平成29年4月より介護予防・日常生活支援総合事業が新しく変更されます。主な変更点は、介護サービスの一部である「訪問型サービス」と「通所型サービス」は新しい総合事業へ移行します。ただし、変更になったからといって、これまでに受けられていたサービスが受けられなくなるということはありません。ご安心ください。
この新しい総合事業のサービスのみを利用する場合は、従来の要介護認定の手続きが不要となり、基本チェックリストにより対象者の判定を行うことになります。新しい総合事業を受ける対象者は、要支援1と2に該当する方の中で「訪問型サービス」と「通所型サービス」のみを利用する方と、基本チェックリストにより事業対象者と判定された方です。
新しい総合事業のそれぞれのサービスの概要は以下の通りです。
〈訪問型サービス〉
・介護予防訪問介護相当サービス;ヘルパーが実施する身体介護や生活援助サービスで、入浴介助や掃除・洗濯・調理等の家事をお手伝いするサービス
・住民主体型訪問サービス;ごみ出しや草むしり、花の水やりなどの簡易な援助を、地域住民の協力によって提供される住民主体のサービス
・短期集中型訪問サービス;理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、栄養管理士、保健師などの保健医療専門職が訪問し、相談指導を行うことで、短期間集中的に機能回復を図るサービス
〈通所型サービス〉
・介護予防通所介護相当サービス(送迎あり);いわゆるデイサービスで、食事や入浴など日常生活上に必要な支援や機能訓練などを提供するサービス
・ミニデイサービス;機能訓練やレクリエーションなどを、半日(3~5時間)程度で行うサービス(ただし入浴・食事は含まれない)
・住民主体型通所サービス(高齢者ふれあいサロン);地域の身近な場所で、運動やレクリエーションなどを住民が自主的に行うサービス
・短期集中型通所サービス;保健医療専門職による運動・認知機能向上プログラムを短期間集中的に、集団で行うサービス
今回の新しい事業への変更のメリットは、対象者の判定が基本チェックリストのみで可能となったため、従来の要介護認定の手続きが不要となり、必要なサービスがより迅速に受けられるようになったことでしょう。詳しくは、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。どこに近隣の地域包括支援センターがあるのか分からない方は、長崎市の高齢者すこやか支援課にお問い合わせください。