おはようございます。くろねこです。
怪しげなタイトルにしましたが・・・
福祉関係ですとNPO法人(特定非営利活動団体)が沢山あります。他分野でも色々あります。NPOというとイメージがすごく良くなりますよね。
しかし・・・福祉がNPOに走りすぎているのが怖く感じます。
労働法を守らないで、タダ働きさせる隠れミノになっている場合があります。
福祉のNPO法人で、今後大きな労働トラブルが多発しそうな予感がします。くろねこのカンですが・・・何だか匂うんですね・・・
代表者の高い理念(思いつき)だけで、事業を始めると、収支バランスや労働問題など、非常におろそかになります。シャチョーに都合の悪いこと言うと(待遇面など)、福祉の理念に反すると一蹴され・・・ただ働き。
都合悪くなると「福祉の理念」とかおかしな理屈を出してごまかす所は、もらう物しっかりともらって辞めたほうが良いです。
自分の身の為です。
学生ボランティアを実態はアルバイトなのに、ボランティアでただ働きさせている所、ここも今後大きな問題になってくると思います。
ここで整理します。
NPOだからスタッフはみんな労働者ではないと思い込んでいませんか?
ボランティアをいいように利用していませんか?
大きな間違いです。
労働基準法は形式ではなく実態で判断します。
労働契約があれば当然ですが、契約がなくても実態が労働者ならば適用になります。ポイントは使用従属関係があるか?です。ケースバイケースです。
NPOスタッフはもちろん労基法適用になります。
福祉の学生無料ボランティアも物によっては、かなり違法性が強いような・・・気がします。グレーゾーンでデリケートな部分です。
例えば、障害者のホームヘルプ事業。
午後4時~午後8時まで登録してある学生ボランティアを派遣した。
これで、事業主が「学生の○○さん、9月10日の午後4時~午後8時までAさんの自宅お願いします。」こんな感じで、使用者が常時指示を出していれば労働者になります。学生の方がドタキャン可ならばなんとも言えませんが・・・
通常はバイト代を払い、労災・雇用入らなくてはいけませんよね。でもバイト代は最低賃金法さえクリアさせれば大丈夫ですよ。相場より安い賃金で働く事もボランティアです。
あえて脱法行為をする場合(自分のアホな思いつき・・・絶対にやらないで下さい。そんな方法があるのかとか思わないで下さいね。逮捕されても知りませんよ。)。
学生ボランティアスタッフを組織化して、学生の責任者を決めて、学生達で自主的に(ここポイントです)時間を決めさせるんです。
使用者は口出ししていませんよね(笑)。学生が自主的に奉仕しているわけですから。しかもトラブルになった時に使用者責任が不明確になります。
これに近い話は聞いた事があります。試験前でもボランティアなのに休めないんです。賃金もらっていないのにおかしいです。「滅私奉公しろ」なんです。
NPOでボランティアを乱暴に使っている所は、そのうちどこか捕まると個人的に思うんですよ。
NPO法人の問題は、スタッフやボランティアに労働者性があるばかりが問題ではありません。
それは次書きます。
ぜひNPOを運営されている方は、街の社労士に現状を相談してみてください。組織が健康かどうか診察してもらってください。私はもちろん分かりませんし、知識もございません(笑)。無責任ですね。このセリフが多用されますので、あしからず。
試験にも出ないしなぁ~
でこれからは関連の受験用の整理~労基法
労働者(法9条)
この法律で、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という)に使用されるもので、賃金を支払われる者を言う。
簡単に言えば、給料もらって使用されていれば労働者です。
労働組合法の労働者の定義とは異なります。こっちは給料その他これに順ずる収入が入ります。不当解雇されて、その裁判で揉めていて組合からのカンパなどの収入です。
今回、NPOで適当な事例を作りましたが、ポイントは事業に「使用されるもの」かどうか?です。個人、法人関係ありません。
指揮命令があるか?使用従属関係があるか?です。名称は関係ありません。
特に企業のインターンシップやボランティアはグレーゾーンだと思います。
名前ではなく実態で判断します。インターンシップとか言いながら実態は社員と同じとか・・・危ないですから。
使用者(法10条)
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者を言う。
これも実態で判断します。登記簿上役員でも、毎日社長にギャーギャーうなり飛ばされていれば労働者です。残業代逃れに、スタッフを登記簿上役員にして労基法適用除外をもくろんでもダメです。
怪しげなタイトルにしましたが・・・
福祉関係ですとNPO法人(特定非営利活動団体)が沢山あります。他分野でも色々あります。NPOというとイメージがすごく良くなりますよね。
しかし・・・福祉がNPOに走りすぎているのが怖く感じます。
労働法を守らないで、タダ働きさせる隠れミノになっている場合があります。
福祉のNPO法人で、今後大きな労働トラブルが多発しそうな予感がします。くろねこのカンですが・・・何だか匂うんですね・・・
代表者の高い理念(思いつき)だけで、事業を始めると、収支バランスや労働問題など、非常におろそかになります。シャチョーに都合の悪いこと言うと(待遇面など)、福祉の理念に反すると一蹴され・・・ただ働き。
都合悪くなると「福祉の理念」とかおかしな理屈を出してごまかす所は、もらう物しっかりともらって辞めたほうが良いです。
自分の身の為です。
学生ボランティアを実態はアルバイトなのに、ボランティアでただ働きさせている所、ここも今後大きな問題になってくると思います。
ここで整理します。
NPOだからスタッフはみんな労働者ではないと思い込んでいませんか?
