goo blog サービス終了のお知らせ 

ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

新会社法Q&A100問

2006年01月07日 01時21分42秒 | 商法
新会社法を20問までやりました。

細かいところまで記述されていて、結構大変です。

発起人・設立時取締役の株式引受払込責任がなく、資本充実のあたりがかなり異なります。

定款と資本の関係は、株式を引き受けて払い込まれた額が資本になるので、資本充実責任は不要であり、定款記載の払込金額と異なるのは不実の登記であり、発起人・設立時取締役の任務懈怠責任に過ぎないということです。

そもそも、資本充実は会社債権者の保護とされてきたが、実質は会社債権者の会社財産への信頼の保護であり、財産が流出する場合に保護が必要であるはずであり、設立時に会社債権者保護は不要ということです。

この辺りは他の意見も見てみないとちょっとよく分かりません。

商法【表見法理】 【手形行為独立の原則】

2005年11月19日 02時06分13秒 | 商法
商法表見法理
☆構成
・支配人の代理権制限(旧38条3項新商法21条3項(商業使用人)、会社法11条3項(会社使用人))
 包括的代理権が与えられた支配人の代理権の制限は善意の第三者に対抗不可
・表見支配人(旧42条新商法24条(商業使用人)、会社法13条(会社使用人))
 包括代理権が存在するような名称を信頼した者の保護
 但し、支店としての実質が必要
・表見取締役(旧262条会社法354条)
 取引毎に登記確認を期待するのは酷
 信頼に値する代表取締役の外観の存在があれば、取引の安全を図るため善意の第三者保護
 但し、代表取締役の名称では不可。代表取締役社長等の名称やその他の行為と相まって誤信する外観が必要。


手形行為独立の原則(当然説)
☆構成
・先行行為が無効でも後行の手形行為は影響を受けずに独立して有効(手形法7条)
・反対説:先行行為無効なら後行行為も無効のものを手形行為安全のため、政策的に善意の取得者に対して後行行為を有効にしたもの
 ×7条は適用要件として手形取得者の善意を要求していない
 ×債務負担において先行する手形行為が有効である必要はない
 ∴手形行為は他の手形行為とは関係なく独立の意思をもってなされるため、手形行為が前者の無効・瑕疵の存在に影響を受けることはないのは当然
 ↓
 手形債務の発生には手形取得者の事情にも影響されない
 ∴取得者の善意・悪意に無関係
 ↓もっとも
 手形上の権利を有効に取得しなければ権利行使不可なのは当然
 ∴悪意者が手形債務負担者に請求不可なのは当然
■まとめると
 ・手形債務の独立性と悪意者による手形取得は別問題
  手形債務負担行為は独立に、権利行使は有効な者のみなしうる


偽造者の責任
☆構成
・手形法8条は無権代理人の責任偽造者にも責任を負わせられるか?
・思うに、手形法8条の趣旨は、本人が手形上の債務を負うかのような外観作出に対して法定の担保責任を無権代理人に負わせた
 ↓とすれば
 偽造は本人への債務負担の外観がより一層強まる
 偽造者に担保責任を負わせる必要性大
 ∴77条2項、8条類推適用により、善意・無重過失の手形取得者に対して、偽造者は手形上の責任を負う


手形法8条と10条の拡張関係
☆構成
・8条
 本人が手形債務を負担するかのような外観作出に対する無権代理人の法廷担保責任偽造にもあてはまる
・10条
 不当補充されるおそれのある白地手形に対して署名した者の法定担保責任補充前の取得者(取得後の補充)にもあてはまる

論基礎応用答練商法第8回

2005年11月18日 01時39分45秒 | 商法
やっと論基礎応用答練商法第8回が終わりました。

手形法は結構身に付いてきた自信が付きました。来年になったら記憶の喚起がものすごく必要なんでしょうけど。

水曜日は疲れて時間が余り取れなかったので、日曜日のアタック60の刑法の問題を再度解いて、刑法択一過去問をやってました。

さぁ、明日から民訴法を頑張りたいと思います。

応用答練残り16回(民訴5回、刑訴5回、刑法6回)
残り6週間

怖いのは忘年会が何回あるかなぁ…

論基礎応用答練商法第7回

2005年11月15日 01時59分05秒 | 商法
論基礎応用答練商法第7回をやりました。

第1問目は手形のかなりの難問だったのですが、何とかくらいついて筋道を通せて書けた気がしています。少し不安な部分もあるのですが、大きくは減点されないと思っているのですが、返却を待ちたいと思います。

商法も後1回で終わりです。2週間+5日掛かっていますが、回数が8回なのでちょうどよいペースです。民訴は今月中に終わらせねばなりません。

そうしないと最後の刑法の時期って忘年会シーズンなんですよね。忘れてました…。年末ギリギリまで答練やっているかもしれません。添削の受付が12月31日までなので。郵便局は開いていますよね…。

