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ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

応用答練商法第1回 & セキュリティ関連セミナー & メモリースティック

2005年10月29日 01時54分56秒 | 商法
セキュリティ関係のセミナーに参加してきました。

内容は、情報セキュリティ関係です。
しかーし、著名な大学院教授の発表なのですが、知っている内容ばかりで愕然としました。この程度で発表するのかと。
逆に自分の力が知らず知らずのうちに付いて来ているとした見方もできますが、それにしても…といった内容でした。

秋葉に寄って先日買ったデジカメのメモリスティック Pro Duoを買ってきました。久しぶりに秋葉に行ったのですが、随分駅も変わり、周辺の店も少しずつ変わり、変化を出してますね。
ただ、安さは変わりません。新宿某所なら19,000円前後する1GBのメモリースティックPro Duoが8,000円以下で購入できました。驚きです。


論基礎応用答練商法第1回をやりました。
1問目、2問目とほぼ同じ内容でしたが、若干変化している部分をいかに書き分けるかがポイントだったようですが、私はほとんど同じことを書いてしまいました。
しかも、2問目を書いているときに気付いたこともあるので、1問目はそれが抜けており、またしても不完全答案になってしまいました

本当にちゃんとした答案を書くのは難しいですね。

商法&デジカメ

2005年10月26日 00時25分37秒 | 商法
商法の勉強を始めました。

いつものようにスタ100を解いています。
商法は、どのような制度があるかをまとめて記述するのが困難なところといえますので、いかにきちんと理解して覚えているかが問われるかと思います。

新会社法のことは考えずに旧法をきちんと攻めようと思います。


デジカメを買いました。コニカミノルタと迷ったのですが、何度か試してシャッターを押すまでに時間がかかることから、光学手振れ補正は捨て難いのですが、ソニーのT5にしました。
ヨドバシで購入したのですが、思ったよりもかなり安く手に入りました。
33,800円のポイント17%付きです。

特徴は起動の速さとシャッターを押してから撮れるまでの時間の短さです。

新会社法

2005年09月25日 01時52分39秒 | 商法
今日は、出掛けてて、本を買ってきました。

リーガルマインド会社法9版(弥永)

まだ、読んでいませんが、かなり分厚いです。
商法の応用答練を受けるときに参考程度に眺めようと思います。

LECの新会社法に関する講座が登場しているのですが、2年コースとして申し込んでいる人には無料にならないのかなぁ?
対応してくれないと、意味がない気がするんですけどね
一応、基本的な事項については出題するとあるわけですしね。

まぁ、引用条文を変えるのが当面の自分にできる対応でしょうか

その前に、新会社法の条文が手元にない!!orz


す○ぷ屋ってとこで晩ご飯を食べたのですが、いやぁ、私の口には合いませんでした。(゜○゜;)

ミネストローネとオニオンスープのセットを頼んだのですが、ミネストローネはハーブ系入れ過ぎ!

薄味で、ハーブの匂いがプンプン。オニオンスープはなぜかすっぱい感じが…。
多分、今後私のノドを通ることはないでしょう。
値段も高く量は少ないです。

商法終了 問題集の感想

2005年08月21日 02時31分16秒 | 商法
やーっと、商法が終わりました!!
非常に長くかかってしまいました。会社法のところが時間が掛かってしまったのが原因ですね。でも弱いので仕方がないですけど。

スタ100を40問ぐらい解いていて思ったことは、参考答案が一例しかないため、自分と異なる説なら全く参考にならないことです。
これはやはりこれだけをやっていてはダメだという理由になると思います。

これは、2通の参考答案がある「論文の森」でも同じことが言えるため、S講師の修正講義がなければ変な答案を正しいと思い込んでしまうところでしょう。これだけでも論基礎解答力養成編は非常に意義がある講義だと思います。

手形法10条の適用範囲
問題
取得者が自ら白地手形を振出人の意思と異なる補充をした場合
☆構成
・反対説:適用なし ∵文言上白地手形補充後の第三者
 ×補充して交付するか、取得後に自ら補充するかで差異を設ける必要なし
 ×白地手形流通の要請は同じ
・振出人の意思と異なる補充権につき、善意・無重過失の取得者による補充も10条により保護すべき

