職務命令取り消し申出の扱いから分かったこと

 2016年2月22日付「職務命令取り消しの申出」について、教育委員会事務局にどう扱ったかという記録がないことは、以下の2つのことを意味していると考えます。
 1.大阪市職員基本条例の類を見ない重罰規定の正当性を担保するための条項であるはずの職務命令への異議申し立て権を定めた第43条第2項・第3項が全く意味を持たないものであったことが明らかになった。
 指導部中学校教育担当O主任指導主事によると、申し出の扱いにかかわる文書がないことについて、職員基本条例を逸脱するものではないと考えているということであるが、その根拠は、職員基本条例に申出(意見)をどう扱うかの規定がないことである。
 申出について、誰がどう判断したのか一切記録を残さないという扱いが許されるという解釈を担当部局がしているということは、職員基本条例の重罰に対する救済規定が意味のないものであることを明らかにしたと言える。
 人事監察委員会の実態(審議内容の記録がない)ことも含めて考えると、職員基本条例は、当局が一方的に恣意的に職員に重罰を与える条例であることが明確になったといえる。
 2.指導部中学校教育担当が、申し出の扱いにかかわる文書を作っていないのは、申し出内容への判断を問われることを回避するためであり、不正である
 職員基本条例に具体的な規定があろうとなかろうと、申し出を受け取って、それへの組織的な対応をしたという以上、その内容を文書で残し、保管することは不可欠であり、当然である。
 それがないと、公式には、組織として対応したことにならない。

 2016年2月22日の申出には、「今回の職務命令取り消しの申出にあたっては、私が『3回の同一職務命令違反で免職を規定した大阪市職員基本条例と一体で運用される国旗国歌条例と教育長通知、それに基づく職務命令』が不当だと考える理由について詳述しますので、それに対する判断を、理由も含めてきちんと示していただきたいと思います。」と記していたのに、学校長を通して伝えられた口頭回答の内容は、「取り消さない」「条例並びに教育長通知に基づいた職務命令なので問題ないと考えています」というもので、申し出の不当だと考える理由についての判断については一切触れていません。
 文書を作らないという不当な対応には、申し出内容に答えていないことが明らかになることを妨げようとする不当な意思が働いているものと考えます。
 記録を残さない不当な対応を批判すると同時に、申出に記載された「職務命令が不当だと考える理由」についての見解を求めていきたいと思います。
 ※【大阪市職員基本条例】
 (職務命令違反に対する分限処分)
 第43条
 任命権者は、職務上の命令(書面により行われたものに限る。以下この条において同じ。)に違反する行為(以下「職務命令違反行為」という。)を行ったことにより懲戒処分を受けた職員に対し、警告書の交付、研修の実施その他当該職員による職務命令違反行為を防止するために必要な措置を講じなければならない。
 2 職務上の命令を受けた職員は、当該職務上の命令が違法又は不当であると思料するに足る相当の理由がある場合は、相当の期間内に当該職務上の命令を発した職員又はその上司に対し、意見を申し出ることができる
 3 前項の職務上の命令を発した職員又はその上司は、同項の規定による申出に理由があると認める場合は、当該職務上の命令を取り消さなければならない

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