日本語の「は」と「が」について。

象は鼻が長い=∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
とりあえず「三上文法」を「批判」します。

(1227)「点滴」と「脱水」と「逆」と「対偶」。

2022-08-07 12:57:03 | 医療過誤

(01)
赤血球が増える場合には、見かけ上の場合は、血液が濃縮されることによって起こります。例えば暑い場所で運動するなどして脱水状態を起こし、血液の濃度が上がる場合(検査と病気の関係:赤血球 ヘマトクリット ヘモグロビン)。
然るに、
(02)

従って、
(01)(02)により、
(03)
(ⅰ)「脱水」が有る場合は、  「血液が濃縮され」、「血液が濃縮され」ると、「赤血球の値が上昇」する。
(ⅱ)「点滴(輸液)」を行うと、「血液が希釈され」、「血液が希釈され」ると、「赤血球の値が低下」する。
然るに、
(04)
●基準値
検査施設によっても異なりますが、赤血球数は、男性では1マイクロリットルのなかに420~570万個、女性では380~500万個。ヘマトクリットは男性では40~52%、女性では33~45%。ヘモグロビンは男性が1デシリットルのなかに13.5~18g、女性では11.5~16g程度です。超高齢者(80歳以上)の場合は若干数値を低めに見積もる方がいいでしょう。ちなみにヘモグロビンとヘマトクリットは平行して変動します(赤血球 ヘマトクリット ヘモグロビン)。
然るに、

(05)
従って、
(06)
「2012年06月18日」から、
「2019年01月29日」まで(計41回)の、
「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリックの推移」を「グラフ」で見ると、
(04)(05)(06)により、
(07)
この場合は、「ヘモグロビン(Hb)と「ヘマトリック(Ht)」だけでなく、
赤血球とヘモグロビン(Hb)とヘマトリック(Ht)の3つ平行して変動している。」
然るに、
(05)(06)(07)により、
(08)
「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック」の「平均値」が「同じ値」になるように「掛け算」をした「結果」を「大きい順」に並べると、

従って、
(08)により、
(09)
「41回の検査」の内、「値の大きい順に並べた」際に、
「37~41番(下位の5番以内)」は全て、「点滴有り」である。
然るに、
(10)
 次に示す「2つ順列」は、
『仮説検定』を行う上での、「確率」と関係があります。
(a)
(b)
従って、
(10)により、
(11)
男子={A,B,C}
女子={
であるとして、 男子と女子が、「くじ引き」で、「1列」に並ぶ際に、
女子={
の「2人」が、「4番目と5番目に並ぶ、確率」は、
(3!×2!)÷5!=12÷120=0.1
であって、
女子={D,E}
の内の「(どちらか)1人」が「5番目に並ぶ、確率」は、
(4!×2!)÷5!=48÷120=0.4
である。
従って、
(10)(11)により、
(12)
「男子36人、女子5人の、41人の生徒」が、「ランダム」に
「一列に並ぶ際」に、「女子5人」が「最後の5人」になる「確率P」は、
(36!×5!)÷41!≒(75万分の1)≒0.00000133
である。
従って、
(12)により、
(13)
「点滴無し(36個)、点滴有り(5個)の、41個のデータ」を、「ランダム」に
「一列に並べる際」に、点滴有り(5個)が「最後の5個」になる「確率P」も、
(36!×5!)÷41!≒(75万分の1)≒0.00000133
である。
然るに、
(14)
① 0.05
② 0.00000133
に於いて、
② の方が、① よりも、「極端に小さい」。
然るに、
(15)
P<0.05は慣習的なものだ。P<0.05を有意水準とする数学的な根拠は無くて、
P<0.1でもP<0.03でも構わないが、P<0.05以外を有意水準にするときは、
根拠を問われることになる(P値と有意水準 | ブログ | 統計WEB)。
従って、
(13)(14)(15)により、
(16)
「(ただ単に)習慣」として、
「0.05」      という「P値」が、「まれな値」であるならば、
「0.00000133」という「P値」は、なおのこと「非常にまれな値」であるため、
「点滴をしても、赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリックの値は、下がらない。」という
「帰無仮説」は、「棄却(否定)」される。
従って、
(03)(16)により、
(17)
(ⅱ)「点滴(輸液)」を行うと、「血液が希釈され」、「血液が希釈され」ると、「赤血球・Hb・Htの値が低下」する。
という「命題」は、「患者(The patient)」に対しても、「正しい」。
然るに、
(18)

従って、
(18)により、
(19)
①『脱水』であれば(「点滴」をすれば「(赤血球 等の)数値」が下がる)。
然るに、
(20)
1   (1) P→(Q→ R) A
 2  (2)    Q&~R  A
  3 (3)    Q→ R  A
 2  (4)    Q     2&E
 23 (5)       R  34MPP
 2  (6)      ~R  2&E
 23 (7)    R&~R  56&I
 2  (8)  ~(Q→ R) 37RAA
12  (9)~P        18MTT
1   (ア)(Q&~R)→~P 29CP
   イ(イ)        P A
   イ(ウ)      ~~P イDN
1  イ(エ) ~(Q&~R)  アウMTT
1  イ(オ)  ~Q∨ R   エ、ド・モルガンの法則
1  イ(カ)   Q→ R   オ含意の定義
1   (キ)P→(Q→ R)  イカCP
従って、
(19)(20)により、
(21)
① P→(Q→R)
②(Q&~R)→~P
に於いて、
P=脱水である。
Q=点滴をする。
R=数値が下がる。
という「代入」を行うと、
①『脱水』であれば(「点滴」をすれば「(赤血球 等の)数値」が下がる)。
②(「点滴」をしても「(赤血球 等の)数値」が下がらない)場合は『脱水ではない
に於いて、
①=② は、「(ではなく)対偶」です。
従って、
(21)により、
(22)
①『脱水』であれば(「点滴」をすれば「(赤血球 等の)数値」が下がる)。
②(「点滴」をしても「(赤血球 等の)数値」が下がらない)場合は『脱水ではない
③(「点滴」をすれば「(赤血球 等の)数値」が下がる)ならば『脱水』。
に於いて、
①=② は、「対偶」であって、
①≠③ は、「」である。
然るに、
(23)
「ことわざ」として、誰もが知っている通り、
」は必ずしも真ではない(the reverse is not always true)
従って、
(03)(18)(22)(23)により、
(24)
①『脱水』であっても、『脱水』でなくとも、いずれにせよ点滴」をすれば、「血液の希釈」が起こり「(赤血球 等の)数値は下がる」が、
②「点滴」による「血液の希釈」があっても、「数値は下がらない」のであれば、『脱水ではない
然るに、
(25)

従って、
(25)により、
(26)

という風に、
赤血球」に関しては、  「上がって、下がっている(元に戻っている)」が、
クレアチニン」の場合は、「急上昇」の「」で、「更に上がっている」。
従って、
(24)(25)(26)により、
(27)
②「点滴」による「血液の希釈」があっても、「数値は下がらない」のであれば、『脱水ではない
が故に、

という「(点滴を再開しても更に上昇するクレアチニンの上昇(Cre」の「原因」は、『脱水』では、有り得ない
然るに、
(28)

             (それぞれの、「1月18日の値」を、「1.0」として、「グラフ」にしている。)
従って、
(18)(27)(28)により、
(29)
Cre腎臓の指標)」に加えて、
BUN腎臓の指標)」を見れば、分かるように、

という「診断」は、明らかに、『誤診』である。
然るに、
(30)
患者に対して医師が薬を投与したときに、蕁麻疹が生じる等の症状が出たときには、薬の副作用の疑いもあります。このとき、同じ薬を投与し続ければ、さらに重い副作用が発生して深刻な影響が生じることを予見し、薬の投与を中断したり、薬の種類を変更したりして、深刻な影響が生じるという結果を回避できる場合があります。このような予見可能性結果回避可能性は、注意義務違反過失)の前提として必要とされるものです(医学博士 弁護士 金﨑浩之)。
従って、
(30)により、
(31)
たとえ、『誤診』によって、「患者が死亡した」場合であっても、『誤診』自体は、「にはならない
(32)
「白巨塔(TVドラマ)」の場合、
『癌性リンパ管症を見落とした』ことは、『誤診』であったが、財前五郎は、そのこと自体では「有罪」にはならず、
たとえ「(手術の)承諾書」が書かれていたとしても、「治療方法」を、「患者自身の意思」に委ねなかったことを「理由」に、「二審」に於いて、「有罪」になっている。
cf.
財前五郎  :「承諾書」というものは「承諾」したら書くものです。
佐々木よし江:助かりたかったら「手術しかない」と言われたら、「承諾書」を書くしかないじゃないですか!!
然るに、
(33)
2019年01月27日11時48分前後の、ナースステーションに於いて、
S医師は、私に対して、ハッキリと、「、投与をしている薬」は、

 

                    (2012年07月05日、K医師)
でいう所のその「フェブリク( によるアレルギーS/O→中止)」であることを、告げるべきであった。
然るに、
(34)
2019年02月03日(葬儀の翌日)の「gooブログ」を見ると、

となっている。
従って、
(33)(34)により、
(35)
鈴木医師は、
の薬」=「1番目の薬」ではなく、
の薬」=「2番目の薬」=「フェブリク( によるアレルギーS/O→中止)」を、もう一度
「01月05日」から「投与」している。
ということを、「私に分かるよう」には、「説明していない」。


(1222)「ある(明らかな)医療過誤」について。

2022-07-30 14:16:46 | 医療過誤

         ―「興味」が無い方には、迷惑かも知れないものの、改めて、以下の内容を記すことにします。―
(01)
「議論」を進めるためには、「公理共通の認識)」が「必要」があるため、以下の「3条件」を「公理」とします。

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)


然るに、
(02)

痛風発作再発予防が必要であると考え2019年01月05日からフェブリク錠投与を開始したものです。
(2020年07月17日、S医師)
従って、
(01)(02)により、
(03)
フェブリク錠投与」は、「治療」ではなく、「予防」が「目的」であるため、
『1.治療を目的としていること』という、「第1の条件」を満たしていない。
然るに、
(04)

 

                    (2012年07月05日、K医師)
従って、
(04)により、
(05)
「2012年07月04日」に於いて、「アレルギー(眼瞼腫脹)」を起こしている。
然るに、
(06)

             (フェブリクの添付文書)
然るに、
(07)
「添付文書」にある「発疹」という「言葉」が気になったため、
令和2年7月13日、13時48分~
帝人ファーマ株式会社 メディカル情報部(のFさん)に、
「(04)2012年07月05日」の「カルテの内容」を、「読み上げて」、「確認」したところ、
2012年7月05日:K医師により、フェブリクによるアレルギーS/O→中止
という「処置」は、「正しい判断」であった。
という「回答」を得ている。
従って、
(04)~(07)により、
(08)
「(過敏症の既往歴があった)当該の患者」に対して、「フェブリク錠投与すること」は、
『2.承認された方法』には、当たらない。
然るに、
(09)

 

                   (フェブリクの添付文書)
従って、
(09)により、
(10)
フェブリクの添付文書」の「指示」に従う限り、
クレアチニン(Cre)・尿素窒素(BUN)」の「上昇」が認められた場合は、
「投与を中止する」など「適切な処置」を行わなければならない。
然るに、
(11)

従って、
(11)により、
(12)

従って、
(12)により、
(13)
「2019年01月18日」から、
「2019年01月25日」にかけて、「点滴」を「中止」したところ、
「赤血球・尿酸」等は、「1.3倍弱」に増加したが、
「クレアチニン」は、「1.73倍」になり、
「尿素窒素(BUN)」に至っては、「3倍以上」になっている。
然るに、
(14)

然るに、
(15)

従って、
(14)(15)により、
(16)
S医師は、
「(18日から25日にかけて)水による血液濃縮が見られ、腎機能が悪化している。」
としているものの、
「クレアチニン:赤血」の「」で見た場合も、
「18日から25日迄に、38%の上昇」が、
「18日から29日迄に、78%の上昇」が「確認」出来る。
然るに、
(17)
 
            (2019年01月28日09時19分50秒)
であるものの、この場合、「フェブリクの量」は、「減らされてもいない」。
従って、
(09)~(17)により、
(18)
フェブリクの添付文書」の「指示」に従う限り、
クレアチニン(Cre)・尿素窒素(BUN)」の「上昇」が認められた場合は、
「投与を中止する」など「適切な処置」を行わなければならないが、
S医師は、そのようにはせず、何もしていない
従って、
(01)(08)(18)により、
(19)
S医師の診療は、
(ⅰ)「本剤の成分に過敏症(アレルギー)の既往歴がある患者に、本剤を使用してはならない。」
(ⅱ)「本剤の使用中に、
クレアチニン尿素窒素の上昇が認められた場合は、本剤を使用してはならない。」
という「添付文書」の「指示」に従っていないが故に、
『2.承認された方法で行われていること』という「第2の条件」を満たしていない。
然るに、
(20)
「入院時(2018年12月21日)のオリエンテーション」の際に、
 

従って、
(20)により、
(21)
入院時に、看護師を通じて、
『痛風に関しては、身体に合わない中止になった「薬(禁忌)」がある(ので、その薬は、不用意に使わないで欲しい)。』
という風に、主治医(S先生)に対して伝えてあるため、「医師の側に、債務が成立しています」。
然るに、
(22)
診療日付 2019年01月04日 14:50
看護カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 I.N.
従って、
(04)(05)(20)(21)(22)により、
(23)
「2012年07月04日に、眼瞼腫脹を起こしている」ので、
「それを使用しないようにと、入院時(2018年12月21日)に、医師に対して伝えていてた、フェブリク内服開始」は、
2019年01月04日の、翌日」です。
然るに、
(24)

然るに、
(23)(24)により、
(25)
「ザイロリック・フェブリク錠に肝障害」という「アラート」は、
「ザイロリック錠にて肝障害、フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)」の「マチガイ」です。
然るに、
(26)

す。また、フェブリク錠投与開始後も入院中にはフェブリク錠を投与していることを説明する機会があったこと(御提出された文書中には「2019/1/27にフェブリク錠1/5から使用している』との説明を受けた」記載がありますし、また、御提出された文 書に記載はありませんが2019/1/15に森田隆司様に来院していただき面談した際に尿酸 降下剤を投与している旨の説明をしております[2019/1/15 17:00 看護カルテ参 照])、御提出された文書中(8ページ)に記載されていますように、お薬手帳を病院 (令和02年07月、S医師)
従って、
(26)により、
(27)
(ⅰ)1月15日は、フェブリク錠という「名前」を知らされてはいなくて
(ⅱ)1月27日に、フェブリク錠という「名前」を知らされては、います。
然るに、
(28) 診療日付 2019年01月15日 17:00
看護カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 Y.R.
従って、
(28)により、
(29)
(ⅲ)1月15日に、私は、「腎機能」を心配しているが、その時点では、
(〃)「腎機能の悪化は無い」と聞いて、安堵している。
然るに、
(30)
然るに、
(21)(30)により、
(31)
入院時に、看護師を通じて、
『痛風に関しては、身体に合わない中止になった「薬(禁忌)」がある(ので、その薬は、不用意に使わないで欲しい)。』
と伝えている一方で、
退院(して死亡する)2日前に、
脱水が原因である。「以前、使った薬」で、肝障害が出たので、その時とは、「別の薬」を使っている。
という風に、言われれば、
の薬」=「6年前に使った薬」
の薬」=「これまでに、1度も使ったことが無い、別の薬」
と思うことは「当然」であって、
の薬」=「フェブリク
であるとすれば、当然、「私は債務不履行ということで)抗議」をする。
従って、
(04)(31)により、
(32)
2019年01月27日11時48分前後の、ナースステーションに於いて、
S医師は、私に対して、ハッキリと、「投与をしている薬」は、
 
                    (2012年07月05日、K医師)
でいう所のその「フェブリク( によるアレルギーS/O→中止)」であることを、告げるべきであったし、
いずれにせよ、
(33)
2019年02月03日(葬儀の翌日)の「gooブログ」を見ると、
となっている。
従って、
(32)(33)により、
(34)
鈴木医師は、
の薬」=「1番目の薬」ではなく、
の薬」=「2番目の薬」=「フェブリク( によるアレルギーS/O→中止)」を、もう一度
「01月05日」から「投与」している。
ということを、「私に分かるよう」には、「説明していない」。
加えて、
(28)(29)(30)により、
(35)
別の薬の使用」を受け入れたのは、
「検査結果」が「悪化」した「原因」は、「脱水」であるという「説明」を、「信じた」からである。
加えて、
(36)
という「事実」を、S医師が、「把握」していなければ怠慢」であるし、「把握」したいたならば、「脱水」などという「説明」が、出来るはずが無い
従って、
(01)(32)~(36)により、
(37)
『3.患者本人(または、保護者の)承諾があること』という「第3の条件」も、満たしてはいない。

(1219)「医療訴訟」に向けた「質問書(弁護士経由、医師宛て)」。

2022-07-27 20:17:50 | 医療過誤

(01)
##医師(外科)からの院内紹介にて、
2012年07月18日より、
2018年12月13日まで、#####先生に、主治医を務めて頂き、
2019年02月05日には、#####先生の診察を予定していた、
####(患者ID0000######)の遺族の、####と申します。
(02)
2022年7月8日「5つの質問」をした際の、
 「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック」の「値」から言えることとして、
 「2019年01月29日」に、『脱水』は有ったと、思われますか。
という「質問」に於ける「日付」を、「25日」に、「訂正」させてもらいます。
(03)
近いうちに、必ず「回答」を頂けるものと思いますが、この際なので、「質問の背景」にある、「私自身が思う所」を、記させてもらいます。
(04)
①『脱水』であれば(「点滴」をすれば「(赤血球 等の)数値」が下がる)。
②(「点滴」をしても「(赤血球 等の)数値」が下がらない)場合は『脱水』ではない。
に於いて、
①=② は、「(逆ではなく)対偶」です。
cf.
1   (1) P→(Q→ R) A
 2  (2)    Q&~R  A
  3 (3)    Q→ R  A
 2  (4)    Q     &I
 23 (5)       R  34MPP
 2  (6)      ~R  2&E
 23 (7)    R&~R  56&I
 2  (8)  ~(Q→ R) 37RAA
12  (9)~P        18MTT
1   (ア)(Q&~R)→~P 29CP
   イ(イ)        P A
   イ(ウ)      ~~P イDN
1  イ(エ) ~(Q&~R)  アウMTT
1  イ(オ)  ~Q∨ R   エ、ド・モルガンの法則
1  イ(カ)   Q→ R   オ含意の定義
1   (キ)P→(Q→ R)  イカCP
従って、
(04)により、
(05)
「逆は必ずしも真ではない」としても、
①『脱水』であれば(「点滴」をすれば「(赤血球 等)数値」が下がる)。
②(「点滴」をしても「(赤血球 等)数値」が下がらない)場合は『脱水』ではない。
に於いて、「(逆ではなく)対偶」」であるため、
① が「真(本当)」であるならば、必ず、
② も「真(本当)」である。
然るに、
(06)

従って、

(06)により、

(07)
「最後の3回だけ」を見ると、

従って、
(04)(07)により、
(08)
②(「点滴」をしても「(赤血球 等の)数値」が下がらない)場合は『脱水』ではない。
が故に、

という「クレアチニンの急上昇(急性腎不全)の原因」は、『脱水』ではない。
従って、
(08)により、
(09)

という『仮説(脱水による血液濃縮)』は、「点滴の再開」という「実験」により、「否定」された。
然るに、
(10)
「点滴無し」に限って、「数値が大きい順」に並べると、

従って、
(10)により、
(11)
①「点滴」をすれば「(赤血球 等)数値」は下がる。
という「理由」により、
という「5回」を「外れ値」とするならば、
という「赤血球の値」は、「平均2.48)」以下であって、
「(大きい方から数えて)36番中、24番目の値」であるものの、
「2012年6月~2018年12月の間」においても、
「それより以前の10数年間」に、当患者が、「脱水である」との「診断」を受けたことは、「一度も有りません」。
従って、
(09)(10)(11)により、
(12)
2019/01/25」の時点で、『脱水(血液濃縮)』があった。
という「主張」は、「無理である」と、私自身は、思っていますが、その一方で、
この手の話は、素人がいくら、そう思ったところで、「内科医の先生」が、そう思わないのであれば、「(警察官や、裁判官を含む)世間の人」に、「納得してもらう」ことは、出来ません。
ところで、
(13)
「何度も、映像化」された『白い巨塔(小説)』は「有名」ですが、
「TVドラマの中」で「(医者同士の、高度な)医学論争」に終始した結果、「一審」では、「被告が勝訴」し、「患者に対する、説明が不十分」であったことを「争点」として、「二審」では、「原告が勝訴」しています。
然るに、
(14)

