観光バスを運転中に体調が急変し脳出血で死亡したのは労働災害として、死亡したバス運転者の妻が国に認定を求めた裁判で、東京高等裁判所(後藤博裁判長)は、業務起因性を認めた1審を覆し、業務外の判決を下した。発症直前の時間外労働が45時間前後と労災認定基準に達していなかったことを重視している。改善基準告示違反もあったが、労働条件向上という同告示の性質上、脳出血との相当因果関係までは認められないとした・・・・続きはこちら
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