こうして私は、空知太神社についた。
この神社のある土地は、まことに複雑な経緯を経て、
現在、砂川市の土地になっている。
そこで、まことに複雑な経緯を説明しておこう。
昔々、町内会の人々は、開拓の心を胸に神社を建立した。
その土地に、小学校ができることになり、
神社は、近隣住民Aさんの土地に移設されることになった。
以下、次のような経緯をたどる。
1953年
Aさん「あー、神社は町内会の施設なのに、なんで、
私一人が固定資産税負担せにゃならんのだ」
そこに砂川市やってくる。
砂川市「どもども。Aさん、今度、小学校を拡張することになりまして、
小学校の隣に広い土地をお持ちのAさんに、ちょいと
ご相談したいことが・・・。」
Aさん「あー、小学校の隣に土地がほしいと。分かりました。
協力しましょ。その1200㎡ばかりの土地、差し上げます。」
砂川市「ほんとですか?ありがとございます。」
Aさん「あのですな、ついでにお願いがあるんですが、
この神社のある土地、もらってくれませんか?」
・・・というわけで、神社用地は、砂川市の所有地になった。
1975年
町内会「うーん、ちと集会場ほしいなぁ。」
・・・というわけで、町内会は、神社用地に加え、
砂川市・土地改良区(という公益法人)から、
隣地を借り受ける。
そして、町内会館と神社を併設した次のような建物ができあがる。
建物の左側が町内会館の入り口になっており、
中に入ると、台所やホールがある。
他方、右側には鳥居があり、その奥に神社入り口、
さらに奥に祠がある。
ただし、会館、神社は一つ屋根の下。
・・・なんちゅう複雑な事案じゃ。
1994年
土地改良区から、砂川市が用地を取得し、結果、
空知太会館・神社の用地は、全て砂川市のものになる。
さて、この神社をみわたすと、さっそく気になることがあった。
この神社のある土地は、まことに複雑な経緯を経て、
現在、砂川市の土地になっている。
そこで、まことに複雑な経緯を説明しておこう。
昔々、町内会の人々は、開拓の心を胸に神社を建立した。
その土地に、小学校ができることになり、
神社は、近隣住民Aさんの土地に移設されることになった。
以下、次のような経緯をたどる。
1953年
Aさん「あー、神社は町内会の施設なのに、なんで、
私一人が固定資産税負担せにゃならんのだ」
そこに砂川市やってくる。
砂川市「どもども。Aさん、今度、小学校を拡張することになりまして、
小学校の隣に広い土地をお持ちのAさんに、ちょいと
ご相談したいことが・・・。」
Aさん「あー、小学校の隣に土地がほしいと。分かりました。
協力しましょ。その1200㎡ばかりの土地、差し上げます。」
砂川市「ほんとですか?ありがとございます。」
Aさん「あのですな、ついでにお願いがあるんですが、
この神社のある土地、もらってくれませんか?」
・・・というわけで、神社用地は、砂川市の所有地になった。
1975年
町内会「うーん、ちと集会場ほしいなぁ。」
・・・というわけで、町内会は、神社用地に加え、
砂川市・土地改良区(という公益法人)から、
隣地を借り受ける。
そして、町内会館と神社を併設した次のような建物ができあがる。
建物の左側が町内会館の入り口になっており、
中に入ると、台所やホールがある。
他方、右側には鳥居があり、その奥に神社入り口、
さらに奥に祠がある。
ただし、会館、神社は一つ屋根の下。
・・・なんちゅう複雑な事案じゃ。
1994年
土地改良区から、砂川市が用地を取得し、結果、
空知太会館・神社の用地は、全て砂川市のものになる。
さて、この神社をみわたすと、さっそく気になることがあった。
ところで、このように町内会の社会教育法第42条に基づく、公民館類似施設に宗教施設の神社が兼用となって、市町村の町内会に対し自治公民館建設補助金が、交付されているケースは、全国にごく一般的なものです。
その意味からは、別に珍しくもなく、またそう取り立てて複雑という程でもないが、歴代砂川市長の執念とでも言うほど、この神社併用公民館に対する愛着は、外に見られないものでした。
その理由は、結局のところ選挙目当ての、いわば利権に過ぎないもので、さしたる政治的、また宗教上の執念という程のものもない。
町内会館と宗教施設が合体しているような
施設建設に補助金を出すのって、
憲法20条3項や89条に違反しないのでしょうか?
一般的には、どのように説明しているか、
についても、教えて頂ければ幸いです。
いや、宗教的な儀式をやる町内会に
公共団体が援助をすることも
ままあるらしく、それって、
どうやって政教分離原則適合性を説明しているのでしょう?
それとも、問題が意識されていないだけなのでしょうか?
・・・。謎は深まるばかりです。
これは、一体、何事が起こったか?