従って、
(13)(14)により、
(15)
『白い巨塔(小説)』の場合は、
「(死亡との)因果関係」そのものではなく、
「3.患者本人(または保護者の)承認が無かったこと」
を「争点」として、「第二審」で「原告が勝訴」しています。
然るに、
(16)
『白い巨塔(小説)』に関しては、「単なる小説」ではなく、
同小説は「インフォームド・コンセント」訴訟について医学界では一種のテキスト的な扱いを受けている[2]。(ウィキペディア)
という「事情」が有ります。
従って、
(13)~(16)により、
(17)
「3.患者本人(または保護者の)承認が無かったこと」
を「争点」として、「原告が勝訴し得る」するということは、「小説の中だけの話」ではなく、「現実」であると考えますし、
「1.治療ではなく(予防)を目的としていたこと(緊急性が無かったこと)」
に関しては、

という風に、##医師自身が、(令和02年7月に)そのように述べていて、
「2.承認されない方法で行われたこと」
に関しては、「カルテ(紙・電子)」と、「フェブリクの添付文書」によって、「証明」出来ます。
(18)
「3.患者本人(または保護者の)承認が無かったこと」に関しては、
「カルテ(紙・電子)」以外の「記録(隠し玉?)」で、「完璧に証明」出来ます。
加えて、
(19)
2012年6月29日から同年7月5日の間に血液検査は実施されていません。
(#法律事務所、書類送付状、令和2年8月20日)
という事に関連して、

という「内容」が、『矛盾』であることは、「時系列」を追えば、それだけで、「証明」出来ます。
従って、
(13)~(19)により、
(20)
「ウィキペディア」が言う所の、
①「インフォームド・コンセント訴訟」に対して、
②「メディカル・アーギュメント訴訟」という「言い方」をするならば、
② はともかく、
① であれば、「勝訴」の「可能性」はあるものと、信じています。
①「インフォームド・コンセント訴訟」ではなく、
②「メディカル・アーギュメント訴訟」であっても、

という「グラフ(腎機能の指標である、CreとBUNの値が、突出している。)」からすれば、
という「診断」が『誤診』であった。
ということは、「確実」です。
然るに、
(21)
患者に対して医師が薬を投与したときに、蕁麻疹が生じる等の症状が出たときには、薬の副作用の疑いもあります。このとき、同じ薬を投与し続ければ、さらに重い副作用が発生して深刻な影響が生じることを予見し、薬の投与を中断したり、薬の種類を変更したりして、深刻な影響が生じるという結果を回避できる場合があります。このような予見可能性と結果回避可能性は、注意義務違反(過失)の前提として必要とされるものです(医学博士 弁護士 金﨑浩之)。
ということに関連して、『誤診』を「回避」可能であったのか、「否」か。
ということについては、

という「(赤血球の)グラフ」の、
『何処から、何処までが、脱水』であると、言えるのか。
という『メディカル・アーギュメント』に掛かっています。
すなわち、
(22)

ということになります。
というわけで、
(23)
2012年07月18日より、
2018年12月13日まで、主治医を務めて頂き、
2019年02月05日には、診察を予定していた、
##先生の、

という##先生の「診断」に対する、「所見(セカンドオピニオン)」が、気に掛かります。
そのため、
(24)
 ― 既に「質問済み」である所の、―
(質問1)
「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック」の「値」から言えることとして、
「2019年01月25日」に、『脱水』は有ったと、思われますか。「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック」の「値」から言えることとして、
「2019年01月25日」に、『脱水』は有ったと、思われますか。
(質問2)
「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック」の「値」から言えることとして、
「2019年01月25日」の「6か月前」の、
「2018年07月31日」に、『脱水』は有ったと、思われますか。
(質問3)
(質問2}の「答え」が「有った」であるとするならば、「カルテ」には、『脱水』という「記載」が無いことは、「不自然」だとは、思いませんか
(因みに、2012年6月~2018年12月の間にあって、『脱水』という「言葉」を、##先生から聞いたことは、ただの一度もありません)。
(質問4)

という「検査結果(急上昇)」が得られた場合には、##先生であれば、『腎臓内科に相談する』と思われますが、そのように考えても、「マチガイ」ないでしょうか。
(質問5)
(質問4)の「答え」が「マチガイ」である場合、「どの程度の急上昇」が「確認」出来た時に、##先生は、『腎臓内科に相談される』のでしょうか。
 ― という、「以上の5問」に対して、出来るだけ早く、答えて下さるよう、改めて、お願い致します。―
 ☎##-####-####
令和4年7月25日 ####

 


(1202)「インフォームド・コンセント」と「債務不履行」。

2022-07-02 14:32:15 | 医療過誤

(01)
次に示すには、昨夜、友人に送信した「メール」からの「抜粋」です。

(02)
次に示すのは、「看護カルテ(2018年12月21日15時00分)」からの「抜粋」です。

痛風については以前ザイロリック、フェブリク錠で内服治療をされていたが、身体に合わず中止になった(ので、その薬の投与はしないように)と次男より。

(03)
次に示すのは、入院時に作成された、『安全/防御』からの「抜粋」です。
安全/防御特異体質有り) タラの芽、マグロ、ザイロリック、フェブリク錠
アセスメント:アレルギーあり注意必要
従って、
(01)(02)(03)により、
(04)
「入院前のオリエンテーション」の時点で、
フェブリク(禁忌)投与拒否する。』
という「意思」を、看護師を通じて、医師に対して明確に、伝えてあります
然るに、
(05)
診療日付 2019年1月4日 14:43
医師カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 S.U.

明日1月5日)、フェブリクの内服開始
然るに、
(06)
診療日付 2019年1月7日 09:21
医師カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 S.U.

2013年2月7日、ザイロリック、フェブリク肝障害とのアラートあるが(アラートは無視をして)、経過を見てみる
従って、
(04)(05)(06)により、
(07)
12月21日:「フェブリクの投与はしないように」との「意思」を、明確に、伝えているにも、拘わらず、
01月05日:「フェブリクの投与を開始した
01月07日:フェブリクの投与を開始する前ではなく、「開始した後」で、「フェブリク肝障害」という「アラート」を、確認している。
然るに、
(08)

2019/1/4の 尿酸値だけに注目すれば「直近の13回の検査結果としては最良の結果で基準値の上限を下回っている」ことは確かですが、いずれ退院して自宅生活を行うことを考えると 輸液治療を継続して施行できないこと、その際には再度尿酸値が上昇し痛風発作が再発する可能性も考えられること、痛風発作を生じた患者様の再発予防のためには血清尿酸値を6mg/d1以下にコントロールすることが望ましいとされていること(弁護士を介しての、S医師の回答、令和2年7月17日)。
然るに、
(04)(08)により、
(09)
「入院時(2018年12月21日)」に、医師に対して告げたことは、
フェブリク(禁忌)の投与は拒否する。』ということであって、
再発予防」のための、『フェブリク(禁忌)の再投与』ではない。
従って、
(08)(09)により、
(10)
確かに、「痛風の再発」は、あり得るものの、だからと言って、
「入院時」に、「保護者」によって「使用が拒否」されている『フェブリク(禁忌)』を使うのであれば、「保護者」に対して「承諾」を取らないで良いはずがない。
然るに、
(11)
今回入院中、フェブリク錠投与開始時には御家族(####様)に直接来院いただいて説明することはありませんでした。
(弁護士を介しての、S医師の回答、令和2年7月17日)。
然るに、
(12)
債務不履行に基づく損害賠償
もともと医者と患者との間では、書面ではないにしろ、「病気を治してください」、「わかりました、あなたの病気を治療します」という申込みと承諾があり、診療契約が結ばれています。不法行為は契約を前提としませんが、債務不履行責任は、この診療契約を前提として、医療過誤があった場合に、患者と医療側の診療契約上の義務違反とも言えることになり、診療契約に基づく損害賠償請求を求めることも可能になります(医療相談サポート)。
従って、
(09)~(12)により、
(13)
「入院前のオリエンテーション」の際に、
フェブリク(禁忌)の投与はしないように」との「思い」を、明確に、伝えているにも拘らず、何らの承諾も無いままに
フェブリク(禁忌)の投与」を「開始」しているが故に、「債務不履行」である。
然るに、
(14)
インフォームド・コンセント
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
インフォームド・コンセント(英: informed consent)とは、「医師と患者との十分な情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念[1]。 医師が説明をし、同意を得ること。 特に、医療行為(投薬・手術・検査など)や治験などの対象者(患者や被験者)が、治療や臨床試験・治験の内容についてよく説明を受け十分理解した上で(英: informed)、対象者が自らの自由意志に基づいて医療従事者と方針において合意する(同意する)(英: consent)ことである(単なる「同意」だけでなく、説明を受けた上で治療を拒否することもインフォームド・コンセントに含まれる)。説明の内容としては、対象となる行為の名称・内容・期待されている結果のみではなく、代替治療、副作用や成功率、費用、予後までも含んだ正確な情報が与えられることが望まれている。また、患者・被験者側も納得するまで質問し、説明を求めなければならない。これは医療倫理から派生した概念であり、患者の権利の一つともされる。
インフォームド・コンセントについて、日本医師会生命倫理懇談会は1990年に「説明と同意」と表現し、患者の自己決定権を保障するシステムあるいは一連のプロセスであると説明している。1997年に医療法が改正され「説明と同意」を行う義務が、初めて法律として明文化された[2]。
従って、
(13)(14)により、
(15)
父、並びに、その保護者である私は、S医師によって、「インフォームド・コンセント」という「(拒否をする)権利を奪われたと、言わざるを得ない。
然るに、
(16)
3.インフォームド・コンセント 医師は「くすりの候補」を使えば病気に効果があると期待される患者さんに、治験への参加をお尋ねします患者さんの自由な意思にもとづく文書での同意があってからでないと治験は始められません
この「説明と同意」のことを「インフォームド・コンセント」といいます。
インフォームド・コンセントの手続き
医師から、治験の目的、方法、治験に参加しない場合の治療法、「くすりの候補」の特徴(予測される効果と副作用)などが書かれた「説明文書」を手渡され、その内容がくわしく説明されます。
患者さんは、わからないこと、確認したいことなど、納得するまでどんなことでも質問することができます。
そして、治験に参加するかしないかは、だれからも強制されることなく、自分の意思で決めてください。説明を受けたその場で決めず、説明文書を持ち帰って家族に相談してから決めることもできます。
参加することに同意いただきましたら、「同意文書」に患者さんと治験を担当する医師が自筆で署名します。
同意文書の控えと説明文書は患者さんに渡されます(厚生労働省)。
従って、
(15)(16)により、
(17)
父は、「以前、それによって体調を崩したことがある薬」の「治験」を、「強制」されたに「等しい」と、私自身は考えます。
然るに、
(18)

然るに、
(19)
従って、
(19)により、
(20)
01月18日(点滴あり)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」を「1.00」にすると、
01月25日(点滴なし)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」は「1.25」くらいであり、
01月29日(点滴あり)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」は「1.07」くらいであるものの、
その一方で、
01月18日(点滴あり)の「BUN・Cre」の「それぞれの値」を「1.00」にすると、
01月25日(点滴なし)の「BUN・Cre」は、「1.73」と「3.04」であって、
01月25日(点滴なし)の「BUN・Cre」は、「1.86」と「2.49」である。
従って、
(18)(19)(20)により、
(21)
「Hb・アルブミン」上昇しているが、BUN・Cre・Na上昇もあり、輸液中止による脱水傾向が考えられる。」
とは言うものの、
01月18日(点滴あり)の「BUN・Cre」の「それぞれの値」を「1.00」にすると、
01月25日(点滴なし)の「BUN・Cre」は、「1.73」と「3.04」であって、
01月25日(点滴あり)の「BUN・Cre」は、「1.86」と「2.49」である。
という「事実」は、「脱水」では、「説明」がつかない。
然るに、
(22)
従って、
(22)により、
(23)
01月18日(点滴あり)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」を「1.00」にすると、
01月25日(点滴なし)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」は「1.25」くらいである。
というのは、「ただ単に、輸液によって、血液が薄くなっている」ということに過ぎず、だからこそ、
01月25日(点滴なし)の「BUN・Cre」が、「1.73」と「3.04」である。
ということに、「異常さ」があったのであって、ベテランの内科で、総合病院(社会医療法人)の副院長であるS医師であれば、そのことに、「十分に、気付くことが出来た」と、言うべきである。
然るに、
(24)
然るに、
(25)
父の場合は、
慢性腎臓病(GFR≒23)
である。
従って、
(19)~(25)により、
(26)
明らかに、父の場合は、「1月18日から1月25日にかけて」、「急性腎不全」を起こしている。
然るに、
(27)
従って、
(26)(27)により、
(28)
添付文書の指示」を無視しない限り
S医師が、「行うべきであった処置」は、「フェブリクの中止」であって、「点滴の再開」などではなかった。
ということになる。
然るに、
(29)
医薬品の添付文書の記載事項は、当該医薬品の危険性(副作用等)について最も高度な情報を有している製造業者等が、投与を受ける患者の安全を確保するために、必要な情報を提供する目的で記載するものなので、医師が医薬品を使用するに当たって右文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、従わなかったことに特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定されます(平成8年1月23日最高裁第三小法廷、民集50巻1号1頁参照)。つまり、医師の側で合理的理由を説明できなければ、過失が認められます(民間医局)。
然るに、
(18)(29)により、
(30)
S医師が、主張すべき「合理的な理由」があるとすれば、
2019年01月25日の時点で、患者は、「脱水」を起こしていた。
ということになる。
しかしながら、
(31)
フェブリクの中止」した上で、「点滴の再開」をすればいいのだから、仮に、
脱水」があったとしても、「フェブリク中止しなかった」ことに対する、「合理的な説明にはならない
然るに、
(32)

従って、
(19)(32)により、
(33)
「2018年02月20日」から、
「2019年01月29日」までの「1年間の数値」を見れば分かる通り、
2019年01月25日」の「数値」は、「点滴をしていないときの数値」として、「普通」であり、それ故、
2019年01月25日」に、「脱水は無い
従って、
(13)(26)(28)(33)により、
(34)
S医師には、少なくとも、「父に起こった急性腎不全」に対しては、「債務不履行」による、「損害賠償の責任」が生じるものと、「確信」します。
(35)
以上の「説明」では、実を言うと、「重要な点」が抜けているのですが、そのことを書こうとすると、「ブログの字数制限」を超えてしまうやも知れないので、これ以上は、書かないことします。

(1201)P→(Q→R)の「対偶」と、クレアチニン値。

2022-07-01 16:36:56 | 医療過誤

(01)
(1)(PならばQである。)とする。然るに、
(2)    (Qでない。)とする。然るに、
(3)(Pである。)    とする。然るに、(1)と(3)により、
(4)    (Qである。)    従って、(2)と(4)により、
(5)(Qでない)のに(Qである)。従って、(2)が「本当」ならば、(3)は「ウソ」である。従って、
(6)(Pである)ではない。    従って、(2)が「本当」ならば、(6)により、
(7)(QでないならばPでない。) といふことは、 「本当」である。
といふ「推論」は、「妥当」である。
従って、
(01)により、
(02)
「記号」で書くと、
1  (1) P→ Q A
 2 (2)   ~Q A
  3(3) P    A
1 3(4)    Q 13MPP
123(5)~Q& Q 24&I
12 (6)~P    35RAA
1  (7)~Q→~P 26CP
といふ「推論」は、「妥当」である。
従って、
(02)により、
(03)
1  (1) ~Q→~P A
 2 (2)     P A
  3(3) ~Q    A
1 3(4)    ~P 13MPP
123(5)  P&~P 24&I
12 (6)~~Q    35RAA
12 (7)  Q    6DN
1  (8)  P→ Q 27CP
といふ「推論」も「妥当」である。
従って、
(02)(03)により、
(04)
①  P→ Q
② ~Q→~P
に於いて、
①=② である(対偶)。
然るに、
(05)
(ⅰ)
1  (1) P→(Q→ R) A
 2 (2)    Q&~R  A
  3(3)    Q→ R  A
 2 (4)    Q     2&E
 23(5)       R  34MPP
  3(6)      ~R  2&E
 23(7)    R&~R  56&I
 2 (8)  ~(Q→ R) 37RAA
12 (9)~P        18MTT
1  (ア)(Q&~R)→~P 29CP
(ⅱ)
1   (1) (Q&~R)→~P A
 2  (2)         P A
 2  (3)       ~~P 2DN
12  (4)~(Q&~R)    13MTT
  5 (5)  Q        A
   6(6)    ~R     A
  56(7)  Q&~R     56&I
1256(8)~(Q&~R)&
        (Q&~R)    47&I
125 (9)   ~~R     68RAA
125 (ア)     R     9DN
12  (イ)   Q→R     5アCP
1   (ウ)P→(Q→R)    2イCP
従って、
(05)により、
(06)
①  P→(Q→R)
② (Q&~R)→~P に於いて、
①=② は、「対偶」である。
従って、
(06)により、
(07)
①  P→(Q→R)
② (Q&~R)→~P に於いて、
P=『脱水』である。
Q=「点滴」をする。
R=「数値は」下降する。
といふ「代入」を行ふと、
① 『脱水』が「原因」であるならば、(「点滴」をすれば、「数値は下降する」)。
②(「点滴」をしても「数値が下降しない」)のであれば、『脱水』が「原因」ではない。
に於いて、
①=② は、「対偶」である。
然るに、
(08)

従って、
(08)により、
(09)
主治医は、次男(私)に対して、
①『脱水』が「原因」なので、(「点滴」をすれば、「数値は下降する」)。
といふ風に、「説明」してゐる。
従って、
(07)(08)(09)により、
(10)
主治医は、次男(私)に対して、
②(「点滴」をしても「数値が下降しない」)のであれば、『脱水』が「原因」ではない。
といふ風に、「説明」してゐる。
然るに、
(11)

然るに、
(12)
2018年12月と、
2019年01月に、限って見ると、

従って、
(09)~(12)により、
(13)
赤血球」については、
①『脱水』が「原因」なので(「点滴」をすれば、「数値は下降する」)。
といふ「予測」は、「正しかった」ものの、
クレアチニン」に関しては、
②(「点滴」をしても「数値が下降しない」)ので『脱水』が「原因ではなかった
といふ、ことになる。
然るに、
(12)により、
(14)
「2019年01月18日」は、「点滴」をしてゐて、
「2019年01月25日」は、「点滴」をしてゐなくて、
「2019年01月29日」は、「点滴」をしてゐる。
従って、
(14)により、
(15)
「2019年01月18日」は、「点滴」をしてゐて、
「2019年01月29日」は、「点滴」をしてゐるため、
「条件」は、「同じ」であるものの、次のやうに、なってゐる。
従って、
(15)により、
(16)
「2019年01月18日」から、
「2019年01月29日」にかけて、
クレアチニン」と「赤血球」は、順番に、
(2.87÷1.54)≒1.86倍。
(2.04÷1.95)≒1.04倍。
になってゐる。
然るに、
(17)

然るに、
(18)
父の場合は、
慢性腎臓病(GFR≒23)
である。
従って、
(16)(17)(18)により、
(19)
父の場合は、
慢性腎臓病」であって、
「2019年01月18日」から、
「2019年01月29日(この日に死亡)」にかけて、
クレアチニンの値」が、「86%」上昇していて、
「基礎に腎機能低下がある」場合は、 「クレアチニンの値」が、「50%」上昇したものは、「急性腎不全」である。
従って、
(19)により、
(20)
「2019年01月29日(この日に死亡)」に於いて、父が「急性腎不全」を起こしてゐた。
といふことは、「疑ふ余地は無い
然るに、
(21)
にも拘わらず、S医師は、そのことを、認めようとしない
但し、
(22)
「(K医師による)死亡診断書」には、「腎不全」といふ文字が、書かれてゐる。