悩み中の問題!!
利得償還請求
問題
甲が乙に原因関係の支払に代えて手形振出、乙が丙に原因関係の支払のために裏書譲渡。手形の時効消滅。
甲→乙:原因関係なし、乙→丙:原因関係あり
☆構成
・丙は利得償還請求不可、原因関係に基づく請求のみ
 ∵利得償還請求は不当利得の特則(指名債権説)
 ∵手形上の一切の権利+民商法上の救済手段ない場合
・乙は丙から原因債権の請求を受け、甲に対して利得償還請求(85条)行使

別)
×乙が甲に利得償還請求→乙に帰責性なく不利益を受ける
・甲は原因関係消滅→利得あり
・乙は甲との原因関係消滅、丙への手形裏書譲渡により利得なし
・丙は甲に対して利得償還請求

覚えるべきポイント
・手形の消滅時効は満期日から3年(手形法77条1項8号、701項)
・手形に関する行為の消滅時効は5年(501条4項、522条)(白地補充権等)
・手形保証は手形行為独立の原則(手形法7条)に該当
 →手形保証の附従性(32条1項)は主債務の責任の性質・範囲等
 →手形保証の独立性(32条2項)は主債務の人的抗弁は援用不可
・40条3項は立証責任も考慮 ∵支払強制、立証不可なら訴訟は敗訴
 悪意:無権利を立証可にもかかわらず支払った
 重過失:通常の調査により容易に無権利を知り得、かつ、立証可になったにもかかわらず、調査を怠り支払った

あと少しで商法が終了

2005年08月19日 23時11分17秒 | 商法
まだ商法をやっています。25/30問終了で、あと5問です。

今日は上司の送別会だったので、明日中に商法を終わらせる予定です。
上司は凄く良い人だったのですが、この度、栄転されることになりました。嬉しい反面、寂しくなります。
次の上司も良い人だと噂で聞いているのでほっと一安心しています。


変更した今後の予定を書きます。

解答力養成編
商法:~8月20日(土)、基礎答練8月28日(日)
民訴法:8月21日(日)~9月4日(日)、基礎答練9月11日(日)衆院選!
刑訴法:9月5日(月)~9月19日(月)、基礎答練9月23日(金)

過去問解析編
憲法:9月末まで
応用答練憲法5回分:9月末まで

手形の善意取得

2005年08月18日 00時42分55秒 | 商法
プレゼンをするのにパワーポイントを作成して行うのですが、難しい内容を分かりやすく説明するのは本当に難しいです。いつも考えてしまいます。
分からない人は置いていくつもりで作るか、分かる人にとっては丁寧すぎてつまらないのを作るか。

手形の善意取得(16条2項)の適用範囲
☆構成
・反対説:手形権利移転行為の瑕疵一般を治癒
 ×制限能力者や表見代理の規定が無に帰する
・前主の無権利のみを治癒する
 ∵善意取得は最終の被裏書人を権利者と推定した16条1項を受けて、手形面上権利者らしき者から裏書譲渡を受けた者を保護
 ∵他の制度趣旨を没却する構成は妥当でない
☆例
AからBに手形を振出、Bから盗取したCがB代理人CとしてDに譲渡
・裏書の連続→ある
 ∵B代理人Cの効果帰属者はBだから
・Dは善意取得→しない
 ∵善意取得は無権代理を治癒しない
・Dは表見代理により保護されるか?
 外観の存在あり、盗取がBに帰責性あり、Dが善意・無重過失なら保護

蚊に刺された!! 裏書

2005年08月17日 02時10分52秒 | 商法
昨日、自転車を直している間に蚊に刺されたようで13箇所もかゆいところがあります

手形は会社機関に比べれば少し理解しやすい気がします。
ただ、論点が手形の方が多いので、その分、書くことは増えますが、会社法のように制度、条文の暗記が鬼のようではないのが救いですね。
#条文も来年変わってしまうのが本当に怖い…です。

