goo blog サービス終了のお知らせ 

くにたち PEACE WEB

東京・国立市の平和運動のネットワーク
日々の暮らしの中に、足下から平和を
地域で平和や人権、環境を育む動きを伝えます

【支援声明】住基ネット訴訟・西東京の会

2009年05月24日 | 治安・監視社会・住基ネット

【支援声明】住基ネット訴訟・西東京の会

「住基ネット訴訟・西東京の会」から、国立市を支援する声明が発表されました。深く感謝いたします。

声明文の内容は、こちらのpdfファイルをご参照ください。


いるの? いらないの? 住基ネット

2009年04月28日 | 治安・監視社会・住基ネット


いるの? いらないの? 住基ネット

  日 時 2009年4月28日(火)18:30~
  場 所 くにたち商協ビル桜ホー
      (国立駅南口・旭通り最初の角を左折して左側/徒歩1分)
  シンポジウム
      上原公子さん(元国立市長)
      森田明さん(住基ネットに「不参加」を!横浜市民の会共同代表)
      原田富弘さん(住基ネットに不参加を!杉並の会)
      コーディネーター:西邑亨さん(反住基ネット連絡会)
  参加費 500円
  主 催 住基ネットいらない国立市民の会
      042-576-1726(阿部ひろみ)

【支援声明】やぶれっ!住基ネット市民行動

2009年04月01日 | 治安・監視社会・住基ネット

【支援声明】やぶれっ!住基ネット市民行動

「やぶれっ!住基ネット市民行動」より、下記の抗議・要請書を総務大臣あてに送付、その旨を国立市長と東京都知事に通知した旨の連絡がありました。

以下、転載歓迎です。

------------------------------------------------------------
                       2009年3月17日
総務大臣 鳩 山 邦 夫 様
             
                やぶれっ!住基ネット市民行動


 国立市への「住基法の規定に基づく事務執行の指示」に対する抗議・要請書


 貴職は2009年2月13日、東京都知事に対して「国立市の住民基本台帳法の規定に基づく事務の執行について」の指示をおこないました。東京都知事はこの指示を受けて、2月16日国立市長に対して「是正の要求」を行いました。

 この指示および是正の要求は、住基ネットに対する市民の不安を受け止めて住民情報に対する安全管理義務を果たそうとする市町村の努力にまったく配慮しない不当なものであり、私たちはこの指示・要求に抗議するものです。

1.貴職が果たすべき役割

 貴職は都知事に対する指示において、国立市が住基ネットに接続していない状態は住基法の規定に反している、と、住基法の規定を列挙しています。しかし国立市が切断しているのは、現在の住基ネットに接続することは住基法第36条の2が市町村長の責務として課している住民情報の安全管理責任を遂行できないと判断したためです。

 総務省みずからも住基ネットの「技術的基準」において、データの漏えいのおそれがある場合に住基ネットシステムの全部又は一部を停止することを含む事務処理体制を整備することを、市町村に求めています。総務省は停止を緊急時の一時的措置だとしていますが、プライバシーを危険にさらす状態が継続しているために切断が長期化しているのであり、国立市の措置は総務省の基準に照らしてもこれに反するものではありません。また個人情報保護法が「地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。」と規定している趣旨にも合致しています。

 貴職がなすべきことは、住基法の文言を形式的に押しつけて自治事務に対する不当な圧力を行使することではなく、市町村長が安全管理責任を果たしうるような制度に変えることです。

2.放置された住基ネットの危険性・問題点

 国立市は住基ネットを切断するに当たり、とりわけ問題のある3点の理由を指摘しています。住基ネット稼働5年半での現実は、これらの危惧・疑問が正しく、未だ改善されていないことを明らかにしています。

 第1に、国立市は「住民から届けられた個人情報の管理者として、住基ネットで拡散する個人情報が、どこでどのように取得・管理・消去されるのかを具体的に把握できず、かつ、その安全性を確認できない」ことを指摘しています。この状況は現在も改善されていません。

 一例をあげれば、私たち「やぶれっ!住基ネット市民行動」は2005年、貴職に対して住基ネットの運用に関する3点の質問を行いました。その中で、住基ネットから国等の機関に提供される本人確認情報の利用事務が拡大していく際に、総務省が説明していた「地方公共団体の意見を十分に踏まえる」という手続がとられていないのではないかと質しました。総務省の回答は、国が以前の提供事務と性質を同じくすると判断したり、ほとんどの場合がそうですが他の法律の改正により追加されたりするものについては、自治体の意見は聞いていないというものです。さらに利用の仕方も、指定情報処理機関と提供先が結ぶ協定によっており、市町村は協定にまったく関与できない仕組みです。