(1052)「点滴」をすると「赤血球(の検査結果)」は下降する(Ⅱ)。

2022-03-29 14:57:47 | 医療過誤

(01)
①ABC
②ACB
③BAC
④BCA
⑤CAB
⑥CBA
従って、
(01)により、
(02)
「3P3=3!=3×2×1=6通り」は、
{A、B、C}から{3つを取り出して、並べた}際の「並べ方」である。
従って、
(03)
①ABC
②ACB
③BAC
④BCA
⑤CAB
⑥CBA
に対して、「ED」、または、「DE」を加へた、
①ABCDE
②ABCED
③ACBDE
④ACBED
⑤BACDE
⑥BACED
⑦BCADE
⑧BCAED
⑨CABDE
⑩CABED
⑪CBADE
⑫CBAED
は、「6×2=12通り」である。
従って、
(01)(02)(03)により、
(04)
{A、B、C}={男、男、男}
  {E、D}={女、女}
であるとして、
男子3人、女子2人が、一列に並ぶとき、
女子の2人が「4番と5番」に並ぶ、並び方は何通りか。
といふ「問題」の「答へ」は、「12通り」である。
然るに、
(05)
①ABCDE
②ABCED
に対して、
①ABCDE
①ABDE
①ADEBC
DEABC
②ABCED
②ABED
②AEDBC
EDABC
従って、
(03)(04)(05)により、
(06)
男子3人、女子2人が、一列に並ぶとき、
女子の2人が「隣り合う」並び方は何通りか。
といふ「問題」の「答へ」は、「12×4=48通り」である。
然るに、
(07)
①ABCDE ①ABCED ①ABDCE ①ABDEC ①ABECD ①ABEDC ②ACBDE ②ACBED ②ACDBE ②ACDEB ②ACEBD ②ACEDB ③ADBCE ③ADBEC ③ADCBE ③ADCEB ③ADEBC ③ADECB ④AEBCD ④AEBDC ④AECBD ④AECDB ④AEDBC ④AEDCB ①BACDE ①BACED ①BADCE ①BADEC ①BAECD ①BAEDC ②BCADE ②BCAED ②BCDAE ②BCDEA ②BCEAD ②BCEDA ③BDACE ③BDAEC ③BDCAE ③BDCEA ③BDEAC ③BDECA ④BEACD ④BEADC ④BECAD ④BECDA ④BEDAC ④BEDCA ①CABDE ①CABED ①CADBE ①CADEB ①CAEBD ①CAEDB ②CBADE ②CBAED ②CBDAE ②CBDEA ②CBEAD ②CBEDA ③CDABE ③CDAEB ③CDBAE ③CDBEA ③CDEAB ③CDEBA ④CEABD ④CEADB ④CEBAD ④CEBDA ④CEDAB ④CEDBA ①DABCE ①DABEC ①DACBE ①DACEB ①DAEBC ①DAECB ②DBACE ②DBAEC ②DBCAE ②DBCEA ②DBEAC ②DBECA ③DCABE ③DCAEB ③DCBAE ③DCBEA ③DCEAB ③DCEBA ④DEABC ④DEACB ④DEBAC ④DEBCA ④DECAB ④DECBA ①EABCD ①EABDC ①EACBD ①EACDB ①EADBC ①EADCB ②EBACD ②EBADC ②EBCAD ②EBCDA ②EBDAC ②EBDCA ③ECABD ③ECADB ③ECBAD ③ECBDA ③ECDAB ③ECDBA ④EDABC ④EDACB ④EDBAC ④EDBCA ④EDCAB ④EDCBA
従って、
(05)(06)(07)により、
(08)
{A、B、C}={男、男、男}
  {E、D}={女、女}
であるとして、
男子3人、女子2人が、一列に並ぶとき、
女子の2人が「4番と5番」に並ぶ、並び方は何通りか。
といふ「問題」の「答へ」は、「12通り」である。
と「同時」に、
女子の2人が「1番と2番」に並ぶ、並び方は何通りか。
女子の2人が「2番と3番」に並ぶ、並び方は何通りか。
女子の2人が「3番と4番」に並ぶ、並び方は何通りか。
女子の2人が「5番と6番」に並ぶ、並び方は何通りか。
といふ「問題」に対する「答へ」は、4つとも、
(5-2)!×2!=(3×2×1)×(2×1)=12通り。
である。
然るに、
(09)
5!=5×4×3×2×1=120通り。
であるため、
男子3人、女子2人が、一列に並ぶ「並び方」は、120通り。
である。
従って、
(08)(09)により、
(10)
男子3人、女子2人が、一列に、「ランダム」に並ぶとき、
女子の2人が「1番と2番」に並ぶ「確率」。
女子の2人が「2番と3番」に並ぶ「確率」。
女子の2人が「3番と4番」に並ぶ「確率」。
女子の2人が「5番と6番」に並ぶ「確率」。
は、4つとも、
{(5-2)!×2!}÷5!=12÷120=0.1=10%
である。
従って、
(10)により、
(11)
男子3人、女子2人が、一列に、「ランダム」に並ぶとき、
女子の2人が「5番と6番」に並ぶ「確率」。
に「意味」があるとするならば、
女子の2人が「1番と2番」に並ぶ「確率」。
女子の2人が「2番と3番」に並ぶ「確率」。
女子の2人が「3番と4番」に並ぶ「確率」。
にも「意味」がなければ、ならない。
然るに、
(12)
男子3人は、高校3年生で、
女子2人は、小学1年生である。
とする。
然るに、
(13)


                                              出典:学校保健統計調査
従って、
(11)(12)(13)により、
(14)
男子3人(高校3年生)、
女子2人(小学1年生)が、一列に、「身長順」に並ぶとき、
女子の2人が「1番と2番」に並ぶ「確率」。
女子の2人が「2番と3番」に並ぶ「確率」。
女子の2人が「3番と4番」に並ぶ「確率」。
女子の2人が「5番と6番」に並ぶ「確率」。
は、「同じ(10%)」になるはずが無い。
従って、
(11)~(14)により、
(15)
男子3人、女子2人が、一列に、「ランダム」に並ぶ際に、
女子の2人が「5番と6番」に並ぶ「確率(は10%である)。
といふことには、「意味」が無いものの、
男子3人(高校3年生)、
女子2人(小学1年生)が、一列に、「身長順」に並ぶとき、
女子の2人が「5番と6番」に並ぶ「確率(が極めて高い)。」
といふことには、「意味」が有る。
然るに、
(16)



従って、
(16)により、
(17)
『点滴をすると、血液が薄くなり、血液が薄くなると、「赤血球の数値」が低くなる。』
といふ「仮説」を考へてゐる場合には、
「36回の血液検査(点滴無し)」の「赤血球の数値」と、
「 5回の血液検査(点滴有り)」の「赤血球の数値」を、
「ランダム」に並べた場合に、
「 5回の血液検査(点滴有り)」の「赤血球の数値」が、
「37番目、38番目、39番目、40番目、41番目」のいづれかになる場合の「確率」には、「意味」がある。
然るに、
(10)により、
(18)
「36回の血液検査(点滴無し)」の「赤血球の数値」と、
「 5回の血液検査(点滴有り)」の「赤血球の数値」を、
「ランダム」に並べた場合に、
「 5回の血液検査(点滴有り)」の「赤血球の数値」が、
「37番目、38番目、39番目、40番目、41番目」のいづれかになる場合の「確率」は、
{(41-5)!×5!}÷41!=(1÷749394)≒0.0000013344(約75万分の1)。
である。
従って、
(18)により、
(19)
「36回の血液検査(点滴無し)」の「赤血球の数値」と、
「 5回の血液検査(点滴有り)」の「赤血球の数値」を、
「ランダム」に並べた場合に、
「 5回の血液検査(点滴有り)」の「赤血球の数値」が、
「37番目、38番目、39番目、40番目、41番目」のいづれかになる場合の「確率」は、
「0.00014%以下」である。
然るに、
(20)






(18)(19)(20)により、
(21)
「36回の血液検査(点滴無し)」の「赤血球の数値」と、
「 5回の血液検査(点滴有り)」の「赤血球の数値」を、
「ランダム」に並べた場合に、
「 5回の血液検査(点滴有り)」の「赤血球の数値」が、
「37番目、38番目、39番目、40番目、41番目」のいづれかになる場合の「確率」は、「0.00014%以下」であるが、
「36回の血液検査(点滴無し)」の「赤血球の数値」と、
「 5回の血液検査(点滴有り)」の「赤血球の数値」を、「数値の大きい順」に並べたところ、
「 5回の血液検査(点滴有り)」の「赤血球の数値」は、 「37番目、38番目、39番目、40番目、41番目」のいづれかになってゐる。
従って、
(17)(21)により、
(22)
『点滴をすると、血液が薄くなり、血液が薄くなると、「赤血球の数値」が低くなる。』
といふ「推定」は「正しい」。
(23)
そもそも統計学という学問は、数学の分野なのだ。
数式を使って理解することが大前提である。
統計学にとって数字や数式は「言語」であり、それなくして理解できないようになっている。
(高橋洋一、図解 統計学(超)入門、2018年、4頁)
従って、
(24)
出来れば、
のやうな「教科書(医学書院、臨床検査技師講座1)」で、『推計学』といふ「数学」を学んだ上で、「医療裁判」に臨みたいものの、『高校数学A』を理解するのがやっとである私には、そのやうなことをしてゐる、「時間的な余裕」がない。

(1051)「点滴」をすると「赤血球(の検査結果)」は下降する。

2022-03-26 16:49:41 | 医療過誤

(01)
①ABC
②ACB
③BAC
④BCA
⑤CAB
⑥CBA
従って、
(01)により、
(02)
{A、B、C}から{3つを取り出して、並べた}際の「並べ方」は、
3P3=3!=3×2×1=6通り。
従って、
(02)により、
(03)
①ABC
②ACB
③BAC
④BCA
⑤CAB
⑥CBA
に対して、「ED」を加へた、
①ABCED
②ACBED
③BACED
④BCAED
⑤CABED
⑥CBAED
も、「6通り」である。
従って、
(03)により、
(04)
①ABC
②ACB
③BAC
④BCA
⑤CAB
⑥CBA
に対して、「DE」を加へた、
①ABCDE
②ACBDE
③BACDE
④BCADE
⑤CABDE
⑥CBADE
も、「6通り」である。
従って、
(03)(04)により、
(05)
①ABC
②ACB
③BAC
④BCA
⑤CAB
⑥CBA
に対して、「ED」、
または、 「DE」を加へた、
①ABCDE
②ABCED
③ACBDE
④ACBED
⑤BACDE
⑥BACED
⑦BCADE
⑧BCAED
⑨CABDE
⑩CABED
⑪CBADE
⑫CBAED
は、「6×2=12通り」である。
然るに、
(06)
{A、B、C、D、E}から{5つを取り出して、並べた}際の「並べ方」は、
「5P5=5!=5×4×3×2×1=120通り」である。
従って、
(05)(06)により、
(07)
{A、B、C、D、E}から{5つを取り出して、並べた}際の、
5P5=5!=5×4×3×2×1=120通り。
の中には、
①ABCDE
②ABCED
③ACBDE
④ACBED
⑤BACDE
⑥BACED
⑦BCADE
⑧BCAED
⑨CABDE
⑩CABED
⑪CBADE
⑫CBAED
といふ「6×2=12通り」が、含まれてゐる。
然るに、
(08)
ABDE
ABED
ABDCE
ABDE
ABECD
ABED

ACBDE
ACBED
ACDBE
ACDE
ACEBD
ACED

ADBCE
ADBEC
ADCBE
ADCEB
DEBC
DECB

AEBCD
AEBDC
AECBD
AECDB
EDBC
EDCB

BADE
BAED
BADCE
BADE
BAECD
BAED

BCADE
BCAED
BCDAE
BCDE
BCEAD
BCED

BDACE
BDAEC
BDCAE
BDCEA
DEAC
DECA

BEACD
BEADC
BECAD
BECDA
EDAC
EDCA

ABDE
ABED
CADBE
CADE
CAEBD
CAED

BADE
BAED
CBDAE
CBDE
CBEAD
CBED

CDAB
CDAEB
CDBA
CDBEA
DEAB
DEBA

CEAB
CEADB
CEBA
CEBDA
EDAB
EDBA

ABCE
ABEC
DACBE
DACEB
DAEBC
DAECB

BACE
BAEC
DBCAE
DBCEA
DBEAC
DBECA

DCAB
DCAEB
DCBA
DCBEA
DCEAB
DCEBA

DEAB
DEACB
DEBA
DEBCA
DEAB
DEBA

ABCD
ABDC
EACBD
EACDB
EADBC
EADCB

BACD
BADC
EBCAD
EBCDA
EBDAC
EBDCA

ECAB
ECADB
ECBA
ECBDA
ECDAB
ECDBA

EDAB
EDACB
EDBA
EDBCA
EDAB
EDBA
従って、
(07)(08)により、
(09)
{A、B、C、D、E}から{5つを取り出して、並べた}際の、
5P5=5!=5×4×3×2×1=120通り。
の中には、実際に
①ABCDE
②ABCED
③ACBDE
④ACBED
⑤BACDE
⑥BACED
⑦BCADE
⑧BCAED
⑨CABDE
⑩CABED
⑪CBADE
⑫CBAED
といふ「6×2=12通り」が、含まれてゐる。
従って、
(07)(08)(09)により、
(10)
{A、B、C、D、E}から{5つを取り出して、並べた}際の、
5P5=5!=5×4×3×2×1=120通り。
の中には、
①DECAB
②DECBA
③DCEAB
④DCEBA
⑤EDCAB
⑥EDCBA
⑦ECDAB
⑧ECDBA
⑨CDEAB
⑩CDEBA
⑪CEDAB
⑫CEDBA
といふ「6×2=12通り」が、含まれてゐる。
従って、
(09)(10)により、
(11)
{A、B、C、D、E}から、『ランダム』に、{5つを取り出して、並べた}際に、
{#、#、#、D、E}または、
{#、#、#、E、D}といふ「順番」で並ぶ「確率」は、
{(5-2)!×2!}÷5!=12÷120=0.1
である。
従って、
(11)により、
(12)
{A、B、C、D、E}や、
{ア、イ、ウ、エ、オ}を含む{41個の要素}から、『ランダム』に、{41個を取り出して、並べた}際に、
{#、#、・・・・・・・、ア、イ、ウ、エ、オ}や、
{#、#、・・・・・・・、オ、エ、ウ、イ、ア}といふ「順番」で並ぶ「確率」は、
{(41-5)!×5!}÷41!=(1÷749394)≒0.0000013344(約75万分の1)。
である。
従って、
(12)により、
(13)
{ア、イ、ウ、エ、オ}を含む{41個の要素}から、『ランダム』に、{41個を取り出して、並べた}際に、
{A、B、・・・・・・・、ア、イ、ウ、エ、オ}や、
{F、Q、・・・・・・・、ウ、エ、オ、ア、イ}や、
{R、Z、・・・・・・・、オ、エ、ウ、イ、ア}といふ「順番」で並ぶ「確率」は、 「0.00014%」にも、満たない。
従って、
(14)
{2018年1月26日、2019年1月04日、2019年1月11日、2019年1月18日、2019年1月29日}
を含む{41個の日付}から、『ランダム』に、{41個を取り出して、並べた}際に、
{#、#、・・・・、2018年1月26日、2019年1月04日、2019年1月11日、2019年1月18日、2019年1月29日}や、
{#、#、・・・・、2019年1月29日、2019年1月18日、2018年1月26日、2019年1月11日、2019年1月04日}といふ「順番」で並ぶ「確率」は、
「0.00014%」にも、満たない。
然るに、
(15)






 

従って、
(14)(15)により、
(16)
「0.00014%」にも満たない、「確率」からすれば、
{2012年6月18日}から{2019年1月29日}までの、{41回の血液検査}に於いて、
{2018年1月26日、2019年1月04日、2019年1月11日、2019年1月18日、2019年1月29日}といふ{5回}だけが、
{点滴の最中}であって、尚且つ、
{2018年1月26日、2019年1月04日、2019年1月11日、2019年1月18日、2019年1月29日}といふ{5回}の{数値}が、
{大きい順}に並べた際に、
{37番目、38番目、39番目、40番目、41番目}
である。
といふことは、「単なる偶然」ではあり得ない。
然るに、
(17)



従って、
(16)(17)により、
(18)
『点滴をすると、血液が薄くなり、血液が薄く成ると、血液検査の際の、「赤血球の値」が低くなる。』
といふ「推定」は、「正しい」。
然るに、
(19)

従って、
(19)により、
(20)
従って、
(19)により、
(20)
①「脱水」であるならば、(「点滴」をすれば、「数値は下降する」)。
という風に、鈴木医師は、述べてゐる。
然るに、
(21)
(ⅰ)
1  (1) P→(Q→ R) A
 2 (2)    Q&~R  A
  3(3)    Q→ R  A
 2 (4)    Q     2&E
 23(5)       R  34MPP
  3(6)      ~R  2&E
 23(7)    R&~R  56&I
 2 (8)  ~(Q→ R) 37RAA
12 (9)~P        18MTT
1  (ア)(Q&~R)→~P 29CP
(ⅱ)
1   (1) (Q&~R)→~P A
 2  (2)         P A
 2  (3)       ~~P 2DN
12  (4)~(Q&~R)    13MTT
  5 (5)  Q        A
   6(6)    ~R     A
  56(7)  Q&~R     56&I
1256(8)~(Q&~R)&
        (Q&~R)    47&I
125 (9)   ~~R     68RAA
125 (ア)     R     9DN
12  (イ)   Q→R     5アCP
1   (ウ)P→(Q→R)    2イCP
従って、
(21)により、
(22)
① P→(Q→R)
②(Q&~R)→~P
に於いて、
①=② は「対偶」である。
従って、
(22)により、
(23)
P=「脱水」である。
Q=「点滴」をする。
R=「数値は下降する」。
とするならば、
① 「脱水」であるならば、(「点滴」をすれば、「数値は下降する」)。
②(「点滴」をしても、「数値が下降しない」)のであれば、「脱水」ではない。
に於いて、 ①=② は、「対偶」である。
然るに、
(24)





従って、
(23)(24)により、
(25)
クレアチニンの、
2019年1月18日から、
2019年1月25日にかけての、
といふ「上昇の原因」が、「脱水」である。
といふことは、有り得ない
従って、
(25)により、
(26)

といふ『診断』、すなはち、
2019年1月18日から、
2019年1月25日にかけての、『急性腎不全』の「原因」は「脱水」である。
といふ『診断』は、『誤診』である。

(26)
出来れば、

といふ「教科書」で、『推計学』といふ「数学」を学んだ上で、「医療裁判」に臨みたいものの、『高校数学A』を理解するのがやっとである私には、そのやうなことをしてゐる、「時間的な余裕」はない。


