刑訴法をやってます。
刑訴法における被害者保護の意義
犯罪被害者は、その財産や身体等を侵害されたにもかかわらず刑訴法上において主体的地位に置かれていない。
↓これは
現行法が公訴提起、訴訟追行の権限は検察官に、それに対して自ら防御を行なうのは被告人、という当事者主義的訴訟構造を採用しているからである。
↓もっとも
刑事手続において犯罪被害者がその意思を無視されたり、プライバシー侵害等の新たな不利益を被ったりすることになっては、犯罪被害者の人権保障の観点から妥当でないのみならず、刑事司法に対する国民の信頼を喪失しかねない。
↓よって
被害者の意思の尊重及び二次的被害防止を図る必要があると解する。
強姦罪等の親告罪において告訴なくして強姦罪の一部である暴行罪についての起訴
動機の解明等により強姦の事実が明らかになれば、被害者の意思、名誉の尊重という親告罪の趣旨が没却されるため起訴できない。
刑訴法における被害者保護の意義
犯罪被害者は、その財産や身体等を侵害されたにもかかわらず刑訴法上において主体的地位に置かれていない。
↓これは
現行法が公訴提起、訴訟追行の権限は検察官に、それに対して自ら防御を行なうのは被告人、という当事者主義的訴訟構造を採用しているからである。
↓もっとも
刑事手続において犯罪被害者がその意思を無視されたり、プライバシー侵害等の新たな不利益を被ったりすることになっては、犯罪被害者の人権保障の観点から妥当でないのみならず、刑事司法に対する国民の信頼を喪失しかねない。
↓よって
被害者の意思の尊重及び二次的被害防止を図る必要があると解する。
強姦罪等の親告罪において告訴なくして強姦罪の一部である暴行罪についての起訴
動機の解明等により強姦の事実が明らかになれば、被害者の意思、名誉の尊重という親告罪の趣旨が没却されるため起訴できない。