ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑訴法2問とワイン

2005年05月19日 23時41分26秒 | 刑訴法
刑訴法のスタ100をやってます。

刑訴法第6問まで終わりました。ペースが落ちていますがしっかりやっているつもりなので予定内です。

金曜~日曜は自宅に帰れるので、頑張って商法の問題を解こうと思っています。
入門商法のカセットはまだ第二回目ですが、会社設立の段階についてやっているので、その辺りの問題は解きたいと思っています。


被告人特定基準
手続の明確性の観点から、起訴状の記載を基準にすべきと解する。
↓もっとも
形式的に特定すべきではなく検察官の意思、被告人の挙動、手続の段階等を考慮して、起訴状の記載を合理的に解釈して被告人を特定すべきと解する。

もう少し簡潔バージョン
手続の明確性の観点から被告人の特定は、起訴状の記載を基準とすべきであると解する。

このように解しても、起訴状の記載を合理的に解釈することにより妥当な結論を導き得る。


一事不再理効の範囲
一時不再理効の根拠は、二重の危険を回避することにある。
↓ここで
検察官は公訴事実の同一性の範囲内で訴因変更しうる(312条1項)。
↓とすれば
被告人はこの範囲内において有罪の危険にさらされたといえる。
↓したがって
一時不再理効の客観的範囲は、公訴事実の同一性の範囲内であると解する。


今日は美味しいワインをみんなでいただきました。私は白ワインが好きですが、いただいたワインも山梨のワインで、非常に甘口で飲みやすいワインでした。
今週は多分司法試験を受験しようと決めてから一番酒を飲んだ週です。
あと一週間研修があるので来週もこのような週になってしまうかもしれません。
基本的に酒は弱いので本当に控えるようにしています。

コメント (2)
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