(674)「A病院の、完璧な、ピッタリサイズの墓穴」について(Ⅵ)。

2020-08-08 18:30:17 | 医療過誤

  ―「8月5日の記事(の前半)」を、書き直します。―
(01)
(ア)『2018年12月21日』から、
(イ)『2019年01月04日』迄は、「(2012年07月05日に、K医師によって、禁止されたフェブリク」は、「(S医師によって)再投与」されていない。
(ウ)『2019年01月05日』から、「(2012年07月05日に、K医師によって、禁止されたフェブリク」が、「(S医師によって)継続的に投与」され、
(エ)『2019年01月29日』に(、リハビリを諦めて)退院し、この日に、再入院をし、この日の内に、父は死亡した
然るに、
(02)
 ―「ザイロリック」を「フェブリク」に替え、もう一度「ザイロリック」に戻し、結局は、「両方とも、副作用不可」とされた
  「経過(2012年6月26日~7月18日)」は、次の通りである。―
(a)2012年06月26日(血液検査・無し):
   痛風の治療薬として、K医師は、「フェブリク」ではなく、「ザイロリック」を処方する。―その3日後―
(b)2012年06月29日(血液検査・有り):
   痛風発作により、W医師を受診し、「血液検査」を行った際に、「肝機能」の「悪化」認められ、そのため、
   W医師は、「ザイロリック」に替えて「フェブリク」処方し、そのことを、「手紙」で、K医師に伝え、
   あわせて、「K医師の(07月09日の)受診」を「予約」し、「次回(07月09日)採血至急」とした。―その4日後―
(c)2012年07月03日(血液検査・無し):
   「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」。―その1日後―
(d)2012年07月04日(血液検査・無し):
   「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」ため、眼科のH医師を受診。―その1日後―
(e)2012年07月05日(血液検査・無し):
   K医師を受診し、『「フェブリク」を服用後、「目が腫れた(眼瞼腫脹)」ため、昨日、「眼科」を受診した』ことを告げたところ、
   K医師は、
 (ⅰ)「フェブリクによるアレルギー」の疑い(S/O)⇒中止
 (ⅱ)「(W医師が指摘した、)ザイロリックによる肝障害の疑い」は、これまでの「経過」からすると、「(ザイロリックによる)肝障害」ではない「可能性がある」ため、
 「2週間、ザイロリックを再開」した上で、「血液検査の結果」を見て、「(ザイロリックによる)肝障害」であるか、否かを、「判断」すると、「紙のカルテ」に、「記載」し、
 「2018年07月18日の受診」を、「予約」し、「次回、採血至急」とした。―その4日後―
(f)2012年07月09日(血液検査・無し):
   W医師が、2012年06月29日に予約した「K医師の診察」をキャンセルし、この日は、来院しなかったため、
   当然、この日の「血液検査」は行われていない。―その9日後―
(g)2012年07月18日(血液検査・有り):
   K医師を受診したところ、K医師は、「血液検査」の「結果」を見て、「ザイロリック」による「肝障害」があると「判断」し、
 (ⅲ)HU(痛風)⇒ザイロリックフェブリクとも、副作用使用不可。禁酒とす。
  と、「紙のカルテ」に「記載」した。
然るに、
(03)
フェブリクによる、肝障害が、有ったか、無かったか」ということは、飽く迄も、
フェブリクを飲んだ、直後の、血液検査の結果」によって、「推定」される。
然るに、
(03)により、
(04)
(e)2012年07月05日(血液検査・無し):
   において、「血液検査」は、行われていないし、
(g)2012年07月18日(血液検査・有り):
   迄は、「フェブリク」ではなく、「ザイロリック」を「服用」している。
従って、
(03)(04)により、
(05)
(d)2012年07月04日(血液検査・無し):
  「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」ため、眼科のH医師を受診。
 という際に、「フェブリクによる肝障害が、ったのか、かったのか」ということは、「永遠に、不明」である。
従って、
(02)~(05)により、
(06)
(g)2012年07月18日(血液検査・有り):
 (ⅲ)HU(痛風)⇒ザイロリックフェブリクとも、副作用使用不可。禁酒とす。
  という「紙のカルテ」の「記載」は、「正確」には、
 (ⅲ)HU(痛風)⇒ザイロリックは「肝障害」で使用不可
 (〃)HU(痛風)⇒フェブリクは、「肝障害」ではなく、「アレルギー眼瞼腫脹)」で使用不可。―その、約4ケ月半後―
 という「意味」になる。
然るに、
(07)
(h)2012年12月01日:に、
  「電子カルテ(ヘルスケアワン株式会社、ホスピタルOne)」が、「稼働」した。―その57日後―
(i)2013年02月27日:
   K医師は、「電子カルテ」に、『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害(2013/2/27)』いう風に、「入力」した。
従って、
(06)(07)により、
(08)
(i)2013年02月27日:における、
  『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
  『ザイロリック錠にて肝障害フェブリク錠にてアレルギー眼瞼腫脹)』という「アラート」こそが、「正しい」。―その、約4年と10ケ月後―
然るに、
(09)
(j)2018年12月21日:
痛風で、A病院に入院するも、この時の主治医は、K医師ではなく、S医師(副院長)であった。
(k)2019年01月04日:
S医師は、翌日(5日)からの「フェブリクの内服」を、I看護師に指示。―その、1年と6ケ月半後―
然るに、
(10)
(o)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
ただし、ザイロリック錠とフェブリク錠は異なる成分で組成されており両薬剤とも肝障害が生じることは極めて希であると考えられることから、使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて経過を確認しております。過去のカルテに記載されていた診療記録等を読み、ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用による肝機能障害があったとは疑い難い経過であったこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認しました。
従って、
(06)~(10)により、
(11)
(o)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師と共に、)経過を確認しております。
ということが、「本当であるならば
(j)2018年12月21日:から、
(k)2019年01月04日:迄の間に、S医師は、「フェブリク使用に先立ち」、
  『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「こと」は、「間違い」であって、
  『ザイロリック錠にて肝障害フェブリク錠にてアレルギー眼瞼腫脹)』という「こと」こそが、「正しい」。
 ということを、K医師から、「知らされた」。
 という、ことになる。
然るに、
(12)
(l)2019年01月07日(血液検査・無し):
   S医師の「電子カルテ」には、
 (ⅳ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
   2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害とのアラートあるが、
   1/11 LDcheck(血液検査を)し、経過見てみる。
 という「記載」が有り
(m)2019年01月11日(血液検査・有り):
   S医師の「電子カルテ」には、
 (ⅴ)診療日付(2019年01月11日) 記載者 SY 14:43
   肝障害出現なしフェブリク内服継続とする。
 という「記載」が有る
従って、
(12)により、
(13)
(l)2019年01月07日(血液検査・無し):
   S医師の「電子カルテ」には、
 (ⅳ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
  「2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害とのアラート」とあるが、
  (フェブリクの使用を決める、2019年01年04日)よりも「以前」に、
   この「アラート」を「入力」したK医師自身に、「確認」したところ、
  『2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害とのアラート』というのは、「間違い」であって、
  『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害フェブリクにてアレルギー。』というのが「正しい」ということが、分かった。
  従って、
  『フェブリクでは、これ迄に、肝障害は、確認されていない』が故に、「フェブリク」を「投与」するが、
  (2019年01月11日)の「血液検査(LDcheck)」に、「注意」をして、「経過」を見てみる。
   という「記載」は無く、それ故、S医師は
  『2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害』との「間違った)アラート」を、「そのまま、鵜呑み」にしている
従って、
(11)(13)により、
(14)
(j)2018年12月21日:から、
(k)2019年01月04日:迄の間に、S医師は、「フェブリク使用に先立ち」、
  『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「こと」は、「間違い」であって、
  『ザイロリック錠にて肝障害フェブリク錠にてアレルギー眼瞼腫脹)』という「こと」こそが、「正しい」。
 ということを、K医師から、「知らされてはいない」。
従って、
(11)(14)による、
(15)
「否定否定式(MTT)」により、
(o)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師と共に、)経過を確認しております。
ということが、「本当」ではなく、「嘘」である。
加えて、
(16)
間違えたら直すこと躊躇する。」
間違えたのに、間違えたままにしておくことを間違いという。」
ということは、「(人の命を預かる)医療の現場」においてこそ、「猶のこと、正しい」。
従って、
(01)(11)(16)により、
(17)
S医師が「言っている」ことが、「本当」であるならば、K医師は、
『2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害フェブリクにてアレルギー眼瞼腫脹)。』という「アラート」こそが、「正しい」。
という『訂正』を、直ちに、『電子カルテ』に「入力」したに、決まっている(し、そうでなければ、医師として、余りにも、怠慢である)。
従って、
(01)(11)(17)により、
(18)
(o)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師と共に、)経過を確認しております。
ということが、「本当であるならば
(j)2018年12月21日:から、
(k)2019年01月04日:迄の間に、K医師は、
『2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害フェブリクにてアレルギー眼瞼腫脹)。』という「アラート」こそが、「正しい」。
という『訂正』を、直ちに、『電子カルテ』に「入力」したに、決まっている(し、そうでなければ、医師として、余りにも、怠慢である)。
然るに、
(12)により、
(19)
(l)2019年01月07日(血液検査・無し):
   S医師の「電子カルテ」には、
 (ⅳ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
   2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害とのアラートある。
 となっているため、K医師は、
(j)2018年12月21日:から、
(k)2019年01月04日:迄の間に、
『2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害フェブリクにてアレルギー眼瞼腫脹)。』という「アラート」こそが、「正しい」。
という『訂正』を行ってはいない
加えて、
(20)
(n)2019年03月11日(父は、既に、41日前に、死亡):
   私自身が、SIさんから入手した、電子カルテのスクリーンショット(Computer:WS001 User.WS.001)」により、
  「電子カルテ」には
  『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「アラート(間違い)」は有るが、
  『ザイロリックにて肝障害フェブリクにてアレルギー眼瞼腫脹)』という「アラート(正しい)」は無い
 ということを、「確認」している。
従って、
(19)(20)により、
(21)
(j)2018年12月21日:から、
(k)2019年01月04日:迄の間に、K医師は、
『2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害フェブリクにてアレルギー眼瞼腫脹)。』という「アラート」こそが、「正しい」。
という『訂正』を、行ってはいない
従って、
(18)(21)による、
(22)
「否定否定式(MTT)」により、
(o)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師と共に、)経過を確認しております。
ということは、「嘘」であって、「本当」ではない。
従って、
(15)(22)により、
(23)
(j)2018年12月21日:から、
(k)2019年01月04日:迄の間に、S医師は、「フェブリク使用に先立ち」、
(i)2013年02月27日:における、
  『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
  『ザイロリック錠にて肝障害フェブリク錠にてアレルギー眼瞼腫脹)』という「アラート」こそが、「正しい」。
 ということを、K医師から、「知らされた」にもかかわらず、
(l)2019年01月07日(フェブリクの投与を始めた後):において、
①『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「アラート」を、「そのまま、正しい。」と、信じてしまった「理由」は「何」か。
②『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「アラート」は、「間違い」であると、K医師に伝えなかった「理由」は「何故」か。
という「2点」に対する、「合理的な理由」を、「説明出できない」のであれば、S医師とK医師は、嘘つき」であると、せざるを得ない
然るに、
(24)
①『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「アラート」を、「そのまま、正しい。」と、信じてしまった「理由」は「何」か。
②『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「アラート」は、「間違い」であると、K医師に伝えなかった「理由」は「何故」か。
ということに関する、「合理的な理由」は、
(o)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師と共に、)経過を確認しております。
ということは、「本当」ではなく、「」である。
ということ以外に有るはずがない(Q.E.D.)。
従って、
(10)(23)(24)により、
(25)
令和2年7月19日、弁護士を介して

ただし、ザイロリック錠とフェブリク錠は異なる成分で組成されており両薬剤とも肝障害が生じることは極めて希であると考えられることから、使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて経過を確認しております。過去のカルテに記載されていた診療記録等を読み、ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用時には、そのような経過はないこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認しました。

という「手紙(回答)」を、私に届けたことにより、「A病院(のSY先生とKY先生)」は、「ピッタリサイズの、完璧墓穴」を掘ってしまった。
と、言うべきである。
従って、
(12)(25)により、
(26)
「約3カ月」にも渡って、「私からの質問」に対する「回答」を「保留」して置きながら、

(l)2019年01月07日(血液検査・無し):
   S医師の「電子カルテ」には、
 (ⅳ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
   2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害とのアラートあるが、
   1/11 LDcheck(血液検査を)し、経過見てみる。
 という「記載」が有る。
(m)2019年01月11日(血液検査・有り):
   S医師の「電子カルテ」には、
 (ⅴ)診療日付(2019年01月11日) 記載者 SY 14:43
   肝障害出現はなし。フェブリク内服継続とする。
 という「記載」が有る。

ということを、「見逃して」しまったことにより、「A病院(のSY先生とKY先生)」は、「ピッタリサイズの、完璧な墓穴」を掘ってしまった。
と、言うべきである。
(27)
最初の「マチガイ」は、
(i)2013年02月27日:K医師が、「電子カルテ」に、
 (ⅳ)『ザイロリック錠にて肝障害フェブリク錠にてアレルギー眼瞼腫脹)』とは入力せずに、
 (ⅴ)『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』と入力。
したことである。
(28)
(l)2019年01月07日:S医師の「電子カルテ」に、
 (ⅵ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
 『2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害とのアラートある』
 というのであれば、「2019年01月04日」よりも「以前」に、
ザイロリック肝障害」と、
 「フェブリク肝障害」とでは、「どちらが、より重度な副作用」であったかということを、当然、
 S医師は、K医師に、「質問」しなければ、ならないし、そうでなければ、
 「フェブリク肝障害の方が、重度の障害であった」にもかかわらず、その、「より重度な肝障害を起こしたフェブリク」を、「再投与」することにもなりかねない。
が故に、『医師としての、注意義務違反』である。
然るに、
(29)
S医師が、K医師に、「ザイロリック肝障害と、フェブリク肝障害」に関する「質問」をしたならば、その時には、K医師は、
『2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害とのアラート。』というのは、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害フェブリクにてアレルギー。』とするのが、「正しい」。
ということに、気付くことになり、それ故、K医師は、S医師に対して、その『訂正』を、伝えたことになる。
然るに、
(30)
眼瞼腫脹
最も頻度が高い原因は以下のようなアレルギー性である:
局所性アレルギー(接触過敏症
全身性アレルギー(例、血管性浮腫、アレルギー性鼻炎を伴う全身性アレルギー
(MSDマニュアルプロフェッショナル版)
然るに、
(31)
過敏症(読み)かびんしょう(英語表記)hypersensitiveness
感受性亢進のこと。普通は反応を示さない程度の弱い刺激に鋭敏に反応して、一定の症状を呈するような状態をいう。アレルギーやアナフィラキシー、特異体質などが含まれる。アレルギーと同義に用いられることもある。
過敏症(かびんしょう)とは - コトバンク〕
従って、
(30)(31)により、
(32)
眼瞼腫脹」の
最も頻度が高い原因」は、「過敏症の一種」であるところの、「アレルギー」である。
然るに、
(02)により、
(33)
もう一度、確認すると、
(c)2012年07月03日:「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」。
(d)2012年07月04日:「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」ため、眼科のH医師を受診。
従って、
(30)~(33)により、
(34)
私の父は、「フェブリクの成分に対して、過敏症既往歴がある患者」であった。
然るに、
(35) フェブリクの「添付文書」には、

となっている。
従って、
(34)(35)により、
(36)
私の父(フェブリク服用継続して、25日目に死亡)にとって、「フェブリクは、禁忌」であった。
従って、
(06)(11)(36)により、
(37)
K医師が、
 (ⅳ)『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』と、「(マチガイを)入力」したが、
 (ⅴ)『ザイロリック錠にて肝障害フェブリク錠にてアレルギー眼瞼腫脹)』とは、「入力」しなかった。
としても、
S医師が、K医師に対して、
 (ⅳ)『ザイロリックと、フェブリクの、肝障害についての「質問」を行っていた。』ならば、
 (ⅴ)『ザイロリック錠にて肝障害フェブリク錠にてアレルギー眼瞼腫脹)』
ということに、K医師は、気付くことになるため、K医師は、そのことを、S医師に伝えることになり、そのため、
 (ⅴ)S医師が、『フェブリクの添付書を読んでいた』のであれば、
 (ⅵ)『父にとって、「禁忌」である所の、フェブリクの投与を継続することは、なかった。』という、ことになる。
然るに、
(38)
S医師が、私に言うには:
仮に2012/7/3(フェブリク錠投与開始から5日後)から生じた右上眼瞼腫脹・眼脂がフェブリク錠によるアレルギー症状であれば、今回入院時にフェブリク錠を再投与されてから同様の時間経過で同様の症状が再発する可能性が高いと考えられますが、フェブリク錠再投与後も他の皮膚・呼吸器等も含めてアレルギーを疑わせる明らかな症状は認められておりません。
然るに、
(39)
定型的薬物反応―ある患者同じ薬物に暴露されるたびに同じ身体部分に再発する反応
はまれである(MSDマニュアル、プロフェッショナル版、「薬物過敏症」)。
ということに関連して、
令和2年7月20日、13:06~13:17帝人ファーマ株式会社 メディカル情報部(のIさん)に電話で確認したところフェブリクを飲んで、一度、目の周りが腫れた患者に対しての、再投与は有り得ないので、 「そのようなデータ自体が無く、それ故、フェブリクに、「固定薬疹」という「性質」があるかどうかは、「不明」である。従って、フェブリクに、「普通の薬剤」には、それが、マレであるところの、「定型的薬物反応」があるかどうかも「不明」である。従って、フェブリク再投与した際に、「6年と半年前のように、もう一度、瞼(同じ部分)が腫れる」かどうかは「不明」である
という「回答」を得ることが、出来ました。
従って、
(38)(39)により、
(40)
「右上眼瞼腫脹・眼脂がフェブリク錠によるアレルギー症状であれば、今回入院時にフェブリク錠を再投与されてから同様の時間経過で同様の症状が再発する可能性が高いと考えられます。」
という「見方」は、「フェブリク」に関しては、「マチガイ」である。
(41)
(o)2020年07月21日(火):
「A病院(のSY先生とKY先生)」は、「ピッタリサイズの、完璧な墓穴」を掘ってしまった。
ということに関連する「資料」を、「医療情報部のIY」さんに対して、「請求」しているものの、
(p)2020年08月07日(金):
「医療情報部のIY」さん曰く、「今後は、カルテの開示も、弁護士が行う。」とのことであり、未だにそれは、「行われていない」。
(01)(12)により、
(42)
(ア)『2018年12月21日』から、
(イ)『2019年01月04日』迄は、「(2012年07月05日に、K医師によって、禁止されたフェブリク」は、「(S医師によって)再投与」されていない
(ウ)『2019年01月05日』から、「(2012年07月05日に、K医師によって、禁止されたフェブリク」が、「(S医師によって)継続的投与」され、
(エ)『2019年01月07日』には、(S医師は、電子カルテには、)「(既に投与をしてしまったフェブリクが、禁忌である」と、初めて気づき
(オ)『2019年01月29日』に(、リハビリを諦めて)退院し、この日に、再入院をし、この日の内に、父は死亡した
従って、
(42)により、
(43)
(エ)S医師は、「電子カルテ」さえも、「初めからろくに見ずに」、
(ウ)『2019年01月05日』から、「(2012年07月05日に、K医師によって、禁止されたフェブリク」が、「(S医師によって)継続的に投与」され、いずれにせよ、
(オ)『2019年01月29日』に(、リハビリを諦めて)退院し、この日に、再入院をし、この日の内に、父は死亡した
という、ことになる。
然るに、
(01)(10)により、
(44)
K医師は、そのようなS医師と、「口裏」を合わせようと、している
従って、
(43)(44)により、
(45)
私としては、S医師とK医師に対して、「刑事罰」が加えられることを、願わざるを得ない。


