論基礎応用答練憲法第2回をやりました。
やっぱり、難しいです。というか、侵害される人権を間違えてしまいました…。
(×_×)。
致命的です!!しっかり復習しないと。
表現の自由と信教の自由と政教分離原則を絡めた問題は難しいです。
表現の自由
☆構成
■表現の自由(21条1項)の保障の重要性
・表現活動を通じて自己の人格的形成をなすという自己実現
・表現活動によって国政の意思決定に参加するという自己統治
の価値を有する極めて重要な権利
■合憲性判定基準
・外部的行為を伴う場合には、他者との人権相互の矛盾・衝突を調整する実質的公平原理の「公共の福祉」(13条)により制約
・表現の自由は重要な権利であり、いったん侵害されると民主政の過程では回復が困難
→制約は必要最小限度
・内容規制
→表現の自由の萎縮的効果防止のため、厳格の基準
・内容中立規制
①区別が不明確
②表現の自由の侵害には変わらない
③特定の表現への狙い打ちの危険
→厳格な基準
知る権利
☆構成
■知る権利の保障
・表現の自由(21条1項)は情報を発表・伝達する自由
・マスメディアの高度の発達→情報の送り手と受け手が顕著に分離、情報価値の高度化
→受け手の地位として固定化された一般国民の側から表現の自由を再構成して知る権利として保障
教育の自由
☆構成
■教育の自由の保障
・教育の自由は教育を受ける自由(26条1項)の表裏をなすものとして26条1項を根拠として保障
別)子供に教育を果たす義務の手段として、教師に教育の自由を保障
・教師の自由権的側面を有するため、十分に尊重すべき
■合憲性判定基準
・教育の自由も「公共の福祉」(13条)により、制約を受ける
∵子供の批判能力不足
∵選択の余地が乏しい
∵一定水準以上の教育の確保
・厳格な合理性の基準
検閲
☆構成
・検閲の意義
検閲(21条2項)は絶対禁止されるべきもの
主体は行政権
対象物は思想内容等の表現物
その全部又は一部を発表前に網羅的に審査し、不適当と認められると発表前に禁止されること
プライバシー権と表現の自由
☆構成
■プライバシー権の保障
・人格的生存に必要不可欠、高度な情報化社会において自己の情報コントロールを及ぼす必要
→13条後段の幸福追求権の一つの新しい人権として保障
■表現の自由との比較衡量
・侵害される利益と公表の利益との比較
①社会的・歴史的意義があるか
②対象者の社会への影響
③公人か否か
財産権への補償
☆構成
■補償の基準
・一般人か特定人か=形式的基準
・財産権の本質を侵すほどの強度の制約か=実質的基準
∵特別の犠牲かどうかは、特定人の財産権の制約が問題
∵形式的基準は相対的なので、補助的基準として実質的基準を用いる
・個別的に侵害=完全補償
・社会国家実現=相当補償
∵公共の利益のため、特定個人への財産権の制約は、完全に補償するのが公平の原理から妥当
∵特別に受任すべき合理的理由がないならば完全補償すべき
やっぱり、難しいです。というか、侵害される人権を間違えてしまいました…。
(×_×)。
致命的です!!しっかり復習しないと。
表現の自由と信教の自由と政教分離原則を絡めた問題は難しいです。
表現の自由
☆構成
■表現の自由(21条1項)の保障の重要性
・表現活動を通じて自己の人格的形成をなすという自己実現
・表現活動によって国政の意思決定に参加するという自己統治
の価値を有する極めて重要な権利
■合憲性判定基準
・外部的行為を伴う場合には、他者との人権相互の矛盾・衝突を調整する実質的公平原理の「公共の福祉」(13条)により制約
・表現の自由は重要な権利であり、いったん侵害されると民主政の過程では回復が困難
→制約は必要最小限度
・内容規制
→表現の自由の萎縮的効果防止のため、厳格の基準
・内容中立規制
①区別が不明確
②表現の自由の侵害には変わらない
③特定の表現への狙い打ちの危険
→厳格な基準
知る権利
☆構成
■知る権利の保障
・表現の自由(21条1項)は情報を発表・伝達する自由
・マスメディアの高度の発達→情報の送り手と受け手が顕著に分離、情報価値の高度化
→受け手の地位として固定化された一般国民の側から表現の自由を再構成して知る権利として保障
教育の自由
☆構成
■教育の自由の保障
・教育の自由は教育を受ける自由(26条1項)の表裏をなすものとして26条1項を根拠として保障
別)子供に教育を果たす義務の手段として、教師に教育の自由を保障
・教師の自由権的側面を有するため、十分に尊重すべき
■合憲性判定基準
・教育の自由も「公共の福祉」(13条)により、制約を受ける
∵子供の批判能力不足
∵選択の余地が乏しい
∵一定水準以上の教育の確保
・厳格な合理性の基準
検閲
☆構成
・検閲の意義
検閲(21条2項)は絶対禁止されるべきもの
主体は行政権
対象物は思想内容等の表現物
その全部又は一部を発表前に網羅的に審査し、不適当と認められると発表前に禁止されること
プライバシー権と表現の自由
☆構成
■プライバシー権の保障
・人格的生存に必要不可欠、高度な情報化社会において自己の情報コントロールを及ぼす必要
→13条後段の幸福追求権の一つの新しい人権として保障
■表現の自由との比較衡量
・侵害される利益と公表の利益との比較
①社会的・歴史的意義があるか
②対象者の社会への影響
③公人か否か
財産権への補償
☆構成
■補償の基準
・一般人か特定人か=形式的基準
・財産権の本質を侵すほどの強度の制約か=実質的基準
∵特別の犠牲かどうかは、特定人の財産権の制約が問題
∵形式的基準は相対的なので、補助的基準として実質的基準を用いる
・個別的に侵害=完全補償
・社会国家実現=相当補償
∵公共の利益のため、特定個人への財産権の制約は、完全に補償するのが公平の原理から妥当
∵特別に受任すべき合理的理由がないならば完全補償すべき