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もじっとの瘋癲的なブログ
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記事もお酒も、その日の気分次第でございます

契約書の印紙

2008年05月16日 | 経済・経営学
おかえりなさい
こちらのお席にどうぞ

★コトッ(タンブラーを用意します)

ちょっと前の話なんですが、社長から…
「この売買契約書…印紙貼らなくてもいいらしいが、なんでだ?」
「ついでに、この覚書はなんで印紙が貼ってあるんだ?」
と聞かれました

社長、ご存知だと思いますが僕は工学部出身ですよ

しかし、社長は殿様、王様。
はい、調べますね~

★カランカラン(タンブラーに氷を入れます)

二つ目の問いは案外すぐに分かりました。
売買の文書に関する印紙の必要性の有無は文書のタイトルや書式などに関係なく、その中身によるものだそうです。つまりタイトルや書式が「覚書」であっても中身が「売買契約書」であれば印紙代が必要とのことでした。

ひとつ賢くなった

★トクトク(テキーラを45ml入れます)

ただ、問題は一つ目の問い。
社内にある他の売買契約書を眺めること…どれくらい時間使ったかな
ふと、印紙を貼っていないほうの契約書の支払方法に「別途文書で通知」の文字を発見
売買とは「物」と「お金」が動いて始めて成立するのですが、支払い(現金・銀行振込・手形・小切手など)についての文章が明記されていない、つまりタイトルが「売買契約書」であっても、中身は「売買契約書」ではないということでした

早速社長に報告…
「じゃ、うちでも印紙貼らなくていい契約書を作って」

★ツー(シュガーシロップをティスプーン1杯分入れます)

社長、ご存知だと思いますが僕は工学部出身ですよ

とはいえ支払方法の書いてない契約書なんて、危ないでしょ
どーすりゃいいんだ?
答えは「契約しなければいい」
契約とは双方の合意で成り立つものです
つまり一方的に相手が「いついつまでに、この口座に振り込んでおくからよ」と、こちらに言ってくれればいいのです
とはいえ、口約束では危険ですから、相手にそれを文書として発行してもらえば「契約」にならないわけです

★トクトク(オレンジジュースで満たします)

すると、「支払方法のない不完全な契約書」&「相手が一方的に言ってきた支払方法の通知書」をセットにすれば、印紙代は発生しないというわけです

これを文書化して、税務署へ持っていって、印紙が必要かどうか判断してもらいました。
「…うまく作りましたね

★カラン(軽く混ぜます)

今ではこの契約書が、うちの会社の契約書となりました
ちょっとくらい経費削減に貢献できたかな?

注意
この方法はあくまで当時の法律で、当時担当した税務署員に確認をしてもらったものです。
法律や見解の違いで印紙代が必要になることもあります。
実行する際は必ず、税理士・関係省庁などに確認をしてください。

★お待たせしました、アンバサダーです。
ひさしぶりのテキーラベースのカクテル。
テキーラサンライズと似たような構成ですが、個人的には味はこちらのほうが好みです。
本来はカットオレンジとマラスキーノチェリーで飾り付けるのですが、かっとオレンジがないので省略しちゃいました
オレンジとテキーラの香りが相まって、とても飲みやすいカクテルです。