(671)「A病院の、完璧な、ピッタリサイズの墓穴」について(Ⅲ)。

2020-08-03 09:14:00 | 医療過誤

  ―「昨日の記事」を、書き直します。―
(01)
(ア)2018年12月21日(血液検査・有り):
   痛風で、入院するも、入院時の主治医が、普段の主治医である、K医師ではなく、S医師(副院長)であった(ことは、重要である)。
(イ)2019年01月04日(血液検査・有り):
   S医師は、翌日(5日)からの「フェブリクの内服」を、I看護師に指示。
(ウ)2019年01月05日(血液検査・無し):
   「フェブリクの内服」を「開始」。
従って、
(01)により、
(02)
(ア)2018年12月21日:から、
(イ)2019年01月04日:迄の「15日間」に、「フェブリクの投与」は無い(ことは、重要である)。
然るに、
(03)
(エ)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
 ただし、ザイロリック錠とフェブリク錠は異なる成分で組成されており両薬剤とも肝障害が生じることは極めて希であると考えられることから、使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく過去のカルテ紙カルテ)を取り寄せて経過を確認しております。過去のカルテに記載されていた診療記録等を読み、ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用による肝機能障害があったとは疑い難い経過であったこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認しました。
従って、
(01)(02)(03)により、
(04)
(ア)2018年12月21日:から、
(イ)2019年01月04日:迄の「15日間」に、
(エ)(S医師は、フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師の協力を得て)、経過を確認した。
然るに、
(05)
(a)2012年06月26日(血液検査・無し):
   痛風の治療薬として、K医師は、「ザイロリック」を処方する。
(b)2012年06月29日(血液検査・有り):
   痛風発作により、W医師を受診し、「血液検査」を行った際に、「肝機能障害」が出現したとして、
   W医師は、「ザイロリック」に替えて「フェブリク」処方し、そのことを、「手紙」で、K医師に伝え、
   あわせて、「K医師の(07月09日の)受診」を「予約」し、「次回(07月09日)採血至急」とした。
(c)2012年07月03日(血液検査・無し):
   「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」。
(d)2012年07月04日(血液検査・無し):
   「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」ため、眼科のH医師を受診。
(e)2012年07月05日(血液検査・無し):
   K医師を受診し、『「フェブリク」を服用後、「目が腫れた(眼瞼腫脹)」ため、昨日、「眼科」を受診した』ことを告げたところ、
   K医師は、
 (ⅰ)「フェブリクによるアレルギー」の疑い(S/O)⇒中止
 (ⅱ)「ザイロリック」の「(W医師が指摘した)肝障害の疑い」は、これまでの「経過」からすると、「(ザイロリックによる)肝障害」ではない「可能性がある」ため、
 「2週間、ザイロリックを再開」した上で、「血液検査の結果」を見て、「(ザイロリックによる)肝障害」であるか、否かを、「判断」すると、「紙のカルテ」に、「記載」し、
 「2018年07月18日の受診」を、「予約」し、「次回、採血至急」とした。
(f)2012年07月09日(血液検査・無し):
   W医師が、2012年06月29日に予約した「K医師の受診」をキャンセルし、この日は、来院しなかったため、当然、この日の「血液検査」は行われていない。
(g)2012年07月18日(血液検査・有り):
   K医師を受診したところ、K医師は、「血液検査」の「結果」を見て、
 (ⅲ)HU(痛風)⇒ザイロリックフェブリクとも、副作用で使用不可。禁酒とす。
  と、「紙のカルテ」に「記載」した。
然るに、
(06)
フェブリクによる、肝障害が、ったか、かったか」は、飽く迄も、
フェブリクを飲んだ、直後の、血液検査の結果」によって、「推定」される。
然るに、
(05)により、
(07)
(e)2012年07月05日(血液検査・無し):
   において、「血液検査」は、行われていないし、
(g)2012年07月18日(血液検査・有り):
   迄は、「フェブリク」ではなく、「ザイロリック」を「服用」している。
従って、
(06)(07)により、
(08)
(d)2012年07月04日(血液検査・無し):
  「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」ため、眼科のH医師を受診。
 という際に、「フェブリクによる肝障害が、有ったか、無かったか」は、「永遠に、不明」である。
従って、
(05)~(08)により、
(09)
(g)2012年07月18日(血液検査・有り):
 (ⅲ)HU(痛風)⇒ザイロリックフェブリクとも、副作用で使用不可。禁酒とす。
  という「紙のカルテ」の「記載」は、「正確」には、
 (ⅲ)HU(痛風)⇒ザイロリックは「肝障害」で使用不可。
 (〃)HU(痛風)⇒フェブリクは「アレルギー(眼瞼腫脹)」で使用不可。
 という「意味」になる。
従って、
(04)(09)により、
(10)
S医師が「嘘つき」でないならば、
(ア)2018年12月21日:から、
(イ)2019年01月04日:迄の、「15日間」に、
 (ⅲ)HU(痛風)⇒ザイロリックは「肝障害」で使用不可。
 (〃)HU(痛風)⇒フェブリクは「アレルギー(眼瞼腫脹)」で使用不可。
ということを、S医師は、K医師から、「知らされている」。
然るに、
(11)
(h)2012年12月01日(血液検査・無し):
  「電子カルテ(ヘルスケアワン株式会社、ホスピタルOne)」が「稼働」した。
(i)2019年03月11日(父は、既に、41日前に、死亡):
   私自身が、SIさんから入手した、電子カルテのスクリーンショット(Computer:WS001 User.WS.001)」により、
  「電子カルテ」には
  『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「アラート」は有るが、
  『ザイロリックにて肝障害フェブリクにてアレルギー(眼瞼腫脹)』という「アラート」は無い
 ということを、「確認」している。
従って、
(11)により、
(12)
(j)201#年##月##日(血液検査・有無は不明):
   K医師は、「電子カルテ」に、
 (ⅳ)『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』と、「(マチガイを)入力」し、
 (ⅴ)『ザイロリック錠にて肝障害フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)』とは、「入力しなかった
然るに、
(13)
(k)2019年01月07日(血液検査・無し):
   S医師の「電子カルテ」には、
 (ⅵ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
   2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害とのアラートあるが、
   1/11 LDcheck(血液検査を)し、経過見てみる
 という「記載」がある。
(l)2019年01月11日(血液検査・有り):
   S医師の「電子カルテ」には、
 (ⅶ)診療日付(2019年01月11日) 記載者 SY 14:43
   肝障害出現はなしフェブリク内服継続とする。
 という「記載」が有る
従って、
(13)により、
(14)
(k)2019年01月07日(血液検査・無し):
   S医師の「電子カルテ」には、
 (ⅵ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
  「2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害とのアラート」とあるが、
  (フェブリクの使用を決める、2019年01年04日)よりも「以前」に、
   この「アラート」を「入力」したK医師自身に、「確認」したところ、
  『2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害とのアラート』というのは、「マチガイ」であって、
  『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害フェブリクにてアレルギー。』というのが「正しい」ということが、分かった。
  従って、
  『フェブリクでは、これ迄に、肝障害は、確認されていない』が故に、「フェブリク」を「投与」するが、
  (2019年01月11日)の「血液検査(LDcheck)」に、「注意」をして、「経過」を見てみる。
 という「記載」は無い
従って、
(04)(10)(13)(14)により、
(15)
(ア)2018年12月21日:から、
(イ)2019年01月04日:迄の、「15日間」に、
  (ⅲ)HU(痛風)⇒ザイロリックは「肝障害」で使用不可。
  (〃)HU(痛風)⇒フェブリクは「アレルギー(眼瞼腫脹)」で使用不可。
   という「経緯事実)」を、S医師は、K医師から、「知らされている」にも、かかわらず、
(イ)2019年01月04日:
   の「3日後」に書かれた、
(k)2019年01月07日(血液検査・無し):
   S医師の「電子カルテ」には、
  『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「アラート」が有る。
   という風に、「書かれて」いて、尚且つ、S医師は、
  『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「アラート」を、マチガイ」ではないと、「信じている
然るに、
(16)
電子カルテ(ヘルスケアワン株式会社、ホスピタルOne)」の「改ざん」は、おそらくは、「難しい」。
従って、
(15)(16)により、
(17)
(ア)2018年12月21日:から、
(イ)2019年01月04日:迄の「15日間」に、
  (ⅲ)HU(痛風)⇒ザイロリックは「肝障害」で使用不可。
  (〃)HU(痛風)⇒フェブリクは「アレルギー(眼瞼腫脹)」で使用不可。
 という「経緯事実)を、S医師は、K医師から、「知らされている」。
 ということは、「有り得ない」が故に、「」である。
然るに、
(04)により、
(18)
(ア)2018年12月21日:から、
(イ)2019年01月04日:迄の「15日間」に、
(エ)(S医師は、フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師の協力を得て)、経過を確認した。
というのであれば、当然、その間に、(最初に、)「電子カルテ」を「確認」し、(その次に、)「紙のカルテ」を、「確認」した、はずである。
従って、
(09)(12)(18)により、
(19)
(ア)2018年12月21日:から、
(イ)2019年01月04日:迄の「15日間」に、
(エ)(S医師は、フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師の協力を得て)、経過を確認した。
ということが、「」ではなく、「本当」であるならば、K医師は、
(j)2013年02月27日(血液検査・有無は不明):に、
 (ⅳ)『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』と、「入力」したが、
 (ⅴ)『ザイロリック錠にて肝障害フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)』とは、「入力しなかった
ということは、「間違い過誤)」であった。
ということを、
(ア)2018年12月21日:から、
(イ)2019年01月04日:迄の「15日間」に、「気付いた」ことになる。
然るに、
(20)
間違えたら、直すこと躊躇するな。」
間違えたのに、間違えたままにしておくことを間違いという。」
ということは、「医療の現場」においてこそ、「正しい」はずである
従って、
(03)(19)(20)により、
(21)
(エ)(フェブリクの投与を開始するに先立ってザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用時には、そのような経過はないこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を、「2019年01月04日」よりも「以前」に、「確認」した。
というのであれば、「2019年01月04日」よりも「以前」に、
『2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害フェブリクにてアレルギー。』という「アラート」こそが、「正しい」。
という『訂正』を、直ちに、『電子カルテ』に「入力」したに、決まっている(し、そうでなければ、医師として、余りにも、怠慢である)。
然るに、
(11)(13)により、
(22)
(i)2019年01月07日には、S医師が、「電子カルテ」に、『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「(間違った)アラート」があることを、「確認」し、尚且つ、S医師は、その「間違い」を、「間違いではない」と、信じていて
(k)2019年03月11日には、私自身が、「電子カルテ」に、『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という「(間違った)アラート」があることを、「確認」している。
従って、
(21)(22)による、
(23)
『否定否定式(Modus Tollendo Tollens)』により、
フェブリクの投与を開始するに先立ってザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用時には、そのような経過はないこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を、
「2019年0月0日」よりも「以前の段階」で、「確認」した。
ということは、「本当」ではなく、「」である(Q.E.D.)。
従って、
(23)により、
(24)
「2019年12月21日(入院した日)」から、
「2019年01月04日(フェブリクの投与を決めた日)」迄の間に、「何故」、
『禁 ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』という、「(電子カルテの)マチガイ」を、
『禁 ザイロリックにて肝障害フェブリクにてアレルギー』という風に、『訂正しなかった
ということに関する、「合理的な理由」を「説明出来ないのであれば、
「SY先生(主治医)と、KY先生(紙のカルテを書き、電子カルテに入力した)」は、「嘘つき」である。
ということにならざるを得ない。
従って、
(01)~(24)により、
(25)
令和2年7月19日、弁護士を介して、

ただし、ザイロリック錠とフェブリク錠は異なる成分で組成されており両薬剤とも肝障害が生じることは極めて希であると考えられることから、使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて経過を確認しております。過去のカルテに記載されていた診療記録等を読み、ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用時には、そのような経過はないこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認しました。

という「手紙(回答)」を、私に届けたことにより、「A病院(のSY先生とKY先生)」は、「ピッタリサイズの、完璧墓穴」を掘ってしまった。
と、言うべきである。
(26)
最初の「マチガイ」は、
(j)2013年02月27日:K医師が、「電子カルテ」に、
 (ⅳ)『ザイロリック錠にて肝障害フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)』とは入力せずに、
 (ⅴ)『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』と入力。
したことである。
然るに、
(27)
(k)2019年01月07日:S医師の「電子カルテ」に、
 (ⅵ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
 『2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害とのアラートある』
 というのであれば、「2019年01月04日」よりも「以前」に、
ザイロリック肝障害」と、
 「フェブリク肝障害」とでは、「どちらが、より重度な副作用」であったかということを、当然、
 S医師は、K医師に、「質問」しなければ、ならないし、そうでなければ
 「フェブリク肝障害の方が、重度の障害であった」にもかかわらず、その、「より重度肝障害を起こしたフェブリク」を、「再投与」することにもなりかねない
が故に、『医師としての、注意義務違反』である。
然るに、
(28)
S医師が、K医師に、「ザイロリック肝障害と、フェブリク肝障害」に関する「質問」をしたならば、その時には、K医師は、
『2013/2/27 ザイロリックフェブリク肝障害とのアラート。』というのは、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害フェブリクにてアレルギー。』とするのが、「正しい」。
ということに、気付くことになり、それ故、K医師は、S医師に対して、その『訂正』を、伝えたことになる。
然るに、
(29)
眼瞼腫脹
最も頻度が高い原因は以下のようなアレルギー性である:
局所性アレルギー(接触過敏症)
全身性アレルギー(例、血管性浮腫、アレルギー性鼻炎を伴う全身性アレルギー
(MSDマニュアルプロフェッショナル版)
然るに、
(30)
過敏症(読み)かびんしょう(英語表記)hypersensitiveness
感受性亢進のこと。普通は反応を示さない程度の弱い刺激に鋭敏に反応して、一定の症状を呈するような状態をいう。アレルギーやアナフィラキシー、特異体質などが含まれる。アレルギーと同義に用いられることもある。
〔過敏症(かびんしょう)とは - コトバンク〕
従って、
(29)(30)により、
(31)
眼瞼腫脹」の
「最も頻度が高い原因」は、「過敏症の一種」であるところの、「アレルギー」である。
然るに、
(05)により、
(32)
もう一度、確認すると、
(c)2012年07月03日:「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」。
(d)2012年07月04日:「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」ため、眼科のH医師を受診。
従って、
(29)~(32)により、
(33)
私の父は、「フェブリクの成分に対して、過敏症既往歴がある患者」であった。
然るに、
(34) フェブリクの「添付文書」には、

となっている。
従って、
(33)(34)により、
(35)
私の父(フェブリクを服用を継続して、25日目に死亡)にとって、「フェブリクは、禁忌」であった。
従って、
(09)(12)(35)により、
(36)
K医師が、
 (ⅳ)『ザイロリックフェブリク錠にて肝障害』と、「(マチガイを)入力」したが、
 (ⅴ)『ザイロリック錠にて肝障害フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)』とは、「入力」しなかった。
としても、
S医師が、K医師に対して、
 (ⅳ)『ザイロリックと、フェブリクの、肝障害についての「質問」を行っていた。』ならば、
 (ⅴ)『ザイロリック錠にて肝障害フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)』
ということに、K医師は、気付くことになるため、K医師は、そのことを、S医師に伝えることになり、そのため、
 (ⅴ)S医師が、『フェブリク添付書を読んでいた』のであれば、
 (ⅵ)『にとって、「禁忌」である所の、フェブリク投与継続することは、なかった。』という、ことになる。
然るに、
(37)
S医師が、私に言うには:
仮に2012/7/3(フェブリク錠投与開始から5日後)から生じた右上眼瞼腫脹・眼脂がフェブリク錠によるアレルギー症状であれば、今回入院時にフェブリク錠を再投与されてから同様の時間経過で同様の症状が再発する可能性が高いと考えられますが、フェブリク錠再投与後も他の皮膚・呼吸器等も含めてアレルギーを疑わせる明らかな症状は認められておりません。
然るに、
(38)
定型的薬物反応―ある患者同じ薬物に暴露されるたびに同じ身体部分再発する反応
まれである(MSDマニュアル、プロフェッショナル版、「薬物過敏症」)。
ということに関連して、
令和2年7月20日、13:06~13:17
帝人ファーマ株式会社 メディカル情報部(のIさん)に電話で確認したところ
フェブリクを飲んで、一度、目の周りが腫れた患者に対しての、再投与有り得ないので、
そのようなデータ自体が無く、それ故、
フェブリクに、「固定薬疹」という「性質」があるかどうかは、「不明」である。従って、
フェブリクに、「普通の薬剤」には、それが、マレであるところの、「定型的薬物反応」があるかどうかも「不明」である。従って、
フェブリク再投与した際に、「6年と半年前のように、もう一度、瞼(同じ部分)が腫れる」かどうかは「不明」である。
という「回答」を得ることが、出来ました
従って、
(37)(38)により、
(39)
「右上眼瞼腫脹・眼脂がフェブリク錠によるアレルギー症状であれば、今回入院時にフェブリク錠を再投与されてから同様の時間経過で同様の症状が再発する可能性が高いと考えられます。」
という「見方」は、「フェブリク」に関しては、「マチガイ」である。


(688)A病院は、墓穴を掘った(Ⅱ)。

2020-07-24 16:45:53 | 医療過誤

―「明日」は、「述語論理」に関する「記事」を書きます。―
(01)

とあるのは『S先生による、電子カルテ』です。
(02)

とあるのも『S先生による、電子カルテ』です。
従って、
(01)(02)により、
(03)
(a)S先生は、「患者は、以前、フェブリクを飲ん、肝障害を起こした。」と思っている。
(b)S先生は、「血液検査をしなければ、肝障害有無確認できない。」と思っている。
然るに、
(04)
(b)「血液検査をしなければ、肝障害有無確認できない。」が故に、
(a)「患者フェブリクを飲んで肝障害を起こしたのか、否か」については、「不明」である。
ということを、「以下」において、「説明」します。
(05)
① 2012年6月26日:痛風で、『A病院の内科(K医師)』を受診し、「ザイロリック錠(痛風の薬、14日分)」を処方される。
然るに、
(06)
①「朝食後」に飲む「薬」は、「薬を買った日の、翌日の朝食後」に飲む。
従って、
(05)(06)により、
(07)
ザイロリック」の「服用」は、
① 2012年6月27日が、「最初」である。
然るに、
(08)
② 2012年6月29日:次に示すのは、「W医師(K医師の代理)からの、K医師への手紙」である。

従って、
(06)(07)(08)により、
(09)
① 2012年6月27日:「ザイロリック」を飲む。
① 2012年6月28日:「ザイロリック」を飲む。
① 2012年6月29日:「ザイロリック」を飲む。
② 2012年6月30日:「フェブリク」 を飲む。
② 2012年7月01日:「フェブリク」 を飲む。
② 2012年7月02日:「フェブリク」 を飲む。
② 2012年7月03日:「フェブリク」 を飲む。
然るに、
(10)
② 2012年7月04日:「H眼科医のカルテ」には、
② 昨日~ 右眼上、眼瞼腫脹(内科の薬のんでから悪くなったようだと、痛風薬フェブリク錠)。
といふ風に、書かれている。
然るに、
(11)
③ 2012年7月05日:次に示すのは、「K医師のカルテ」である。

従って、
(09)(10)(11)により、
(12)
① 2012年6月27日:「ザイロリック」を飲む。
① 2012年6月28日:「ザイロリック」を飲む。
① 2012年6月29日:「ザイロリック」を飲む。
② 2012年6月30日:「フェブリク」 を飲む。
② 2012年7月01日:「フェブリク」 を飲む。
② 2012年7月02日:「フェブリク」 を飲む。
② 2012年7月03日:「フェブリク」 を飲んで、「眼瞼腫脹」が出現。
② 2012年7月04日:「フェブリク」 を飲んで、「眼瞼腫脹」が出現したので、「眼科」を受診。
③ 2012年7月05日:「フェブリク」 を飲んで、「眼瞼腫脹(アレルギー)」が出現したので、K医師は、「フェブリク」を「中止」。
然るに、
(13)
③ 2012年7月05日:次に示すのも、「K医師のカルテ」である。

従って、
(06)(12)(13)により、
(14)
① 2012年6月27日:「ザイロリック」を飲む。
① 2012年6月28日:「ザイロリック」を飲む。
① 2012年6月29日:「ザイロリック」を飲んで、「痛風発作」を起こし、「ザイロリック」に替えて、
② 2012年6月30日:「フェブリク」 を飲む。
② 2012年7月01日:「フェブリク」 を飲む。
② 2012年7月02日:「フェブリク」 を飲む。
② 2012年7月03日:「フェブリク」 を飲んで、「眼瞼腫脹」が出現。
② 2012年7月04日:「フェブリク」 を飲んで、「眼瞼腫脹」が出現したので、「眼科」を受診。
③ 2012年7月05日:「フェブリク」 を飲んで、「眼瞼腫脹(アレルギー)」が出現したので、K医師は、「フェブリク」を「中止」したが、
④ 2012年7月06日:ザイロリック」は再開され、もう2週間「服用」することになった
然るに、
(15)
④ 2012年7月18日:次に示すのも、「K医師のカルテ」である。

従って、
(15)により、
(16)
「K医師のカルテ(2012年7月05日)」には、採血至急」の「」が、押されていない
「K医師のカルテ(2012年7月05日)」には、血液検査結果」を示す「数値」が、記載されていない
然るに、
(17)
「K医師のカルテ(2012年7月18日)」には、採血至急」の「」が、押されている
O)L/D UA 7.0
AST/ALT342/137 ↑
ALP 596 ↑
γGT 246 ↑
LDH 367 
BUN/クレアチニン 26.1/1.5
という具合に、血液検査結果」を示す「数値」が、記載されている
然るに、
(18)
③ 2012年7月05日において、血液検査」をしていたのであれば、にもかかわらず、
③「痛風患者にとって、最も重要な情報」である「尿酸値(UA)」他を、カルテ」に記載しない。などということは、有り得ない
従って、
(16)(17)(18)により、
(19)
③ 2012年7月05日:「フェブリク」を飲んで、「眼瞼腫脹(アレルギー)」が出現したので、K医師は、「フェブリク」を「中止」したが、いずれにせよ、
③ 2012年7月05日:「血液検査」をすることは、無かった
ということになる。
従って、
(19)により、
(20)
③ 2012年7月05日:「フェブリク」を「中止」したが、
③ 2012年7月05日:「血液検査」をすることは無かった
然るに、
(03)により、
(21)
S先生自身が、認めているように、
③「血液検査」もせずに、「肝機能障害」が有ったどうかが、分かるとしたら、わざわざ、
③「血液検査」をする「必要性」などは、初めから無い
従って、
(21)により、
(22)
③ 2012年7月05日:「フェブリク」を「中止」したが、
③ 2012年7月05日:「血液検査」 をすることは無かった
というのであれば、
③ 2012年7月05日:「フェブリク錠服用による肝機能障害があった。」
などということなど、「分るはずが無い
然るに、
(23)
S先生が、私に言うには、
フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い経過があったが、ただし、カルテには、フェブリク錠服用による肝機能障害示唆する記載無い(一昨日、約3カ月掛かって、弁護士から届いた、S先生の回答の、P8)。』
従って、
(23)により、
(24)
フェブリク錠服用による肝機能障害示唆する記載無い。が、それでも尚、
フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは「疑い難い経過」があった。
という風に、S先生は、私に対して、「回答」をしている。
然るに、
(25)
フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは「疑い難い経過」があった。
というのであれば、「その経過」を、「カルテに書くことは、「当然」である。
従って、
(23)(24)(25)により、
(26)
フェブリク錠服用による肝機能障害示唆する記載は、「カルテには無い」が、
フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは、たとえ「血液検査」を行ってはいなくとも、「疑い難い経過」があった。
というのは、「言い訳としても、苦しすぎる。」
然るに、
(11)により、
(27)
もう一度、確認すると、

という「カルテ」からすれば、、
フェブリク中止された理由』は「肝障害」ではなく、「どう読んでみても」、
フェブリクをのんだら目が腫れたアレルギー出た)』からであるとしか、「読みよう」が無い
従って、
(15)(27)により、
(28)

然るに、
(29)
「当該の総合病院」は、
・2012年12月01日から、「電子カルテ(Hospital One)」を稼働させている。
従って、
(01)(13)(15)(29)により、
(30)
・2012年07月05日:K医師は「フェブリクによるアレルギーS/O→中止」と「手書きのカルテ」に記載し、
・2012年07月18日:K医師は「血液検査の結果」を見て、「ザイロリックによる肝障害」と判断し、「ザイロリックフェグリクとも副作用使用不可」と「手書きのカルテ」に記載し、
・2012年12月01日:「電子カルテ(Hospital One)」が稼働し、
・2013年02月07日:K医師は、「ザイロリックフェブリク肝障害」と「電子カルテ」に入力した。
という「経緯」がある。
従って、
(30)により、
(31)
・2012年07月05日:K医師は「フェブリクによるアレルギーS/O→中止」と「手書きのカルテ」に記載した。
という「事実」が、有る一方で、
・2013年02月07日:K医師は「それから、7カ月と2日後」に「フェブリクによる肝障害」という「嘘の情報」を、「電子カルテ」に入力した。
という、ことになる。
従って、
(29)(30)(31)により、
(32)
「当該の総合病院」が、
・2012年12月01日:「電子カルテ(Hospital One)」を稼働させていたのではなく、例えば、
・2011年12月01日:「電子カルテ(Hospital One)」を稼働させていた。とすれば、
・2012年07月05日:K医師は「フェブリクによるアレルギーS/O→中止」と「電子カルテに、正しく入力していた」。
ということになる。
然るに、
(33)
眼瞼腫脹
最も頻度が高い原因は以下のようなアレルギー性である:
局所性アレルギー(接触過敏症)
全身性アレルギー(例,血管性浮腫,アレルギー性鼻炎を伴う全身性アレルギー
(MSD マニュアルプロフェッショナル版)
従って、
(10)(33)により、
(34)
2012年07月04日:
眼瞼腫脹(内科の薬のんでから悪くなったようだと、痛風薬フェブリク)。
眼瞼腫脹
最も頻度が高い原因は以下のようなアレルギー性である。
(MSD マニュアルプロフェッショナル版)
然るに、
(35)
Q11.「過敏症反応」とは何ですか?
過敏性反応とは、生体内に投与された異物に対する生体の防御システムが過剰あるいは不適当に反応して発現するために生じる様々な症状の総称です。過敏性反応には、アレルギー反応とインフュージョン・リアクション(輸注反応)があり、似たような症状が起こりますが、その発生機序が異なるとされています。
アレルギー反応とは、薬物投与開始後数分から数十分で起こる急性の反応と、24時間~数日後に症状が起こる遅発性の反応があります。抗がん剤による過敏性反応のほとんどが薬剤自体あるいは添加物によって惹起される急性の反応です。
従って、
(34)(35)により、
(36)
2012年07月04日:
眼瞼腫脹(内科の薬のんでから悪くなったようだと、痛風薬フェブリク)。
ということからすれば、
2012年07月03日において、
私の父は、「フェブリクによる過敏症アレルギー)」を起こしている「蓋然性(確かさ)」が高い
然るに、
(37)
フェブリク添付文書の、本分の、冒頭」には、

