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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

再発防止研修に抗議する

2005年07月22日 | 日の丸・君が代関連ニュース
<転載>

1,この研修は、地方公務員法第49条の2に違反している。

 私は、地公法第32条及び第33条違反に問われたことに承服できず、同法第49条の2に保障されている「不服申立」を4月5日に行っている。しかるに、今日に至るまで東京都人事委員会から一片の通知すらなく、一回の審理も行われていない。このような状態で、当該処分が適正であるとの一方的な前提に立つ研修が行われることは、地公法の規定を没却するものであり、とうてい納得できない。
 地公法の遵守を講義なさるなら、都合の良い特定条文のみ取り上げるのではなく、第49条の規定とその精神についても、しっかりと講義していただき、都教委自ら遵守して頂きたい。

2,「服務事故再発防止研修実施要領」には、重大な不備がある。

 この要項は「懲戒処分を受けた者」を一律に対象としているが、第一に、前項で触れた「不服申立」者は、その裁決が出るまでは、研修は猶予されるべきである。これを強行するなら、裁判進行中の被告に判決前に刑罰を科すのと同じ行為となり、憲法第31条「法定手続きの保障」、同第32条「裁判を受ける権利」に定めた国民の権利を否定する、違憲・違法な研修となる。
 第二に、この要項は、セクハラ・交通事故などの「非行」を想定して作られ、「思想・良心」に関わる問題が想定に入っていない。「精神の自由」に関わる問題で、採決以前に「転向」を強いるのは、江戸時代の「踏み絵」と同じであり、憲法第19条「思想・良心の自由」をないがしろにするものである。昨年の差止め請求に対して、「あくまでも公務員としての職務行為の遂行に必要な範囲内のものに限定して許されるものであり、個人的な内心の自由に不当に干渉するものであってはならない。」(2004/7/23東京地裁判決文)との判決が出ている。従って、「思想・良心」に関わるケースも、採決が出るまで研修は留保されるべきである。
 以上二点に関わる規定のない「要項」は、重大な憲法違反の疑いがあり、速やかに改正されるべきである。

3,東京都教職員研修センター所長近藤精一氏こそ、この研修を受けるべきである。

 研修センターの所長である近藤精一氏は、指導部企画課長在任時に、一教員(増田都子教諭当時足立十六中)の研修に関わる個人情報を内々に特定都議(土屋敬之板橋区選出民主党都議)に漏洩したかどで訴えられている。この行為が、「東京都個人情報保護条例」及び「東京都情報公開条例」違反かつ地公法第34条「守秘義務」違反であることは、都議会でも問題になり、目下東京地裁で係争中である。違反が確定すれば、都教委の処分量定によれば、情報漏洩は「停職または免職」の重い処分になる、重大な「非行」である。
 このような疑いをかけられている人物が、いやしくも研修の責任者であることは、この研修の品位と信頼性を著しく低下させるものである。
 「要綱」の趣旨に照らすなら、近藤氏こそ、真っ先に服務事故再発防止研修を受けなければならない。仮に判決が出ていないから受ける必要がないというのなら、私たちこそ「無罪推定」で保留されるべきであり、係争中でも研修受講が可能というなら、近藤氏こそ、率先して範を垂れ研修を受けるべきである。公平な判断をお願いしたい。

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