◆ 権力に寄り添う、新聞倫理綱領違反の上毛新聞記事
皆さま
おはようございます。増田です。「6/10草津町議会傍聴&ツッコミ記」でご報告しましたが、6月11日の以下の上毛新聞記事には呆れました。
https://wind.ap.teacup.com/people/17027.html
この記事は、日本新聞協会…上毛新聞社長も理事になっています…が定めた新聞倫理綱領「正確と公正」新聞倫理綱領|倫理綱領|日本新聞協会 (pressnet.or.jp)に明確に反しています。
https://www.pressnet.or.jp/outline/ethics/
「新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実の追究である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。」
この記事は「議長・町長の言うことは正しい」!?という記者「個人の立場や信条に」基づいて書かれていて、極めて「不正確」でかつ「不公正」な報道になっています。
これに対して、中沢康治草津町町議が上毛新聞社にファックス送付した文書「6月11日記事について抗議し、私への取材と記事掲載を求めます」をご紹介します。
************************************
御社記者が6月11日に掲載した草津町議会の記事(以下「本件記事」)には「黒岩卓議長から『自身の係争中の裁判についての一般質問は除斥に当たる』と取り下げ勧告を受けたが、1時間ほど主張を展開した。」「答弁をした黒岩町長は『法律違反の一般質問だ』などと厳しく批判。」などと記載されています。
これは「地方自治法117条」について、議長や町長が言及したことを記事にしていると思われますが、地方自治法117条は「普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。」です。
私の「主張」は一般「質問」で行われたものであり、「議事」ではありません。
故に「117条における除斥(退席)対象」には該当しません。
ちなみにネットで調べれば直ぐに以下の記事が出ます。
※ 『自治大阪』 2008.11月号
ページ34 08.12.22 13:36 (大阪府総務部市町村課行政グループ)
<解説>
1.除斥制度について
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という)は、地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹(以下これらを「自己等」という。)の一身上に関する事件又は自己等の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができないと規定しています(法第117条)
法に除斥に関する規定が設けられたのは、個々の具体的な事件の審議について、身分上、職業上その他特別の関係を有する議員が、当該事件の審議に加わることによって、議会がその事件について公平な審議に基づいて議決することが困難となる場合が予想されることから、そのような困難を排除し、議事の公平な運営を担保するためです。
法に基づき除斥されるのは、議会(本会議)の議事についてですが、委員会についても同様に委員会条例で規定されているのが通例です。
ここで、除斥される「議事」とは議会の意思決定およびこれに至る一連の過程を指すものであり議会の意思決定には、法上、議決という場合をはじめ、同意、許可、承認、認定、採決等のほか、決定も含まれます。
************************************
つまり、草津町議会議長と草津町町長は、地方自治法117条を全く理解できず、一般「質問」と「議事」の区別もつかない人物だった!ということです。
実は区別する能力はあったのに、そ知らぬふりをしてこのような誤りをわざと公言したのであれば、それはまた悪辣すぎます。
「除斥(退席)」が求められるのは、議題について「議事」を行うときです。
「議事」とは「個々の具体的な事件の審議」を行い「議会の意思決定及びその過程、すなわち、議決、同意、許可、承認、認定、採決、決定」を行うことですから、一般質問は「質問」以外の何物でもないので「議事」とは全く無関係であり、「議会の意思決定」ではないのですから、当然、「議決、同意、許可、承認、認定、採決、決定」を行うことなどは有り得ず「除斥(退席)」など、全く想定すらし得ないものです。
これは常識的判断力をもってすれば足りる判断です。
即ち、記事中の議長発言「自身が係争中の裁判についての一般質問は除斥に当たる」こそは、全くのフェイク発言であり、議長は全く法的根拠を欠く、私の一般「質問」への「取り下げ勧告を」したのです。これは、黒岩信忠町長が裁判所に提出した文書にあるように「行政の監視機能を持つ議会」の一員たる議員として当然の、黒岩信忠「行政の監視」のための質問を封じることを目的とした不当な発言と言えます。
当然、黒岩信忠町長発言の「法律違反の一般質問だ」も、完璧に誤っています。
私の一般質問は、完全に「合法」のものであり「法律違反」などと言われる筋合いのものではありません。
何の違法行為も無いものを「違法」などと断じたのは、黒岩信忠町長にとっては答弁拒否せざるを得ないほど、都合の悪い質問だったので、それを封じるための恫喝以外の何物でもありません。
御社記者は、ネットでちょっと調べれば、私の一般質問が「除斥(退席)」には全く当たらない一般「質問」であり、「違法行為」などとは全く言えない「合法行為」であることは容易に判断できたはずです。
もし、本当に私の一般質問が「除斥(退席)」に値し…質問者が「除斥(退席)」など常識では有り得ないのですが…「違法行為」であったなら、懲罰動議が出されてしかるべきものです。しかし、私に対する懲罰を乱発してきた草津町議会ですが、今回は全くそのような動議は出されていません。
議長や町長から、この様な発言があったことは事実です。
しかし、私の一般「質問」が明らかに「除斥(退席)」に値し、「違法行為」であるという確認を御社記者は取ってから、本件記事を書かれたのでしょうか?
