民訴法は定義が満載ですね。暗記が重要視される分野だと思いますが、キーワードを掴んでおけばそれ程、問題ないかと思われます。
当事者能力は2日前に書いたのと微妙に異なりますし。
当事者能力
・民事訴訟の当事者となることができる一般的資格
・訴訟物の内容たる権利義務との関係を離れ、訴訟の主体となり得る者の基準
当事者適格
・当事者能力を有する者が原告・被告として訴訟を追行し、判決の名宛人となるのに適した者
・特定の請求について当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めうることができる資格
処分権主義(246条)
☆意義
・当事者が訴訟の開始・終了、訴訟物の特定等、紛争の実体的解決についての処分権能を有し、自由に決定できる建前
☆根拠
民事訴訟の対象たる私法上の権利関係の存否は、裁判外においてはその処分は当事者の自由にし得るため、裁判上(訴訟法上)でも当事者の意思を最大限尊重するため
主要事実
☆構成
・法律効果の発生に直接必要な事実
→ここに弁論主義が適用されるのは、当事者はこれについての攻撃・防御を尽くすため
法人の代表者
☆構成
■表見法理の類推適用の可否
・反対説:肯定
∵相手方の信頼を害する
×法人の手続保証なし
×訴訟行為の効力が相手方の善意・悪意に左右され法的安定性を害する
∴否定
∵代表権の欠缺は上告・再審事由
∵訴訟行為は手続の安定性を重視
■法人の代表者
・確定は書面(37条、民訴規則15条)
・訴訟要件→職権調査事項、職権探知主義
・株式会社の身代り的地位
→法定代理人の規定準用(37条)
・訴状、判決書の必要的記載事項(133条2項1号、253条1項5号)
・訴状送達、出頭、当事者尋問手続、代表者の死亡による訴訟の中断(102条1項、151条1項、211条、124条1項3号、37条)
当事者能力は2日前に書いたのと微妙に異なりますし。
当事者能力
・民事訴訟の当事者となることができる一般的資格
・訴訟物の内容たる権利義務との関係を離れ、訴訟の主体となり得る者の基準
当事者適格
・当事者能力を有する者が原告・被告として訴訟を追行し、判決の名宛人となるのに適した者
・特定の請求について当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めうることができる資格
処分権主義(246条)
☆意義
・当事者が訴訟の開始・終了、訴訟物の特定等、紛争の実体的解決についての処分権能を有し、自由に決定できる建前
☆根拠
民事訴訟の対象たる私法上の権利関係の存否は、裁判外においてはその処分は当事者の自由にし得るため、裁判上(訴訟法上)でも当事者の意思を最大限尊重するため
主要事実
☆構成
・法律効果の発生に直接必要な事実
→ここに弁論主義が適用されるのは、当事者はこれについての攻撃・防御を尽くすため
法人の代表者
☆構成
■表見法理の類推適用の可否
・反対説:肯定
∵相手方の信頼を害する
×法人の手続保証なし
×訴訟行為の効力が相手方の善意・悪意に左右され法的安定性を害する
∴否定
∵代表権の欠缺は上告・再審事由
∵訴訟行為は手続の安定性を重視
■法人の代表者
・確定は書面(37条、民訴規則15条)
・訴訟要件→職権調査事項、職権探知主義
・株式会社の身代り的地位
→法定代理人の規定準用(37条)
・訴状、判決書の必要的記載事項(133条2項1号、253条1項5号)
・訴状送達、出頭、当事者尋問手続、代表者の死亡による訴訟の中断(102条1項、151条1項、211条、124条1項3号、37条)