さて、2月です。
今年はうるう年なので、1日多い2月です。
これが得なのか、損なのか、人によりますね。
私のように各種業務の締め切りを抱えた人間にとっては、うれしいところです。
国公立後期日程受験予定の受験生の方も
よっしゃ、一日多く勉強できる、と得にみることができそうです。
(イヤ後者は違うな。みんなも同じだから、
苦痛期間が一日伸びるってことか。)
さて、昨月の連載の最終回にて、多くの方よりコメントをいただきました。
ありがとうございます。
ぜひ、お礼コメントしようと思いますが、
ちょっと滞っております。
学期末の大学教員は、期末試験の採点や成績処理など
いろいろバタバタしておりまして、
しばしお待ちください。
ところで、振り飛車穴熊様より次のようなご質問を頂きました。
連載で話した内容の補足をしたいと思います。
①なぜ、採点実感先生は「原告の主張を展開すべき場面で」との限定を加えたのでしょうか。
②また、採点実感先生のいう「違憲審査基準の機能」とは何なのでしょうか。
例の業界震撼の採点実感先生のご発言です。
穴熊さまのご質問は、大変興味深いもので、
この問題に新しい視線を投げかけるように思いました。
なぜ、採点実感先生は、
「設問1で」とではなく「原告の主張を展開すべき場面で」と述べたのか?
設問1を違憲審査基準に全く言及することなく解くのは、
窃盗の構成要件を示さずに、被告人の行為は窃盗でないと主張するようなもので、
無茶な話です。
そして、確かに採点実感先生、「設問1で」とは述べておりません。
また、比較考量でこの問題をとけ、という趣旨なら、
穴熊さまがご指摘の通り、
「この問題(設問1・2を通じて)で」違憲審査基準に言及するのはおかしい、という発言になるはず。
そうすると、このご発言の闇は、もっと深いものなのではないか・・・。
この問題に思いを巡らしながら、
家の中にほうきをかけ洗濯物を干していると、
私の中に、ある思いつきが発生いたしました。
何か、知ってはならない闇の世界の秘密を知ってしまったような、
そんな気分になりました。
これまで、私は、この発言は前後の文脈から
いわゆるステレオタイプ答案(電光石火答案)の批判だろうと考えておりました。
(そして、それは成立し得る解釈だと思いますが)
しかし、この発言には、もう一つの解釈が成立し得ます。
すなわち、「原告の主張を展開すべき場面」とは、
設問1全体のことではなく、設問1の一部分、
原告固有の事情に基づき審査を行うしょぶんし・・・・。
ここまで書いたところで、
背後に暗い影が迫ってきていることに気づきました。
続きは、今度。