神社の鳥居周辺の土地に、
ロープがはられ、かこまれている。
これはいったいなんなのだろうか?
最高裁の判決文には、このような物体についてコメントはなかった。
実は、この空知太神社・会館の
大部分はホールになっており、
その奥に、明治期に作られた祠を納める
スペースがある。
この建物を前から見ると、
そのことはよくわからないのだが、
後ろに回ってみると、このようにでっぱりがある。
・・・。
やはり、写真ではよくわからないかもしれない。
このでっぱりの箇所に、
祠がおさめられているらしいのである。
砂川市は、最高裁の違憲判決を受け、
このでっぱりを、鳥居付近に持ち出し、
土地の一部、つまりロープで囲まれた部分の
賃貸で、問題を解決しようと提案したのであった。
ロープがはられ、かこまれている。
これはいったいなんなのだろうか?
最高裁の判決文には、このような物体についてコメントはなかった。
実は、この空知太神社・会館の
大部分はホールになっており、
その奥に、明治期に作られた祠を納める
スペースがある。
この建物を前から見ると、
そのことはよくわからないのだが、
後ろに回ってみると、このようにでっぱりがある。
・・・。
やはり、写真ではよくわからないかもしれない。
このでっぱりの箇所に、
祠がおさめられているらしいのである。
砂川市は、最高裁の違憲判決を受け、
このでっぱりを、鳥居付近に持ち出し、
土地の一部、つまりロープで囲まれた部分の
賃貸で、問題を解決しようと提案したのであった。
9月上旬の例大祭にはその戸を開けると、ホールが拝殿で神体のある部分が奥殿となり、鳥居と一直線の参道が突き当たった部分が神社の向殿となり、祭りの期間中にはその玄関口に賽銭箱が据え付けられて、板敷きの頭上に鈴が取り付けられる。よって、この鳥居から以のように参道と神殿が奥殿まで、一直線上に置された設計です。
これらは、札幌地裁へ提出されて証拠として採用された、陳述書、その他資料、裁判所の平成16年11月25日前後に現地調査した資料となって、これらの証拠の上に事実認定された経緯でした。
以上、念のため。
なお、この資料は7のコメントにacademic,liberalのネーム記載には、含まれていないので、一応述べました。
(この建物は公民館類似施設として、砂川市の会館建築補助金による建設費が、空知太町会連合会へ、半額支給されたとのことです)
これは世代のテーマでもあり、一度は正面から向き合うことを、余儀なくされるのだろうかと、その途中から覚悟して改めて、半世紀以上前に戻って第二次大戦の戦前、戦時中、戦後の歳月について、昭和史を辿りながら裁判の法廷に、心を込めて望みました。
砂川訴訟に、協力した経過もその一環で、過ごした世代は一つズレるけれども、その戦前、戦中、戦後の想いは重なり、体験と思想、宗教などが異なっても、共通する時代流れと経験に、共有するものがあったのでした。
われわれ憲法学者では、政教分離というと
林先生の論文(私の判例評釈に引用しております)が有名なので、
この問題を考えるときにはぜひ、ご参照ください^-^>
なお、これはご存知かどうか分かりませんが、砂川政教分離訴訟の札幌地裁、一審裁判体は、上記のように現地調査を行って、その関係資料を含む事実関係の証拠を判決に添付して、「別紙」付随になっています。
これは、言うまでもなく二審、三審の違憲事実認定になった重要なものですから、この法律構成事実確認のために欠かせないのですが、残念ながらと言いますか、一審判決文の最高裁検索による判例には、ダウンロードの際に付随資料で、入手できません。
私のところに、その原本判決文があり、これには別紙がありますから、もしも入手されていなかった場合には、先生の大学研究気付けにて、「別紙1-5」を郵送できますので、その旨、このコメに書いて下さいますうに。
わたしは、以上に述べたように、この件と関連する事件などを、ある日突然に本人訴訟で対応せざるを得ない仕儀となり、やらなくてもいいとは言いながら、まー、世代の問題意識と体験、それから教育分野の国立大学、社会教育の公民館活動など、先達の先輩先生の背中を、第二次大戦の戦後に日本教育の復興の為に、渾身の力を込めて頑張っておられたのを、見ておりましたから止むにやまれず、余りにも酷い違憲の事実を、放置できなかっただけでした。
念のため、林先生の論文も是非、読んでみたいと存じます。
訴訟資料は、札幌高裁で閲覧してまいりましたので、大丈夫です^-^>
コメント、どうもありがとうございました。
私のところには、そんなことで、今回の上記理由書なども整っていて、これから少し勉強する必要がありますが、上告受理理由書含めると膨大な頁数で、一読するだけでも一苦労です。
普通財産と行政財産の違いによって、国公有地と地方自治団体公有地に対する管理の基準に、相違があるので、特に私の今回の場合には、第一法定受託事務権限の未だに判例のないケースなので、一苦労ですけれども、国家賠償法訴訟の長野県管理権限に判断が下って、また神社の宗教施設とも事実認定された経緯から、法的根拠の基本的構成が定まった、新たな処理の課題となっています。