ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

応用答練憲法第5回 【条例】 【地方公共団体】

2005年09月28日 02時28分51秒 | 憲法
応用答練憲法第5回をやりました。

今回が最後なのですが、1問目は不足部分があるので、ちょっとミスです。
どのくらい減点されてしまうのか返却を待ちたいと思います。

憲法スタ100も125問中115問ぐらい解きました!!
といっても答案の流れの把握と基本的な構成のチェック+論証構成だけです。


次の民法を勉強したのですが、いやぁ、過去問は鬼のように難しいです。
いろんな分野の内容が盛り込まれていて、総合問題的な内容です。
かなり頑張らないときちんとした答案が書けないと思うので、要努力です



条例制定権(94条)
☆構成
・条例は地方自治体がその事務を行使するために制定する自治立法
■限界
・国全体にわたり画一的な制度が望まれるもの
・法律の範囲内(94条)かどうかは実質的に判断する
 趣旨、目的、内容及び効果を比較し、法律と矛盾抵触するか
流れ
自治事務の範囲内か
 自主立法、自主行政、自主財源、自主組織
法律留保事項に触れるか
 触れるなら、制定可能かの論証
 財産権の制約、課税法律の委任不要
 刑罰権法律の委任必要、但し相当具体的ならOK
法律の範囲内か
平等原則(14条)に反しないか
 条例制定権を規定した以上、憲法は地方の実情から異なることを当然に予想している

地方自治の本旨(92条)
☆構成
住民自治
 地方自治は住民の意思に基づいて行われる
 地方の実情に沿った施策の実現、議会制民主主義の補完
 (民主主義的)
団体自治
 地方自治は国から独立した自治に委ねられる
 権力を地方へ分散、中央政府の権力抑制
 (自由主義的)
・間接的に人権保障を図り、本質(核心)への侵害不可とする制度的保障


市町村と都道府県の二段階制の保障
☆構成
・地方自治の本旨は住民自治と団体自治
・市町村のみ
 中央権力の抑制不可
 ∴団体自治の実現不可
・都道府県のみ
 広域過ぎて地方の実情に沿った施策不可
 ∴住民自治の実現不可
・二段階制は地方自治の本旨として憲法が保障
 但し、都道府県の道州制は可能
 ∵二段階制を破壊するわけではない
 しかし、実質的に判断=広域過ぎる道州制は不可
 例)全国を2つに分断してその下に市町村が存在
コメント
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