という訳で、地方自治体に勤務して、訟務官を長らくやっていた知人に、一杯やりながら話たら住民監査請求と、住民訴訟の書状を書いてやるから、自分で提出の上、処理すればよいとのことで、始まっただけの話でした。
ところが、暫く経って体調を悪くしたので、できないということにビックリした。
今度は自分で、弁護士なしの本人訴訟を始める仕儀となって、民事訴訟と住民訴訟の二つを提訴し、この旭町会を被告として憲法第20条、第89条信仰の自由、政教分離原則に違反するところの、違憲勝訴判決となった経緯です。
この民事訴訟判決は、上記のacademic(ブログ名)をクリックして頂くと、民事訴訟の概要記載となっていますので、ご覧頂きますように。
また、住民訴訟では、平成21年8月19日東京高裁で、この神社公民館建築補助金を憲法第89条政教分離違反の、控訴審判例になりました。
これらの視点は、砂川政教分離訴訟判決ケースと同様で、勿論、宗教的儀式を神社の内外でしているので、その宗教行為、神社管理を政教分離違反の判決となった経緯です。
この種の町内会による宗教活動、神社の所有と管理など、地方自治体による補助金、及び減免税などは、わたしの判決に限らず、著名な代表的な判例があります。
平成14年4月12日佐賀県鳥栖市の同様な、佐賀地裁民事訴訟判決でも、町内会が町内の会員に対し、「神社費を強制的に徴収することを、憲法第20条に基づいて、信仰の自由に違反する」と判断して、確定しました。
この場合にも、町内にある宗教法人神社の氏子と町内会の会員等が一体の組織であり、西日本を揺るがした大事件の様相となった有名な判例で、全国紙に掲載されました。
そもそも、浜松市で約四十年前に、右と同じ種類の「町内神社費徴収を、信教の自由に違反する」として、この町内会へ市が補助金支出した事件で、第一回の住民訴訟口頭弁論(弁護士代理人付き)において、市長が取り下げて違憲を認めたのが、この種の訴訟判決の最初でした。
この事件には、靖国参拝の寄付事件も併合されていて、概要が出版されていましいた。
その他、司法試験のテーマにもなって、出題された神社の参道建設補助金事件が、有名です。これは、地方公共団体が、参道建設補助金を支出して、政教分離違憲判決が確定したもので、埼玉県内の地裁判決でした。
砂川政教分離訴訟判例は、その中の一つの判例であって、今までは最高裁まで行かなくとも、政教分離違憲の容認で被告の取り消し、または、上訴なしの確定などになって来た経過でした。
違憲審査権行使請求訴訟は、従来、愛媛訴訟で「目的効果説の違憲基準」だったので、一見して哲学的で難しく見えるのです。
しかし、こうして判例も出揃ってくると、判例を見れば分かり易いのでして、必要に応じて判例に当たれば、容易に理解できます。
わたしは、全部、弁護士なしの本人訴訟で勝ち切ってきましたが、まーヤレバデキル、いわゆるオバマ大統領が言う、Yes,We Can!でした。
宗教団体と結びついた町内会への援助は、
当然、政教分離原則違反であり、
住民訴訟提起すれば、当然勝てる
と、こういうわけですね。
納得いたしました。
どうもありがとうございました。
ちなみに、私は、砂川の事件は、
砂川の事件でかなり特殊な経緯があり、
その経緯が、判例の処理の仕方に影響を
与えているように思っています。
ぜひぜひ、自治研究の原稿をご参照
頂ければ幸いです。ありがとうございました。
石田弁護士と原告等から、判決文を送るように、と求められました。
その判決が、行政財産の公共物不動産管理事件で、同様に宗教施設の土地建物関係でしたから、平成16年初頭に提訴したばからりなので、協力してくれとの依頼で、できるだけの協力と致しました。
そんなことで、夏休み中の学会が札幌であり、丁度良い機会だと現地へ行ってみたのでした。
その国立大学法人信州大学神社違憲判決が、札幌地裁の判例として、まさか採用されるとは、考えてもみなかったものでした。
高裁、最高裁でも同じく国公有地上に存置する宗教施設神社ケースとして、唯一の判例でしたから、判例資料採用となった経過を、辿ったようでした。
この行政財産政教分離判例は、有斐閣の判例六法憲法第89条6項判例に、掲載されているので、宮沢俊義元東京大学教授著書の憲法II(法律学全書)に、国有地の神社は政教分離原則違憲の法理として、掲載された学理の取り扱いになっています。
なお、この宮沢元東大教授は、長野市出身なので、偶然ではあるが何かの縁を感じます。
ところで、松本市内の巾上町が、所有して管理する国有の河川敷地上、都市公園内に存置する神社と、公職選挙法の候補者ポスター掲示場について、昨年来、一体全体、この4重の兼用工作物・国公有財産の処理を、どうすれば正しく処理できるのかを、住民監査請求、その他訴訟などで検討中です。
地方自治法第2場9項1号第一号法定受託事務の財産管理権限委譲、また関連する約十ヶの違法関係を含めて、検証して来ました。
県監査委員の違法是正勧告、知事の違法認定による是正措置などを、さらに国家賠償法訴訟、及び住民訴訟などで、違憲の事実関係を認定するよう、求めています。
なぜか、良く分からないのですが、この平成11年地方分権一括法に基づく、第一号法定受託事務の国有財産管理関係は、未だ新法による判例がありません。
地方自治体の行政、及び裁判所などでも、旧法の第150条、第151条(削除済み)に基づく、第一号法定受託事務施行の制定以前に、確定した判例を根拠として来たりと、ほとほと混乱振りに迷惑しています。
仕方なしに、国賠訴訟を平成23年3月11日、東京高裁民事第38部(行政部合議体)で正しい国有財産管理権限を有する地方自治体を、決定してもらって、これから全体の整理に入るところです。
一応、関係する事実と違法性を、全て調査したところです。
ほとほと、面倒に思えるのですが、事実関係を新たに認定されれば、先生のような憲法、その他行政法の専門家、ないし関係する行政の実務などで、さらに研究と調査などの対象として、整備して頂けるのではないか、と思って続けています。
本人訴訟でやるのは、こうして新しい事実関係の調査等に、莫大な労力を要するものでして、本当は行政と議会が誠心誠意に努力を、重ねて貰いたいところです。
貴重なお話、どうもありがとうございます。
政教分離については、
自治研究の原稿で理論的研究しております。
ぜひ、ご参照ください。
参考にしていただけるかと思います。