◎ 「君が代」強制解雇裁判控訴審第六回口頭弁論
控訴人側証人は注目の土肥信雄・都立三鷹高校校長
4月21日(火)午後2時~4時101法廷
傍聴抽選のため、午後一時半までに裁判所正門までお越し下さい。
裁判終了後、報告集会があります。
▽土肥証言のもつ重要性について
すでにお知らせしましたように、一月二九日に行われた進行協議において、裁判所は、私たちが申請していた土肥信雄都立三鷹高校校長を証人として採用しました。
土肥氏は、一○・二三通達、これについての都教委の説明と一連の指導、現場での受け止め方などを、現場の校長としてつぶさに経験しています。
土肥氏の証言によって、「職員会議での多数決の禁止などの都教委の過度な介入が、いかに都立高校の教育の自由を奪い、教育現場に大きな混乱と荒廃をもたらしているか」といった事実関係が明らかにされるでしよう。
▽立証の趣旨
主な立証趣旨は次の三点です。
①一〇・二三通達発出以前の都立高校において、この通達の必要性・合理性を裏付けるような事実があったかどうか
②一〇・二三通達のもとで、「国旗に向かって起立し国歌を斉唱すること」を個々の教職員に命ずる職務命令を出すか出さないかについて、裁量権限が各校長にあるのかどうか
③一〇・二三通達およびこれに基づく職務命令の違反を理由とする大量の懲戒処分や嘱託の合格取消、採用拒否等が学校現場にどのような影響を与えているか
▽主な尋問項目
具体的な尋問項目は、これから担当弁護士と土肥氏との問で詰められますが、いまのところ考えられる尋問項目は次のことが予想されます。
①一〇・二三通達発令後の卒業式等の実態について
②一〇・二三通達が発令されたことによる影響について
③一〇・二三通達を発令する必要性について
④その他の関連事項
▼今後、予定されている意見書
これまで解雇撤回裁判では、公務員の雇用問題に関する清水敏早大教授の意見書、憲法一九条「思想・良心の自由」に関する土屋英雄筑波大教授の意見書を提出しました。
さらに控訴審では次の意見書を予定しています。
○行政法学 安達和志神奈川大法科大学院教授
○憲法学 渡辺康行九州大法科大学院教授
○教育学 世取山洋介新潟大教授
▼今後の裁判の見通し
前号でお知らせしましたように、最終弁論(結審)は、坂井主任裁判官から、六月か七月になることが告げられています。
控訴審裁籾官(民事一六部)は次の三人です。
宗宮英俊裁判長
坂井満主任裁判官
大竹昭彦左陪席裁判官
控訴審では、結審まで含めると七回の口頭弁論が開かれました。うち、原告(控訴人)陳述が一回、証人尋問が二回、また、最終弁論も予定されており、比較的慎重な審理がされてきたと思っています。私たちはこの裁判体での判決を望んでいますが、裁判宮の異動も考えられますから予断はできません。
▼署名を届けよう
これまで一次分、二次分の署名一万五四二六筆を届けました。さらに三次分は、現在、五一二〇筆集まっています。この三次分の提出は結審の日を考えていますので、さらに多くの署名を裁判所に届けたいと思っておます。ご協力をお願いします。
土肥校畏の思いが「ブックレット」に ぜひ、お読み下さい
=岩波フツクレツトNO749=
「学校から言論の自由がなくなる」 ある都立高校長の「反乱」
著者士肥信雄他 定価四八○円十税
「解雇裁判」とは?
卒業式の国歌斉唱時、静かに座っていただけで再雇用合格や講師採胴を取り消され、実質解雇された10人の元教員が「地位確認等」を求めている裁判です。
「君が代・強制」解雇裁判通信 第87号(2009年3月3日)
発行「被解雇者の会」「君が代」解雇裁判の会
控訴人側証人は注目の土肥信雄・都立三鷹高校校長
4月21日(火)午後2時~4時101法廷
傍聴抽選のため、午後一時半までに裁判所正門までお越し下さい。
裁判終了後、報告集会があります。
▽土肥証言のもつ重要性について
すでにお知らせしましたように、一月二九日に行われた進行協議において、裁判所は、私たちが申請していた土肥信雄都立三鷹高校校長を証人として採用しました。
土肥氏は、一○・二三通達、これについての都教委の説明と一連の指導、現場での受け止め方などを、現場の校長としてつぶさに経験しています。
土肥氏の証言によって、「職員会議での多数決の禁止などの都教委の過度な介入が、いかに都立高校の教育の自由を奪い、教育現場に大きな混乱と荒廃をもたらしているか」といった事実関係が明らかにされるでしよう。
▽立証の趣旨
主な立証趣旨は次の三点です。
①一〇・二三通達発出以前の都立高校において、この通達の必要性・合理性を裏付けるような事実があったかどうか
②一〇・二三通達のもとで、「国旗に向かって起立し国歌を斉唱すること」を個々の教職員に命ずる職務命令を出すか出さないかについて、裁量権限が各校長にあるのかどうか
③一〇・二三通達およびこれに基づく職務命令の違反を理由とする大量の懲戒処分や嘱託の合格取消、採用拒否等が学校現場にどのような影響を与えているか
▽主な尋問項目
具体的な尋問項目は、これから担当弁護士と土肥氏との問で詰められますが、いまのところ考えられる尋問項目は次のことが予想されます。
①一〇・二三通達発令後の卒業式等の実態について
②一〇・二三通達が発令されたことによる影響について
③一〇・二三通達を発令する必要性について
④その他の関連事項
▼今後、予定されている意見書
これまで解雇撤回裁判では、公務員の雇用問題に関する清水敏早大教授の意見書、憲法一九条「思想・良心の自由」に関する土屋英雄筑波大教授の意見書を提出しました。
さらに控訴審では次の意見書を予定しています。
○行政法学 安達和志神奈川大法科大学院教授
○憲法学 渡辺康行九州大法科大学院教授
○教育学 世取山洋介新潟大教授
▼今後の裁判の見通し
前号でお知らせしましたように、最終弁論(結審)は、坂井主任裁判官から、六月か七月になることが告げられています。
控訴審裁籾官(民事一六部)は次の三人です。
宗宮英俊裁判長
坂井満主任裁判官
大竹昭彦左陪席裁判官
控訴審では、結審まで含めると七回の口頭弁論が開かれました。うち、原告(控訴人)陳述が一回、証人尋問が二回、また、最終弁論も予定されており、比較的慎重な審理がされてきたと思っています。私たちはこの裁判体での判決を望んでいますが、裁判宮の異動も考えられますから予断はできません。
▼署名を届けよう
これまで一次分、二次分の署名一万五四二六筆を届けました。さらに三次分は、現在、五一二〇筆集まっています。この三次分の提出は結審の日を考えていますので、さらに多くの署名を裁判所に届けたいと思っておます。ご協力をお願いします。
土肥校畏の思いが「ブックレット」に ぜひ、お読み下さい
=岩波フツクレツトNO749=
「学校から言論の自由がなくなる」 ある都立高校長の「反乱」
著者士肥信雄他 定価四八○円十税
「解雇裁判」とは?
卒業式の国歌斉唱時、静かに座っていただけで再雇用合格や講師採胴を取り消され、実質解雇された10人の元教員が「地位確認等」を求めている裁判です。
「君が代・強制」解雇裁判通信 第87号(2009年3月3日)
発行「被解雇者の会」「君が代」解雇裁判の会
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