木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

砂川政教分離訴訟(8)

2011-08-15 21:06:04 | 憲法学 砂川政教分離訴訟調査
神社の鳥居周辺の土地に、
ロープがはられ、かこまれている。



これはいったいなんなのだろうか?
最高裁の判決文には、このような物体についてコメントはなかった。

実は、この空知太神社・会館の
大部分はホールになっており、
その奥に、明治期に作られた祠を納める
スペースがある。

この建物を前から見ると、
そのことはよくわからないのだが、
後ろに回ってみると、このようにでっぱりがある。



・・・。
やはり、写真ではよくわからないかもしれない。

このでっぱりの箇所に、
祠がおさめられているらしいのである。


砂川市は、最高裁の違憲判決を受け、
このでっぱりを、鳥居付近に持ち出し、
土地の一部、つまりロープで囲まれた部分の
賃貸で、問題を解決しようと提案したのであった。

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7 コメント

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参考まで (cafe)
2011-08-24 20:17:09
 この写真で、建物の後ろに出っ張った部分は、ご指摘のように空知太神社の祠(神体)を、祀った部分でして、その裏手に神木が2-3本立っている。この奥殿当たる部分は、約20畳ほどの空知太会館ホールに見開きとなった、2-3メートルほどのドアを開くと、押入れのような部分である。

 9月上旬の例大祭にはその戸を開けると、ホールが拝殿で神体のある部分が奥殿となり、鳥居と一直線の参道が突き当たった部分が神社の向殿となり、祭りの期間中にはその玄関口に賽銭箱が据え付けられて、板敷きの頭上に鈴が取り付けられる。よって、この鳥居から以のように参道と神殿が奥殿まで、一直線上に置された設計です。

  これらは、札幌地裁へ提出されて証拠として採用された、陳述書、その他資料、裁判所の平成16年11月25日前後に現地調査した資料となって、これらの証拠の上に事実認定された経緯でした。    

 以上、念のため。

 なお、この資料は7のコメントにacademic,liberalのネーム記載には、含まれていないので、一応述べました。 

(この建物は公民館類似施設として、砂川市の会館建築補助金による建設費が、空知太町会連合会へ、半額支給されたとのことです)
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追記 (cafe)
2011-08-24 20:42:32
 私は、7のコメで申し上げましたように、ほんの偶然で全くや気もなく、また本人訴訟も提起したことのない中で、突然、これらの天皇制国家神道係る課題を提訴して、問題解決を求める機会に、遭遇しました。

 これは世代のテーマでもあり、一度は正面から向き合うことを、余儀なくされるのだろうかと、その途中から覚悟して改めて、半世紀以上前に戻って第二次大戦の戦前、戦時中、戦後の歳月について、昭和史を辿りながら裁判の法廷に、心を込めて望みました。

 砂川訴訟に、協力した経過もその一環で、過ごした世代は一つズレるけれども、その戦前、戦中、戦後の想いは重なり、体験と思想、宗教などが異なっても、共通する時代流れと経験に、共有するものがあったのでした。  
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>cafeさま (kimkimlr)
2011-08-25 10:52:25
どうもありがとうございます。

われわれ憲法学者では、政教分離というと
林先生の論文(私の判例評釈に引用しております)が有名なので、
この問題を考えるときにはぜひ、ご参照ください^-^>
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お返事まで、ご指導を感謝いたします。 (cafe)
2011-08-25 20:37:47
 先生の論文を、どこで入手できるのか、今のところ近くの市立図書館には、置いてないと思うので、都心の国会図書館、東大総合図書館などで、検索してみるつもりです。

 なお、これはご存知かどうか分かりませんが、砂川政教分離訴訟の札幌地裁、一審裁判体は、上記のように現地調査を行って、その関係資料を含む事実関係の証拠を判決に添付して、「別紙」付随になっています。
  
 これは、言うまでもなく二審、三審の違憲事実認定になった重要なものですから、この法律構成事実確認のために欠かせないのですが、残念ながらと言いますか、一審判決文の最高裁検索による判例には、ダウンロードの際に付随資料で、入手できません。

 私のところに、その原本判決文があり、これには別紙がありますから、もしも入手されていなかった場合には、先生の大学研究気付けにて、「別紙1-5」を郵送できますので、その旨、このコメに書いて下さいますうに。

 わたしは、以上に述べたように、この件と関連する事件などを、ある日突然に本人訴訟で対応せざるを得ない仕儀となり、やらなくてもいいとは言いながら、まー、世代の問題意識と体験、それから教育分野の国立大学、社会教育の公民館活動など、先達の先輩先生の背中を、第二次大戦の戦後に日本教育の復興の為に、渾身の力を込めて頑張っておられたのを、見ておりましたから止むにやまれず、余りにも酷い違憲の事実を、放置できなかっただけでした。

 念のため、林先生の論文も是非、読んでみたいと存じます。
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>cafeさま (kimkimlr)
2011-08-26 00:44:34
お申し出ありがとうございます。
訴訟資料は、札幌高裁で閲覧してまいりましたので、大丈夫です^-^>

コメント、どうもありがとうございました。
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返信まで  (cafe)
2011-08-26 01:25:37
 札幌高裁で閲覧とは、資料も多いので大変な労力だったと思います。一般の人には、閲覧禁止だから、やはり学者、研究者の先生には、利点があるようです。

 私のところには、そんなことで、今回の上記理由書なども整っていて、これから少し勉強する必要がありますが、上告受理理由書含めると膨大な頁数で、一読するだけでも一苦労です。

  普通財産と行政財産の違いによって、国公有地と地方自治団体公有地に対する管理の基準に、相違があるので、特に私の今回の場合には、第一法定受託事務権限の未だに判例のないケースなので、一苦労ですけれども、国家賠償法訴訟の長野県管理権限に判断が下って、また神社の宗教施設とも事実認定された経緯から、法的根拠の基本的構成が定まった、新たな処理の課題となっています。
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>cafeさま (kimkimlr)
2011-08-26 10:10:36
^-^>
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