 そもそも住民情報は、住基ネット開始以前においては、市町村への照会や市町村の個人情報保護の手続を経て外部に提供されていたため、市町村の関与と責任は明確でした。しかし住基ネット稼働後は、まったく市町村の管理が及ばないところで利用範囲が拡大し、利用方法が決定されています。わずかに稼働後の2003年、「技術的基準」が改正され、市町村長が都道府県知事を経由して国の機関等に本人確認情報の管理状況の報告を求めることができるとされましたが、自治体が利用事務を確認しようとしても官報の形式的な記載を見るしかないのが実態で、空文化しています。

 第2に、国立市は「住基ネット稼働による情報漏えいの危険性およびその結果の重大性と比較して、住基ネット稼働によって現段階で市民にどの程度のメリットがあるのかが明確でない」と指摘しています。この指摘の正しさは、今や誰の目にも明らかです。当初、住民サービスの向上と謳われた「住民票写しの広域交付」や「転出転入手続の簡素化」はほとんど利用されず、次にサービスの目玉とされた住基カードは、無料化などなりふりかまわぬ拡大策を講じながらも5年たって国民の2%にしか普及していません。最近は「電子政府・電子自治体の基礎となる住基ネット」と宣伝されていますが、電子申請の利用率は低く、外務省の旅券電子申請や文科省・防衛省のシステムなどが利用中止となっています。自治体でもとりわけ住基ネットを使った公的個人認証による電子申請の利用状況は低迷しています。その結果、住基ネット推進派でさえ「現在の住基ネットは電子政府のボトムネック」と認める状況です。

 第3の理由として、国立市がストーカー・DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者に対する支援の一つとして、住民票の写し等から当該被害者らに係る記載事項を削除する手続などを定めたことを無意味なものとする可能性があると指摘しています。2005年3月に住民基本台帳の閲覧制度を悪用して母子家庭の少女を狙った強制わいせつ事件が発覚し、閲覧を制限する法改正がされました。この経緯をみても、住民情報が漏洩することの危険性は明らかです。住基ネットにより全国の市区町村・都道府県のみならず、提供先の国等の機関で、住民情報を知ることが可能になりました。貴職の指示では、非接続により年金受給権者現況届の省略ができないことなどを指摘していますが、この省略のために年金事務と住基ネットは常時住民データがリンクされるようになりました。そのため「覗き見」事件などの発生した全国の社会保険事務所1万か所などで住基情報が照会可能になりました。利用拡大は漏洩の危険を増大させています。

3.最高裁判決の前提を覆す制度改悪

 貴職は指示の中で最高裁判所の判決・決定を引用し、住基ネット非接続状態が違法であるかのように述べています。私たちは、これら判決・決定は自己情報コントロール権を認めず自治体の裁量権を制約する誤った憲法解釈だと考えますが、貴職の今回の指示はこれをさらに拡大解釈する不当なものです。

 最高裁判決が「具体的な危険」の存在を否定した前提である、住基ネットからの提供事務で個人情報を一元的に管理できる機関が存在しない、ということは、判決後、住基ネットを利用した社会保障番号・納税者番号など個人情報の一元管理が検討され状況が変わりました。

 また杉並住基ネット訴訟最高裁決定は、「横浜(段階的参加)方式」は住基法に規定がなく違法でそれを採用する裁量権は区市町村にはない、とするものであり、そもそも今回の国立市の非接続とはまったく別の問題です。

 貴職は今国会に住基法改定案を提案しましたが、国立市の指摘した問題の解決にまったくふれないばかりか、住基カードを転出先でも利用可能にし、ロゴを全国統一にし、ICチップ内の本人確認情報を民間でも利用可能にしようとしています。これは住基ネット稼働時に心配された住基カードの「国民必携の登録証」化や民間利用に道を開くものであり、最高裁判決が「仕組みはない」とした、住基カードに記録された本人確認情報が利用先機関のコンピュータに残る危険を発生させ、さらに住基ネットの危険性を高めるものとなっています。

 私たちは、貴職が自治事務に対する不当な指示・干渉を直ちにやめ、期待した利便性が実現できず人権侵害の危険が増大している住基ネットの運用を中止するよう要請します。


【支援声明】反住基ネット連絡会

2009年02月28日 | 治安・監視社会・住基ネット

【支援声明】反住基ネット連絡会

「反住基ネット連絡会」から、国立市を支援する声明が発表されました。深く感謝いたします。

転載歓迎とのことですので、以下に転載します。  


総務省・東京都による
国立市への「是正要求」は
正当な行為とはとうてい言えない

2009年2月26日
反住基ネット連絡会

■失敗した住基ネット

住基ネットの1次稼働から6年あまりが経過している。短いとはとうていいえない時間だろう。しかし住基ネットは、当初の「大きな期待」に反して電子政府やユビキタス社会の基幹システムとして発展することはなかった。「住基ネットの発展」は、「住基カードの普及」と「住民票コードを使った個人情報の活用(結合)のための法制度の制定」によって進められる。しかし、6年間の実績は、

