[NPO法人 禁煙推進の会 兵庫さんだ] 子ども達の喫煙防止・薬物乱用撲滅教育を進めます。

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凄いぞ!!兵庫県三田市路上喫煙防止条例違反金

2014-06-13 05:40:18 | 日記
◆ 平成26年4月1日から「三田市空き缶及びたばこの吸殻等のポイ捨て、路上喫煙並びに自転車等の放棄の防止等に関する条例」を改正施行します。これにより、平成9年度から規制している、公共の場所における空き缶やたばこの吸殻等のポイ捨て防止に加え、市内全域で路上喫煙防止が努力義務となり、禁止区域として指定する駅周辺2か所では路上喫煙が禁止となります。
禁止区域での喫煙行為は、中止を促す勧告や、これに従わない場合5万円以下の過料を伴う行政指導の対象となります。
皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。 


◆現在、路上喫煙防止(規制)に関する条例を施行している自治体は全国でおよそ200カ所。そのうち、喫煙禁止エリアを指定し、その中での喫煙を一切認めないという厳しい条例を設けているのが10数例(つくば市、千葉市、府中市、名古屋市ほか)。喫煙者のマナー向上に期待を込め、努力義務として喫煙を制限するという程度に抑えている条例が40数例(港区、台東区ほか)。それ以外は概ね、喫煙禁止エリアは指定しているが、喫煙場所などでの喫煙は認めるというものとなっている。条例に違反した場合の罰則は、最も厳しい罰金刑を明記しているのが目黒区。「路上喫煙禁止区域内では公設の指定喫煙場所以外での喫煙を禁止。違反者には是正勧告の後、行政命令発布を経て3万円以下の罰金刑に処す」としている。
また、2002年に「歩きたばこ」禁止条例を全国で初めて施行した千代田区をはじめ品川区、大田区、杉並区、板橋区、足立区、府中市、八王子市など約40条例が過料徴収を明記している

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