という風に、書かれている。
然るに、
(38)

従って、
(31)(37)(38)により、
(39)
・2012年07月05日:K医師は「フェブリクによるアレルギーS/O→中止」と「手書きのカルテ」に記載し、その7か月後
・2013年02月07日:K医師は、「ザイロリック・フェブリク肝障害」と「電子カルテ」に入力した。
ということが無ければ
・2019年01月05日:この日から、フェブリク(父にとっては禁忌)を投与を開始し、
・2019年01月29日:この日に退院し、この日に再入院し、その日の内に、病院で死亡する。
ということは、なかった
という、ことになる。
然るに、
(40)
フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い経過である(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はない)こと、眼科カルテも含めて明らかにフェブリク錠によるアレルギー症状あったとは断定されないことを確認し、フェブリク錠による明らかな過敏症の既往はないものと判断し、痛風発作を生じた患者様の再発防止のために必要と考え2019/01/05よりフェブリク錠の投与開始したものです(約3カ月掛かって、弁護士から届いた、S先生の回答の、P8)。
従って、
(40)により、
(41)
・フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難いが、
・ただし、「フェブリク錠服用による肝機能障害があった」ということは「手書きカルテ」には書かれていない。
・眼科カルテも含めて「明らかにフェブリク錠によるアレルギー症状があったとは断定されなかった」ため、
・痛風発作の予防を目的とし、2019/01/05よりフェブリク錠の投与を開始した。
という風に、S先生は、私に対して「回答」している。
然るに、
(26)により、
(42)
フェブリク錠服用による肝機能障害示唆する記載は、「カルテにはない」が、
フェブリク錠服用による肝機能障害あったことは、たとえ「血液検査」を行ってはいなくとも、「疑い難い経過」があった。
という言い方は、「支離滅裂であって、言い訳としても、苦しすぎる。」
然るに、
(43)
・眼科カルテも含めて「明らかにフェブリク錠によるアレルギー症状があったとは断定されなかった」ため、
・痛風発作の予防を目的とし、2019/01/05よりフェブリク錠の投与を開始した。
とは言うものの、「逆に言えば」、
・眼科カルテも含めて「明らかにフェブリクによるアレルギー症状無かったとは断定されなかったにもかかわらず
・痛風発作の予防を目的とし、2019/01/05よりフェブリク投与開始した。
ということになるし、「フェブリク添付文書」には、

となっている。
従って、
(43)により、
(44)
フェブリク添付書」は、
・眼科カルテも含めて「明らかにフェブリクによるアレルギー症状無かったとは断定されない場合は、
投与中止するように、求めている
という風に、読むべきである(と、私は思うし)、

ということを、「確認」している。
(45)
 インポートとはデータを入れて使えるようにすること。
エクスポートとはデータを出して保存したりすること。
多くのブラウザに、インポートやエクスポートの機能が付いていて、尚且つ、「当該の総合病院」は、
2012年の頃には、「CLINIweb/臨床検査情報ブラウザ」という「ブラウザ」が、稼働していました。
従って、
(12)(29)(45)により、
(46)
③ 2012年7月05日:「フェブリク」を飲んで、「眼瞼腫脹アレルギー)」が出現したので、K医師は、「フェブリク」を「中止」。
という際の、「血液検査の結果(デジタル情報)」も、残っているのかも、知れない。
という風に、想像してみた
然るに、
(47)
医療情報部の、Iさんに、「確認」したところ、「2012年11月以前デジタルデータ」は、存在しない
然るに、
(08)(09)により、
(48)
① 2012年6月29日において、
① W医師が、
①「ザイロリック」を、
②「 フェブリク 」に「替えた換えた理由」は、
②「 フェブリク 」を「服用したで、肝機能」を示す「数値」が、「良化」することを期待したからである
然るに、
(49)
②「 フェブリク 」を「服用したで、「肝機能」を示す「数値」が、「良化」したか、「悪化」したか、「変化なし」であったのかを、「確認」するためには、
②「 フェブリク 」を「服用した直後の「血液検査の結果」を見るしかない。
然るに、
(18)により、
(50)
もう一度、確認するものの、
③ 2012年7月05日において、「血液検査」をしていたのであれば、にもかかわらず、
③「痛風患者を治療する際に、最も重要な情報」である「尿酸値(UA)」を、「カルテ」に記載しない。などということは、有り得ない
然るに、
(51)
カルテ」と「血液検査結果以外に
③ 2012年7月05日において、
フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い
などということを、「証明」することなど、「出来るはずがない
従って、
(40)(51)により、
(52)
血液検査もしていないし、カルテには、フェブリク錠服用によるアレルギー示す記載はあってもフェブリク錠服用による肝機能障害示唆する記載はないが、)フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは「疑い難い経過」である。
などということは、「証明出来るはずがない
従って、
(52)により、
(53)
2020年7月21日に行った、

というわけではない。
ということを、「証明する資料」があるのであれば、是非とも、「その資料」の「提供」をお願いします(請求④)
という「請求」に対して、K先生と、S先生は、「頭を抱えている(?)」ものと、思われる。
(54)
当初は、S先生(副院長)だけを、訴えるつもりでいたものの、今は、K先生の罪の方が、重い
という風に、考えます。


(687)A病院は、墓穴を掘った(?)。

2020-07-22 15:56:17 | 医療過誤

 ―「以下」は、昨日、A病院に持参した「文書の内容」です。―
(01)
医療情報部のIさんへ、「資料」を請求します。
(02)
「今回の資料の請求が、意味する所」は、「裁判をするに当たって(私にとっても、K先生にとっても、)極めて重要」である。ということを、最初に、確認させてもらいます。
(03)

とあるのは『S先生による、電子カルテ』です。
(04)

でいう所の、「アラート(2013/2/7)」の「スクリーンショット」を、日付」が確認できる形での「提供」をお願いします(請求①)。
(05)
②2012年6月26日:K先生によって書かれた「カルテ」。
③2012年6月29日:W先生によって書かれた「カルテ」。
④2012年7月04日:H先生によって書かれた「カルテ」
⑤2012年7月05日:K先生によって書かれた「カルテ」
⑥2012年7月18日:K先生によって書かれた「カルテ」
を「請求②③」します。
(06)
S先生が、私に言うには、
フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い経過があった(一昨日、約3カ月掛かって、弁護士から届いた、S先生の回答の、
P8)。』
然るに、
(07)
フェブリク錠服用による肝機能障害があった。』
ということは、飽く迄も、「血液検査結果」によって、「推定」される
従って、
(07)により、
(08)
⑤2012年7月日の診療」において、血液検査」をしていないにもかかわらず、それでも尚
フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い経過である。』
とすることは、デタラメ」である。と、言わざるを得ない
然るに、
(09)
⑤2012年月0日:K先生によって書かれた「カルテ」を見ると、

としか書かれておらず、そのため、「採血至急」の「」も無く、「血液検査の結果」も、記載されていないし、
仮に、「血液検査をしたのであれば、肝心の尿酸値UA)」の記載さえ無いのは、「いかにも不自然」である
然るに、
(10)
⑥2012年7月18日:K先生によって書かれた「カルテ」を見ると、

となっていて、採血至急」の「」が有って、「血液検査の結果」も、記載されている
従って、
(09)(10)により、
(11)

従って、
(08)(11)により、
(12)
「2012年日の診療」において、血液検査」をしていないにもかかわらず、それでも尚、
フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い経過である。』
とすることは、デタラメ」であると、言わざるを得ない
然るに、
(13)
K先生は、「デタラメな人」ではない
従って、
(09)(11)(13)により、
(14)

というわけではない
ということを、「証明する資料」があるのであれば、是非とも、「その資料」の「提供」をお願いします(請求④
(15)
実を言うと、
③2012年29日:W先生による診療を受けた
際の、「検査結果」を、私は、「保管」しています。
(16)
③2012年6月29日においては、
ALP 406
γGT 209
LDH 252
という「検査結果」となっている。
従って、
(17)
③2012年6月29日における、
BUN
尿酸値
Cre
の「値」を、K先生が、言い当てることが出来るならば
③2012年6月29日:W先生によって書かれた「カルテ」の内容
を知っているとする「蓋然性(確かさ)」は、「高い」と、言わざるを得ない
しかしながら、
(18)

というわけではない
ということを、「証明」するのは、
③2012年6月29日:W先生によって書かれた「カルテ」
ではなく
⑤2012年7月0日:K先生によって書かれた「カルテ」
あるし、その上、私は、
⑤2012年7月0日:K先生による診療を受けた
際の、「検査結果」を、私は、「保管」していないので、
今になって、K先生が、「適当な数値」を並べても、「その信憑性」を「確認する手段」が無い
加えて、
(19)
Iさんに、先程も、「確認」したものの、2012年11月以前のデジタルデータ」は、存在しない
従って、
(14)(19)により、
(20)

というわけではない。
ということを、「証明する資料」があるのであれば、是非とも、「その資料」の「提供」をお願いします(請求④
とは言うものの、そのような資料」は、有り得ない(と、少なくとも私は思っている)。
従って、
(08)(20)により、
(21)
⑤2012年7月日の診療」において、血液検査」をしていないにもかかわらず、それでも尚、
フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い経過である。』
とすることは、デタラメ」であると、言わざるを得ない
(07)により、
(22)
もう一度、「確認」するものの、
フェブリクだけを服用した直後に、「血液検査」もしたわけでもないのにフェブリクの、「肝臓への影響」など、「推定」の仕様が無い。』
(23)
フェブリクだけを服用した直後に、「血液検査」もしたわけでもないのにフェブリクの、「肝臓への影響」を、「推定」することが出来る。』
というのであれば、そもそも、「血液検査」を行う「必要性」など、初めから無い
従って、
(03)(09)(10)(11)(23)により、
(24)

(25)
以上の「文章」は、「質問」ではないため、もちろん「書かれている内容」に対する「反論」には、及びません
(26)
2019年01月29日
に書かれて、「KT先生」が書かれた、「電子カルテ(請求⑤)」と「全ての検査結果(CDも含む:請求⑥)」を請求しますが、その際には、「CDを見るためのマニュアル(請求⑦)」も必要です。
令和2年7月21日、M。

 


(594)「ある医療死亡事故」について(Ⅴ)。

2020-05-01 17:47:10 | 医療過誤
―「文字数制限(3万字)」があるため、「5つに、分割」します。―
(124)
インフォームド・コンセント」を経ずに、「(禁忌である)フェブリク投与」するということは、
「(禁忌である)フェブリク投与」を「拒否」する「機会」を、「、並びに、その保護者である」から、「不当奪った」上で、「強制的」に、「(禁忌である)フェブリク服用させた
ということを、「意味」します。


   ―「以上の内容」を踏まえた上で、「質問」を、以下に示します。―
(125)
文字通り、YES・NOのような、「短い答え」でも構いませんので、「文章」での「回答」をお願いします。
(126)
「反論」の期待します。
 
   ― 最後に、S先生への質問 ―
(127)
(15)に関連して、
「質問1」:
(a)K先生が、「電子カルテ」に、「禁忌」であると記入した「フェブリク」を、S先生が、
投与したのだから、「単純過失(注意義務違反)」であるので、裁判では有利」である。
(b)「禁忌」である「フェブリク」を投与したのだから、「使用方法が適正」ではなく、それ故、「医薬品医療機器総合機構」からの「救済は、諦めなければならない
ということは、「不条理」であると、思いませんか。
(11w)(18)に関連して、
「質問2」:

という「電子カルテ」を見る限り、「ザイロリック」と「フェブリク」で「肝障害」が起きたように読めるため、
S先生が、「電子カルテ」を見ていたとすると、
「前に、使った薬(ザイロリック)で、肝障害が出たので、その時とは、別の薬(フェブリク)を使っている。」
とは、言えないことになるのですが、そうは思いませんか
(20)に関連して、
「質問3」:

は、「11. 安全/防御」 
              は「フェブリク添付文書、紙に印刷さたれたものも、赤線で囲われています」
に目を通してさえいれば、
「(フェブリクの成分に対して、アレルギー既往歴がある)父」に対して、「フェブリクの投与」は有り得ないため、
S先生は、「11.安全/防御」と「フェブリクの添付文書」の、少なくとも、一方は、見ていないことになるのですが、実際には、どうであったのですか
(20)に関連して、
「質問4」:
その一方で、殊更、「フェブリク」ではなくとも、「他の薬A」であったとしても、
『本剤の成分に対し過敏症既往歴のある患者』に対しては、「他の薬A」は、「禁忌」なのだと、思われます。
従って、

S先生は、

 
といふ「電子カルテ」も、
という「11.安全/防御」も、
見てはいなかったと、思われますが、実際に、そうだったのでしょうか
「質問5」:
(27)に関連して、
質問5:
薬物アレルギーが起こりやすいのは、薬を服用し始めてから数日から2週間の間です。もう少し長い場合でも、通常は1カ月以内が普通です
(宮坂信之、薬はリスク?、平成28年、60・61頁)
ということからすると、父親は、「フェブリク副作用」で死亡したのでは、考えることは、遺族としては、無理もない。
という風に、S先生は、思はれますか
(28)(97)(98)に関連して、
「質問6」:
「死亡診断書」を書いてもらった、KT先生は、
(a)退院時(2019年01月29日10時前後)のALPの値が、どの程度であったかは、不明である。
(d)結論として、ALPの上昇は、腸の壊死(腸梗塞)にともなう影響であると、考察される。
とされていますが、
(a)退院時(2019年01月29日10時前後)の前には、「血液検査」をしていなかった。ということで、マチガイ有りませんか
(28)(97)(98)に関連して、
「質問7」:
S先生の場合も
(d)結論として、ALPの上昇は、腸の壊死(腸梗塞)にともなう影響であると、考察されますか
(40)~(51)に関連して
「質問8」:
(ⅰ)「フェブリクの服用」が始まる前日である
2019年01月04日の「尿酸値」が、「7.0」であった。
ということは、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」である。
が故に、
(ⅱ)2019年01月05日からの、
父への「フェブリク投与」は、「健常者」に対する、「禁忌薬剤」の「投与」であるため、むしろ、
(ⅲ)「傷害」に当たる。
という「考え方」に、「無理」は有りますか
(52)~(58)に関連して、
「質問9」:
(ⅰ)入院当日(2018年12月21日)、「12.入院する方へ」の「記入」を求められた際に、「お薬手帖」は、既に「T病院」に渡っていたため、「フェブリク」という「薬品名」は思い出せなかった。
しかしながら、
(ⅱ)「フェブリク」を処方した医師が勤務する「病院」には、「お薬手帖」ではなく、「カルテ」があって、その「カルテ」には、『・・・・・という痛風の薬禁忌』であるという「記載」が無ければならないため、
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
と書いて、「T病院」に、それを提出すれば、それだけで、「以前、それを飲んだら、(瞼)が腫れた薬の名前」を伝えたのも「同然」であり、それ故、
(ⅲ)その時点で、「フェブリクの「投与」を「拒否」する「意志」を、「主治医」に伝えたことになる。
という「理屈」は、成り立ちますか
(56)~(61)に関連して、
「質問10」:
「11.安全/防御」において、
特異体質 ● 有 〇 無 タラの芽、マグロ、ザイロリック、フェブリク
アセスメント アレルギーあり注意必要。
となっている以上、
(ⅰ)「タラの芽や、マグロ」が「給食」され、「アナフィラキシーショック」で患者が死亡したとすれば、責任は、病院の側にある(注意義務違反・不法行為)。
(ⅱ)「タラの芽、マグロ」に関して、そうである以上、「フェブリク」が「投与」され、患者が死亡したとすれば、責任は、病院の側にある(注意義務違反・不法行為)。
ということになると思うのですが、S先生も、そう思われますか
(62)~(68)に関連して、
「質問11」:
S先生が、「フェブリクの添付文書も、カルテも、安全防御」も見ていた。とされるのであれば、
(ⅰ)「フェブリクの服用」が始まる前日である、2019年01月04日の「尿酸値」が、「7.0」であった。
ということは、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」である。
にも拘らず、何故、その日に、「(禁忌である)フェブリク処方」して、翌日の、01月05日から、「フェブリク投与」を始めたのか、その「理由」が知りたいと、思います
(78)~(82)に関連して、
「質問12」:
2019年01月25日の「検査」において、「尿酸値、クレアチニン、BUN」の「値」が上昇したのは、『脱水』が原因である。
ということですが、「下痢嘔吐などがあったのであれば、ともかく、入院中に『脱水』が続くということもある。」
ということは、「納得しかねます」
(78)~(94)に関連して、
「質問13」:
(a)
フェブリク添付文書(ウェブ上にあるのではなく、に書かれた本物)」には、
※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと。

となっていて、
 
(b)「フェブリク」を飲んでいた、
2019年01月11日(フェブリクが投与されてから、  7日目)
2019年01月18日(フェブリクが投与されてから、14日目)
2019年01月25日(フェブリクが投与されてから、21日目)
2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日)
の「クレアチニンの値」は、

となっていて、 (c)
菱田 明 浜松医科大学第1内科
1.急性腎不全とは
基礎に腎機能低下がある場合には血清クレアチニン値前値の50%以上上昇したもの。
となっていて、尚且つ、
(d)
前値の50%以上上昇ということは、前値の「1.5倍以上になったら、ということなので、

という「考え方」はマチガイでしょうか
「質問13」に関連して、
「質問14」:
もとより、

であるにも拘らず、
に「逆らい」、
であるにも拘らず、
※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと。

となっている「添付文書」に「逆らう」ことが、「許されてよいとは、思わないのですが、
先生自身は、どう思われているのか、知りたいと、思います
(11w)(86)に関連して、
「質問15」:
(w)2019年01月27日、11時48分前後、
ナースステーションで、S医師に、「検査結果」が、前回よりも、悪くなった「理由」を質問した所、
S医師:脱水原因である。以前、使った薬で、肝障害が出たので、その時とは、別の薬を使っている。
私自身:何という薬で、いつからですか。
S医師:フェブリクという薬を、01月05日から使っている。
ということからすれば、
「01月25日、26日、27日、28日」には、その「脱水に対処されていたはずなので
「28日か29日」の時点で、もう一度、「血液検査」をしていて、「実際に、尿酸値が下がっていた」ならば、「たしかに、脱水原因であると、推定出来たわけですが、そのような「考え」は、全くなかったのでしょうか
(95)~(97)に関連して、
「質問16」:

という「極端な値」は、
(ⅰ)ALPの基準値の上限の、「5.76倍」である。
(ⅱ)その4日前の、ALPの検査結果の値の、「7.41倍」である。
(ⅲ)直近の、16回の、ALPの検査結果の値の、「9.66倍」である。
ものの、
(ⅳ)Ca++(7.4)は「測定不可」です。
(ⅴ)N-stも、1.5→10.5と、急上昇しています。
この場合の、
(ⅳ)Ca++(7.4)は「測定不可」。
(ⅴ)N-stも、1.5→10.5と、急上昇。
という「事象」は、「どのような意味」を持つのでしょうか
(97)(98)に関連して、
「質問17」:
「死亡診断書」を書かれた、K先生は、
(a)退院時(2019年01月29日10時前後)のALPの値が、どの程度であったかは、不明である。
(b)γGTPの上昇がないので、肝障害によるALPの上昇である可能性は、極めて低い。
(c)転倒などで、骨折した場合も、ALPは上昇する(とのことですが、父親は、座っている時に、私の目の前で、意識障害を起こしています)。
(d)結論として、ALPの上昇は、腸の壊死(腸梗塞)にともなう影響であると、考察される。
とされていますが、S先生も、そう思われますか
「質問17」に関連して、
「質問18」:
仮に、退院前に、「ALPが、1948にもなっていた」としたら、それ自体が「入院の必要性」を示していると、思うのですが、「ALPが、1948」くらいであれば、退院すべきである」と、思われますか
(99)~(108)に関連して、
「質問19」:
(ⅰ)
 腸間膜動脈閉塞症
 Mesenteric artery occlusion
 解説:清水 哲朗(富山病院 副院長・外科主任部長)
を読むと、「不整脈がある、特に高齢者は、要注意である。」
とされていて、
(ⅱ)
フェブリクの添付文書」を読むと、

