最近、夜は涼しいのを過ぎて窓を開けていると寒くなってきましたね。
半そで短パンで就寝する者のいうセリフじゃないかもしれませんが…ww。
論基礎応用答練憲法第4回をやりました。
範囲は裁判所だけなんですが、スタ100の範囲は結構多くの問題がありましたのでちょっと大変でした。
1問目は人権と統治が絡む良問でした(いつも良問ですが!!)。
人権論証パターンがようやくつかめてきて、上手く書けたと思っています。
論基礎応用答練の添削締切が今年いっぱいなので、残り34問、ガンガン解いて行かなくてはなりません
後実質13週間!予備週(忘年会、風邪、その他)を考えて、10週間で34問=3問/週以上!!!結構キツイペースです。
択一は今年は手を出せません。しかし、論文を解いているとかなり択一の勉強になっているのがよく分かりますので、それほど心配はしていません。
#今年受けたのは、点数は悪かったですが、明らかに知識不足です。
#解くスピードはきちんとできていましたので、知識補充が目下の目標です。
「予定」結構緩め
平日は月、火に予習、水曜答練、木、金に予習、土曜答練、日曜答練
司法権
☆構成
・法律上の争訟に法を解釈・適用し、終局的解決を図る国家的作用
・法律上の争訟とは
①個人の権利・法律関係に関する具体的争訟で、
②法令の適用により終局的解決が可能な争訟
下級裁判所の違憲審査権
☆構成
・下級裁判所にも違憲審査権は認められるか?
・81条は、「司法」の章に規定
→法律上の争訟に法を解釈・適用して終局的解決を図る国家作用
・抽象的審査制とするための手続規定の不存在
∴事件ごとに違憲審査する付随的審査制
→下級裁判所にも違憲審査可
∵違憲審査は司法権の行使に付随する権限
∵99条は公務員の憲法尊重擁護義務を規定
・さらに、最高裁と下級裁との間に司法権の行使の範囲を憲法は設けていない
→負担軽減による機能不全の防止
→二度以上の判断による適正さの担保
統治行為論として処理しない
☆構成
①政治部門の運営→自律性尊重
②政治部門の裁量的判断→裁量権の尊重
③政治部門の相互問題(解散等)→統治行為論
④国家の存続に関する事項→統治行為論
∵なるべく統治行為論は使わずに、三権分立、政治判断(国民判断)に委ねるべきとすることで説明可能なら、そちらを用いる。
法の支配の内容(確認基本的事項)
☆構成
①憲法の最高法規性(98条1項等)
②人権保障(第3章)
③適正手続(31条以下)
④裁判所の役割(76条以下)
半そで短パンで就寝する者のいうセリフじゃないかもしれませんが…ww。
論基礎応用答練憲法第4回をやりました。
範囲は裁判所だけなんですが、スタ100の範囲は結構多くの問題がありましたのでちょっと大変でした。
1問目は人権と統治が絡む良問でした(いつも良問ですが!!)。
人権論証パターンがようやくつかめてきて、上手く書けたと思っています。
論基礎応用答練の添削締切が今年いっぱいなので、残り34問、ガンガン解いて行かなくてはなりません
後実質13週間!予備週(忘年会、風邪、その他)を考えて、10週間で34問=3問/週以上!!!結構キツイペースです。
択一は今年は手を出せません。しかし、論文を解いているとかなり択一の勉強になっているのがよく分かりますので、それほど心配はしていません。
#今年受けたのは、点数は悪かったですが、明らかに知識不足です。
#解くスピードはきちんとできていましたので、知識補充が目下の目標です。
「予定」結構緩め
平日は月、火に予習、水曜答練、木、金に予習、土曜答練、日曜答練
司法権
☆構成
・法律上の争訟に法を解釈・適用し、終局的解決を図る国家的作用
・法律上の争訟とは
①個人の権利・法律関係に関する具体的争訟で、
②法令の適用により終局的解決が可能な争訟
下級裁判所の違憲審査権
☆構成
・下級裁判所にも違憲審査権は認められるか?
・81条は、「司法」の章に規定
→法律上の争訟に法を解釈・適用して終局的解決を図る国家作用
・抽象的審査制とするための手続規定の不存在
∴事件ごとに違憲審査する付随的審査制
→下級裁判所にも違憲審査可
∵違憲審査は司法権の行使に付随する権限
∵99条は公務員の憲法尊重擁護義務を規定
・さらに、最高裁と下級裁との間に司法権の行使の範囲を憲法は設けていない
→負担軽減による機能不全の防止
→二度以上の判断による適正さの担保
統治行為論として処理しない
☆構成
①政治部門の運営→自律性尊重
②政治部門の裁量的判断→裁量権の尊重
③政治部門の相互問題(解散等)→統治行為論
④国家の存続に関する事項→統治行為論
∵なるべく統治行為論は使わずに、三権分立、政治判断(国民判断)に委ねるべきとすることで説明可能なら、そちらを用いる。
法の支配の内容(確認基本的事項)
☆構成
①憲法の最高法規性(98条1項等)
②人権保障(第3章)
③適正手続(31条以下)
④裁判所の役割(76条以下)