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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

森友学園安部晋三小学校の教育内容は憲法違反

2017年02月27日 | 平和憲法
  《小林節 改憲論 ペテンを暴く (日刊ゲンダイ)》
 ◆ 歴史を反省 「教育勅語」を学校教育に導入するのは違憲だ


 今、学校で教師から国に危機が迫ったら、国のために力を尽くし、皇室の運命を支えなさい」と言われたら、ほとんどの人は違和感を覚えるはずだ。これは、教育勅語(1890年)が掲げる12の徳目の結びである。
 かつて、大日本帝国は、天皇主権、統帥権の独立(文民統制の不存在つまり軍隊の自律)、臣民の権利(天皇が許す範囲内での自由つまり人権はなかった)という体制の下で、教育勅語を用いて国民を統合し、大東亜戦争に突入し、1945年に完敗した。
 その体験を反省し、1946年に日本国憲法が制定され、わが国は、国民主権、平和主義、人権尊重の体制に生まれ変わった。そして、当然の帰結として、1948年に、衆参両院で教育勅語の排除と失効が決議された。
 だから、厳格に言えば、「天皇主権国家における臣民の忠君道徳を命じた教育勅語」は現行憲法の下では違憲な存在である。
 翻って、学校教育は、それが国公立か私立かにかかわらず、全て、日本国憲法の下で学校教育法等の法令に基づいて認可され実施されるものである以上、その教育内容が憲法以下の法令に違反してよいはずはない。
 今、総理令夫人が名誉校長に就任するとか、時価9億円余の国有地を事実上無償で取得したとかで、時の話題になっている瑞穂の國記念小學院の学校案内を大学の教え子が送ってくれた。読んで、驚かされた。わずか9ページの文書の中に6回も「教育勅語」と明記されており、明らかにそれが教育の中心に位置づけられている。
 報道されているように、土地取得の経緯や異例に迅速な認可の手続きも違法性の疑いが強いが、私は、この違憲なはずの教育勅語を教育の中心に据えた、そもそもあり得ない「学校」が認可の手続きに乗っていること自体が大問題であると思う。
 明治憲法体制や教育勅語を懐かしいと考える個人の思想・良心の自由と、そういう人々が集まる集会・結社の自由はあるだろう。さらに、そういう立場で改憲を目指す表現の自由もあるだろう。
 しかし、そういう内容の公教育を担う私学を設立する自由など、日本国憲法の下であるはずがない。
※小林節慶応大名誉教授
 1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。
『日刊ゲンダイ』(2017年2月24日)
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200246
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