日本語の「は」と「が」について。

象は鼻が長い=∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
とりあえず「三上文法」を「批判」します。

(1201)P→(Q→R)の「対偶」と、クレアチニン値。

2022-07-01 16:36:56 | 医療過誤

(01)
(1)(PならばQである。)とする。然るに、
(2)    (Qでない。)とする。然るに、
(3)(Pである。)    とする。然るに、(1)と(3)により、
(4)    (Qである。)    従って、(2)と(4)により、
(5)(Qでない)のに(Qである)。従って、(2)が「本当」ならば、(3)は「ウソ」である。従って、
(6)(Pである)ではない。    従って、(2)が「本当」ならば、(6)により、
(7)(QでないならばPでない。) といふことは、 「本当」である。
といふ「推論」は、「妥当」である。
従って、
(01)により、
(02)
「記号」で書くと、
1  (1) P→ Q A
 2 (2)   ~Q A
  3(3) P    A
1 3(4)    Q 13MPP
123(5)~Q& Q 24&I
12 (6)~P    35RAA
1  (7)~Q→~P 26CP
といふ「推論」は、「妥当」である。
従って、
(02)により、
(03)
1  (1) ~Q→~P A
 2 (2)     P A
  3(3) ~Q    A
1 3(4)    ~P 13MPP
123(5)  P&~P 24&I
12 (6)~~Q    35RAA
12 (7)  Q    6DN
1  (8)  P→ Q 27CP
といふ「推論」も「妥当」である。
従って、
(02)(03)により、
(04)
①  P→ Q
② ~Q→~P
に於いて、
①=② である(対偶)。
然るに、
(05)
(ⅰ)
1  (1) P→(Q→ R) A
 2 (2)    Q&~R  A
  3(3)    Q→ R  A
 2 (4)    Q     2&E
 23(5)       R  34MPP
  3(6)      ~R  2&E
 23(7)    R&~R  56&I
 2 (8)  ~(Q→ R) 37RAA
12 (9)~P        18MTT
1  (ア)(Q&~R)→~P 29CP
(ⅱ)
1   (1) (Q&~R)→~P A
 2  (2)         P A
 2  (3)       ~~P 2DN
12  (4)~(Q&~R)    13MTT
  5 (5)  Q        A
   6(6)    ~R     A
  56(7)  Q&~R     56&I
1256(8)~(Q&~R)&
        (Q&~R)    47&I
125 (9)   ~~R     68RAA
125 (ア)     R     9DN
12  (イ)   Q→R     5アCP
1   (ウ)P→(Q→R)    2イCP
従って、
(05)により、
(06)
①  P→(Q→R)
② (Q&~R)→~P に於いて、
①=② は、「対偶」である。
従って、
(06)により、
(07)
①  P→(Q→R)
② (Q&~R)→~P に於いて、
P=『脱水』である。
Q=「点滴」をする。
R=「数値は」下降する。
といふ「代入」を行ふと、
① 『脱水』が「原因」であるならば、(「点滴」をすれば、「数値は下降する」)。
②(「点滴」をしても「数値が下降しない」)のであれば、『脱水』が「原因」ではない。
に於いて、
①=② は、「対偶」である。
然るに、
(08)

従って、
(08)により、
(09)
主治医は、次男(私)に対して、
①『脱水』が「原因」なので、(「点滴」をすれば、「数値は下降する」)。
といふ風に、「説明」してゐる。
従って、
(07)(08)(09)により、
(10)
主治医は、次男(私)に対して、
②(「点滴」をしても「数値が下降しない」)のであれば、『脱水』が「原因」ではない。
といふ風に、「説明」してゐる。
然るに、
(11)

然るに、
(12)
2018年12月と、
2019年01月に、限って見ると、

従って、
(09)~(12)により、
(13)
赤血球」については、
①『脱水』が「原因」なので(「点滴」をすれば、「数値は下降する」)。
といふ「予測」は、「正しかった」ものの、
クレアチニン」に関しては、
②(「点滴」をしても「数値が下降しない」)ので『脱水』が「原因ではなかった
といふ、ことになる。
然るに、
(12)により、
(14)
「2019年01月18日」は、「点滴」をしてゐて、
「2019年01月25日」は、「点滴」をしてゐなくて、
「2019年01月29日」は、「点滴」をしてゐる。
従って、
(14)により、
(15)
「2019年01月18日」は、「点滴」をしてゐて、
「2019年01月29日」は、「点滴」をしてゐるため、
「条件」は、「同じ」であるものの、次のやうに、なってゐる。
従って、
(15)により、
(16)
「2019年01月18日」から、
「2019年01月29日」にかけて、
クレアチニン」と「赤血球」は、順番に、
(2.87÷1.54)≒1.86倍。
(2.04÷1.95)≒1.04倍。
になってゐる。
然るに、
(17)

然るに、
(18)
父の場合は、
慢性腎臓病(GFR≒23)
である。
従って、
(16)(17)(18)により、
(19)
父の場合は、
慢性腎臓病」であって、
「2019年01月18日」から、
「2019年01月29日(この日に死亡)」にかけて、
クレアチニンの値」が、「86%」上昇していて、
「基礎に腎機能低下がある」場合は、 「クレアチニンの値」が、「50%」上昇したものは、「急性腎不全」である。
従って、
(19)により、
(20)
「2019年01月29日(この日に死亡)」に於いて、父が「急性腎不全」を起こしてゐた。
といふことは、「疑ふ余地は無い
然るに、
(21)
にも拘わらず、S医師は、そのことを、認めようとしない
但し、
(22)
「(K医師による)死亡診断書」には、「腎不全」といふ文字が、書かれてゐる。



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