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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

再任用更新拒絶裁判の原告を支援する会結成

2018年11月11日 | 暴走する都教委
 ☆ 再任用更新拒絶裁判控訴審 次回1月30日(水)14:00~ 東京高裁511号室
★ 再任用更新拒絶裁判支援する会からカンパのお願い

 本年7月13日、東京地方裁判所民事第11部は、2015年3月31日を以て任期終了となるため再任用更新を申請した都立高校の教職員5名(以下「原告ら5名」という)が更新を拒絶された件に関し、原告ら5名がこれに不服を唱え、違法として国家賠償を求めた事件について、請求を棄却する判決(以下「本件判決」という)を言い渡しました。
 そもそも、2001年度に導入された都における再任用制度は、「満額年金」の支給開始年齢引き上げに伴い導入されたものであり、「基本的には定年退職者を65歳まで継続雇用するための制度」と都自らが説明しているものです。
 この再任用制度の趣旨は、簡素な選考手続き、高い合格率などの実態によっても示されており、再任用職員として任用されている職員が、特別な変化がない限り任用が更新されると期待する余地がある事は、同種裁判であった杉並工再任用拒否裁判で判示されています(地裁、高裁で原告勝訴。都が上告を断念して確定)。
 本件裁判で都側は「広範な裁量権」を盾にして更新拒絶を正当化する主張を大々的に行い、東京地裁は、制度の趣旨や個々の原告に関わる評価の恣意性に着目せず、再任用更新拒絶を正当化して請求を棄却する不当判決を言い渡しました。
 しかしその一方で、「裁量権も無制限ではなく、裁量権を逸脱し、または濫用することが許されない」という判示を行いその基準も示しています。
 司法に問われるのは、実質的な解雇にあたる「任用更新拒絶」に関して、「期待権」の余地を認め、「裁量権の制約」を事実に即して示すことです。
 3名の原告が東京高裁に控訴したのは、自らの利益を守ると同時に、高齢者の生活を雇用と年金の連携で守るという再任用制度を、期待権の全面否定と理不尽な「裁量権」の逸脱・濫用によって蹂躙することに対する異議申し立ての為です。
 「裁量権」の無制約な拡大は、再任用制度のみにとどまらず、あらゆる教職員の生活と権利を直撃します
 また、複数の原告について管理職が「管理職の(不合理かつ不適切な)指示ないしは方針に従わなかったこと」「職員会議での発言」を低評価の理由としてあげていることは、「物言えば唇寒し」という教育現場の現状を一層悪化させるものに他なりません。
 この裁判は、すべての教職員・OBOG、生徒と卒業生、市民の方々の課題です。

 東京地裁段階でも、裁判は教職員、生徒、保護者の陳述書提出、証言、傍聴など多くの力で支えられてきました。
 高裁段階で逆転勝訴するためには、さらに多くの方々のお力が必要です。「支援する会」は今後、あらゆる形のご支援、ご協力をお願いしていきますが、その第一歩として裁判を継続し支えるためのカンパを呼び掛けます
 おかげさまで都高教から地裁段階では全面的な支援がなされましたが、高裁段階では支援の形が変わり、原告は既にお一人あたり数十万の弁護士費用を負担しています
 「みんなの裁判」として闘い、逆転勝訴を勝ち取っていくために、絶大なご協力をお願いします。
再任用更新拒絶裁判の原告を支援する会
呼びかけ人 藤野正和/元向丘 山口正人/元淵江 平須賀和昭/元上野
事務局 杉浦孝雄/都高教退職者会

 ※カンパは、社会人一口2,000円、学生一口1,000円でのご協力をお願いします。
 振込先:00120-0-363787 「再任用更新拒絶裁判の原告を支援する会」
 大変恐縮ですが、払込手数料のご負担をお願いします。



★ 再任用更新拒絶裁判支援する会から署名のお願い

 東京高等裁判所民事第5部御中
再任用更新不当拒絶訴訟(平成30年≪ネ≫第4007号損害賠償請求事件)の
公正な判決を求める要請署名

 2018年7月13日、東京地方裁判所(民事第11部)は、表記事件の原告5名に対し、原告の損害賠償請求を棄却する判決を言い渡しました。何の理由も示されないまま「再任用不合格」を通告され、2015(平成27)年3月31日をもって退職を余儀なくされた原告(元都立高校教職員)にとっては、地裁の審理経過、証人尋問に内容等に照らしても、到底、納得のいく判決ではありませんでした。
 地裁の審理において、都教委は、原告らの再任用不合格の理由を初めて明らかにしましたが、そのいずれもが曖昧かつ些末な事項であり、かつ、きわめて恣意的なものであるといわざるをえませんでした。また、複数の原告については、管理職の不合理かつ不適切な指示ないし方針に異を唱えたことをもって業績評価・推薦書に低評価をつけられ「不合格」の要因とされたのです。
 これに対し、すべての原告は、教職員、生徒、保護者らの多数の陳述書や元同僚の証言など、多岐にわたる証拠を提出し、客観的にみて原告らの教育実践が優れたものであったこと、法理論的にも原告らに対する都教委による再任用更新不当拒絶が違法であることを明らかにしてきました。
 しかし、地裁の判決においては、原告側の主張は一切認められることなく、ほぼ全面的に都教委・管理職の主張が採用されました。原告らが行なってきた日常の教育活動を認めることなく、都の裁量権を事実上無制限に認めたものと言わざるを得ません。
 また、満額年金支給年齢の引き上げに合わせて導入され、「60歳代前半を雇用と年金の連携により支える」「基本的には、定年退職者等を65歳まで継続雇用するための制度」と都自らが説明した「再任用制度」の趣旨を逸脱し、同様の任用更新拒否が違法とされ都に損害賠償が命じられ確定した平成26年≪行コ≫第156号損害賠償請求事件東京高裁判決にも違背するものでもあります。
 学校現場を担う教職員が生徒と向き合うためにそれぞれの意見を出し合い、教育活動を創造していくためにも、教職員の教育活動において、校長による恣意的な評価が横行することは許されるものではありません
 私たちは貴裁判所が十分に審理を尽くし、事実と「再任用制度」の趣旨を踏まえ、双方の主張を事実に即して吟味され、公正な判決を下されますよう、切にお願い申し上げます。
氏  名 住   所





「再任用更新拒絶裁判の原告を支援する会」
呼びかけ人 藤野正和/元向丘高校 山口正人/元淵江高校 平須賀和昭/元上野高校
送付先 178‐0065 東京都練馬区西大泉2-16-5 杉浦孝雄 090-9800-0615


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