  住基カードの普及:累計で、全人口比約2%(283万枚:2008年11月30日)
  個人情報活用(結合)の根拠法制定:0件(稼働システム数:0)


という状態にとどまっている。住基ネットやそれを取りまく環境は「電子政府やユビキタス社会」を「創発」する環境などではなかったことが、この結果から容易に理解できる。
6年間にわたり、セキュリティ対策などを含めれば数1000億円にのぼるだろう公的資金がつぎ込まれた結果がこれなのだ。

■是正が必要なのは国の側だ

このような、「基幹システム」ともいわれる大規模な事業の明らかな「失敗」が、6年もの長期にわたって放置されることは、民間ではありえない。「少なくともとっくに担当者の責任が問われている」という指摘が、民間ビジネスや技術の現場からしばしば聞こえてくる。わたしたちもそう思う。
このような結果しか「住基ネット」が出せなかった理由について、私たちはこの間、あまりにも多くのことを指摘し続けてきた。だからここでは、「住基ネット」が私たちに息苦しさと不利益しか提供してこなかった事実、豊かさへの確かな手がかりを何も提供できていない事実こそ、日本政府のもっとも基本的な失敗なのだ――とだけ、指摘しておけば十分だろう。

■「失敗した法制度」に対するコンプライアンスとは何か?

問題点ははっきりとしている。
今問われていることは、「失敗した住基ネット」の制度設計をした国(総務省市町村課)の真摯な反省を抜きにしたところで、その国が「自治体」に「コンプライアンス」を求めることに正当性はあるのか? という問題にほかならない。
制度の失敗に対する「反省と責任の明確化」が国の側で進められる状況であれば、その制度を批判した自治体に「是正要求」など出るはずはないのだ。
繰り返すが、現在問われるべきものは、「現行法体系」としての住基ネット制度に対する自治体のコンプライアンスなどではない。「住基ネット」という「失敗した制度・システム」を設計し構築した日本政府の信頼性、「住基ネット」という政策の正当性である。

以上

 

■連絡先
反住基ネット連絡会
〒169-00514 東京都新宿区西早稲田1-9-19-207
日本消費者連盟気付
Tel.03-5155-4765
web: http://www.juki85.org/


反住基ネットサマーセッション

2007年08月26日 | 治安・監視社会・住基ネット
反住基ネットサマーセッション2007 in 国立

『転換期の背番号制と情報自治・人権』

  日 時 2007年8月25日(土)~26日(日)
  場 所 一橋大学東校舎1号館くにたち商協桜ホール
  プログラム(→プログラム詳細
      8月25日(土)
      【セッション1】13:00~16:00「社保庁改革と住基ネット、社会保障番号」
        一橋大学東校舎1号館1101教室(JR国立駅南口7分)
      【市民集会】17:30~19:00「がんばれ!住基ネット『独自判断』自治体」
        くにたち商協桜ホール(JR国立駅南口2分 商協ビル2階)
      【懇親会】20:00~
        (会場は当日ご案内します)
      8月26日(日)
      【セッション2】10:00~12:00「外国人登録の再編 ─ 強化される外国人管理と自治体」
        一橋大学東校舎1号館1101教室
      【セッション3】13:00~15:00「箕面市『住民票コード削除』から見えてきたもの」
        一橋大学東校舎1号館1101教室
      【全体討論】15:15~16:00
        一橋大学東校舎1号館1101教室
  参加費 2日間:3000円/1日間:2000円
      市民集会(25日夕方)のみ参加:500円 懇親会:3000円
  主 催 反住基ネット連絡会
      tel:042-5155-4765 fax:042-5155-4767(日本消費者連盟内) info-juki@wsf.miri.ne.jp
  申込み 電話もしくはFax・E-mailで
      懇親会参加の有無」「名前」「住所」「電話番号」を送付

「安全・安心まちづくり」の舞台裏

2007年01月20日 | 治安・監視社会・住基ネット

連続講座“防犯・学校・コミュニティー”第3回

「安全・安心まちづくり」の舞台裏─元東京都治安対策部長に聞く─

  日 時 2007年1月20日(土)18:30~
  場 所 くにたち公民館3階・集会室
  講 師 久保 大(ひろし)さん
      (元東京都職員/2003年8月から2005年3月まで知事本局治安対策担当部長、2005年退職
       著書『治安はほんとうに悪化しているのか』公人社、2006年
  資料代 500円
  主 催 「安心・安全」くにたちの会
  連絡先 TEL/FAX042-573-4010(スペースF)

