こんばんわ。おずもーるです。
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3月の上旬に、「第1ビル」から退去した方がいます
その方は約30年間の居住をしていた事もあり、部屋の損傷は相当のものです。 敷金診断士見習いの自分が言うのは何ですが、これは賃貸人が賃借人に対して「敷金」の返還を行うと言う事では無く、逆に賃貸人が善管注意義務違反箇所の請求を行うべきでしょうか
このような物件の明け渡しの際には、逆に賃貸人が第三機関に立ち会いを依頼する事も必要かと感じました。
この部屋に関しては、本来禁止されている事務所として使用を公に行っており、退去から約一ヶ月が経過しますが、「敷金」の返還はしておりません。
といいますのも、おかしな宣伝を行われた部屋を大がかりなリフォームをしてから賃貸し、もしも何かしらの問題により事務所関連の話しで揉める訳にも行かず、現在静観中です
まさに以前の居住者が当方を脅すために使用した「弁護士に訴えれば、部屋は使えなくなるのよ!!!」と言うのも、あながち間違いではなかったような...
来週辺りに「内容証明」を送付し、問題解決を大至急行って貰おうと思いますが、対応できるのでしょうか???
たぶん60歳を超えている方が、インターネットの情報削除交渉が出来るのでしょうか???
まっ、今回のリフォームには約250万円ほどの出費が想定されるため、無理無理に現時点で資金投下をするべきではないと経営者である自分は考えております
この部屋をリフォームしたら、通常の「第1ビル」平均家賃よりも約7,000円は増加して、賃貸に回そうと考えています。
しかし当社の物件、近隣物件と比較しても約一割安いため、入居者獲得も容易に出来るのであり、これ以上月家賃を高額にしては、今まで築きあげて来たものが、完全に崩壊する事になります...
と言う事で、今回のリフォームは大至急対応ではなく、時間を掛けるべきだと考えられます!!!
急いでリフォームしても、ある程度時間を掛けたとしても結果は一緒ですので
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この部屋に関しては、本来禁止されている事務所として使用を公に行っており、退去から約一ヶ月が経過しますが、「敷金」の返還はしておりません。
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まっ、今回のリフォームには約250万円ほどの出費が想定されるため、無理無理に現時点で資金投下をするべきではないと経営者である自分は考えております
この部屋をリフォームしたら、通常の「第1ビル」平均家賃よりも約7,000円は増加して、賃貸に回そうと考えています。
しかし当社の物件、近隣物件と比較しても約一割安いため、入居者獲得も容易に出来るのであり、これ以上月家賃を高額にしては、今まで築きあげて来たものが、完全に崩壊する事になります...
と言う事で、今回のリフォームは大至急対応ではなく、時間を掛けるべきだと考えられます!!!
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