もらう側にとっては一番の喜び。でも、払う側にとっては一番の苦しみかもしれないのが「ボーナス」ですよね。まして、当の本人がもう退職していたら…? メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、退職済み、解雇済み、定年退職済み、それぞれのケースでボーナスをもらえるのか? それとももらえないのか? を、過去の判例を検証しながら解説しています。
退職している社員に賞与を支払う必要があるのか
飲み会の次の日に悔しい思いをすることがあります。それは、私が1次会だけで帰ってしまって「あの後の2次会がすごく盛り上がったんだよ!」と、言われたときです。もしかしたら、みなさんも同じような経験があるのではないでしょうか。
2次会に参加すべきかどうかは賛否両論あります。
※ご参考:「2次会は出るな!」 中村繁夫・著/フォレスト出版
また、自分は参加したくなくても、仕事の関係などで(意思とは関係なく)半強制的に参加させられることもあるでしょう。ただ、自分の意思で参加しないでおいて次の日に楽しかったことを聞かされるととても悔しいですよね。
このように、その場にいたかいないかで明暗が分かれることが、賞与についても言えます。みなさんの会社でも賞与の査定期間というのが決められていると思います。例えば7月の賞与であれば、1~6月の期間の査定で決める、などです。
では、1~6月の期間に在籍していて7月の賞与の支給日にすでに退職している社員には賞与を支給しなくてはいけないのか?それに対する裁判があります。
ある金融の会社で、査定期間には在籍していたのに支給日に退職していたからといって賞与がもらえないのはおかしいと、社員が会社を訴えました。では、この裁判はどうなったか?
もうだまされないぞ。退職してもボーナスをもらえるケースがあった
退職している社員に賞与を支払う必要があるのか
飲み会の次の日に悔しい思いをすることがあります。それは、私が1次会だけで帰ってしまって「あの後の2次会がすごく盛り上がったんだよ!」と、言われたときです。もしかしたら、みなさんも同じような経験があるのではないでしょうか。
2次会に参加すべきかどうかは賛否両論あります。
※ご参考:「2次会は出るな!」 中村繁夫・著/フォレスト出版
また、自分は参加したくなくても、仕事の関係などで(意思とは関係なく)半強制的に参加させられることもあるでしょう。ただ、自分の意思で参加しないでおいて次の日に楽しかったことを聞かされるととても悔しいですよね。
このように、その場にいたかいないかで明暗が分かれることが、賞与についても言えます。みなさんの会社でも賞与の査定期間というのが決められていると思います。例えば7月の賞与であれば、1~6月の期間の査定で決める、などです。
では、1~6月の期間に在籍していて7月の賞与の支給日にすでに退職している社員には賞与を支給しなくてはいけないのか?それに対する裁判があります。
ある金融の会社で、査定期間には在籍していたのに支給日に退職していたからといって賞与がもらえないのはおかしいと、社員が会社を訴えました。では、この裁判はどうなったか?
もうだまされないぞ。退職してもボーナスをもらえるケースがあった