以前書いたプレゼンの仕事も一段落付いて(非常に良い評価を受けました)、
長期休暇中です
プレゼンはできるだけ分かりやすく、しかも中身は非常に濃いものに仕上げたのが良かったようです。
題して、クラッカーとの対決
でした。
やっと、論基礎解答力養成編刑訴法が終了し、これで
解答力養成編終了です!!
予定よりも2週間ほどずれ込んでしまいました…。
「今後の予定」
今週中に基礎答練の民訴、刑訴(各1回)
応用答練全38回を今年中に終わらせる(単純計算で残り12週のため週3本を目安)
9月中に応用答練憲法を終了(5回)過去問解析編も終了(4回)
一時不再理効
☆構成
・意義
同一事件について後訴遮断効力
・根拠
二重の危険禁止の法理(憲法39条)
→被告人が一度有罪判決を受ける危険にさらされた以上、同一事件で同じ危険にされされない
・範囲
公訴事実の同一性
∵審判対象は訴因であり、検察官は公訴事実の同一性の範囲内で訴因変更可であるため、その範囲において被告人は有罪の危険を負う
伝聞法則
☆構成
・意義
伝聞証拠の証拠能力を原則として否定する(320条1項)
・根拠
反対尋問権保障(憲法37条2項前段)
供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経るため、誤りが入りやすく信頼性に欠ける。そこで、反対尋問によりテストを経る必要がある。
・
伝聞証拠
反対尋問を経ていない供述証拠
供述証拠とは、供述を供述内容の真実性の立証に用いる場合
・伝聞例外
321条~328条
実質的に異なった(321条1項2号)
★問題点
検察官面前調書は伝聞証拠(320条1項)
原則:証拠能力否定
例外:詳細な内容の検察官面前調書は実質的に異なった供述
☆構成
・実質的不一致
証拠利用の必要性が高くなる、すなわち、
立証事項につき、異なる認定を導きうる場合
→特信性を条件に証拠能力あり