小沢一郎@5/24憲法講演会(7):
個別的であれ、集団的であれ、自然権として保有しているので、行使もできる筈だが、法制局は今まで、「持ってはいるが行使できない」との見解を示してきた。
私(小沢一郎)は、自衛権として持っている以上、行使できるが、憲法9条の縛りがあると考える。
小沢一郎@2014/5/24憲法講演会(8):
憲法9条では、国際紛争を解決する集団として国権の発動たる武力の行使(自衛権)はやらない、としている。
個別的自衛権であれ、集団的自衛権であれ、自衛権の発動は、日本が直接攻撃を受けた場合(急迫不正の侵害を受けた時)にのみ発動できる。
小沢一郎@5/24憲法講演会(9):
逆に、日本が直接的に攻撃を受けたのではない場合には、自衛権は発動してはならない、ということである。グローバルな地球社会で、日本一国で平和を守れないなら、集団的自衛権が必要だという意見もあるが、憲法9条でこの場合の自衛権の発動は禁止されている。
小沢一郎@2014/5/24憲法講演会(10):
このような場合、
世界中の国々が協力して世界の平和を守ろうという、国連という機関がある。
日本国憲法の4つの原則の内の一つ、国際協調とは、国連に積極的に協力して平和を維持する、ということになる。
小沢一郎@2014/5/24憲法講演会(11):
このことは、日本国憲法前文の「国際社会において名誉ある地位を占めたい」との記述や、国連加盟申請時、或いは認可時の、「日本は加盟国となるその日から其の有する全ての手段をもって国連に協力する」との決意に表れている。
小沢一郎@2014/5/24憲法講演会(12):
それゆえ、集団的自衛権がなければ平和を維持できない、という議論は、日本国憲法の理念に照らせば、全くの間違いである。
日本が直接攻撃を受けていない場合は、国連を通じて、国連からの要請に積極的に応じてゆくことが日本の憲法の理念である。
小沢一郎@2014/5/24憲法講演会(13):
では、日米同盟、日米安保条約がどう位置づけられるのか。
日米安保条約では、「日米の共同の作業は、国連の決定があった場合にはそれにしたがう」とあり、日米安保条約も、国連憲章の理念にしたがった構成になっております。
小沢一郎@2014/5/24憲法講演会(14):
日本国憲法、国連憲章、日米安保条約は、同じ共通の理念を有する三位一体のものであり、このことによって日本の平和と国際の平和を守ってゆく。
これに対し、法制局は、国連の行動も集団的自衛権の一つである、と言ってるが全くの間違いである。
小沢一郎@2014/5/24憲法講演会(15):
国連の行動は、集団的自衛権ではありません。
自衛権は個々の国の行う事。
法制局は、「国連の行動も集団的自衛権だから、国連軍に参加することは憲法9条に違反する」との見解を示してきた。
小沢一郎@2014/5/24憲法講演会(16):
例をあげましょう。
警察官は武装し、必要に応じ、武力を行使することが許されている。この武力の行使は、警察官個人の正当防衛権によるものではありません。
警察官はその任務として行使するわけです。国連はこの警察官の役目をするわけで
小沢一郎@2014/5/24憲法講演会(17):
国連の平和活動で武力行使もできるよう、国連憲章41条、42条で規定されていますが、これは日本国憲法9条で禁止している個々の自衛権に因る行動ではなく、国際秩序と平和を守る活動となる。
これは個々の国の自衛権とは別の役目です。
小沢一郎@5/24憲法講演会(18):
国連はまだ常設の部隊がないので、その都度国連部隊を編成することになる。私(小沢一郎)は、将来、常設部隊を作るべきと考えているが。
今はPKOが唯一の国連部隊、これは各国が国連の求めに応じて部隊を派遣し、国連事務総長が司令官を任命する。
小沢一郎@2014/5/24憲法講演会(19):
湾岸戦争時にPKO法案をつくったが、論理がごちゃごちゃでいろいろ不備があった。このためか、駆け付け警備(警護)で議論があるようだが、国連部隊として形成されている以上、当然、救援にあたるべきである。
小沢一郎@2014/5/24憲法講演会(20):
申し上げたかったことは、日本は、個別的であれ、集団的であれ、自衛権は持っている、日本が武力で攻撃されたら武力で反撃できる。
但し日本と関係ないところでやることは憲法9条で禁止されている。
小沢一郎@5/24憲法講演会(21):
安倍首相が米国と一緒にイラクやアフガンに行きたいというなら、憲法9条の改正を堂々と国民に訴えるべきである。限定的とか誤魔化そうとして姑息なやり方は政治を悪くし道を誤るもとと思う。戦前の昭和史、戦争への道も屁理屈重ねてズルズル行ってしまった。
小沢一郎@5/24憲法講演会(22):
護憲とか改憲とかの議論は意味ないです。憲法は、国民の為によりよい社会を作るためのルールなんだ、必要に応じ憲法は変えていいんです。
為政者が、こう考える、こう国政を変えたい、そのためには憲法改正が必要だというのなら国民に堂々と問いかけるべき。
年金情報流出問題でNISCは大失態。副センター長は5/8のウイルス感染認識は答弁拒否。5/19の警視庁通報は5/29に知ったとお粗末答弁。山本太郎議員が検証の為に要求したNISC対処基準は提出拒否。仲間内で検証しても、お粗末な情報セキュリティは改善されない。正々堂々と情報公開を!