日産の取締役会に参加を希望するも、東京地裁は認めず。それに対して準抗告したゴーン氏。さて結果は?
今後、ゴーン氏は以下の様に刑事裁判で、
起訴されるのは次の2点。
1.金融商品取引法違反
2.特別背任
しかし、検察OBでさえ、1.はその罪を問えるかどうか怪しいという。また、2.については、ゴーン氏が明らかに日産に経済的損失を意図的に与えたことを立証せねばならないが、それは至難の技だろう。ゴーン氏の旧知のE氏への送金は彼に対するアラブの王族に対するロビー活動費であったことが争点になる。現地の方の証言により、その様なロビー活動などなかったとの心証を得ての特別背任罪適用なのだろうが、そもそもロビー活動の実態をどれだけ日産が把握しているのかさえ怪しい。
今後のゴーン氏側からは、日産、三菱自動車に対して、会長の解任に対する身分保全請求がされる可能性が大きいことと、それに伴い、国及びその日産に対して、108日間の休業保障及び損害賠償請求が民事で争われるだろう。しかし、結論としては日産と和解する。退職金に和解金を加算してゴーン氏に支払われるだろう。むろん、刑事事件としての立件は無理であり、無罪が確定するだろう。
今後、ゴーン氏は以下の様に刑事裁判で、
起訴されるのは次の2点。
1.金融商品取引法違反
2.特別背任
しかし、検察OBでさえ、1.はその罪を問えるかどうか怪しいという。また、2.については、ゴーン氏が明らかに日産に経済的損失を意図的に与えたことを立証せねばならないが、それは至難の技だろう。ゴーン氏の旧知のE氏への送金は彼に対するアラブの王族に対するロビー活動費であったことが争点になる。現地の方の証言により、その様なロビー活動などなかったとの心証を得ての特別背任罪適用なのだろうが、そもそもロビー活動の実態をどれだけ日産が把握しているのかさえ怪しい。
今後のゴーン氏側からは、日産、三菱自動車に対して、会長の解任に対する身分保全請求がされる可能性が大きいことと、それに伴い、国及びその日産に対して、108日間の休業保障及び損害賠償請求が民事で争われるだろう。しかし、結論としては日産と和解する。退職金に和解金を加算してゴーン氏に支払われるだろう。むろん、刑事事件としての立件は無理であり、無罪が確定するだろう。