に加えて、
※(2)その他の副作用  以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと。

5.高齢者への投与
と書かれている。
従って、
(ⅰ)(ⅱ)により、
(ⅲ)
フェブリクの成分に対し過敏症既往歴があった高齢の患者(私の)に対して、「フェブリク投与」すると、
フェブリク副作用」⇒「不整脈」⇒「腸間膜動脈閉塞症」⇒「死亡
といふ「過程」が「進行」することは、有り得る
と思うのですが、先生自身も、そう思われますか。
(109)~(111)に関連して、
「質問20」:
入院前の父に、「不整脈」は、無かったのですが、入院中の父には、「不整脈」は、有ったのでしょうか
「質問20」に関連して、
「質問21」:
もとより、

ということになっている以上、
フェブリクの成分に対し過敏症既往歴があった高齢の患者(私の父)に対して、「フェブリクを投与」すると、
フェブリク服用」⇒「不整脈」⇒「腸間膜動脈閉塞症」⇒「死亡
といふ「過程」が「進行」するかどうかを「確認」するための、「データ」が集まることは、期待できない
と、先生自身も、私と同様、そのように思われますか
「質問21」に関連して、
「質問22」:

フェブリク添付文書、紙に印刷さたれ本物も、赤線で囲われています。)
とされているにも拘らず、「本剤の成分に対し過敏症既往歴の患者」に対して、「フェブリクを投与」し、その後、患者が死亡したとしても、「フェブリクを投与した医師」が、その「事象」を、「自発報告」
することは、「ほとんど、期待できない」わけですが、
質問:S先生ご自身は、「自発報告」をされましたか。
質問:あるいは、今後、「自発報告」を行うことは、有りますか。
(120)~(124)に関連して、
「質問23」:
インフォームド・コンセント」を経ずに、「(禁忌である)フェブリク投与」するということは、
「(禁忌である)フェブリクの投与」を「拒否」する「機会」を、「、並びに、その保護者である」から、「不当奪った」上で、「強制的」に、「(禁忌である)フェブリク服用させた
ということを、「意味」する。という「私の主張」に、与することは、出来ますか

   ―「今後」について、―
(128)
私としては、取り敢えず、「質問1~24」に対して、「YES・NO」だけでも良いので、文書」による「回答」を持たせてもらいたいと、思います
(129)
(a)K先生が、「電子カルテ」に、「禁忌」であると記入した「フェブリク」を、S先生が、投与したのだから、「単純過失(注意義務違反)」であるので、裁判では「有利」である。
(b)「禁忌」である「フェブリク」を投与したのだから、「使用方法が適正」ではなく、それ故、「医薬品医療機器総合機構」からの「救済」は、諦めなければならない。
ということは、「不条理」であると思うものの、「ダメ元」で、「医薬品医療機器総合機構」へ、「必要書類」を送りたいので、その際は、宜しく、お願い致します
令和二年四月下旬、ABEF

(567)「ある医療死亡事故」について(Ⅱ)。

2020-05-01 17:44:37 | 医療過誤

―「文字数制限(3万字)」があるため、「5つに、分割」します。―
(26)
フェブリクの服用から、5日後に、「(瞼)に症状が出た」ことを以て、K先生が、「フェブリク」を、「中止」したこと(禁忌としたこと)は、「合理的」であるし、もとより、「フェブリク添付文書(の、本文の冒頭と、2ページ目)」において、

 
という風に「書かれている」以上、「中止」しないわけには、いかない(し、中止というのは、再投与をしない、ということである)。
(27)
薬物アレルギーが起こりやすいのは、薬を服用し始めてから数日から2週間の間です。もう少し長い場合でも、通常は1カ月以内が普通です。
(宮坂信之、薬はリスク?、平成28年、60・61頁)
然るに、
(11r)~(11z)、(27)により、
(28)
2019年01月25日:フェブリクが投与されてから、21日目には、少なくとも、「尿酸値、BUNクレアチン」が上がった
2019年01月29日:フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日には、ALPが、1948、普段の父の数値の、10倍に、急上昇していた。
という「事象」は、「アレルギー起こりやすい期間(1カ月以内の)」内の「事象」である。

   ―「副作用かどうかを決める基準」に対する「私見」―
(29)
[5]副作用かどうかを決める基準
副作用の判定基準は、大別すると5つに分かれます。「確実(definite)」、「ありうる(possible)」
「条件付き(conditional)」、「疑わしい(doubtful)」の5つです(表1)。
 ただし、実際には、薬の投与と投与後に生じた症状との因果関係の証明はむずかしい場合が少なくなくは有りません。それは患者に疑わしい薬を再投与することは倫理的に問題があるからです。疑わしい薬を再投与した場合には、さらに副作用が重くなり、場合によっては死亡することすらあります。
したがって、実際の医療現場では、疑わしい薬の再投与はめったに行われず、時間的因果関係有無から判断することがほとんどです

従って、
(29)により、
(30)
「薬の副作用」を「判定」するのは、結局は、「再投与」という、いわば、「人体実験」である。
然るに、
(31)
『証明』と『推定』は、「(原理的に)同じ」ではない。
(32)
証明』と言うのは、例えば、次のような「計算(述語計算)」を言う。
1     (1)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&~∃z(~鼻zx&長z)}          A
 2    (2)∀x{兎x→∃y(耳yx&長y)&∀z(~耳zx→~長z&耳zx→~鼻zx)} A
  3   (3)∃x(象x&兎x)                               A
1     (4)   象a→∃y(鼻ya&長y)&~∃z(~鼻za&長z)           1UE
 2    (5)   兎a→∃y(耳ya&長y)&∀z(~耳za→~長z&耳za→~鼻za)  2UE
   6  (6)   象a&兎a                                A
   6  (7)   象a                                   6&E
1  6  (8)      ∃y(鼻ya&長y)&~∃z(~鼻za&長z)           47MPP
1  6  (9)      ∃y(鼻ya&長y)                        8&E
    ア (ア)         鼻ba&長b                         A
    ア (イ)             長b                         ア&E
1  6  (ウ)                 ~∃z(~鼻za&長z)           8&E
1  6  (エ)                 ∀z~(~鼻za&長z)           ウ量化子の関係
1  6  (オ)                   ~(~鼻ba&長b)           エUE
1  6  (カ)                   ~~鼻ba∨~長b            オ、ド・モルガンの法則
1  6  (キ)                    ~鼻ba→~長b            カ含意の定義
   6  (ク)   兎a                                   6&E
 2 6  (ケ)      ∃y(耳ya&長y)&∀z(~耳za→~長z&耳za→~鼻za)  5クMPP
 2 6  (コ)      ∃y(耳ya&長y)                        ケ&E
     サ(サ)         耳ba&長b                         A
     サ(シ)         耳ba                            サ&E
 2 6  (ス)                 ∀z(~耳za→~長z&耳za→~鼻za)  ケ&E
 2 6  (セ)                    ~耳ba→~長b&耳ba→~鼻ba   スUE
 2 6  (ソ)                             耳ba→~鼻ba   ス&E
 2 6 サ(タ)                                 ~鼻ba   シソMPP
12 6 サ(チ)                         ~長b            キタMPP
12 6アサ(ツ)             長b&~長b                     いチ&I
12 6ア (テ)             長b&~長b                     コサツEE
12 6  (ト)             長b&~長b                     9アテEE
123   (ナ)             長b&~長b                     36トEE
12    (ニ)~∃x(象x&兎x)                              3ナRAA
12    (ヌ)∀x~(象x&兎x)                              ニ量化子の関係
12    (ネ)  ~(象a&兎a)                              ヌUE
12    (ノ)  ~象a∨~兎a                               ネ、ド・モルガンの法則
12    (ハ)  ~兎a∨~象a                               ノ交換法則
12    (ヒ)   兎a→~象a                               ハ含意の定義
12    (フ)∀x(兎x→~象x)                              フUI
12    (〃)すべてのxについて、xが兎であるならば、xは象ではない。            フUI
12    (〃)兎は象ではない(Rabbits cannot be elephants)。                 フUI、
従って、
(33)
本来の「意味」である所の、「数学や論理学」でいう『証明』というのは、「正しいか、正しくないかの、どちらか」であって、
「確実である、ありうる、可能性がある、条件付き、疑わしい」などという「区別」などは、一切、無い。
従って、
(32)(33)により、
(34)
法曹関係者、並びに、医療従事者は、『因果関係証明』などという、「間違った言い方」を、すべきではないのであって、必ず、『因果関係推定』と、言うべきである。
(35)
たとえ、


であったとして、そんなものは、固より、「確実」なのであって、本来の「意味」としての、「証明とは、言えない
(36)
「たった、1度や2度、あるいは、3度」、「投薬を止めると、症状が、消失し、再投与で再発して、その後、死亡した」としても、飽くまでも、「副作用が推定(S/O)」されるだけであって、「副作用を、証明したことには、ならない
従って、
(37)
「個別の、特異体質者に対して、薬の投与と投与後に生じた症状との因果関係証明」などというものは、「初めから、(原理的に)不可能」であるということを、知るべきである。
cf.
故に、蓋然的推論結論は「・・・・・・であるという断定でなく、「・・・・・・であろうという蓋然的なものになるのである。

(論理学入門、岩波全書1500、1979年、157頁)
従って、
(29)(37)により、
(38)
「薬の副作用は、実際には時間的因果関係の有無から判断することがほとんどである。」にも拘らず、「薬の投与後に、患者が死亡した場合だけは、因果関係証明などという、無理難題を押し付ける」ことは、「有ってはならない」。
然るに、
(39)
「そうなる」と、今度は、「薬の投与後に、患者が死亡し」さえすれば、それだけで、「医師の責任」が問われることに、なりかねないが、『カルテにおいて、禁忌であるとされていた薬剤の投与』は、当然、「死亡との因果関係」の「蓋然性」を高めることになるし、


   ―「原則禁忌」と「禁忌」について。―
(40)
そうすると、患者が重症であればあるほど、禁忌とされ結局の所、薬剤に限らず、医療行為というのは、侵襲性を伴うものです。つまり、カラダにとって多かれ少なかれ”有害”なものなのです。その意味で、極論を言えば、健常者に対しては全ての医療行為が”禁忌”です(医療過去弁護士相談)。
(41)
それなのに、カラダに有害な医療行為(投薬など)が正当化されるのは、デメリット(薬であれば副作用)を上回るメリット(治療効果)があるからです。
そうすると、患者が重症であればあるほど、禁忌とされている薬剤の投与が正当化されやすくなります。例えば、極端なケースですが、この薬を投与しなかったらほぼ間違いなく死亡するという状況の場合、リスクの大きい薬をあえて投与するというチャレンジングな医療行為も十分やってみる価値があるわけです(医療過誤弁護士相談)。
(42)
【原則禁忌(げんそくきんき)】とは
当該医薬品を使用しないことを原則としますが、特別に必要とする場合には慎重な使い方を するべき患者を記載しています。
本来は当該医薬品の使用を禁忌とするような場合であっても、 他に治療法が無いなどの理由から、特別に使用するときがあります。 その際は身体の様子を見ながら慎重な使い方をすることが必要とされています(医薬品医療機器情報提供)。
従って、
(11r)、(11w)、
(16)~(28)、(40)(41)(42)により、
(43)
(ⅰ)2019年01月04日の段階で、「尿酸値」が「7.0(基準値の上限は、7.8)」であった。
ということから、すれば、
(ⅱ)2019年01月05日からの、父への「フェブリク投与」は、「健常者」に対する、「禁忌薬剤」の「投与」であるため、この場合は、
(ⅲ)デメリット(薬であれば副作用)を上回るメリット(治療効果)があることから行われる所の、【原則禁忌】ではなく、むしろ、「傷害」に当たると、すべきである。

   ― 固より、父に対し「フェブリク」を使う「必要性」などは、皆無であった。—
(44)
「2016年12月06日」から
「2018年12月13日(痛風発作による、T病院への、入院8日前)」までの、
計10回の「定期的な血液検査」並びに、
「2018年12月21日、12月26日、2019年01月04日(入院時)」
における、「尿酸値、BUN、クレアチニン、ALP、γ‐GT」の値を表にすると、次のようになる。
次に、
(45)

従って、
(45)により、
(46)

2018年12月21日(入院当日、 薬は飲んでいない
2018年12月26日(入院6日目、薬は飲んでいない
2019年01月04日(入院15日目、薬は飲んでいない)という3回に限れば、
という「値」になる。
従って、
(45)(46)により、
(47)
における、
という「尿酸値」は、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を、「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」である。
然るに、
(40)(41)により、
(48)
もう一度、確認すると、
そうすると、患者が重症であればあるほど、禁忌とされ結局の所、薬剤に限らず、医療行為というのは、侵襲性を伴うものです。つまり、カラダにとって多かれ少なかれ”有害”なものなのです。その意味で、極論を言えば、健常者に対しては全ての医療行為が”禁忌”です。
それなのに、カラダに有害な医療行為(投薬など)が正当化されるのは、デメリット(薬であれば副作用)を上回るメリット(治療効果)があるからです(医療過誤弁護士相談)。
然るに、
(20)により、
(49)
もう一度、確認すると、
2020年01月06日、10時57分に、医療情報部のIさんが、プリントアウトした、
「11.安全/防御」を見ると、

という風に、書かれていて、
フェブリク添付文書の、冒頭」には、

と書かれていて、尚且つ、「過敏症とは、すなわち、「アレルギー」である。
cf.
過敏症(頻度不明)
全身性皮疹発疹などの過敏症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与中止、適切な処置を行うこと(Webサイト:フェブリク錠10mg フェブリク錠20mg フェブリク錠40mg)。
然るに、
(11w)により、
(50)
もう一度、確認すると、
(w)2019年01月27日、11時48分前後、
ナースステーションで、S医師に、「検査結果」が、前回よりも、悪くなった「理由」を質問した所、
S医師:脱水が原因である。以前、使った薬で、肝障害が出たので、その時とは、別の薬を使っている。
私自身:何という薬で、いつからですか。
S医師:フェブリクという(別の)薬を、01月05日から使っている。
従って、
(47)~(50)により、
(51)

という「尿酸値」は、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を、「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」である。
ということから、その意味で、「尿酸値」に関しては、2019年01月04日の時点での父(一切の痛風の薬を飲んでいない)は、「健常者」であったにも拘らず、それ故、「何のメリット」も無いどころか、
フェブリク添付文書の、冒頭


 
「11.安全/防御」
という風に、書かれていて、「禁忌薬剤」であったことから、「デメリットそのものであったが、
こともあろうにそのフェブリク」を、
2019年01月04日(この時点では、何らの痛風の薬も飲んでいない。)の「翌日」である、
2019年01月05日から、S先生は、「投与し続けた」。ということになる。

   ―「12.入院する方へ」について―
(52)
入院当日(2018年12月21日)、
「12.入院する方へ」の「記入」を求められた際に、一番下に、
● アレルギー:□無 □有(薬品名          )
              (食品名          )
             (その他          )
という「欄」があったため、「有」の左の□に、✓を入れて
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
              (食品名 タラの芽、マグロ )
             (その他          )
という風に、「記入」して、「提出」しました。
(53)
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
としか書けなかったのは、(10x)でも書いたように、
「入院」と同時に、「お薬手帖」を、「T病院」に渡していたためであるものの、「病院」には、「カルテ」があるため、
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
と書いて、「T病院」に、それを提出すれば、それだけで、
「それを飲んだら、(瞼)が腫れた所の、例の痛風の薬」だけは、飲ませないようにと、求めている、ことになる
然るに、
(54)
医療機関は、患者と医療契約関係がありますので、求められる診療上の義務違反があれば、債務不履行責任が発生しますし、重ねて故意・過失による加害行為と認められれば不法行為責任が発生します
(東京三弁護士会、多摩支部、医療過誤Q&A)。
従って、
(53)(54)により、
(55)
「T病院」は、私が求めた診療上の義務を果たしてはいません

   ― 「11.安全/防御」について(Ⅰ)―
(56)
「11.安全/防御」を見ると、

という風に、書かれていて、
           
における、「タラの芽マグロ」というのは、「入院時における私自身の申告」です。
(57)
「安全」を確保する目的のために、
「11.安全/防御」を「作成」したのは、担当看護師の、Iさんでしょうか。
然るに、
(58)
(18)でも書いた通り、
「電子カルテのスクリーンショット(Computer:WS001 User.WS.001)」を見ると、

 
となっているため、その「情報」と、
「12.入院する方」に、
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
              (食品名 タラの芽、マグロ )
             (その他          )
という風に、私が「記入」した、その「情報」が合わさって、医師ではなく、看護師によって、
特異体質 ● 有 〇 無 タラの芽、マグロ、ザイロリック、フェブリク
アセスメント アレルギーあり注意必要。
という「11.安全/防御」が作成されたものと、思われます。

 ― 「11.安全/防御」について(Ⅱ)―
(59)
特異体質 ● 有 〇 無 タラの芽、マグロ、ザイロリック、フェブリク
アセスメント アレルギーあり注意必要。
となっているにも拘らず、
(ⅰ)「タラの芽や、マグロ」が「給食」され、「アナフィラキシーショック」で患者が死亡したとすれば、責任は、病院の側にある(注意義務違反・不法行為)。
(ⅱ)「タラの芽、マグロ」に関して、そうである以上、「フェブリク」が「投与」され、患者が死亡したとすれば、責任は、病院の側にある(注意義務違反・不法行為)。
然るに、
(60)
「タラの芽や、マグロ」を給食するのは、医師ではないが、「フェブリク」を「処方」するのは、医師である。
従って、
(59)(60)により、
(61)
(ⅱ)「タラの芽、マグロ」に関して、そうである以上、「フェブリク」が「投与」され、患者が死亡した場合の、責任は、病院の側にあることになる(注意義務違反・不法行為)が、第一義的には、
2019年01月04日に、「フェブリク」を処方した医師に、責任がある。


   ―「11.安全/防御」に付いて(Ⅲ)―
然るに、
(48)(51)により、
(62)
既に書いた通り、

ということは、「の場合」には、全くそうではなかった
(63)
それでも尚、「11.安全/防御」に、

とされている「フェブリク」を「投与」した「理由」が知りたいと思います。

(596)「ある医療死亡事故」について(Ⅲ)。

2020-05-01 17:41:55 | 医療過誤
―「文字数制限(3万字)」があるため、「5つに、分割」します。―
(64)
どのような場合に、

という「尿酸値」は、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を、「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」である。にも拘らず、「フェブリク」を投与する「必要性」が生じるのかを、説明して下さい。
(65)
『S先生は、「私の父」を、診療・治療するにあたって、「カルテも、安全防御」も、一切、見ていなかった。』という風に、私は、考えているのですが、実際には、どうあったのでしょうか
(66)
カルテも、安全防御も見ていた。とされるのであれば、尚のこと、「フェブリク」を、何故、あのタイミングで、「投与」したのか、是非とも、知りたいと、思います。
(67)
そもそも、「11.安全/防御」というのは、どういう目的で、作成されるのでしょうか。
(68)
特異体質 ● 有 〇 無 タラの芽、マグロ、ザイロリック、フェブリク
アセスメント アレルギーあり注意必要。
とされているにも拘らず、尚且つ、「デメリット」だけしかない、「フェブリク」を投与することが、許されるのであれば、もとより、

「11.安全/防御」という名前の「書類」を作成する、「意味」など、ないはずです。

   ―「インフォームドコンセント」について、―
(69)
タミフルの服用」でさえ、私に対して、看護師の方(Iさん?、Oさん?、Nさん?)が、電話で、「服用の承諾」を求めています。
従って、
(70)
ましてや、

とされていて、「デメリットだけしかない、「フェブリク」の「服用」を始めるに当たっては、尚のこと、一層、「服用の承諾を求めるべきであったと、考えます。同意書」を作って、「サイン」を求めるべきであったと、考えます。
(71)

という「尿酸値」は、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を、「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」
である。ということからすれば、「それを飲むと、(瞼など)が腫れたことがある、フェブリクの服用」など、私が承諾する」などということは、言うまでもなく、「絶対に、有り得ません。」
(72)
もはや、父は、口がきけないため、
あるいは、父本人に聞いたら、「フェブリク」を飲んでも良い。
と言ったのだと、S医師は、言うのかも知れない。
しかしながら、
(73)

