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Left to Write

司法書士 岡住貞宏の雑記帳

株主総会議事録の押印(ふたたび)

2020-08-17 15:11:07 | 仕事のこと

 年数だけは長く重ねているこのブログLeft to Writeですが、閲覧人数のことを言えばそれはまぁ・・・悲しいものであります。しかしその中でも不動の人気記事があって、それは

 株主総会議事録の押印 なのであります。

 もう10年以上前に書いたこの記事が未だに一番人気とは。最近の記事も面白いんだけどなぁ読んでくれよなぁ頼むよー、と思う一方、ここ(株主総会議事録の押印)に悩む人は多いのでしょうね未だに。

 

 そこで、もう一度情報を整理してまとめたいと思います。

 

1 株主総会議事録に押印しなければならないのは誰か?原則的な答えは「誰も押印しなくてよい」です。会社法上、株主総会議事録への押印義務は何も定められていません。

 ただ実務的には、株主総会議事録に誰も押印しないとあまりに格好がつかないので、代表取締役が議事録の作成者として記名し代表印(登記所への届出印)を押印するのが良いでしょう。あくまでも義務ではなく、実務的にそのようにするのが望ましいということです。

 定款にこれとは異なる規定がある場合には、定款の規定に従います。

 

2 ところが、株主総会で代表取締役を選定した場合だけは例外的に、その株主総会議事録に「議長及び出席取締役の全員」が押印しなければなりません。その理由は、商業登記規則61条6項1号において、「議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑」につき印鑑証明書を添付しなければならない、と規定されているから。

 いや「印鑑証明書の添付義務」と「そもそも誰が印鑑を押印すべきなのか」は別のことでしょう?と、私は甚だ疑問に思っているのですが、法務省サイドでは「同じことだ」と強弁しています。私一人が文句言ってもどうにもならないので、長い物には巻かれろ、それに従って下さい、という話です。

 もし定款にこれと異なる規定があっても、最低限「議長及び出席取締役の全員」の押印は求められます。定款で定めても、これらの者の押印義務を(一部でも)免除することはできないようです。

 

3 これら議事録と押印の問題については、「いちばんやさしい株式会社の議事録作成全集」(自由国民社)という本を出版して詳しく解説していますので、どうぞお買い求め下さい(宣伝w)。

 

 

 という訳で、お買い求めください(笑)。なお、上記書籍は「第3版」が最新ですので、お間違いのないようお願いいたします。

 

 


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