ボランティアをいいように利用していませんか?
大きな間違いです。
労働基準法は形式ではなく実態で判断します。
労働契約があれば当然ですが、契約がなくても実態が労働者ならば適用になります。ポイントは使用従属関係があるか?です。ケースバイケースです。
NPOスタッフはもちろん労基法適用になります。
福祉の学生無料ボランティアも物によっては、かなり違法性が強いような・・・気がします。グレーゾーンでデリケートな部分です。
例えば、障害者のホームヘルプ事業。
午後4時~午後8時まで登録してある学生ボランティアを派遣した。
これで、事業主が「学生の○○さん、9月10日の午後4時~午後8時までAさんの自宅お願いします。」こんな感じで、使用者が常時指示を出していれば労働者になります。学生の方がドタキャン可ならばなんとも言えませんが・・・
通常はバイト代を払い、労災・雇用入らなくてはいけませんよね。でもバイト代は最低賃金法さえクリアさせれば大丈夫ですよ。相場より安い賃金で働く事もボランティアです。
あえて脱法行為をする場合(自分のアホな思いつき・・・絶対にやらないで下さい。そんな方法があるのかとか思わないで下さいね。逮捕されても知りませんよ。)。
学生ボランティアスタッフを組織化して、学生の責任者を決めて、学生達で自主的に(ここポイントです)時間を決めさせるんです。
使用者は口出ししていませんよね(笑)。学生が自主的に奉仕しているわけですから。しかもトラブルになった時に使用者責任が不明確になります。
これに近い話は聞いた事があります。試験前でもボランティアなのに休めないんです。賃金もらっていないのにおかしいです。「滅私奉公しろ」なんです。
NPOでボランティアを乱暴に使っている所は、そのうちどこか捕まると個人的に思うんですよ。
NPO法人の問題は、スタッフやボランティアに労働者性があるばかりが問題ではありません。
それは次書きます。
ぜひNPOを運営されている方は、街の社労士に現状を相談してみてください。組織が健康かどうか診察してもらってください。私はもちろん分かりませんし、知識もございません(笑)。無責任ですね。このセリフが多用されますので、あしからず。
試験にも出ないしなぁ~
でこれからは関連の受験用の整理~労基法
労働者(法9条)
この法律で、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という)に使用されるもので、賃金を支払われる者を言う。
簡単に言えば、給料もらって使用されていれば労働者です。
労働組合法の労働者の定義とは異なります。こっちは給料その他これに順ずる収入が入ります。不当解雇されて、その裁判で揉めていて組合からのカンパなどの収入です。
今回、NPOで適当な事例を作りましたが、ポイントは事業に「使用されるもの」かどうか?です。個人、法人関係ありません。
指揮命令があるか?使用従属関係があるか?です。名称は関係ありません。
特に企業のインターンシップやボランティアはグレーゾーンだと思います。
名前ではなく実態で判断します。インターンシップとか言いながら実態は社員と同じとか・・・危ないですから。
使用者(法10条)
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者を言う。
これも実態で判断します。登記簿上役員でも、毎日社長にギャーギャーうなり飛ばされていれば労働者です。残業代逃れに、スタッフを登記簿上役員にして労基法適用除外をもくろんでもダメです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます