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ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

会社法

2006年09月25日 00時48分50秒 | 商法
柴田講師の論基礎会社法をやってます。

会社法は終わって、手形法に突入しています。色んな問題点を考えさせる例題が面白いです。多論点過ぎかもってのもありますが、考える問題が多々あります。
民訴法が出たら買おうかなと考え中。


今週、後期A型答練の割引のための答練が木曜日にあるので、仕事が忙しいんですが、有休が余っているので午後休にして受けに行こうと考え中です。

択一過去問は10月から平成の分を解き始める予定です。

ワールドカップとファイナル答練商法第2回

2006年06月13日 00時19分36秒 | 商法
ワールドカップサッカー最悪の初戦でしたね。後半の後半で最後の詰めが甘かった。あの短時間で3点を取られるとは…。
これで、日本の予選リーグ突破はほぼないでしょうね。


試合の大半は見ずに商法ファイナル答練第2回をやりました。
手形法は大量に書くことがあって迷いました。論点大量問題は昔の問題形式だなぁと感じながら。

さて、明日は髪を切ってきます。4月半ばから切ってなかったので、かなり伸びてます。

水曜からは刑訴法をやろうと思います。

会社法 条文

2006年06月12日 00時09分31秒 | 商法
会社法の条文を書き出してます。
100条~400条に重要な項目が詰まっていますね。


ワールドカップサッカーが始まっています。
今日は、日本対オーストラリアです。諦めなければ夢はつかめる。
司法試験も同じです!能力は自分の努力によって付く。そう信じています。


名言集なるページを見つけました。
その中の努力の検索結果!
http://www.meigensyu.com/effort/index1.html

仕事に関する言葉で
『努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る』
ってのはよい言葉です。

相田みつをの
『毎日少しずつ。それがなかなかできねんだなあ』
ってのは皆さんにも私にも全然当てはまりませんね!

手形法習得中

2006年06月09日 01時02分38秒 | 商法
択一試験で撃沈されてしまいましたが、来年に照準を合わせて勉強することにしました。
来年は初の択一突破で合格者数激減でも論文も一発突破できるように頑張ります!

手形法をやってます。
利得償還請求、人的抗弁の辺りをやりました。


今後の予定!
まずは、手形法と商法総則を来週中で仕上げます。

その次は刑訴法に突入します。刑訴法は結構得意なので自信が付くぐらいやります。多分論文試験まで。

次は上三法に突入で、択一対策で培った能力を掛け合わせながら刑法(8月前半まで)、民法(8月中)、憲法(9月中:多分仕事が忙しくなるので)の順で仕上げます。

10月は再度民訴法、会社法を重点に六法を回します。
11月12月は択一過去問を全問解きます。
これで今年の予定は終わりです。

ヤバイなぁ

2006年06月07日 00時50分58秒 | 商法
手形法に思ったよりも手こずってます。

8日に終わる予定だったのですが、土曜日までかかりそうです。
きっちり見るとやっぱり深いです。8条や10条、69条あたりが弱いです。

なんかスタ100は困ったら外観法理として10条を多用している気がします。これが気に入らないので、解答例がなく難しくなっています


ま、こういうときは、適当に流すのではなく、解ける問題を増やすことに専念します。少しぐらいずれ込んでも仕方がありません。

ついに明日発表ですね。

手形法 昭和62年第2問

2006年06月04日 23時45分47秒 | 商法
手形法をやってます。

さくさくっと進めてます。学説が交錯する部分が多々あるし、C-Bookやスタ100の解答とは異なる説を採るので、理解+流れ+αが難しいです。

異なる説
・手形行為独立の原則(7条)は当然説
・善意取得(16条2項)は、前主の無権利のみ治癒
・民法の適用は、一般適用修正説(表示主義はそのまま、意思主義(93条但書、95条、96条1項)は、94条2項類推等で、修正)
・表見代理は直接の相手方のみ
・受戻なき手形は債権消滅するが、弁済は人的抗弁として第三者は善意なら切断されて保護(消滅肯定説+人的抗弁説)


スタ100と異なるので、ちょっと書いてみます。
昭和62年第2問の問題
甲は、乙を受取人として約束手形を振り出した。丙は、乙からこの手形を盗取し、受取人欄の乙の氏名を抹消した上、これを借入金の返済のため丁に交付した。丁は、受取人欄に自己の氏名を記載して、この手形を満期に支払のために呈示した。丁の甲に対する手形金請求は認められるか。

☆構成
■甲の手形債務の負担
・丁が請求するためには、まず、甲が手形債務の負担をする必要

 丙が窃取し、受取人乙を抹消変造か?(77条1項7号、69条)
 甲は手形上の受取人を乙として、手形債務を負担する意思表示
 受取人欄は甲の権利内容が表章されている
 ∴丙の無権限の抹消は変造