手形と原因関係
☆構成
・原因関係は手形関係に影響を及ぼさないのが原則(無因性)
・例外:人的抗弁→当事者間において原因関係が優先
 ∵当事者間において手形は原因関係の支払の手段として利用
・例:原因関係の時効消滅、解除事由等
・但し、善意の第三者には人的抗弁の切断あり(手形法77条1項1号、17条)
・手形関係は原因関係に影響を及ぼさないのが原則(無因性)
・例外
 手形金の弁済
 手形金振出の趣旨が支払に代えてなら原因関係消滅
 手形行使による原因関係の消滅時効の中断効

 ∵同一の給付目的

裏書の効力
☆構成
・権利移転的効力(14条)→方式の厳格性が要求(要式性)
・資格授与的効力(16条1項)∵被裏書人が権利者である蓋然性高い
担保的効力(15条1項)
 ∵手形取引の安全確保
裏書の連続による効力
・手形所持人の権利推定(16条1項)
善意取得(16条2項)→所持人を信頼した第三者は所持人が無権利者でも保護
・免責力(40条3項)→手形所持人を権利者と信頼して支払をすれば免責

特殊の手形
☆構成
■裏書禁止手形
・「指図禁止」やその他裏書譲渡を禁ずる旨の記載(11条2項)
・権利移転は指名債権譲渡の方式、交付も必要
 ∵有価証券
・通知・承諾(民法467条、468条2項)も必要
 ∵条文上省略規定なし
■期限後裏書
・支払拒絶証書作成後又は作成期間経過後の裏書(20条1項但書)
・遡求又は支払が主目的→流通性がない
・権利移転、資格授与的効力はあるが担保的効力、人的抗弁の切断はない
 ∵流通促進的効力不要
善意取得も不可
 ∵人的抗弁の切断は不可
 ∵流通の保護不要→受取人も手形上で判断可

自転車 手形

2005年08月16日 00時31分21秒 | 商法
昨日(8月15日)は終戦記念日でしたね。二度と戦争の惨禍が起こることがないように…。
私は理想的平和主義者ではなく、現実的平和主義者ですので、平和は勝ち取るものというのが信条です。
戦後、何もしなかったかから平和だと言っている平和ボケのどこかの政党は憲法改正(特に9条)は全て憲法改悪だという。おかしな政党ですね。9条は絶対改正すべきです。国家の独立性を主張するならば。
9条の存在は、国連常任理事国になれない原因の一つではないでしょうか?

今日は一日有休を取ってひたすら商法をやってました。やっと商法下巻の半分(30問中16問)終了しました。
今日も暑かったですね
一日の中で外に出たのは自転車のブレーキを直す30分間だけでした。自転車のブレーキワイヤが切れたので新しいのを買ってきて付け直しました。
ぼろぼろの自転車でもう4年ぐらい乗っています。確か買ったのは7,800円という格安だったと思います。段切替もなく、普通の自転車です。後輪のブレーキ音がキキーッとけたたましい音をたててくれます。早く買い替えたいなぁ…

貨物引換証の要式性
☆構成
・貨物引換証は非設権・無因証券
・権利内容は証券の記載のみでは決定しない
要式性を法定(商法571条)したのは、運送取引の円滑を図るため
・本質的事項=運送契約の内容・運送品等に関する事項が明らかならOK
・運送品(570条2項1号)は社会通念上同一性が認識できればOK

手形行為独立の原則の根拠
手形行為は他の手形行為とは関係なく独立の意思により行われる
→前者の無効・瑕疵の有無に左右されないのは当然である。

機関方式による手形振出の問題点
☆構成
問題点:振出権限ある甲が本人乙の名で署名→有効か?
・有効
 ∵外形上本人か代行かは明らかでない
 ∵手形取引の安全

問題点:振出権限のない甲が本人乙の名で署名→偽造か無権代理か
形式面を重視し、代理名ない署名は全て機関方式→偽造

問題点:偽造者は手形債務の責任を負うか→文言性を重視すると負わないか?
・負う
 ∵文言性は取引の安全を図るため→偽造者への責任追及は趣旨に反せず、文言性を重視する必要もない
・手形法8条の類推適用により偽造者は責任を負う
 ∵手形法8条は無権代理の担保責任→偽造者も担保責任を負わせるべき

問題点:乙の責任
・原則なし
・但し、民法の表見法理の類推適用も可(乙の帰責性、相手方の善意・無重過失)
 ∵甲は偽造ではあるが、偽造も無権代理も外形上異ならない
 ∵手形取得者保護に資する
・追認も可
 ∵事前に代行権限を付与可なら事後の代行権限付与も否定すべき理由はない

商法総則・商行為

2005年08月15日 02時31分29秒 | 商法
論基礎解答力養成編商法3回目をやっています。
商法総則・商行為は特に手薄感が否めませんが、下巻で結構色々問題を解く機会がありましたので、良い勉強になりました。

プログラマの叫びみたいな資料がありました。これのデスマーチからの脱出のパワーポイント資料が秀逸です。
例えば、プログラムの要件は曖昧だけど、納期と予算は明瞭に決まっているとはうまい言い方ですね。

商人の資格取得時期
☆構成
・これを問題とする必要性
 開業準備行為は付属的商行為(商法503条)に含まれるか
・反対説:営業の意思を外部に表示
 ×基準は明確だが、時期が遅すぎる
・反対説:営業の意思が主観的に実現
 ×基準が不明確
 ×外部から認識不可
営業意思の客観的認識可能性
 ∵取引の安全と表示者との利益調整

19条、20条、21条の関係(商号専用権)
☆構成
■21条(登記不要)
・要件:不正競争目的、誤認させる商号使用=同一又は類似商号
・効果:使用差止、損害賠償請求
×証明が困難
∵主観的部分
■19条(20条があるため、不要)
・要件:登記、同一市町村内、同一営業、同一商号
・効果:登記の抹消請求
×判例は効果を肯定しているが、条文上否定すべき
■20条(最も有効)
●1項
・要件:登記、不正競争目的、類似商号
・効果:使用差止、損害賠償請求
●2項
・要件:同一市町村内、同一営業、同一商号
・効果:不正競争目的の推定
→商号権保護の観点から推定は同一のみならず類似にも適用

定義(略)
・設権性…証券の作成が証券に表章された権利の発生要件となっている性質
・無因性…原因関係の有無により、振出の効力が影響を受けることはなく、原因関係の存在を証明不要という性質
・文言性…手形上の権利関係は、手形上の起債のみによって決定される性質
・要式性…法定記載事項がなければ有効に成立しない性質


572条の「運送に関する事項」は貨物引換証によるの意義
☆構成
・貨物引換証は非設権・有因証券
■品違いの場合
有因証券であるため、原因関係が存在すれば有効
・文言性(572条)を重視→運送人に債務不履行責任の追及(577条)
■空券の場合
・有因証券であるため、原因関係が存在しない→非設権性より証券の作成のみでは権利不発生
・証券は無効であるため、運送人に不法行為責任追及

第三者への新株発行について「特ニ有利ナル発行価額」(280条の2第2項)

2005年08月11日 01時27分08秒 | 商法
特ニ有利ナル発行価額
☆構成
原則:新株発行は時価相当(時価より少々安価も包含)
∵既存株主の保護
・例外:第三者への新株発行が「特ニ有利ナル発行価額』の場合は特別決議(280条の2第2項)
新規事業、業務提携等による新株発行は株価下落のリスクあり
→資金調達の便宜のため時価より安価に発行する必要
・どのくらいかの基準が必要
∵時価よりも少々安価でも特別決議が必要なら資金調達の便宜を害する
・資金調達の目的達成のため、必要限度を超えた安価な価額
具体的
株価の時価、会社の資産・収益状況、発行済株式数と新たに発行する株式数等を総合考慮

まだ商法上巻やってます

2005年08月10日 23時16分56秒 | 商法
8月も10日を過ぎたのに、まだ上巻が終わりません。うーん、38問分はやはり多いですね。あと2問ですので、明日中に終わらせて、ようやく総則&手形法に入ります。

終わったところの分野を復習がてらスタ100の解答例を見ていくと、S講師が論文の森を修正していくように、スタ100の解答例に対して修正したり突っ込んだりできる自分がいて少々驚いています
独り言のように、「これはいらないでしょ」、「これはこう書くべきじゃないのかな」とか

まあ、まだ問題文だけで全部答案は書けませんが、構成部分は何とかなるようになってきました。

下3法は余り手を付けていない分だけ、実力が上がるのは早いです。ただ、ある程度からは流れとか、細かい知識の表現とかの実力を付けるのが難しくなってくるのでしょうけど。

