ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

今週

2005年11月10日 00時00分14秒 | その他
今週は飲み会が多数で余り進んでいませんが、通勤の往復で過去問の講義を聴いています。憲法が終わって民法に入ったのですが、民法は本当に複合問題で難問揃いですね。

通勤中なのでテキストがなく聞いているとさすがにAがどの人でBが何?状態になってしまいます。通勤で聞くのに民法刑法は多分適していないので、商法を聞こうかな。

面白い(当たり前!?)発見

2005年11月07日 00時37分00秒 | 商法
スタ100を解いていて、面白い発見をしました。

まだまだ知識が足りないため、問題を読んで少し考えてから解答を見るのですが、その時に解答の内容に不満があるときがあります。

例えば、なんでこのように解するんだろうとか、このような筋道になるのがよく分からないといった内容です。

それで、C-Bookや入門の内容を見ると理解できます。ということは、解答はそんなに丁寧に書かれていないということで、分かりにくい表現だということが多いと思います。

それを日常やっていると、答練の時に論証を書きながら「あれ、これって何でこのような内容になるのかな?」ってのがよく浮かぶようになりました。そこで、一言でも良いからそうなる理由を付け加えてみると流れが良い丁寧な答案になっている気がします。

冗長な表現もあるかもしれませんが、それで減点になることは考えられないので、くどいながらも一言でも気付けば説明を加えた方が良いかもしれません。

それでも、採点者から注意を受けたら考え直しますけど…

だいたい自分の書く時間が分かってきました。20分で答案構成40分あれば3枚いっぱい。30分答案構成30分なら3枚目の頭数行です。
ですから、時間がなければ上述したようなことは当然省きます。

論基礎応用答練商法第5回

2005年11月07日 00時09分42秒 | 商法
論基礎応用答練商法第5回をやりました。

んー。またしても出題範囲の勘違い!!
ちょっと分からない論点で、思いつくままに書いてみたら、7割筋は通ってたのですが、結論が異なっていた!!大きく減点か!?

新会社法の対応を水曜日にLECにメールを投げてみたのですが、まだ返答ナシ。フォローは勝手にしてくれなのかなぁ??

今週は、金曜を休みにしたので4連休でした。ほぼ4日間ひっきーな生活でした。1日だけ牛角を食しに行きました。アルコールはナシです

今週はちょっと忙しい週です。答練1回できるかどうかです。

残り答練19回!!今年はあと8週間。週に3回やれば余裕で終了です。
週に2回を5週、週に3回を3週間やれば良いので、それ程慌てずに理解しながら進めて行きたいです。

論基礎応用答練商法第4回

2005年11月05日 02時01分31秒 | 商法
論基礎応用答練商法第4回をやりました。

これで、会社関係は終了なんですが、ちっとも自信がありません!!残りの応用答練が終了したら、択一勉強しながら、商法の復習が必要だと強く感じました!!

会社法は範囲が広く制度も多いため、本当に難しいと思います。
でも、結構似ているところもあるような気もしていますので、きちんと一つを覚えれば芋づる式に覚えれるようなものかもしれません。

難しいのは、決議無効・取消時の取引の効力です。営業譲渡は無効とか、新株発行は有効とか。あとは合併と分割ですね。

「営業譲渡」
旧法で営業譲渡(245条)は25条以下と同じだったのに、新法では「事業の譲渡」(467条1項1号)となり、弥永の会社法では異なるとありました。
つまり、譲受人が当然に営業活動を承継し、譲渡人は法律上当然に競業避止義務を負うものではなく、機能的一体としての組織的財産の譲渡をいうようです。(P373)

新法21条~24条の事業の譲渡の趣旨は譲渡人の債権者や債務者の保護
新法467条の趣旨は株主の保護を目的

しかし、読むと元々弥永氏が判例の立場を採っていないようにも思えるのでちょっと判断できません。


条文は新法と旧法が頭の中でごちゃごちゃしてきました。
一応、旧法の266条が新法の423条と旧法の266条ノ3と新法の429条は覚えられました。その間の424条~427条までが責任免除、限定規定です。

論基礎応用答練商法第3回

2005年11月04日 01時14分20秒 | 商法
論基礎応用答練商法第3回をやりました。

今回の問題は2問目が範囲外と思われるのですが、解説ではそんなことを言っていなかったので、黙示の範囲内だったかもしれません。
一応一通りやっているはずなので、基本的・概要的なことは書きましたが流れがスムーズじゃなく答案2枚目で終了してしまいました…

問題を解いた後に弥永の会社法を見ていると結構まとまっている感じがしてきました。ただ、漠然と読むより、問題演習後の方が知識の定着として効率が良いと思います。

社債の定義が変わっているんですね。
旧法
公衆に対する起債によって生じた会社に対する債権であって、これにつき有価証券が発行されるもの

新法
会社法の規定により会社が行う割当てにより発生するその会社を債務者とする金銭債権であって、676号各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう

別に旧法の後半を除いて、
公衆に対する起債によって生じた会社に対する債権
ではダメなんでしょうかね?


↓新法で書いています
社債と株式
☆構成
■共通
・一般大衆から長期かつ多額の資金調達手段
・公開会社において原則取締役会決議で発行可能(201条1項、362条4項5号)
・流通性促進のため有価証券を発行可能(214条、676条6号)
■違い
・法律上の性質
 株式は株主としての地位
 社債は会社債権者
・権限
 株式を持つ株主は議決権(308条1項、325条:種類株主総会)、監督是正権を有する(直接・間接的に経営に参加)
 社債はない
・利益等
 株式は剰余金配当(453条)
 社債は利息請求(676条3号)、償還
・残余分配
 株式は残余財産分配(502条)
 社債は一般債権者と同順位で会社財産から弁済を受ける
・種類
 株式は株主平等原則が妥当(109条1項)、種類株式は法定+定款
 社債は発行毎に契約により権利内容を個別に可


株主平等原則の明文化は良いですね。(109条1項)
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない

商法 報酬

2005年11月02日 01時12分40秒 | 商法
商法のスタ100やっと40問終わりました。
120問ぐらいあるから、3分の1がやっと終了です。

弥永氏の会社法を読みながら新たな条文チェックしてやったりすると1問に結構時間を費やしてしまいます。

S講師の論基礎応用答練では書くのは旧法ですが、模範解答に新法で記述したのもあるので、助かっています。しかし、条文別冊を持っていないので、早くゲットしたいです。
#どうすりゃいいんだろう??(◎_◎?)

色々変わっている制度がありますね。端株や共同代表の定めがなくなって、株券の発行は原則ナシ、取得請求権付株式など。
取締役の第三者に対する責任も過失責任っぽいです。旧法の266条ノ3第1項1号~4号の無過失責任だったのが。

最低資本金制度がなくなっているので、資本充実・維持原則が緩やかです。

気付いただけでもいっぱい変更点がありますねぇ。条文が飛びまくっているので、どうやって覚えるか…


↓旧法で書いています。
取締役の報酬
☆構成
・定款又は株主総会決議(269条1項)
 ∵本来業務執行お手盛りの危険
 但し、報酬の総額や上限を定めていれば一任も可
■賞与
・利益分配利益処分案(281条1項4号)株主総会決議必要(283条1項)
 ∴報酬ではない
■退職慰労金
・後払的性質を有する
・その後の退職者に対する基準過大に支給するおそれあり=お手盛りの危険
 ∴報酬に当たる
■使用人兼務
・使用人としての確立した給与体系に基づいて支給されているならOK