という「検査結果」は、
「あなたとしては、約二年間で、最も低い数値(一番良い数値)ですが、
それでも、K先生が、飲んではいけないとしている薬を飲みますか。」
という質問に対して、「ハイ、飲みます」と答えたとしたら、まともな医師であれば、
そのような患者の判断力を疑って決して飲ませるべきではない
従って、
(69)~(73)により、
(74)
S先生は、患者本人である父と、その保護者であるとの間において、「一切の、インフォームドコンセント」を行ってはいない
然るに、
(75)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
インフォームド・コンセント(英: informed consent)とは、「医師と患者との十分な情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念[1]。 医師が説明をし、同意を得ること。 特に、医療行為(投薬・手術・検査など)や治験などの対象者(患者や被験者)が、治療や臨床試験・治験の内容についてよく説明を受け十分理解した上で(英: informed)、対象者が自らの自由意志に基づいて医療従事者と方針において合意する(英: consent)ことである(単なる「同意」だけでなく、説明を受けた上で治療拒否することもインフォームド・コンセントに含まれる)。説明の内容としては、対象となる行為の名称・内容・期待されている結果のみではなく、代替治療、副作用や成功率、費用、予後までも含んだ正確な情報が与えられることが望まれている。また、患者・被験者側も納得するまで質問し、説明を求めなければならない。これは医療倫理から派生した概念であり、患者の権利の一つともされる。インフォームド・コンセントについて、日本医師会生命倫理懇談会は1990年に「説明と同意」と表現し、患者自己決定権を保障するシステムあるいは一連のプロセスであると説明している。1997年に医療法が改正され「説明と同意」を行う義務が、初めて法律として明文化された[2]。
従って、
(74)(75)により、
(76)
S先生は、「医師としての法律上義務」を怠り、「権利」を、明確に、侵害しているし、それだけでなく、S先生は、

11w)から判断して、
という「情報(information)」さえをも、得ようとしないまま、「私の」を、「診療」している。
cf.
(Ⅰ)「ザイロリックで肝障害フェブリクでも肝障害」とは、S先生は思っていない
(Ⅱ)(Ⅰ)であるならば、「電子カルテor安全防御」を見て、フェブリクで「(肝障害以外の)どのようなアレルギー」が出たのかということが、S先生は、気になるはずなので、だとすれば、その点を、K先生に、質問したはずである(し、仮に、K先生自身の記憶が、あいまいならば、そのために、「自筆のカルテ」がある)。
(Ⅲ)(Ⅱ)であるならば、その時に、S先生は、「私のが、フェブリクによるアレルギー既往歴腫れたことがある患者であることを、知ることになる。
(Ⅳ)しかしながら、(Ⅲ)のようなことは、実際には起こってはいないので、S先生は、「フェブリクによるアレルギー既往歴(腫れたこと)がある患者」である「私の」に「フェブリク」を投与した。
従って、
(16)(18)(20)(47)(76)により、
(77)
フェブリク添付文書
「K先生のカルテ」
「K先生が入力した電子カルテ」
「11.安全/防御」
に加えて、
ということからすれば、
それを「服用」をする「メリット」など、全くないフェブリク禁忌)」の「投与」を、それを「拒否」をする「権利」を、奪ったという「意味」において、「強制的投与され、父は、「フェブリク禁忌)」の服用を、25日間続けた後に、退院し、数時間後に、再入院し、その日の内に、死亡した
という風に、私は、思っていて、これからも、一生そう思い続けることになる
〔注〕死亡した日の7日後に、K先生の診察を受ける予定であったのですが、その日までの「フェブリク」がS先生によって、処方されていて、退院時に受け取った「指導書」には、
□内服薬は正しく服用して、継続してください。に、
がされています。

   ―「検査結果照会」から言へること。―
(78)
2018年12月21日(入院当日、痛風の薬は、何も飲んでいない)
2018年12月26日(入院 6日目、痛風の薬は、何も飲んでいない)
2019年01月04日(入院15日目、痛風の薬は、何も飲んでいない)
2019年01月11日(フェブリクの服用が始まってから、  7日目)
2019年01月18日(フェブリクの服用が始まってから、14日目)
2019年01月25日フェブリクの服用が始まってから、21日目)
2019年01月29日(フェブリクの服用が始まってから、25日目、退院し、再入院し、死亡した
当日)
における、「検査結果」は、次の通りである。

然るに、
(79)
もう一度、確認すると、
(11v)2019年01月25日か、26日、
ナースステーションの前で、栄養士のYさんに、「栄養指導」を受けた際に、Yさんが、「検査結果照会」をプリントアウトし、それを見たYさんから、「尿酸値」や「他の数値」も、また「上がって来ている」ことを、知らせてもらう
然るに、
(80)
もう一度、確認すると、
(11w)
2019年01月27日、11時48分前後、
ナースステーションで、S医師に、「検査結果」が、前回よりも、悪くなった「理由」を質問した所、
S医師:脱水が原因である。以前、使った薬で、肝障害が出たので、その時とは、別の薬を使っている。
私自身:何という薬で、いつからですか。
S医師:フェブリクという薬を、0月0日から使っている。
然るに、
(81)
S医師:脱水が原因である。
ということは、「父は、その時、下痢や嘔吐」でもしていたのでしょうか
(82)
いずれにせよ、入院中に、「脱水」を起こすということは、おそらくは、無いものと、素人の私には、思われます
然るに、
(83)
もう一度、確認すると、
「2016年12月06日」から
「2018年12月13日(痛風発作による、T病院への、入院8日前)」までの、
計10回の「定期的な血液検査」並びに、
「2018年12月21日、12月26日、2019年01月04日(入院時)」
における、「尿酸値、BUNクレアチニン、ALP、γ‐GT」の値を表にすると、
次のようになる。

然るに、
(84)
2019年01月11日(フェブリクが投与されてから、  7日目)
2019年01月18日(フェブリクが投与されてから、14日目)
2019年01月25日(フェブリクが投与されてから、21日目)

2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日)
における、「検査結果」は、次の通りである。

従って、
(78)(83)(84)により、
(85)
フェブリク」を含む、一切の「痛風の薬」を飲んでいない
2016年12月06日から、
2019年01月04日までの、13回の血液検査における、「クレアチニンBUNの値」の平均は、

であって、
フェブリク」を飲んでいた、
2019年01月11日(フェブリクが投与されてから、  7日目)
2019年01月18日(フェブリクが投与されてから、14日目)
2019年01月25日(フェブリクが投与されてから、21日目)
2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日)
の「クレアチニンの値」は、次の通りである。

従って、
(85)により、
(86)

に関しては、むしろ、
よりも、「低い(良い)」に拘らず、
の場合は、1月25日において、1週間前よりも、
BUNが、   +40.16mg/dl、上昇し、
クレアチニンが、+1.13mg/dl、上昇している。
然るに、
(87)
菱田 明 浜松医科大学第1内科
1.急性腎不全とは
急激な腎機能の低下の結果、体液の恒常性が維持できなくなった状態を急性腎不全という。急性腎不全と診断するうえでの「腎機能低下の程度や低下速度に関する診断基準」として明文化されたものはないが,血清クレアチニン値2.0~2.5mg/dl以上へ急速に上昇したもの(基礎に腎機能低下がある場合には血清クレアチニン値前値の50%以上上昇したもの),または血清クレアチニン値0.5mg / dl / day以上,BUN10mg / dl / day以上の速度で上昇するもの,を一般的には急性腎不全として扱っている。
然るに、
(88)
基礎に腎機能低下がある場合には血清クレアチニン値前値の50%以上上昇したもの)
ということは、
のように基礎に腎機能低下がある場合には血清クレアチニン値が前値の1.5倍以上になったもの)
ということである。
従って、
(86)(87)(88)により、
(89)

然るに、
(90)
右に加へて、決定的なのは、「フェブリク添付文書」には、
※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと

という風に、書かれていることである。
〔注〕血中尿素の量を表すのが血液尿素窒素(Blood urea nitrogen;BUN)である
従って、
(79)(80)(89)(90)により、
(91)
S先生が、「フェブリクの添付文書」に目を通していたのであれば、

という「」が、
という風に、上昇した(のは、脱水であろうと、なかろうと)、
その時点で、S先生は、「症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行う」必要があった。ということになるものの、にも拘らず、
S先生は、「減量」  を、していない
S先生は、「投与中止」も、していない
〔疑問1〕脱水をすると、クレアチニン上昇するとして、
〔疑問2〕脱水ならば、「点滴」などの適切な処置をしたと思うのですが、そうであるとすると、「上の表」から言えることとして、「点滴」をしても、脱水は、続いています
〔従って〕脱水原因で、クレアチニンが、上昇したわけではない(帰宅後は、カロリーメート200mlと、お茶を飲んでいますし、父は、もともと、よくお茶を飲む人でした)。
従って、
(77)(91)により、

(595)「ある医療死亡事故」について(Ⅳ)。

2020-05-01 15:20:00 | 医療過誤
―「文字数制限(3万字)」があるため、「5つに、分割」します。―
(92)
S先生は、
2019年01月05日において
フェブリク添付文書」にある、


 
という「してはならない」ことを行い
2019年01月25日において、

フェブリク添付文書」にある、
以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと

5.高齢者への投与
という「しなければならない」ことを、怠っている
従って、
(52)~(55)、(69)~(76)、(92)により、
(93)

 
従って、
(94)
S先生(副院長)は、「医師」としての「職責」を、果たしていないのであって、そのことに対して、M先生(院長)は、どうお考えになるのか、是非とも、知りたいと、思っている。

   ―「ALP」の「上昇」について、―
(95)
次に示す「表6」は、
2019年01月11日(フェブリクが投与されてから、  7日目)
2019年01月18日(フェブリクが投与されてから、14日目)
2019年01月25日(フェブリクが投与されてから、21日目)
2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日
における「検査結果照会」からの「抜粋」です。

(96)
次に示すのは、

という「極端な値」を除いた、「ALPの値」と、その「平均」です。
従って、
(96)により、
(97)

という「極端な値」は、
(ⅰ)ALPの基準値の上限の、「5.76倍」である。
(ⅱ)その4日前の、ALPの検査結果の値の、「7.41倍」である。
(ⅲ)直近の、16回の、ALPの検査結果の値の、「9.66倍」である。
cf.「N-stも、1.5→10.5と、急上昇しています」が、ネットで調べても、N-stのことは、よく分かりませんでした。

   ― 死亡診断書を書かれた、「T先生からの返信」の要約 ―
(98)
(a)退院時(2019年01月29日10時前後)のALPの値が、どの程度であったかは、不明である
(b)γGTPの上昇がないので、肝障害によるALPの上昇である可能性は、極めて低い。
(c)転倒などで、骨折した場合も、ALPは上昇する(とのことですが、父親は、座っている時に、私の目の前で、意識障害を起こしています)。
(d)結論として、ALPの上昇は、腸の壊死(腸梗塞)にともなう影響であると、考察される。

   ―「腸間膜動脈閉塞症」と「フェブリク」について、―
(99)
腸間膜動脈閉塞症
Mesenteric artery occlusion
解説:清水 哲朗(富山病院 副院長・外科主任部長)
〈早期発見のポイント〉
50歳以上で、下記の病気がある場合は要注意です。
・血管が詰まる病気(心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症など)
不整脈
・静脈血栓症
・血液が固まりやすい状態(がん、炎症性疾患、外傷など)
〈予防の基礎知識〉
突然起こって早期に死へ至りやすいため、普段から予防を心がけることが大切です。脳梗塞
や心筋梗塞と同じように、原因は動脈が詰まることなので、動脈硬化などの血管病や不整脈
などの心疾患がある高齢者は特に注意が必要です。
然るに、
(100)
入院前の父は、それまでに、
・血管が詰まる病気(心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症など)
にかかったことは、一度もないし、K先生から、不整脈があるという話も聞いたことは無いですし、そのため、「不整脈の薬」を飲んだことは無いし、因みに言えば、父は、CKDではあっても、「高血圧」でも、「糖尿病」でもなかった。
ただし、
(101)
 診療記録
 ID 0000122610
 診療日付 医師カルテ 内科 外来 主保険(0) 記載者 K
 2015年1月6日 S)その後も時々労作動悸あり。
 ID 0000122610
 診療日付 医師カルテ 内科 外来 主保険(0) 記載者 K
 2015年4月7日 S)循内は特に問題なしと。
 を見ていて思い出したのですが、「一日中、心臓の動きを記録する、小さなモニター」を胸につけたことが、ありました。
しかしながら、
(102)
2015年4月7日 S)「循環器内科」は特に問題なしと。
とのことなので、(94)でも書いた通り、
K先生から、不整脈という話も聞いたことは無いし、
2019年12月(この月に、痛風で入院した)頃の、歩く速さは、私よりも、速いくらいであった。
然るに、
(103)
心臓は規則正しく動いていますが、それは心臓で規則的に電気が発生して流れているからです。心臓の規則正しさが乱れる「不整脈」の診断は、心電図検査の最も得意とする領域になります。
(新百合ケ丘総合病院、医療コラム)
従って、
(104)
心電図異常」とは、「不整脈」に違いない。
然るに、
(105)
フェブリク添付文書」を読むと、


 
※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと。

従って、
(99)(105)により、
(106)
(1)「不整脈」があると、「腸間膜動脈閉塞症」を起こし易くなる。
(2)「フェブリク」を服用すると、「不整脈」を起こすことがある。
従って、
(77)(106)により、
(107)
もとより、父のような、「本剤に過敏症の既往歴」がある患者にとって、「フェブリク」は「禁忌」であるが、いずれにせよ、
(1)「不整脈」があると、「腸間膜動脈閉塞症」を起こし易くなる。
(2)「フェブリク」を服用すると、「副作用」として「不整脈」を起こすことがある。
という「命題」が「真」であるならば、
(3)「フェブリク」を服用すると、服用しない場合よりも、「腸間膜動脈閉塞症」を起こし易くなる。
という「命題」も、「真」である。
従って、
(99)~(107)により、
(108)
(3)「フェブリク」を服用すると、服用しない場合よりも、「腸間膜動脈閉塞症」を起こし易くなる
という風に、
「清水 哲朗(富山病院 副院長・外科主任部長)」と、
フェブリク添付文書」は言っている。

   ―「入院時に行われた心電図検査」の結果が知りたい。―
(109)
「入院時」には、「心電図検査」を行ったと思うのですが、その時の「結果」はどうであったのでしょうか。
(110)
「入院」というものを、一度も経験したことのない人間の、勝手な想像ですが、入院の際に、特に異常がないならば、入院中に、「心電図検査」は、それ程、多くはやらないのではと、思っています。
然るに、
(111)
(w)2019年01月27日、11時48分前後、
ナースステーションで、S医師に、「検査結果」が、前回よりも、悪くなった「理由」を質問した所、
S医師:脱水が原因である。以前、使った薬で、肝障害が出たので、その時とは、別の薬を使っている。
私自身:何という薬で、いつからですか。
S医師:フェブリクという薬を、01月0日から使っている。
との、ことですが、その時点では、
不整脈」の話は、聞いていません。
然るに、
(112)
フェブリク添付文書」を読むと、
※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと。

と、書かれている。
従って、
(108)(111)(112)により、
(113)
フェブリクの投与」が、「不整脈」を「誘発」し、そのことが「原因」となって、
「腸間膜動脈閉塞症」という「結果」が生じた。とする、因果関係蓋然性」は、それなりに、有ると考えます

   ―「本剤による過敏症既往歴有り」⇒「フェブリク再投与」⇒「不整脈」⇒「腸梗塞」―
(114)

フェブリク添付文書の本文の冒頭に印刷さたれ本物も、赤線で囲われています。)
となっている以上、
(ⅰ)「本剤による過敏症既往歴有り」から、
(ⅱ)「フェブリク再投与」へ「進む」という「プロセス」自体が、「普通」は無い。
従って、
(114)により、
(115)
(ⅰ)「本剤による過敏症の既往歴有り」から、
(ⅱ)「フェブリクの再投与」へ「進む」という「プロセス」は、「普通」は無い
のだから、「必然的」に、
(ⅲ)「本剤による過敏症既往歴有り」⇒「フェブリク再投与」⇒「不整脈」⇒「腸梗塞
という「プロセス」は、「極めて、少ない」はずである。
加へて、
(116)
(ⅲ)「本剤による過敏症既往歴有り」⇒「フェブリク再投与」⇒「不整脈」⇒「腸梗塞
という「プロセス」が起こった際に、それを起こした「医師」自身が、
(ⅲ)「本剤による過敏症既往歴有り」⇒「フェブリク再投与
という「事実」を、「自発報告」することは、「殆ど、期待できない」。
質問:S先生は、「自発報告」をしましたか。
従って、
(114)~(116)により、
(117)
(ⅲ)「本剤による過敏症既往歴有り」⇒「フェブリク再投与」⇒「不整脈」⇒「腸梗塞
という「プロセス」が、「実際に起きていた」としても、その「エビデンス」たり得る「データ」は、「殆ど、ゼロ」であると、考えられる。
しかしながら、
(118)
もう一度、確認すると、
(1)「不整脈」があると、「腸梗塞」を起こし易くなる。
(2)「フェブリク」を服用すると、「副作用」として「不整脈」を起こすことがある。
という「命題」が「真」である以上、
(3)「フェブリク」を服用すると、服用しない場合よりも、「腸梗塞」を起こし易くなる。
という「命題」も、「真」であるし、そもそも、私の父が、(99)でいう、
・血管が詰まる病気(心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症など)
不整脈
・静脈血栓症
・血液が固まりやすい状態(がん、炎症性疾患、外傷など)
という「持病」が無かったことは、K先生が、「事実」として、「証言」してくれるはずである
従って、
(119)
私自身は、父は、
(ⅲ)「本剤による過敏症既往歴有り」⇒「フェブリク再投与」⇒「不整脈」⇒「腸梗塞
という「プロセス」を経て、「退院した日に、再入院をして、その日の内に、死亡」したのであろうと、思っている。

    ―「日本医師会院の皆様へ、エホバの証人と輸血」に関連して、―
(120)
(2)待機的手術における輸血拒否への対応
絶対的無輸血の事例について最高裁判所は、手術に際して救命のために輸血をする可能性のあるときには、医師は、そのことを患者に説明し、手術を受けるか否かは患者の意思決定に委ねるべきであるとし、その説明を怠った医師には、患者の人格権侵害について不法行為責任があるとの判断を示した(最高裁第三小法廷判決 2000年2月29日)。
この事例は待機的手術時の輸血に関する手続きが問題とされており、判決文では医師は輸血を拒否する患者の自己決定権を尊重し、患者に自己決定権行使の機会を与えなければならないとしている。しかし、医師が患者の意思に従い無輸血下での手術をしなければならないとは命じていない。したがって、このような場合の医師や医療機関がとり得る選択肢は以下の2つとなる。
①輸血することを明確に説明して患者に自己決定の機会を与え、患者が拒否した場合には治療を断る。
②患者の意思に従い無輸血下手術を行う。
後者の場合には、手術時に一般的な注意義務を尽くしている限り、患者が出血死しても医師は法的責任を免れると考えられる。
然るに、
(121)
この場合は、「被害者にあるのは、精神的被害」であって、「身体的な被害」はない。
然るに、
(53)(92)により、
(122)
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
としか書けなかったのは、(10x)でも書いたように、
「入院」と同時に、「お薬手帖」を、「T病院」に渡していたためであるものの、
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
と書いて、「T病院」に、それを提出すれば、それだけで、
「それを飲んだら、(瞼)腫れた所の、例の痛風の薬フェブリク」だけは、飲ませないようにと、求めている、ことになる。にも拘らず、

ということが、まず最初に「無視」をされて、
その次に、
※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと。

5.高齢者への投与
となっていて、尚且つ、「実際」に、
という「検査結果尿素クレアチニンの値が急上昇)」が有るにも拘らず、それらが「無視」されて、
結局は、「フェブリク投与」が「死ぬまで中止されなかった」。という「憤りと悲しみ」という「精神的被害」が「」にはあって、
 ※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと

というのであれば、
(1)「不整脈」があると、「腸間膜動脈閉塞症」を起こし易くなる。
(2)「フェブリク」を服用すると、「不整脈」を起こすことがある。
という「命題」が「真」であるならば、
(3)「フェブリク」を服用すると、「腸間膜動脈閉塞症」を起こし易くなる。
が故に、「フェブリク投与」が、「父の腸梗塞」を「誘発」した「可能性」があることから、
」にあるのは、「死亡」という、「最大の、身体的被害」である。
然るに、
(75)(120)により、
(123)
(ⅰ)単なる「同意」だけでなく、説明を受けた上で治療拒否することもインフォームド・コンセントにまれる(ウィキペディア)。
(ⅱ)手術を受けるか否かは患者の意思決定に委ねるべきであるとし、その説明を怠った医師には、
患者の人格権侵害について不法行為責任があるとの判断を示した(最高裁第三小法廷判決)。
ということは、「患者本、並びに、遺族(となってしまった者)」の「同意」を得ずにある「医療行為」を行えば、その「医療行為」を行った医師には、「患者並びに、遺族(になってしまった者)」に対して、「損害賠償」の義務が生じる。
ということである。