記事には、地方自治法117条の説明も、一切なされていません。
議長、町長の発言を取り上げるのであれば、私にも取材し、コメントを掲載するべきです。
本件記事は一般の人々に、私が議会において「違法行為」を行うような議員だと明らかに誤認させる内容であり、私には何の取材もしないという報道の公平性にも反し、私の議員活動に対する業務妨害、名誉棄損に該当する記事ではないかと思料します。
抗議とともに、1週間以内に私への取材の上、記事を掲載されるよう求めます。
皆さま
おはようございます。増田です。「6/10草津町議会傍聴&ツッコミ記」でご報告しましたが、6月11日の以下の上毛新聞記事には呆れました。
https://wind.ap.teacup.com/people/17027.html
この記事は、日本新聞協会…上毛新聞社長も理事になっています…が定めた新聞倫理綱領「正確と公正」新聞倫理綱領|倫理綱領|日本新聞協会 (pressnet.or.jp)に明確に反しています。
https://www.pressnet.or.jp/outline/ethics/
「新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実の追究である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。」
この記事は「議長・町長の言うことは正しい」!?という記者「個人の立場や信条に」基づいて書かれていて、極めて「不正確」でかつ「不公正」な報道になっています。
これに対して、中沢康治草津町町議が上毛新聞社にファックス送付した文書「6月11日記事について抗議し、私への取材と記事掲載を求めます」をご紹介します。
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御社記者が6月11日に掲載した草津町議会の記事(以下「本件記事」)には「黒岩卓議長から『自身の係争中の裁判についての一般質問は除斥に当たる』と取り下げ勧告を受けたが、1時間ほど主張を展開した。」「答弁をした黒岩町長は『法律違反の一般質問だ』などと厳しく批判。」などと記載されています。
これは「地方自治法117条」について、議長や町長が言及したことを記事にしていると思われますが、地方自治法117条は「普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。」です。
私の「主張」は一般「質問」で行われたものであり、「議事」ではありません。
故に「117条における除斥(退席)対象」には該当しません。
ちなみにネットで調べれば直ぐに以下の記事が出ます。
※ 『自治大阪』 2008.11月号
ページ34 08.12.22 13:36 (大阪府総務部市町村課行政グループ)
<解説>
1.除斥制度について
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という)は、地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹(以下これらを「自己等」という。)の一身上に関する事件又は自己等の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができないと規定しています(法第117条)
法に除斥に関する規定が設けられたのは、個々の具体的な事件の審議について、身分上、職業上その他特別の関係を有する議員が、当該事件の審議に加わることによって、議会がその事件について公平な審議に基づいて議決することが困難となる場合が予想されることから、そのような困難を排除し、議事の公平な運営を担保するためです。
法に基づき除斥されるのは、議会(本会議)の議事についてですが、委員会についても同様に委員会条例で規定されているのが通例です。
ここで、除斥される「議事」とは議会の意思決定およびこれに至る一連の過程を指すものであり議会の意思決定には、法上、議決という場合をはじめ、同意、許可、承認、認定、採決等のほか、決定も含まれます。
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つまり、草津町議会議長と草津町町長は、地方自治法117条を全く理解できず、一般「質問」と「議事」の区別もつかない人物だった!ということです。
実は区別する能力はあったのに、そ知らぬふりをしてこのような誤りをわざと公言したのであれば、それはまた悪辣すぎます。
「除斥(退席)」が求められるのは、議題について「議事」を行うときです。
「議事」とは「個々の具体的な事件の審議」を行い「議会の意思決定及びその過程、すなわち、議決、同意、許可、承認、認定、採決、決定」を行うことですから、一般質問は「質問」以外の何物でもないので「議事」とは全く無関係であり、「議会の意思決定」ではないのですから、当然、「議決、同意、許可、承認、認定、採決、決定」を行うことなどは有り得ず「除斥(退席)」など、全く想定すらし得ないものです。
これは常識的判断力をもってすれば足りる判断です。
即ち、記事中の議長発言「自身が係争中の裁判についての一般質問は除斥に当たる」こそは、全くのフェイク発言であり、議長は全く法的根拠を欠く、私の一般「質問」への「取り下げ勧告を」したのです。これは、黒岩信忠町長が裁判所に提出した文書にあるように「行政の監視機能を持つ議会」の一員たる議員として当然の、黒岩信忠「行政の監視」のための質問を封じることを目的とした不当な発言と言えます。
当然、黒岩信忠町長発言の「法律違反の一般質問だ」も、完璧に誤っています。
私の一般質問は、完全に「合法」のものであり「法律違反」などと言われる筋合いのものではありません。
何の違法行為も無いものを「違法」などと断じたのは、黒岩信忠町長にとっては答弁拒否せざるを得ないほど、都合の悪い質問だったので、それを封じるための恫喝以外の何物でもありません。
御社記者は、ネットでちょっと調べれば、私の一般質問が「除斥(退席)」には全く当たらない一般「質問」であり、「違法行為」などとは全く言えない「合法行為」であることは容易に判断できたはずです。
もし、本当に私の一般質問が「除斥(退席)」に値し…質問者が「除斥(退席)」など常識では有り得ないのですが…「違法行為」であったなら、懲罰動議が出されてしかるべきものです。しかし、私に対する懲罰を乱発してきた草津町議会ですが、今回は全くそのような動議は出されていません。
議長や町長から、この様な発言があったことは事実です。
しかし、私の一般「質問」が明らかに「除斥(退席)」に値し、「違法行為」であるという確認を御社記者は取ってから、本件記事を書かれたのでしょうか?
記事には、地方自治法117条の説明も、一切なされていません。
議長、町長の発言を取り上げるのであれば、私にも取材し、コメントを掲載するべきです。
本件記事は一般の人々に、私が議会において「違法行為」を行うような議員だと明らかに誤認させる内容であり、私には何の取材もしないという報道の公平性にも反し、私の議員活動に対する業務妨害、名誉棄損に該当する記事ではないかと思料します。
抗議とともに、1週間以内に私への取材の上、記事を掲載されるよう求めます。
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