株式と社債
☆構成
・株式…均一的に細分化された割合的単位の形をとる株式会社の社員たる地位
・社債…公衆に対する起債によって生じた株式会社に対する債権であって、有価証券の発行されるもの
■共通点
・長期・多額の資本調達方法
区分単位(280条の3、299条)
取締役会決議で発行(280条の2、296条)
・有価証券の発行(226条、306条)
■異同
●株式は団体的性格、社債は個人的性格
・経営権について
 株式は議決権(241条1項)、監督権(257条、267条等)
 社債はない
・利益について
 株式は配当可能利益から利益配当請求権(290条)
 社債は利息(301条2項4号、306条2項)
・投下資本の回収について
 株式はない
 社債は償還
・会社解散時について
 株式は残余財産分配請求(430条1項)
 社債は他の債権者と同順位で優先弁済(301条2項5号)
■保護
・既存株主について
 株式は株価下落について、第三者への特に有利な発行価額による特別決議(280条の2第2項)、公告・通知(280条の2の3)、新株差止請求権(280条の10)、発行無効の訴え(280条の15)、
 社債は原則既存株主の利益を害さないが、不当な社債発行は取締役への責任追及(266条、特例21条の17、21条の22)
・資金拠出者
 新株主は経営権
 社債債権者は①経営関与不可、②一般公衆債権者、③少額多数債権者により社会的影響大

社債管理会社制度(297条)→銀行等への委託

社債管理会社は社債権者のために裁判上又は裁判外の行為権限(309条1項)
■近接化
・償還株式(222条1項4号)
・新株引受権付社債(341条の2以下)

郵政民営化 決算手続

2005年08月09日 01時34分15秒 | 商法
今日は夕立ならぬ昼立で帰りはカラッとしてて良かったです。

郵政民営化法案否決されましたね。否決した議員は、
・郵政の組織票が惜しい
・郵政からの裏金が公開されるのが怖い(昔の長銀のように)
・新党への加入

でしょうか。

・過疎地域への郵便配達がなくなる
・過疎地域の郵便局がなくなる
といっているのは、あり得ないことで、上記理由の表向き付けでしょう。

特定郵便局長を廃止すれば、まずは第一目的達成なんですけどね。年収1千万円前後だそうですね。世襲制で。

しかし、今回の内容で衆議院解散しますか!?

ついでに記述しておきますと、
不信任案決議(69条)以外の解散権の行使として、7条3号を根拠として、
・選挙後に重大問題発生し、国民に信を問う必要
・国会と内閣の対立
ですね。

郵政民営化がそれ程、国民に信を問うのかと考えると微妙な気がするのです…。
#いいたいのは、違法かどうかじゃなくて、内容面で疑問だということです。
#参議院の自律権を脅かすという意見もあると思いますが、上記2点に該当するため適法だと考えます。

道路公団民営化と比較すれば、明らかに道路公団の方が国民の信を問う必要性が高いのですが、今回のもそれなりに高いのでしょうね、きっと。


決算手続
☆構成
取締役が計算書類及び付属明細書を作成し、取締役会の承認を得る(281条1項)
・監査役へ提出、監査した内容を報告書として取締役に提出(281条の3)
・会社は計算書類・監査報告書を定時株主総会の招集通知に添付して送付(283条2項)
・株主総会の承認(283条1項)
■大会社の場合
・取締役が計算書類及び付属明細書を作成し、取締役会の承認を得る(281条1項)
・監査役会と会計監査人に提出(特例法12条)、監査役会が報告書提出(特例法14条)
・書類添付、株主に送付(283条2項)
・株主総会の承認(283条1項)
但し
・計算書類の一部(貸借対照表、損益計算書)は
①会計監査人と監査役会の適法意見、②不相当とする監査役会の意見付記

がなければ、総会の承認は不要(特例法16条1項)

暑い SQLインジェクション 取締役会と監査役

2005年08月08日 01時22分25秒 | 商法
暑さがどんどん増していきますね
夏真っ盛りです。

先週、SQLインジェクションという攻撃について調査しました。以前から内容の概観は理解していたのですが、詳細な攻撃方法については知らなかったので、調べました。
要するに、Webアプリケーションのバグによって、コマンドが渡せるのか、クロスサイトスクリプト(XSS、CSS)ができるのか、SQLインジェクションができるのかの違いです。

で、SQLインジェクションは色々な方法があって、以前騒がれたカ○ク○ムもこの攻撃を受けたと言われていますね。
データベースに不正なフレームと一緒にデータを埋め込んで、そのデータを閲覧した人がフレーム内のプログラムを実行して感染するという手法です。
結局は、SQL文(データベースの命令)を使ってどのような悪さができるか、というだけですね。

攻撃も非常に簡単で、ある命令が書かれた文字列をコピーしてSQLに対するアクセスがあり得るところに貼り付けてやれば成功します。

このようなバグは小さなWebショッピングなどを開いているお店に対して多く存在します。
理由は簡単で、Webアプリを作成する業者が時間がなく、セキュリティ意識が乏しいため、チェックもろくにせず放置するからです。
当然、委託したWebショッピング業者もチェックするわけもなく、バグが存在するまま、公開されているといった流れになります。


商法をやっていますが、今日は結構進みました。まだ会社法は終わっていません。
しかし、来年の旧司法試験は新会社法がどうか分からないので、ちょっと不安になりながら、考えないようにして日々励んでいます。

取締役会と監査役
☆構成
■取締役会→取締役が相互に監視する義務を負う(260条1項2項)
・代表取締役の選任・解任(261条1項)
・業務状況の報告(260条3項4項)

取締役会は妥当性監査まで可能
×自己監査となり徹底不可
■監査役(274条1項)→取締役の職務執行を監査
・営業報告請求権、財産状況調査権(274条2項)
・取締役会招集権(260条の3第3項4項)、取締役会への出席権、意見陳述義務(260条の3)、株主総会への報告義務(275条)
違法行為差止請求権(275条の2)、取締役への責任追及代表権(275条の4)

独立性を確保(276条)し、監査を徹底
×違法性監査まで
■まとめ
取締役会と監査役が互いに補い合って機能している

髪を切りました 営業譲渡

2005年08月07日 02時01分19秒 | 商法
今日は、2ヶ月ぶりに髪を切ってきました。暑かったので短くさっぱりして良い感じです。

美容院の予約時間よりも最寄り駅に早く着いたので、モスバーガーに入ってマンゴーラッシー(ドリンク)を飲みました。甘くてさっぱりしていて大変美味しかったです。

家には今、知り合いに頂いた桃が冷蔵庫に入っててこれを食べるのも毎晩の楽しみになっています。桃も美味しいですよね!
冷やした桃をかぶりつきます。至高のひとときです。

好きな果物リスト
桃、メロン、苺、マンゴー、ピヨーネ

24条と245条1項1号の営業譲渡
☆構成
・245条1項1号の「営業」と24条以下は同じか?→同じ
∵同一の文言→法解釈の統一を図るべき
・営業譲渡の要件
・無効主張者は?→利害関係人なら誰でもOK(譲受人も可)

思うに、245条1項1号の「営業」は、24条以下と同一の文言が用いられているため意義も同一と解し、法解釈の統一を図るべき
↓要件は
①一定の営業目的のために組織化された有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部の譲渡
②譲渡人に営業活動を承継
③譲渡人が法律上当然に25条に定める競業避止義務を負う
の場合には、株主総会の決議なければ無効
主張者
譲渡人のみが無効主張可

