ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

定義集

2005年11月23日 01時23分02秒 | 民訴法
定義がいっぱいあるので、やったとこまでのまとめを書いてみました。
こうやって書くと結構覚えます。

☆当事者☆
当事者
訴え又は訴えられることにより判決の名宛人となる者

当事者能力
民事訴訟の当事者となることの出来る一般的資格

訴訟能力
訴訟当事者として自ら単独で有効に訴訟行為をなすのに必要な能力

訴訟上の代理人
当事者の名で、代理人たることを示して、当事者に代わり訴訟行為をなす者

法定代理人
その地位が本人の意思に基づかない代理人

訴訟代理人
当事者より訴訟追行につき包括的代理権を受権された任意代理人

☆訴訟の開始☆
給付の訴え
被告に対する給付請求権を主張して給付判決を求める訴え

確認の訴え
特定の権利関係の存否を主張して確認判決を求める訴え
対象選択、方法選択、即時確定

形成の訴え
権利関係を変動させるための法律要件を主張し、その変動を宣言する判決を求める訴え

形式的形成訴訟
裁判により権利関係の変動が生じるが、実体法に形成要件の定めがなく、裁判所が合目的的裁量により裁判する訴訟

処分権主義
当事者が訴訟の開始・終了、訴訟物の特定等、紛争の実体的解決についての処分権能を有し、これらについて自由に決定できること

☆訴訟要件☆
訴訟要件
本案審理を続行し、本案判決をするのに必要な要件
※多数の紛争を処理するためには無駄な審理を回避し、効率的な訴訟運営を図る必要があり、訴訟機能の維持により国民の裁判を受ける権利の保障に資する。かかる公益的性格を有するため、訴訟要件は原則として職権調査事項となる。

職権調査事項
当事者の主張の有無を問わず、裁判所が職権でその存否の調査を開始しなけらばならない事項

抗弁事項
当事者の異議や申立てをまって裁判所が調査をすればよい事項

訴えの利益
本案判決の必要性と実効性を個々の請求内容について吟味するための要件

当事者適格
当該訴訟物について訴訟を追行し、本案判決を求めることのできる資格

訴訟担当
訴訟物たる権利義務の帰属主体に代わり又はこれと並んで、第三者が当該訴訟物につき当事者適格を有する場合

法定訴訟担当
法律の規定により第三者が訴訟追行権をもつ場合
※選定当事者(30条)、手形の取立委任裏書(手形法18条)

任意的訴訟担当
権利義務の帰属主体の授権のもとに行なわれる訴訟担当
※弁護士代理の原則、訴訟信託の禁止の潜脱のおそれを防止するため、①これらのおそれのないこと、②合理的必要性が要件となる。

☆口頭弁論☆
口頭弁論
公開法廷による受訴裁判所の面前で当事者双方が関与の下、口頭により弁論・証拠調べを行い裁判資料を収集し、それに基づき裁判を行うこと

公開主義
訴訟の審理・裁判を国民の傍聴しうる状態で行なうべきとの原則
∵裁判の公正の担保

双方審尋主義
審理において当事者双方に各々の主張をする機会を平等に保障すべきとの原則

口頭主義
弁論と証拠調べが口頭で行われなければならず、口頭で陳述されたものだけが判決の基礎となるとの原則

直接主義
弁論の聴取や証拠調べを受訴裁判所自らが行わなければならないとの原則

☆裁判所と当事者の役割分担
弁論主義
判決の基礎をなす訴訟資料の収集・提出を当事者の権能と責任とする建前
別)裁判の基礎をなす事実の確定に必要な資料の収集・提出を当事者の権能・責任とする主義

職権探知主義
訴訟資料の探索を当事者の意思のみに委ねず、裁判所の職責ともする主義

主張責任
当事者の主張がないためその主要事実はないものとして裁判されることになる一方当事者の負う不利益の負担

主要事実
訴訟物たる権利関係の発生・変更・消滅という効果が規定された法規の構成要件に該当する事実
別)法律効果の発生・変更・消滅という法律効果の判断に直接必要な事実

間接事実
主要事実の存否の推認に役立つ事実

補助事実
証拠の信用性に関する事実

職権進行主義
訴訟手続の進行と整理を裁判所主導の下で行なう原則

訴訟指揮権
訴訟の審理を円滑・迅速・適正に進行させ、整理するために裁判所に認められた審理の主宰機能

☆訴訟行為☆
訴訟行為
裁判に向けて訴訟手続を展開させていく当事者及び裁判所の行為

攻撃防御方法
原告の本案を基礎づけるため又は被告の反対申立てを基礎づけるために提出する一切の資料

本案の申立
当事者がいかなる終局判決を求めるかについて行なう陳述

法律上の主張
権利関係の存否の主張

事実上の主張
具体的な事実の存否の主張

否認
相手方が証明責任を負う事実を否定する陳述

抗弁
自らが証明責任を負う事実の積極的主張