ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民訴法 【定義】 【法人】

2005年11月20日 01時27分12秒 | 民訴法
民訴法は定義が満載ですね。暗記が重要視される分野だと思いますが、キーワードを掴んでおけばそれ程、問題ないかと思われます。
当事者能力は2日前に書いたのと微妙に異なりますし。


当事者能力
・民事訴訟の当事者となることができる一般的資格
・訴訟物の内容たる権利義務との関係を離れ、訴訟の主体となり得る者の基準

当事者適格
・当事者能力を有する者が原告・被告として訴訟を追行し、判決の名宛人となるのに適した者
・特定の請求について当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めうることができる資格

処分権主義(246条)
☆意義
・当事者が訴訟の開始・終了、訴訟物の特定等、紛争の実体的解決についての処分権能を有し、自由に決定できる建前
☆根拠
 民事訴訟の対象たる私法上の権利関係の存否は、裁判外においてはその処分は当事者の自由にし得るため、裁判上(訴訟法上)でも当事者の意思を最大限尊重するため

主要事実
☆構成
・法律効果の発生に直接必要な事実
 ここに弁論主義が適用されるのは、当事者はこれについての攻撃・防御を尽くすため


法人の代表者
☆構成
■表見法理の類推適用の可否
・反対説:肯定
 ∵相手方の信頼を害する
 ×法人の手続保証なし
 ×訴訟行為の効力が相手方の善意・悪意に左右され法的安定性を害する
 ∴否定
 ∵代表権の欠缺は上告・再審事由
 ∵訴訟行為は手続の安定性を重視
■法人の代表者
・確定は書面(37条、民訴規則15条)
・訴訟要件職権調査事項、職権探知主義
・株式会社の身代り的地位
 法定代理人の規定準用(37条)
 ・訴状、判決書の必要的記載事項(133条2項1号、253条1項5号)
 ・訴状送達、出頭、当事者尋問手続、代表者の死亡による訴訟の中断(102条1項、151条1項、211条、124条1項3号、37条)