論基礎応用答練商法第3回をやりました。
今回の問題は2問目が範囲外と思われるのですが、解説ではそんなことを言っていなかったので、黙示の範囲内だったかもしれません。
一応一通りやっているはずなので、基本的・概要的なことは書きましたが流れがスムーズじゃなく答案2枚目で終了してしまいました…。
問題を解いた後に弥永の会社法を見ていると結構まとまっている感じがしてきました。ただ、漠然と読むより、問題演習後の方が知識の定着として効率が良いと思います。
社債の定義が変わっているんですね。
旧法
公衆に対する起債によって生じた会社に対する債権であって、これにつき有価証券が発行されるもの
↓
新法
会社法の規定により会社が行う割当てにより発生するその会社を債務者とする金銭債権であって、676号各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう
別に旧法の後半を除いて、
公衆に対する起債によって生じた会社に対する債権
ではダメなんでしょうかね?
↓新法で書いています
社債と株式
☆構成
■共通
・一般大衆から長期かつ多額の資金調達手段
・公開会社において原則取締役会決議で発行可能(201条1項、362条4項5号)
・流通性促進のため有価証券を発行可能(214条、676条6号)
■違い
・法律上の性質
株式は株主としての地位
社債は会社債権者
・権限
株式を持つ株主は議決権(308条1項、325条:種類株主総会)、監督是正権を有する(直接・間接的に経営に参加)
社債はない
・利益等
株式は剰余金配当(453条)
社債は利息請求(676条3号)、償還
・残余分配
株式は残余財産分配(502条)
社債は一般債権者と同順位で会社財産から弁済を受ける
・種類
株式は株主平等原則が妥当(109条1項)、種類株式は法定+定款
社債は発行毎に契約により権利内容を個別に可
株主平等原則の明文化は良いですね。(109条1項)
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない
今回の問題は2問目が範囲外と思われるのですが、解説ではそんなことを言っていなかったので、黙示の範囲内だったかもしれません。
一応一通りやっているはずなので、基本的・概要的なことは書きましたが流れがスムーズじゃなく答案2枚目で終了してしまいました…。
問題を解いた後に弥永の会社法を見ていると結構まとまっている感じがしてきました。ただ、漠然と読むより、問題演習後の方が知識の定着として効率が良いと思います。
社債の定義が変わっているんですね。
旧法
公衆に対する起債によって生じた会社に対する債権であって、これにつき有価証券が発行されるもの
↓
新法
会社法の規定により会社が行う割当てにより発生するその会社を債務者とする金銭債権であって、676号各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう
別に旧法の後半を除いて、
公衆に対する起債によって生じた会社に対する債権
ではダメなんでしょうかね?
↓新法で書いています
社債と株式
☆構成
■共通
・一般大衆から長期かつ多額の資金調達手段
・公開会社において原則取締役会決議で発行可能(201条1項、362条4項5号)
・流通性促進のため有価証券を発行可能(214条、676条6号)
■違い
・法律上の性質
株式は株主としての地位
社債は会社債権者
・権限
株式を持つ株主は議決権(308条1項、325条:種類株主総会)、監督是正権を有する(直接・間接的に経営に参加)
社債はない
・利益等
株式は剰余金配当(453条)
社債は利息請求(676条3号)、償還
・残余分配
株式は残余財産分配(502条)
社債は一般債権者と同順位で会社財産から弁済を受ける
・種類
株式は株主平等原則が妥当(109条1項)、種類株式は法定+定款
社債は発行毎に契約により権利内容を個別に可
株主平等原則の明文化は良いですね。(109条1項)
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない
ちなみにご存じでしょうが、塾生でなくても、いろいろなオープンスクール(無料の説明会や講義みたいなもの)や、(予\約して)スタッフの方に相談もできるようですよ。でもkumaさんには必要ないですね(^^)/
情報ありがとうございます。
来週新宿の方へ出張が何件かありますので、そのついでに渋谷へ足を運ぼうかと思います。
ダメだったら、その足でコンパクト六法をチェックして会社法が載っていたら買おうと思います。
会社法は旧法でもきちんと把握しきれておらず、制度がたくさんあって本当に難しいですね。
泣き言を言っても始まりませんので、勉強あるのみですね。