譲受人の地位は著しく不安定
↓よって
主張不可とする特別な事情がなければ、譲受人も可

株主総会の多数決による少数派株主の保護
☆構成
株主総会は、総株主の過半数が出席し、出席の過半数で決定(239条)
しかし、多数決原理の貫徹は少数派株主の利益を侵害するおそれ
→少数派株主を保護する制度
○直接的・事前
特別決議等の決議要件の加重、2人以上の取締役の選任の累積投票制度(256条の3)
○直接的・事後
取締役の解任請求(257条3項)但し、濫用のおそれあるため、少数株主権+保有期間制限
○間接的・事前
取締役の違法行為差止請求(272条)但し、濫用のおそれあるため、保有期間制限
・新株発行差止請求(280条の10)
○間接的・事後
取締役への責任追及(株主訴訟:267条)但し、濫用のおそれあるため、保有期間制限
・決議取消の訴え(247条)
・決議無効の訴え(252条)
・反対株主の株式買取請求権(営業譲渡:245条の2、定款変更:349条、合併:408条の3)
○その他
・資料収集
 -議事録(244条6項、263条3項、2604条の3第6項)
 -計算書類(282条2項)
 -会計帳簿(293条の6)但し、濫用のおそれあるため、少数株主権+会社の正当事由による拒否(293条の7)
・検査役の選任請求(237条の2)但し、濫用のおそれあるため、少数株主権+保有期間制限
 -その他、一定の場合(不正行為等)も選任請求(294条)但し、濫用のおそれあるため、少数株主権

羽田空港 フィッシング 株主名簿

2005年08月03日 01時15分39秒 | 商法
羽田空港の管制の電源が落ちてバックアップ電源が作動しなかったのが原因で離着陸に支障が出たみたいですね。
今回で二度目ですね。事故がなくて良かったですけど、きっちり点検及び確認をしていて欲しいですね。

UFJ銀行のフィッシングメール及びサイトが出回っていますね。

フィッシング対策の方法として携帯電話を使用するのが良いかと思います。
現在も携帯電話によるネットバンキングが可能ですが、大きな画面のパソコンでやりたい人もいるでしょうから、携帯電話のJavaアプリで乱数表をダウンロードして週1回ぐらいの間隔で自動更新して、その乱数表を見ながらパソコンからのネットバンキングをすれば良いのではないでしょうか。

これにより、既存の乱数表を配布しているだけでは、キーロガーにより乱数表を組立てられれば対策不可能ですから、安全度が向上します。

ちなみに、振込みパスワードを使用しているだけで乱数表を使用していない銀行の代表例はみずほ銀行です。こんなところはキーロガーの餌食になります。
以前、ネットカフェでシティバンクのID/PASSを抜かれたのを活かしていない証拠です。先日、みずほ銀行で明るみに出た被害は3件だけですが、もっと隠れた被害者がいるのではないでしょうか。
ちなみに上記内容は事実の摘示と公益になるため、名誉毀損罪に該当しませんね(230条の2第1項)。
第二暗証番号

株主名簿の意義と効力
定義
株主名簿とは、株主及び株券に関する事項を明らかにするための帳簿

意義
会社のメリット
①会社は容易に株主を把握
②株主の権利行使時に株券呈示不要
→会社の事務処理上の煩雑さの軽減
株主のメリット
①株主の権利行使の機会を逃さない
②株券の不所持可

効力
①推定力:株主名簿上の者を株主と推定
②免責力:会社は悪意・重過失無い限り、株主名簿に従えば免責
③確定力:株主名簿に記載無ければ株主は権利行使不可

株主名簿の問題点3つ
1.名義書換未了の株主を会社は認められるか?
OK。
∵株主名簿制度の趣旨は、会社と株主の関係について画一的に円滑に事務処理可能にした点にあるから
∵206条1項は会社への対抗要件の規定

2.名義書換の不当拒絶
権利行使可能
∵株主名簿制度は、会社の事務処理上の円滑化だから、不当拒絶する会社は保護不要
不当拒絶の判断:無権利者であることを会社が証明不可なら全て

3.失念株(株式譲渡でも名義書換未了)
(1)配当可能利益
株主固有の権利→譲受人が株主→譲渡人に不当利得返還請求(民法703条、704条)
(2)新株引受権
反対説:名簿上の株主が権利者
∵株主固有の権利じゃない=取締役会の自由裁量
×新株引受権が決定されたなら、新株発行による株価下落の填補&持株比率の維持
よって、新株引受権は現株主の権利
ただし、譲渡人が引受・払込終了後は新株は譲渡人
↓しかし
譲渡人は、増資含みの高値で譲渡&新株値上がりによる利益二重のプレミアム
↓したがって
新株発行価額と払込価額の差を限度として、
値上がり=発行価額と払込価額の差額
値下がり=現価額と払込価額の差額
∵譲渡人のリスクによる譲受人の利益は不当