ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

商法【表見法理】 【手形行為独立の原則】

2005年11月19日 02時06分13秒 | 商法
商法表見法理
☆構成
・支配人の代理権制限(旧38条3項新商法21条3項(商業使用人)、会社法11条3項(会社使用人))
 包括的代理権が与えられた支配人の代理権の制限は善意の第三者に対抗不可
・表見支配人(旧42条新商法24条(商業使用人)、会社法13条(会社使用人))
 包括代理権が存在するような名称を信頼した者の保護
 但し、支店としての実質が必要
・表見取締役(旧262条会社法354条)
 取引毎に登記確認を期待するのは酷
 信頼に値する代表取締役の外観の存在があれば、取引の安全を図るため善意の第三者保護
 但し、代表取締役の名称では不可。代表取締役社長等の名称やその他の行為と相まって誤信する外観が必要。


手形行為独立の原則(当然説)
☆構成
・先行行為が無効でも後行の手形行為は影響を受けずに独立して有効(手形法7条)
・反対説:先行行為無効なら後行行為も無効のものを手形行為安全のため、政策的に善意の取得者に対して後行行為を有効にしたもの
 ×7条は適用要件として手形取得者の善意を要求していない
 ×債務負担において先行する手形行為が有効である必要はない
 ∴手形行為は他の手形行為とは関係なく独立の意思をもってなされるため、手形行為が前者の無効・瑕疵の存在に影響を受けることはないのは当然
 ↓
 手形債務の発生には手形取得者の事情にも影響されない
 ∴取得者の善意・悪意に無関係
 ↓もっとも
 手形上の権利を有効に取得しなければ権利行使不可なのは当然
 ∴悪意者が手形債務負担者に請求不可なのは当然
■まとめると
 ・手形債務の独立性と悪意者による手形取得は別問題
  手形債務負担行為は独立に、権利行使は有効な者のみなしうる


偽造者の責任
☆構成
・手形法8条は無権代理人の責任偽造者にも責任を負わせられるか?
・思うに、手形法8条の趣旨は、本人が手形上の債務を負うかのような外観作出に対して法定の担保責任を無権代理人に負わせた
 ↓とすれば
 偽造は本人への債務負担の外観がより一層強まる
 偽造者に担保責任を負わせる必要性大
 ∴77条2項、8条類推適用により、善意・無重過失の手形取得者に対して、偽造者は手形上の責任を負う


手形法8条と10条の拡張関係
☆構成
・8条
 本人が手形債務を負担するかのような外観作出に対する無権代理人の法廷担保責任偽造にもあてはまる
・10条
 不当補充されるおそれのある白地手形に対して署名した者の法定担保責任補充前の取得者(取得後の補充)にもあてはまる
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民訴法突入

2005年11月19日 01時38分19秒 | 民訴法
民訴法に突入しました。

毎回科目が変わるたびに近くの小さい本棚に遠くの大きい本棚からテキスト資料類を一括入れ替えしているので、その時間も取られてしています。
#カセットをケースから出したり、講座収録の袋を探索したり。

最新過去問解析編も届いて、択一憲法ももう来ました。
や、やばい、どんどん溜まっていってます…。

まだ聞いていない講座
・応用論点編の民訴半分と刑訴丸々(多分残り8回分)
・応用答練刑訴法と刑法(これは年内に終わる予定のもの計11回分)
・過去問解析編(民法、刑法、民訴法、刑訴法、商法半分で各4回+商法2回で計18回分)
・最新過去問解析編(6科目計4回分)
・択一答練(憲法)

まあ、応用論点編と応用答練以外は聞くだけでこなせそうなので、それ程時間は掛からないと思います。

来年はしばらく過去問解析編を通勤中に聞くことになるかな。


当事者能力
☆構成
・当事者能力…訴訟物たる権利義務関係を離れ、訴訟の主体となり得る一般的資格
 自然人、法人
・当事者適格…当事者能力を有する者が、原告・被告として訴訟追行し、判決の名宛人となるのに適した者
■組合にも当事者能力あるか?
・問題点
 社団とは、①独立性、②代表者の存在、③独自の財産、④自立性
民法上、社団と組合は区別されている
・反対説:否定
 ∵組合固有の目的がない
 ∵組合の財産は組合員の財産関係から独立していない
 ×団体性(継続的存在)あり
 ×独立の管理に服する組合財産を基礎(民法676条1項、677条)
 ∴肯定
・29条の趣旨
 民法上の権利能力がなくても私法上の紛争主体となり得る者について紛争解決という見地から当事者能力を認めることにある
 ↓とすれば
 私法上の紛争主体となり得る組合を権利能力なき社団と区別する理由ナシ
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