・変造前の署名をした甲は、抹消後の責任を負わない?
 思うに、69条は一旦有効に成立した債務の内容は変造により影響を受けないことを規定した、すなわち、一旦発生した権利は消滅しないことの規定
 ↓とすると
 本問は受取人白地となっており、甲は受取人白地手形を振り出した意思は無いが、甲が手形上の債務を負担することに影響はない

以上から、甲は手形債務を負担する

■丁が権利取得する
・丁が手形金を請求するには、丁の手形取得が有効である必要

・丁は無権利者丙から受取人白地手形を取引により取得
 丁は善意取得しなければ手形を有効に取得できない
 ↓しかし
 丁は、裏書譲渡ではなく善意取得(16条2項)しないのでは?
 ↓しかし
 取引の安全から手形の外観を信頼した者を保護すべき

 思うに、受取人白地の外観が存在し、これを信頼した者を保護する必要があるため、受取人白地の手形法上の譲渡方法である交付譲渡(77条1項1号、14条2項3号類推)で取得した場合も善意取得の適用があると解する。
∴丁が善意・無重過失なら前取得可
 甲に請求可


※なぜか、スタ100では69条と裏書の連続とかを述べているのですが、本問は受取人欄の抹消であり、裏書の連続とは無関係な気がします。、また、民訴法の様に甲が無効主張するための要件を挙げているのですが、手形請求は、手形債務者の債務負担と手形所持人の権利取得が必要なので、この流れで書くのではないのかなぁと思います。

まだまだ勉強歴が浅いので、ご意見、感想ありましたらコメント下さい。

会社法とりあえず終了

2006年06月04日 01時27分45秒 | 商法
やーっと、会社法を見渡せました。

分割、合併関係は複雑ですね。

新設分割と吸収分割の条文と
消滅会社の合併と存続会社の合併と新設合併の条文がそれぞれあるし。


持分会社も合同会社は有限責任社員のみなので、債権者保護の特則があるってのがよく分かりました。

スタ100は間違いっぽいのがところどころありますけど、間違っているのが分かるので問題ないですね。新過去問論文集もたまーに間違いがあります。同じ会社ですしね。
葉玉氏のをベストに他のを帳尻合わせてる感じです。

さぁ、手形もやってくぞーっと。

商法のファイナル答練が6月8日までなんで何回分できるかなぁ。

その次は刑訴法、刑法、民法、憲法の順で7月頭に終了予定です。

会社法の問題集

2006年06月02日 00時45分08秒 | 商法
会社法の問題解きには、スタ100と新論文過去問集使ってます。
両方をきちんと読み込み問題を検討し、答案構成しているので、1問に時間がかなりかかってます。

さらに、S講師の補講分の過去問編が届きましたので、平成6年度以降の過去問は3つの答案を検討しているのでさらに時間がかかります。しかし、会社法はまだまだ知識が浅いので、自分に合っているのを選択できるので、理解が深まっている感じはします。

来週から仕事が忙しくなることが決定しました。今より1時間半から2時間は平日の勉強時間が減少します。かなりキツイかもしれません。
睡眠不足を覚悟しますzzz。

会社法 表見支配人

2006年05月30日 00時55分48秒 | 商法
会社法やってます。

進み具合はまあまあな感じです。
会社法・総則は今週中日曜日午前中までに終わらせないと。来週は手形法をガーッと進めます。

Lの択一リサーチの結果が送られてきました。点数には変わりなしです。
後は来週の発表を待つのみ!!結果がどうあれ、勉強することに関係なし!
頑張ろう、自分。


表見支配人
・支配人は、会社の代わりに事業の包括的代理権を授与されている者(11条)

・表見支配人は、事業の主任者であることを示す名称を付した使用人(13条)
①包括的代理権を有する者の外観の存在(名称:社会通念上)
②外観付与の帰責性
③相手方の善意・無重過失
④営業所としての実質を有すること
表見支配人は包括的代理権を有する名称を有する者
支配人を置くことができる営業所であること
営業所としての実質が必要

・要件(緩和説)
①専属の従業員の存在
その長が部下に対して指揮権を有する
③帳簿が本店と別個
④その営業所の銀行口座の存在
⑤その他諸般の事情を考慮

会社法突入

2006年05月28日 00時04分16秒 | 商法
民訴法の答練をやって、残り1回分は発表以降に持ち越します。

で、会社法にやっと突入しました。一度葉玉を読んだだけなので、再勉強に近い状態です。ただ、それ程旧法と変わっていない部分も多々あるので、条文だけに苦戦しながらスタ100と新論文過去問集を併用しながらやってます。


発表まで後2週間弱。
結果はどうなのか不安ですが、合格・不合格だろうが、勉強することには変わりませんので、当初の予定通り勉強頑張りますっ!

