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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

補足と暗い影

2012-02-02 08:38:41 | Q&A 採点実感
さて、2月です。
今年はうるう年なので、1日多い2月です。

これが得なのか、損なのか、人によりますね。

私のように各種業務の締め切りを抱えた人間にとっては、うれしいところです。
国公立後期日程受験予定の受験生の方も
よっしゃ、一日多く勉強できる、と得にみることができそうです。
(イヤ後者は違うな。みんなも同じだから、
 苦痛期間が一日伸びるってことか。)

さて、昨月の連載の最終回にて、多くの方よりコメントをいただきました。
ありがとうございます。

ぜひ、お礼コメントしようと思いますが、
ちょっと滞っております。

学期末の大学教員は、期末試験の採点や成績処理など
いろいろバタバタしておりまして、
しばしお待ちください。



ところで、振り飛車穴熊様より次のようなご質問を頂きました。
連載で話した内容の補足をしたいと思います。

①なぜ、採点実感先生は「原告の主張を展開すべき場面で」との限定を加えたのでしょうか。
②また、採点実感先生のいう「違憲審査基準の機能」とは何なのでしょうか。


例の業界震撼の採点実感先生のご発言です。
穴熊さまのご質問は、大変興味深いもので、
この問題に新しい視線を投げかけるように思いました。

なぜ、採点実感先生は、
「設問1で」とではなく「原告の主張を展開すべき場面で」と述べたのか?

設問1を違憲審査基準に全く言及することなく解くのは、
窃盗の構成要件を示さずに、被告人の行為は窃盗でないと主張するようなもので、
無茶な話です。
そして、確かに採点実感先生、「設問1で」とは述べておりません。


また、比較考量でこの問題をとけ、という趣旨なら、
穴熊さまがご指摘の通り、
「この問題(設問1・2を通じて)で」違憲審査基準に言及するのはおかしい、という発言になるはず。


そうすると、このご発言の闇は、もっと深いものなのではないか・・・。


この問題に思いを巡らしながら、
家の中にほうきをかけ洗濯物を干していると、
私の中に、ある思いつきが発生いたしました。
何か、知ってはならない闇の世界の秘密を知ってしまったような、
そんな気分になりました。

これまで、私は、この発言は前後の文脈から
いわゆるステレオタイプ答案(電光石火答案)の批判だろうと考えておりました。
(そして、それは成立し得る解釈だと思いますが)

しかし、この発言には、もう一つの解釈が成立し得ます。
すなわち、「原告の主張を展開すべき場面」とは、
設問1全体のことではなく、設問1の一部分、
原告固有の事情に基づき審査を行うしょぶんし・・・・。

ここまで書いたところで、
背後に暗い影が迫ってきていることに気づきました。
続きは、今度。