前回、運転免許証の番号について書いたところ若干の反応があったので、続編を。
「第4286××××0000号」という免許証番号について、前回は最初の4桁の数字の規則性をお話ししましたが、今回は末尾の数字(1桁)について。ここは運転免許証を紛失・毀損した場合に「再発行」を受けた回数を示しているそうです。「0」の人はいままでに一度も再発行を受けたことのない人、「1」は1回再発行、「2」は2回・・・となっています。
と、そのとおりなんですが、あんまり役に立たない情報ですね。私たち司法書士は本人確認を目的として運転免許証の提示を求めますが、再発行の回数が分かってもねぇ。
「む!あなたは2回再発行を受けてますね!?」
「はぁ・・・そうですが何か・・・?」
「おっ!あなたは再発行を受けていない!」
「(・・・だからどうした?)」
となるのがオチです。
しかしながら、司法書士の内輪ネタとしてはちょっと興味深い現象があります。
不動産の登記申請の際に必要な登記識別情報(または登記済証)を紛失している場合には、本人確認情報という書類(または情報)を添付して登記申請を行います。その際、やはり本人確認資料として運転免許証の提示を求めるのですが、末尾「0」ではなく「1」「2」、あるいは「それ以上」の人が多いのです。
どういうことかって?
登記識別情報(または登記済証)とは、昔風に言うと土地・建物の「権利証(権利書)」のこと。言うまでもなく、大事な書類です。失くしては困る書類です。運転免許証もまた、失くしては困る大事なモノですよね。つまり、「免許証を失くしたことのある人は権利証も失くしているケースが多い」、もっと露骨に言うと「免許証を失くすようなウッカリさんだから権利証も失くしてしまう」という傾向にあるということです。
無論、あくまで傾向に過ぎませんので、絶対にそうだという訳ではありません。
とまぁ、これも大して役に立つ話でもありませんね。「権利証がみつからないんです」という方に、それでは本人確認情報を作成しましょうと運転免許証の提示を求め、末尾を見たら「2」で「ああやっぱり」と苦笑する、そんな程度のことです(笑)
みなさん、あなたの「ウッカリ度」が数字で見えてしまうことがありますので、運転免許証は大切に。登記識別情報もね。
「末尾『3』で、もう恥ずかしい!」という方は、本人確認にはマイナンバーカードを使用しましょう。
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