気合とやる気は負けません。

ただ来月から仕事が少々忙しくなりそうで少し不安です…。


敬愛するパットメセニーの公演も行かずに頑張ってます!
夏に来てくれたら良かったのになぁ
ブルーノート

手形法

2006年03月24日 01時12分32秒 | 商法
今日は、先週に引き続き商法手形法をやりました。

多少の答案構成をやっているので、進みが遅いです。

ハイレベル編第2回の民法も解いてみました。結果は18点とまずまずでした。かなり短時間で解いてみました

白地手形
☆構成
・手形要件を欠く白地手形は有効か?
→客観的には、無効手形と白地手形の区別は不可能
 ↓よって
 主観的、すなわち、当事者の意思に基づき区別
→振出人が相手方に白地補充権を付与したかどうか

・白地手形でないとした場合の第三者は?
 白地手形か無効手形かは客観的には判断不可であるし、主観面は手形面上明らかでない
 ↓にもかかわらず
 白地手形と取得した第三者を保護しないのは手形取引の安全を害し、手形流通を阻害する
 ↓よって
 手形法10条を類推適用し、権利外観法理によって第三者は保護されるべき

・要件は?
①外観の存在、②外観作出の帰責性、③外観を信頼した者の保護
あてはめ
①白地手形、②白地手形の外観を有する手形に署名した振出人の帰責性、③第三者の善意・無重過失

・白地手形を受け取って補充した者は?
 10条は白地補充した手形を受け取った者の保護だけ?
 ↓
 思うに、10条は、白地手形の外観を有する(不当補充されるおそれのある)手形を振り出した振出人に責任を負わせ、手形取引の安全を図る趣旨
 ↓とすれば、
 補充後に取得した者と補充前に取得して自身で補充した取得者を区別すべきでない
 ↓したがって
 白地手形を受け取って補充した者も保護される。

手形行為独立の原則
☆構成
・手形法7条は、先行行為が無効でも後行行為は影響を受けないことが当然のことであることを規定した。
→債務負担行為のこと。
 ↓したがって
 取得者の善意・悪意に影響は受けない。

商法の平成16年度第1問

2006年03月14日 01時24分57秒 | 商法
平成16年第1問を解いてみたんですけど、商法スタ100も新論文過去問集も同じような回答で変化がありませんでした。同じ会社が出すとこうなるのか~orz。

問題
第 1 問
 P株式会社の代表取締役Aは,第三者割当ての方法で,取引先Q株式会社に対し,発行価額50円で大量に新株を発行した。P社株式の株価は,過去1年間1000円前後で推移していたが,この新株発行により,大幅に下落するに至った。ところで,この新株発行は,取締役会の決議を経てはいたが,株主総会の決議を経ないままされたものであった。
 P社の株主Bは,商法上どのような手段をとることができるか。新株発行事項の公示(商法第280条ノ3ノ2)がされていなかった場合はどうか。

前段についてどちらの参考答案とも、株主は何々の手段ができるって書き出しなんですけど、私は疑問を感じました。

私なら、
何で株主は何らかの手段をとる必要があるのか?から書くと思います。

つまり、特別決議を経ていない新株発行によって株主が受ける不利益は何か。その不利益を解消するためにどのような手段をとれるのかです。

ですから、

既存株主は、新株発行によって、持株比率の低下と株価下落の不利益を受けます。

で、持株比率の低下を防止する手段は?

株式会社は少額資本の結集を予定している会社形態なので、株主が多数になることを当然の前提としており、資金調達の際に既存株主の持株比率が低下するのは当然のことであり、また、(公開会社であれば)それ程影響はなく、法は持株比率の低下を防止する手段を予定していない。

∴何もできない

では、株価下落の防止手段は?
価額填補として、Q社への請求と取締役への責任追及があり、前者は通謀があれば可能、後者は株主も第三者にあたり、取締役は新株発行の決定をしたから過失ありで損害賠償責任を負う。

また、新株発行の無効の訴えは?
明文はないが、発行済みであり、取引の安全を害するため、重大な瑕疵がなければ不可。

今回は、特に有利な価額は明らか特別決議がないだけ=内部的瑕疵。
∴重大な瑕疵にあたらない

また、公示がされているため株主は差止請求ができたし、投下資本の回収として譲渡も可能だが、株価下落のため損するので、価額填補が可能。
とすれば、損害もなく、不利益なし!

∴無効主張不可。


こんな感じでどうでしょうか?