東京都教育委員会 教育長 藤田裕司 殿
2003年10月23日、東京都教育委員会が都立学校長に対して発した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」(「10・23通達」)以後、「職務命令違反」を理由とする懲戒処分者は、これまでに延べ484名にものぼっている。
加えて、判決が確定し減給以上の処分が取り消された原告に対して、謝罪するどころか、再度懲戒処分を発令してきた。
今またコロナ禍で学校現場が対応に忙殺されているさなかの昨年12月25日に、最高裁判決で減給処分の取り消しが確定した1名に対して、「戒告」の再処分を強行した。この都教委の暴挙に対し強く抗議する。
さらに、東京都教育委員会は、「10.23通達」に基づく「職務命令違反」を理由に、再任用の更新延長を拒否する事前告知を、メールによる指示で2人の被処分者に行った。
この告知の理由とされている処分は思想信条に関わるものであり、現在係争中の事案である。こうした事案を理由に数年後の「任期を更新しない」ことを通知することは不当極まりない。即時撤回を求める。
国連自由権規約委員会からも、東京都教育委員会の「10・23通達」と自由権規約との適合性が問われている。
また、ILOユネスコ合同委員会は、2019年4月に発表した最終勧告で、懲戒処分を続ける都教委の姿勢を改めることを求めている。同勧告は、式典の実施にあたっては、内心の自由を尊重し、実施規則や懲戒のしくみについて教員側との協議を求め、また再発防止研修にっいても方針変更を求めている。
これらに対して、都教委は現在に至るも完全無視を続けている。
昨年2月には、コロナの流行の中で、斉唱による飛沫感染が危険視されているにもかかわらず、卒業式における「君が代」斉唱実施だけは変更せず現場に強制した。
生徒や教職員の健康よりも、「通達」や「命令」を優先する都教委の本末転倒を強く批判し糾弾する。
私たちは、教育行政の本来の道を逸脱し、頑なな姿勢をとり続けている都教委に対して、「10・23通達」の撤回とともに、通達に基づく懲戒処分・再処分を取消し、新たな処分を行わないことを再度求め、以下を要請する。
《要請》
(略)
2021年1月21日
四者卒業式・入学式対策本部
対策本部長 川村佐和
四者卒業式・入学式対策本部
対策本部長 川村佐和
◎ 「10・23通達」の撤回と懲戒処分・再処分の取消しを求め、新たな処分等を行わない要請
2003年10月23日、東京都教育委員会が都立学校長に対して発した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」(「10・23通達」)以後、「職務命令違反」を理由とする懲戒処分者は、これまでに延べ484名にものぼっている。
加えて、判決が確定し減給以上の処分が取り消された原告に対して、謝罪するどころか、再度懲戒処分を発令してきた。
今またコロナ禍で学校現場が対応に忙殺されているさなかの昨年12月25日に、最高裁判決で減給処分の取り消しが確定した1名に対して、「戒告」の再処分を強行した。この都教委の暴挙に対し強く抗議する。
さらに、東京都教育委員会は、「10.23通達」に基づく「職務命令違反」を理由に、再任用の更新延長を拒否する事前告知を、メールによる指示で2人の被処分者に行った。
この告知の理由とされている処分は思想信条に関わるものであり、現在係争中の事案である。こうした事案を理由に数年後の「任期を更新しない」ことを通知することは不当極まりない。即時撤回を求める。
国連自由権規約委員会からも、東京都教育委員会の「10・23通達」と自由権規約との適合性が問われている。
また、ILOユネスコ合同委員会は、2019年4月に発表した最終勧告で、懲戒処分を続ける都教委の姿勢を改めることを求めている。同勧告は、式典の実施にあたっては、内心の自由を尊重し、実施規則や懲戒のしくみについて教員側との協議を求め、また再発防止研修にっいても方針変更を求めている。
これらに対して、都教委は現在に至るも完全無視を続けている。
昨年2月には、コロナの流行の中で、斉唱による飛沫感染が危険視されているにもかかわらず、卒業式における「君が代」斉唱実施だけは変更せず現場に強制した。
生徒や教職員の健康よりも、「通達」や「命令」を優先する都教委の本末転倒を強く批判し糾弾する。
私たちは、教育行政の本来の道を逸脱し、頑なな姿勢をとり続けている都教委に対して、「10・23通達」の撤回とともに、通達に基づく懲戒処分・再処分を取消し、新たな処分を行わないことを再度求め、以下を要請する。
《要請》
要請に対する回答は、2月18日までに下記宛に送られたい。
1.10・23通達を撤回すること。
2.10・23通達に基づく職務命令
を出させないこと、また職務命令違反を理由とした懲戒処分を行わないこと。
3.最高裁判決により処分が取り消された被処分者に対して、誠意をもって謝罪し再処分を行わないこと。
4.思想転向を強制する「再発防止研修」を行わないこと。
5.国連自由権規約委員会の指摘を真摯に受け止め、自由権規約の規定を遵守すること。
6.ILOユネスコ合同委員会の勧告に従い、命令と処分の教育行政を改め、教員の代表と協議すること。
7.10・23通達に基づく職務命令違反を理由とする再任用の更新延長拒否を行わないこと。
8.新型コロナウィルスによる感染予防として式が短縮される中で、「君が代」だけは演奏させるという指導をやめること。
(略)
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