おはようございます。おずもーるです。
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正月休みも、あっと言う間に終わり、大家会社の仕事であった前期の「決算報告書」の確認、そして今期の第一四半期の経理処理が完了していません
やはり「決算報告書」の確認はともかく、毎月の経理処理に関しては今後奥さんにお願いしようと思っています。(母親では、PCを使う事も出来ないので...)
まっ、経理処理と言っても自分でEXCELで作表したシートに、領収書等の伝票の数値を入力すれば、後は何もしなくても自動的に仕訳表、総勘定元帳、試算表、貸借対照表、損益計算書、そしてキャッシュフローが出来るようになっています もしかして売り出せちゃう(笑)
その後の決算用の税務計算シートは別になっているので、税務計算はさすがに自分が処理をしなければなりませんが...
しかし大家業・不動産投資業の決算処理は、製造業等と違って原価計算処理も無いため非常に簡単ですよね!!!
大家業・不動産投資業の決算処理のポイントは、減価償却費、そして修繕費・資本的支出の二点ではないでしょうか???
減価償却費は、耐用年数さえ覚えてしまえば何て事はないですが、問題は修繕費等の一括損金算入費用・資本的支出である固定資産への選別にあると思います。
修繕費は、言葉の通り物件の補修を行った際に発生した費用で、更に20万円以下の費用に関しては会計上・税務上共に損金計上する事が出来ます
しかし資本的支出となると、固定資産への計上になるため、耐用年数に応じた会計上・税務上の損金計上となります。
以前にある本を読んだ際に、外装工事等にて数百万円の費用が発生! 税理士には相談したそうですが、著者が「うんちく」を垂れて全てを会計上・税務上も損金計上したそうです(さすがに税理士は、まずいとアドバイスをしたそうですが...)
この「うんちく」が、またまた素人考えなんですよね...
どうやら、その著者は現状の回復に伴う修繕費用であれば、どれだけ費用が掛かったとしても現状の回復目的であるため、固定資産に計上する必要は無いとの事...
これは税務署等が税務調査に入れば、完全に脱税行為とみなされます!!!
現状の回復目的での数百万円の費用を、全て会計上・税務上共に損金とみなす調査官はいません。
一応、金額面から考えた場合、20万円以下という条件に当てはまり、固定資産、若しくは小額固定資産とみなされ、最低でも税務計算上は全額一括損金計上は出来ません。
自動販売機を使った消費税還付処理と言い、本当に安易な考え方だけで、経理処理を考えている大家さんは多すぎると思います
こういった大家さんのところこそ、税務署は「宝の山」だと思います
叩けば、ドンドンお土産が出て来そうですからね!!!
自分も「木造2」の地主の底地権の購入の際には、税務署の力も使おうと考えています!!!
なぜか??? その地主も相当な脱税行為をしている事は明らかですので!!!
「木造2」周辺の方達は、そのほとんどが、その地主に更新料の領収金額の過少領収書を発行されているので、誰かが口火を切れば、ほとんどの方達が賛同してくださる予定です!!!
こういった地主には、鉄槌を下さなければ!!!
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その後の決算用の税務計算シートは別になっているので、税務計算はさすがに自分が処理をしなければなりませんが...
しかし大家業・不動産投資業の決算処理は、製造業等と違って原価計算処理も無いため非常に簡単ですよね!!!
大家業・不動産投資業の決算処理のポイントは、減価償却費、そして修繕費・資本的支出の二点ではないでしょうか???
減価償却費は、耐用年数さえ覚えてしまえば何て事はないですが、問題は修繕費等の一括損金算入費用・資本的支出である固定資産への選別にあると思います。
修繕費は、言葉の通り物件の補修を行った際に発生した費用で、更に20万円以下の費用に関しては会計上・税務上共に損金計上する事が出来ます
しかし資本的支出となると、固定資産への計上になるため、耐用年数に応じた会計上・税務上の損金計上となります。
以前にある本を読んだ際に、外装工事等にて数百万円の費用が発生! 税理士には相談したそうですが、著者が「うんちく」を垂れて全てを会計上・税務上も損金計上したそうです(さすがに税理士は、まずいとアドバイスをしたそうですが...)
この「うんちく」が、またまた素人考えなんですよね...
どうやら、その著者は現状の回復に伴う修繕費用であれば、どれだけ費用が掛かったとしても現状の回復目的であるため、固定資産に計上する必要は無いとの事...
これは税務署等が税務調査に入れば、完全に脱税行為とみなされます!!!
現状の回復目的での数百万円の費用を、全て会計上・税務上共に損金とみなす調査官はいません。
一応、金額面から考えた場合、20万円以下という条件に当てはまり、固定資産、若しくは小額固定資産とみなされ、最低でも税務計算上は全額一括損金計上は出来ません。
自動販売機を使った消費税還付処理と言い、本当に安易な考え方だけで、経理処理を考えている大家さんは多すぎると思います
こういった大家さんのところこそ、税務署は「宝の山」だと思います
叩けば、ドンドンお土産が出て来そうですからね!!!
自分も「木造2」の地主の底地権の購入の際には、税務署の力も使おうと考えています!!!
なぜか??? その地主も相当な脱税行為をしている事は明らかですので!!!
「木造2」周辺の方達は、そのほとんどが、その地主に更新料の領収金額の過少領収書を発行されているので、誰かが口火を切れば、ほとんどの方達が賛同してくださる予定です!!!
こういった地主には、鉄槌を下さなければ!!!
いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございます。
自分も勉強になりますし、neuromancerさんからも更に細かく説明して頂き、本当にお二人に感謝しております。
これからも、自論ばかりのブログではありますが、宜しくお願い致します!!!
若い時に、勉強しなかった部分というのは、
なかなか身につかず、
知らないことというのは、
何から手をつけていいのか、わからないものです。
しかし、おずもーるさんが、リアルタイムで、いつも語ってくれるので、このブログの中から、こぼれ落ちてくる知識を拾い集めているところです。
こんなに丁寧に、教えていただき、
自分の不勉強さを嘆いている暇もありません。
早速、ご紹介いただいたサイトに、行ってみます。
ニューロマンサー(neuromancer)さまの所にも、お邪魔したいと思いますので、
お見知りおきいただければ、幸いです。
この度は、ご親切な回答を二度に渡って、いただき、ありがとうございました。
おずもーるさま、ささやかなご縁ではございますが、おかげさまで、知らない事を、知る機会に恵まれました。ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
いえいえ、お気になさらずに!!!
やはり自分のブログが賑やかになって欲しいですから!
今後とも、宜しくお願い致します。
減価償却費は耐用年数を経過したら、費用として発生しません。
ただし、耐用年数を経過した中古を購入した場合は別です。
No.5404 中古資産の耐用年数
ttp://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
難しければ
ttp://nzeiri.sppd.ne.jp/syokyak/18/tyuko.htm
固定資産税にも減価償却は影響しますが、再建築した場合の費用も影響するので、残念ながら1円にはなりません。
固定資産税は地方税のうちの、市町村税の1つなので、東京都を例に…
ttp://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o15
ttp://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o19
あたりに詳しく載っています。
elinor-marianneさん、今後もよろしくお願い致します。
…ってここ、おずもーるさんのブログなんですけど(爆)。
neuromancaerさまは、こちらでよくお名前を拝見していました。ドイツ語?ラテン語?
なんとお読みすればいいのかなぁ、と思っていました。笑
特に、
『例えば、土地は経年劣化しないので、減価償却できませんが、建物は経年劣化するので、減価償却できます。』
の説明で、はっきりとわかりました。
(備忘価額1円というのも、初めて知りました。)
最初におずもーるさんの、
『減価償却費は、購入した物の「価値」を「減額」する費用の事』という定義があったので、
完璧です!
それで、新たな疑問も湧いたのですが、
減価償却費は、経費として差し引かれますよね?そうなると、年数が経過すると、もう経費として差し引くことはできなくなる、ということになるのですか?
もうひとつ。そこで減価償却費を引いた価値は、固定資産税にも関係してくるのですか?
例えば、土地が自分のモノであったら、
土地代金+1円に税金がかかるのですか?
マンションだったら、どうなるのだろう・・・?
疑問って、どんどん湧いてくるものですね。苦笑
コメントありがとうございます。
コメント合ってます!
近年に税制改正が行われ、残存価格を決して、会計上10%、税務上5%にする必要はなくなりましたからね。
今後も、neuromancaerさんコメントの程、宜しくお願い致します!
例えば、土地は経年劣化しないので、減価償却できませんが、建物は経年劣化するので、減価償却できます。
耐用年数は、もの凄く恣意的な値で、大事に使ったから長くできるとか、そういうものではなく、モノによって値が決まっています。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
減価償却していくと、最後には固定資産の会計上・税務上の価値は備忘価額(文字通り、忘れない為の値)1円になります。
でも、実際の資産価値が1円かといえば、そんなことはなく(モノによってはありえますが)、高く売れれば固定資産売却益、本当に使い物にならず(例えば機械とか)売れなくて処分すれば、処分に掛かった費用が固定資産除去損になります。
…こんなんで、合ってますでしょうか?→おずもーるさん
ご理解いただけるでしょうか?→elinor-marianneさん
確かに経理用語で理解しづらいですよね...
減価償却費は、購入した物の「価値」を「減額」する費用の事となり、物によって「定額法」、「定率法」の2種類からなります。建物等は「定額法」を使用、「定額法」は毎月決められた額を償却(費用計上)を行い、それ以外の物はほぼ「定率法」の適用となります。
「定率法」は少し厄介で、前半は高い費用計上となり、年数を増す事に低い費用計上になります。
そして全ての費用計上後、資産価値はゼロにはならず、残存価格という最小価値金額として物の価格の10%が残る方法となってります。
自分の物件の例になってしまいますが、「第2ビル」の場合、建設価格約3、000万円(諸経費はあえて除きますが、本来は加算するケースが多いです)、耐用年数は、鉄骨造建物のため27年となり、「定額法」の採用。3,000万円の90%(10%は残存価格)を27年にて費用計上する事になり、年間100万円の費用計上となります。
「定額法」は解りやすいのですが、「定率法」は対象率が物によって存在するため解りづらいですが、考え方は一緒です。
解りづらい説明になってしまいましたが、一応このような計算を持って経理処理は行われております。
対象物件に見合う掛け率があると、
それを延々何十年も掛けていけばいいのですよね?
そう書いてあるから、そうしているだけで、
減価償却ということばと、
合致しないのですよね。
自分の中で・・・。
それでも、その掛け率の分だけ、
毎年引いていけば、最後は0になるということですか?そうなると資産価値はなくなる、という意味?
変な質問だったら、ごめんなさい。
この辺り、いつもモヤモヤしながら、計算するところなのです。汗