論基礎応用答練商法第4回をやりました。
これで、会社関係は終了なんですが、ちっとも自信がありません!!残りの応用答練が終了したら、択一勉強しながら、商法の復習が必要だと強く感じました!!
会社法は範囲が広く制度も多いため、本当に難しいと思います。
でも、結構似ているところもあるような気もしていますので、きちんと一つを覚えれば芋づる式に覚えれるようなものかもしれません。
難しいのは、決議無効・取消時の取引の効力です。営業譲渡は無効とか、新株発行は有効とか。あとは合併と分割ですね。
「営業譲渡」
旧法で営業譲渡(245条)は25条以下と同じだったのに、新法では「事業の譲渡」(467条1項1号)となり、弥永の会社法では異なるとありました。
つまり、譲受人が当然に営業活動を承継し、譲渡人は法律上当然に競業避止義務を負うものではなく、機能的一体としての組織的財産の譲渡をいうようです。(P373)
新法21条~24条の事業の譲渡の趣旨は譲渡人の債権者や債務者の保護
新法467条の趣旨は株主の保護を目的
しかし、読むと元々弥永氏が判例の立場を採っていないようにも思えるのでちょっと判断できません。
条文は新法と旧法が頭の中でごちゃごちゃしてきました。
一応、旧法の266条が新法の423条と旧法の266条ノ3と新法の429条は覚えられました。その間の424条~427条までが責任免除、限定規定です。
これで、会社関係は終了なんですが、ちっとも自信がありません!!残りの応用答練が終了したら、択一勉強しながら、商法の復習が必要だと強く感じました!!
会社法は範囲が広く制度も多いため、本当に難しいと思います。
でも、結構似ているところもあるような気もしていますので、きちんと一つを覚えれば芋づる式に覚えれるようなものかもしれません。
難しいのは、決議無効・取消時の取引の効力です。営業譲渡は無効とか、新株発行は有効とか。あとは合併と分割ですね。
「営業譲渡」
旧法で営業譲渡(245条)は25条以下と同じだったのに、新法では「事業の譲渡」(467条1項1号)となり、弥永の会社法では異なるとありました。
つまり、譲受人が当然に営業活動を承継し、譲渡人は法律上当然に競業避止義務を負うものではなく、機能的一体としての組織的財産の譲渡をいうようです。(P373)
新法21条~24条の事業の譲渡の趣旨は譲渡人の債権者や債務者の保護
新法467条の趣旨は株主の保護を目的
しかし、読むと元々弥永氏が判例の立場を採っていないようにも思えるのでちょっと判断できません。
条文は新法と旧法が頭の中でごちゃごちゃしてきました。
一応、旧法の266条が新法の423条と旧法の266条ノ3と新法の429条は覚えられました。その間の424条~427条までが責任免除、限定規定です。
①営業の譲渡の趣旨は譲渡人の債権者や債務者の保護
②会社編の営業譲渡の趣旨は株主の保護を目的
ということで通説と違い、総則と会社編で「営業の譲渡」が異なった意義になっていました。
私もまだ会社法は勉強していないのですが、「営業」が「事業」に変わったことで
「譲受人が当然に『営業活動』を承継し、譲渡人は法律上当然に競業避止義務を負うものではなく、機能的一体としての組織的財産の譲渡をいう」の『営業活動』がどうなっていくのかが変わっていくのかもしれませんね。
勉強がんばってください。
弥永説のご説明ありがとうございましたm(_ _)m
商訴は自説しかきちんと把握できていないので、他説についてはよく知りませんでした。
弥永氏は営業譲渡(事業譲渡)に関して他説論者だったわけですね。
今後も何かお気づきの点がありましたら、なんなりとご指摘下さい。