択一の勉強も早く開始したいのになぁ。

論基礎応用答練商法第6回

2005年11月13日 02時01分05秒 | 商法
論基礎応用答練商法第6回をやりました。

今回の問題は今までと比較して簡単に感じました。やっと手形に関して落ち着いてきたかなといった感じです。

会社法に関するフォローについてLECにメールしたところ、論基礎受講生は補講をする予定ですが、実施時間は未定だそうです。多分来年の3月までにするといった感じでしょう。

条文も取り扱わないといったので、先日本屋に行ったついでにポケット六法を買ってきました。1,600円と安価なので、渋谷の塾での500円のは買いに行きませんでした。
#情報を下さったchocoさん、すいません

明日はATTACK60を受けてきます。
去年は12月だったのに、今年は11月なのでさすがに何も用意していません。もっとも、12月でも論文の答練に追われて何もできないのは変わりませんけどね。

面白い(当たり前!?)発見

2005年11月07日 00時37分00秒 | 商法
スタ100を解いていて、面白い発見をしました。

まだまだ知識が足りないため、問題を読んで少し考えてから解答を見るのですが、その時に解答の内容に不満があるときがあります。

例えば、なんでこのように解するんだろうとか、このような筋道になるのがよく分からないといった内容です。

それで、C-Bookや入門の内容を見ると理解できます。ということは、解答はそんなに丁寧に書かれていないということで、分かりにくい表現だということが多いと思います。

それを日常やっていると、答練の時に論証を書きながら「あれ、これって何でこのような内容になるのかな?」ってのがよく浮かぶようになりました。そこで、一言でも良いからそうなる理由を付け加えてみると流れが良い丁寧な答案になっている気がします。

冗長な表現もあるかもしれませんが、それで減点になることは考えられないので、くどいながらも一言でも気付けば説明を加えた方が良いかもしれません。

それでも、採点者から注意を受けたら考え直しますけど…

だいたい自分の書く時間が分かってきました。20分で答案構成40分あれば3枚いっぱい。30分答案構成30分なら3枚目の頭数行です。
ですから、時間がなければ上述したようなことは当然省きます。

論基礎応用答練商法第5回

2005年11月07日 00時09分42秒 | 商法
論基礎応用答練商法第5回をやりました。

んー。またしても出題範囲の勘違い!!
ちょっと分からない論点で、思いつくままに書いてみたら、7割筋は通ってたのですが、結論が異なっていた!!大きく減点か!?

新会社法の対応を水曜日にLECにメールを投げてみたのですが、まだ返答ナシ。フォローは勝手にしてくれなのかなぁ??

今週は、金曜を休みにしたので4連休でした。ほぼ4日間ひっきーな生活でした。1日だけ牛角を食しに行きました。アルコールはナシです

今週はちょっと忙しい週です。答練1回できるかどうかです。

残り答練19回!!今年はあと8週間。週に3回やれば余裕で終了です。
週に2回を5週、週に3回を3週間やれば良いので、それ程慌てずに理解しながら進めて行きたいです。

論基礎応用答練商法第4回

2005年11月05日 02時01分31秒 | 商法
論基礎応用答練商法第4回をやりました。

これで、会社関係は終了なんですが、ちっとも自信がありません!!残りの応用答練が終了したら、択一勉強しながら、商法の復習が必要だと強く感じました!!

会社法は範囲が広く制度も多いため、本当に難しいと思います。
でも、結構似ているところもあるような気もしていますので、きちんと一つを覚えれば芋づる式に覚えれるようなものかもしれません。

難しいのは、決議無効・取消時の取引の効力です。営業譲渡は無効とか、新株発行は有効とか。あとは合併と分割ですね。

「営業譲渡」
旧法で営業譲渡(245条)は25条以下と同じだったのに、新法では「事業の譲渡」(467条1項1号)となり、弥永の会社法では異なるとありました。
つまり、譲受人が当然に営業活動を承継し、譲渡人は法律上当然に競業避止義務を負うものではなく、機能的一体としての組織的財産の譲渡をいうようです。(P373)

新法21条~24条の事業の譲渡の趣旨は譲渡人の債権者や債務者の保護
新法467条の趣旨は株主の保護を目的

しかし、読むと元々弥永氏が判例の立場を採っていないようにも思えるのでちょっと判断できません。


条文は新法と旧法が頭の中でごちゃごちゃしてきました。
一応、旧法の266条が新法の423条と旧法の266条ノ3と新法の429条は覚えられました。その間の424条~427条までが責任免除、限定規定です。

論基礎応用答練商法第3回

2005年11月04日 01時14分20秒 | 商法
論基礎応用答練商法第3回をやりました。

今回の問題は2問目が範囲外と思われるのですが、解説ではそんなことを言っていなかったので、黙示の範囲内だったかもしれません。
一応一通りやっているはずなので、基本的・概要的なことは書きましたが流れがスムーズじゃなく答案2枚目で終了してしまいました…

問題を解いた後に弥永の会社法を見ていると結構まとまっている感じがしてきました。ただ、漠然と読むより、問題演習後の方が知識の定着として効率が良いと思います。

社債の定義が変わっているんですね。
旧法
公衆に対する起債によって生じた会社に対する債権であって、これにつき有価証券が発行されるもの

新法
会社法の規定により会社が行う割当てにより発生するその会社を債務者とする金銭債権であって、676号各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう

別に旧法の後半を除いて、
公衆に対する起債によって生じた会社に対する債権
ではダメなんでしょうかね?