  安全なまちで暮らしたいという思いは、とりわけ子どもを持つ親にとっては、いまも昔も変わらない思いでしょう、けれど、これほどまでに社会 全体に「治安への不安感」が強調されるようになったのは、ここ数年のあいだのことと言えそうです。それと同時に、「安全・安心なまちづくり」をキャッチフ レーズに、行政が積極的に「治安対策」に乗り出す流れが全国で巻き起こってきました。
 東京都も、「外国人犯罪対策」、「防犯ネットワーク」づくり、学校監視カメラの設置など、市町村をリードするかたちで様々な「治安対策」を打ち出してい ます。さらには、「ニート・フリーター対策」までもが「青少年・治安対策」の枠組みの中で取り組まれているという状況です。この、かつてないまでの「治 安」ブームの中で、行政というもののあり方が本質的に変えられつつあると言っても過言ではないでしょう。
 そこで今回は、2005年まで都の治安対策担当部長を経験し、近著『治安はほんとうに悪化しているのか』(公人社)の中で、現在の進められつつある治安対策のあり方に警報を鳴らしている久保大さんを講師にお招きし、舞台裏から見た「安全・安心まちづくり」の実情を考えてみたいと思います。
 なぜいま治安への不安感が高まっているのでしょう? 「地域の安全」のために行政は何ができて何ができないのでしょう? 皆さんの参加をお待ちしています。

 →東京新聞に掲載された久保さんのインタビュー


読書会『治安はほんとうに悪化しているのか』

2006年12月05日 | 治安・監視社会・住基ネット

 昨今まことしやかに語られる「治安悪化説」に疑問を投じた、元・東京都治安対策担当部長の久保大さんの著書『治安はほんとうに悪化しているのか』(公人社)
の読書会を行います。どなたでも参加大歓迎です。(事前に本を読んでこなくても結構です)

  日 時 2006年12月5日(火)19:00~
  場 所 スペースF(東京都国立市中3-11-6)
  主 催 「安心・安全」くにたちの会
  連絡先 042-573-4027(TEL/FAX)


学校監視カメラ説明会

2006年11月02日 | 治安・監視社会・住基ネット

学校「防犯」(という名の監視)カメラ説明会

  日時・場所
      2006年10月31日(火)国立第一中学校1階視聴覚室
      2006年11月1日(水)国立第二中学校東プレハブ会議室 
      2006年11月2日(木)国立第三中学校4階第二音楽室
      いずれも19:00~
  主 催 国立市教育委員会
  連絡先 教育委員会庶務課 042-576-2111(代表)内線311

 市立小中学校全校に「防犯」という名の監視カメラを設置することになりました。東京都の補助金(今年度いっぱい2分の1補助)がついて、予算化されてい ないのは国立市だけだったので、方々から「うちだけつけてない!」と責められていたようです。「横並び」こそが「学校」というところですからね。あと「役 所」も。総額1600万円(市負担は800万円)かけます。
 「学校内への不審者の侵入を防止するため」、だそうです。だけどなぜか、「侵入防止」と別の目的の記録装置がちゃっかり付属しています。
 「保護者・近隣住民」を対象に説明会を実施するとのことですが、8平方キロの狭い国立市内では、どこに住んでても「近隣住民」です。門前の通行人も記録されてしまうので、在住・在勤・一時滞在者も他人事ではありません。
 説明会では、監視カメラの「設置目的・運用方法」などについて話がされるとのことです。

防犯・学校・コミュニティー

2006年10月13日 | 治安・監視社会・住基ネット

連続講座“防犯・学校・コミュニティ”
 
第2回 「監視」と「見守り」、そのまなざしの違い
 
~「不審者対策」で子どもは安心・安全か~

 子どもを狙った犯罪が多発していると言われています。「子どもを守るため」という理由でどんどん進む防犯対策、いったい私たちはどこまですれば安心できるのでしょうか? 「あの人、挙動不審」なんて目でいつも他人を見ていたり、または「不審者」に間違われやしないかとビクビクしたことありませんか?

  日 時 2006年10月13日(金)19:00~
  会 場 くにたち公民館3階 講座室(JR国立駅南口徒歩5分)
  講 師 木附千晶さん(ジャーナリスト、DCI機関誌『子どもの権利モニター』編集長)
      (「はびこる“不安妖怪”を退治するために」『週刊金曜日』2006.4.7)
  資料代 500円
  主 催 「安心・安全」くにたちの会(042-573-4010)

 子どもが被害者となる殺人や殺人未遂事件は減少傾向にあります。さらにその加害者には身内や顔見知り、地域の大人が多いということも私たちは報道で知っています。それなのになぜ「不審者」対策なのでしょうか。学校で漠然と防犯監視カメラをまわし、登下校時の見守りをしていれば子どもは安心・安全なのでしょうか。