長崎県佐世保市の高1女子生徒殺害事件で、家裁送致された少女(16)への対応が不適切だったなどとして、同県は16日、県佐世保こども・女性・障害者支援センター(児童相談所)の所長(57)と幹部職員(52)を戒告の懲戒処分、別の職員(50)を文書訓告処分とした。
県によると、同センターは事件の約1か月半前、少女を診察していた精神科医から「人を殺しかねない」などと相談を受けながら、少女の支援につながる会議などを開かず、文書決裁にとどめていた。こうした対応について、県は「相談機関としての役割を十分果たさなかった」と判断した。
さらに幹部職員については、パワーハラスメント(職権による人権侵害)発言を職場で繰り返していたことから、県は「精神科医からの相談を受けた職員が、(上司である)幹部職員へ相談を求めることができなかった」などと、対応に影響を及ぼしたと結論付けた。精神科医からの相談を受けた職員も、対応に不備
役割果たさずパワハラ幹部も…佐世保事件で処分
県によると、同センターは事件の約1か月半前、少女を診察していた精神科医から「人を殺しかねない」などと相談を受けながら、少女の支援につながる会議などを開かず、文書決裁にとどめていた。こうした対応について、県は「相談機関としての役割を十分果たさなかった」と判断した。
さらに幹部職員については、パワーハラスメント(職権による人権侵害)発言を職場で繰り返していたことから、県は「精神科医からの相談を受けた職員が、(上司である)幹部職員へ相談を求めることができなかった」などと、対応に影響を及ぼしたと結論付けた。精神科医からの相談を受けた職員も、対応に不備
役割果たさずパワハラ幹部も…佐世保事件で処分
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