↓新法で書いています
社債と株式
☆構成
■共通
・一般大衆から長期かつ多額の資金調達手段
・公開会社において原則取締役会決議で発行可能(201条1項、362条4項5号)
・流通性促進のため有価証券を発行可能(214条、676条6号)
■違い
・法律上の性質
 株式は株主としての地位
 社債は会社債権者
・権限
 株式を持つ株主は議決権(308条1項、325条:種類株主総会)、監督是正権を有する(直接・間接的に経営に参加)
 社債はない
・利益等
 株式は剰余金配当(453条)
 社債は利息請求(676条3号)、償還
・残余分配
 株式は残余財産分配(502条)
 社債は一般債権者と同順位で会社財産から弁済を受ける
・種類
 株式は株主平等原則が妥当(109条1項)、種類株式は法定+定款
 社債は発行毎に契約により権利内容を個別に可


株主平等原則の明文化は良いですね。(109条1項)
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない

商法 報酬

2005年11月02日 01時12分40秒 | 商法
商法のスタ100やっと40問終わりました。
120問ぐらいあるから、3分の1がやっと終了です。

弥永氏の会社法を読みながら新たな条文チェックしてやったりすると1問に結構時間を費やしてしまいます。

S講師の論基礎応用答練では書くのは旧法ですが、模範解答に新法で記述したのもあるので、助かっています。しかし、条文別冊を持っていないので、早くゲットしたいです。
#どうすりゃいいんだろう??(◎_◎?)

色々変わっている制度がありますね。端株や共同代表の定めがなくなって、株券の発行は原則ナシ、取得請求権付株式など。
取締役の第三者に対する責任も過失責任っぽいです。旧法の266条ノ3第1項1号~4号の無過失責任だったのが。

最低資本金制度がなくなっているので、資本充実・維持原則が緩やかです。

気付いただけでもいっぱい変更点がありますねぇ。条文が飛びまくっているので、どうやって覚えるか…


↓旧法で書いています。
取締役の報酬
☆構成
・定款又は株主総会決議(269条1項)
 ∵本来業務執行お手盛りの危険
 但し、報酬の総額や上限を定めていれば一任も可
■賞与
・利益分配利益処分案(281条1項4号)株主総会決議必要(283条1項)
 ∴報酬ではない
■退職慰労金
・後払的性質を有する
・その後の退職者に対する基準過大に支給するおそれあり=お手盛りの危険
 ∴報酬に当たる
■使用人兼務
・使用人としての確立した給与体系に基づいて支給されているならOK

応用答練商法第2回

2005年10月30日 22時01分33秒 | 商法
論基礎応用答練商法第2回をやりました。

基本的なことは書けましたが、応用的なことを書いたら説得的でない文章を書いてしまいました。不確実なことは書かない方が良いということでした。


自己株式取得
☆構成
■弊害解決手段
①資本維持原則に反する財源規制(210条3項)
②株主平等原則に反する総会決議(210条1項、2項)
 定款に定めあれば取締役会決議で取得可能(211条の3第1項2号)
③会社支配の公正を害する総会決議(210条1項、2項)
④インサイダー取引証券取引法
■メリット
①機動的な組織改編が可能
②株価対策
③企業防衛

・自己株式取得の無効主張権者
 自己株式取得制限から210条の保護対象者は、会社、会社債権者、一般株主、一般投資家
 ↓しかし
 譲渡人は株式譲渡により目的達成できるため、会社への株式譲渡人は不可


株式消却
☆構成
■消却とは、特定の株式を絶対的に消滅させること
自己株式の消却
 取締役会決議(212条)機動的・弾力的な対応
 ∵自己株式取得時に株主保護(210条1項)、債権者保護のための財源規制(210条3項)があり、その後消却しても不利益はない
資本減少の規定(213条1項)
 会社の資本額を法定の手続によって減少
 株主保護のため特別決議(375条1項2号、343条)
 会社債権者保護のため(376条2項、100条2項3項)
定款の規定
 定款に記載、配当可能利益があること(213条1項)
・利益消却…鉱脈が尽きる鉱山会社等
・償還株式(222条1項3号4号)
 株主に配当し得る利益をもって消却されることを予定
 一定の期間経過後消却
 ↓
 買受又は配当可能利益をもって消却