ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

複数訴訟

2005年11月27日 01時26分14秒 | 民訴法
やーっと、民訴法スタ100が113問終了しました
何となく自信が付いた気がします。

複数訴訟は色んな制度があって、ごちゃごちゃしていますね~。


単純併合
法律上関連性のない数個の請求を単純に併合し、全請求の判決を求める
・弁論の分離、一部判決可
 但し、請求に関連性があり、判決矛盾のおそれあるなら不可

選択的併合
・複数の請求のうち、いずれか一つが認容されれば解除条件とする。請求相互間に両立し得るが一つしか認容し得ないという関連性
・弁論の分離、一部判決不可
・上訴は一体として対象

予備的併合
法律上両立し得ない数個の請求に順位を付けて、主位請求の認容を解除条件とする。
・弁論の分離、一部判決不可
・上訴
 主位請求認容控訴全請求対象
 ∵副位請求も一審で実質的に審理しているため、審級の利益を害さない
 予備的請求認容被告控訴予備的請求のみ対象
 ∵不利益変更禁止(304条)

併合の要件
①同種の訴訟手続で審理
②他の裁判所の専属管轄事項でない
③法律上併合禁止されていない


共同訴訟の違い
■主目的
・通常共同訴訟…審理の重複回避
・類似必要的共同訴訟…判決の矛盾回避
・固有必要的共同訴訟…全員の関与という手続保障

■合一確定
・通常共同訴訟…なし
・類似必要的共同訴訟…あり
・固有必要的共同訴訟…あり

■当事者適格
・通常共同訴訟…全員そろわなくてもOK
・類似必要的共同訴訟…全員そろわなくてもOK
・固有必要的共同訴訟…全員必要

■弁論の分離、一部判決
・通常共同訴訟…可
・類似必要的共同訴訟…不可
・固有必要的共同訴訟…不可


必要的共同訴訟
☆構成
■基準
・訴訟物たる権利関係の管理処分権限が実体法上共同的に行使される関係にあるか(実体法的観点)
・訴訟経済、当事者選択の困難性という訴訟法的観点も加味
■共有者が原告
共有権に関すること(共同行使すべき)
 原則:固有必要的共同訴訟
 例外:保存行為は通常共同訴訟
持分権に関すること(単独行使可)
 通常共同訴訟
■共有者が被告
・原則:通常共同訴訟
 ∵共有者への訴え提起を容易にする
 ∵争わない者を被告としない
 ∵共有者それぞれに勝訴判決を得ることも可
 ∵不可分債務なら債務者の一人で良い
■共有者相互間
・固有必要的共同訴訟